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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生を行うと銀行口座に影響は出るのか?

個人再生を行うと銀行口座に影響は出る(凍結される)のか?

「個人再生で銀行口座が凍結される可能性があるのか知りたい」

個人再生とは裁判所を通じて行われる債務整理で、利息を免除できるほか、借金総額を最大で5分の1までカットすることができます。

個人再生は基本的にカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借りている全ての借金が対象になります。

(※例外として 住宅ローン特則 を使用すれば、住宅ローンだけ免除できます。 )

そのため、債務整理の範囲が広く、銀行からも借金をしている方の場合、銀行口座が一時的に使用できなくなる恐れがあります。

本ページでは、個人再生が銀行口座に影響を及ぼす場合と及ぼさない場合について解説します。

個人再生のデメリット一覧はこちらから

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個人再生が銀行口座に影響を及ぼすこともある

結論から申し上げると、個人再生はあなたの銀行口座に影響を及ぼす可能性があります。

しかし、借金の借入先や持っている銀行口座によって影響が及ばない可能性もあるため、過度に不安に思う必要はありません。

また、影響を及ぼす場合だとしても、預金の引き出しや口座の変更などで、事前に対処することが可能です。

借金のある銀行の口座は凍結してしまう

銀行から借金をしている場合は注意

個人再生が銀行口座に影響を及ぼすかどうかは、あなたがどこから借金をしているのかに左右されます。

もし、あなたが 銀行口座を持つ銀行から融資・カードローンなどの借金を行なっていた場合、個人再生を行うとその銀行の銀行口座は凍結してしまいます。

つまり、三井住友銀行に口座をもっていて、三井住友銀行から融資やカードローンなどで借金をしている場合には、三井住友銀行の口座は個人再生によって凍結してしまうわけです。

また、個人再生は「債権者平等の原則」に基づき、裁判所を通じて行います。

債権者平等の原則とは、1人の人が複数のカード会社から借金をしている場合に、カード会社の平等性を保って、偏りのない返済をしていくというルールのことです。

このルールに基づいて行われる個人再生では、全ての借金が対象となるので、銀行口座を持つ銀行からの借金だけを免除するなどの調整はできません。

つまり、銀行口座が凍結されることを防ぐために、複数の借金の借入先から三井住友銀行の借金だけを除いて個人再生をするということはできません。

ですから、銀行から借金をしている方で、凍結されると生活に支障が出る銀行口座をお持ちの場合は、事前に対策が必要です。確認しておくべきポイントは、後ほどご説明いたします。

同グループの消費者金融からの借金は影響なし

ところで、銀行には同グループが持つ消費者金融がある場合があります。

よく知られている例には、以下のようなものがあります。

<主な銀行グループの消費者金融>
・三井住友銀行……プロミス、SMBCモビット
・三菱UFJ銀行……アコム
・新生銀行……レイクALSA、ノーローン

このような消費者金融から借金をしている場合、個人再生で銀行口座が凍結してしまうことはあるのでしょうか?

この際、 消費者金融は銀行のグループ傘下であったとしても、別会社として捉えられます。

そのため、関連する消費者金融から借金をしていたとしても、個人再生で銀行口座が凍結してしまうことはありませんので、ご安心ください。

つまり、あなたがアコムで借金をしていたとしても、三菱UFJ銀行の口座が凍結してしまうことはないということになります。

銀行口座が凍結するとどうなるの?

預金が消失したり口座からの出金ができなくなったりする

個人再生を行なって銀行口座が凍結すると、入っていた預金が消失したり、振り込まれた給与の引き出し、公共料金などの引き落としができなくなったりします。

個人再生をする前に凍結する口座について、以下のことを確認しておきましょう。

口座が凍結する前に確認すること

凍結する銀行口座に預金が入っていないか

個人再生を行う際は、凍結してしまう銀行口座に預金が入っていないか確認しましょう。

なぜなら、銀行から借金をして個人再生を行うと、単にその銀行の口座から預金が引き出せなくなるだけでなく、口座に入っている預金がその銀行からの借金と相殺されてしまうことで、預金が消失してしまうからです。

凍結する口座に預金がなければ、借金と相殺されて財産を失うことはありません。

個人再生を行うことが決まったら、凍結する口座から預金を引き出しておきましょう。

凍結する口座が給与の振込口座になっていないか

個人再生を行って銀行口座が凍結してしまうと、その口座に入金はできても、出金はできないという状態になります。

会社からの給与の振込の多くは銀行口座への振込です。

そのため、 凍結した口座が給与の振込先になっていると、せっかく振り込まれた給与が出金できず、お金を使うことができないという現象が起こります。

個人再生の手続きが始まる前に、会社で給与振込口座変更の手続きをしておきましょう。

公共料金・携帯電話料金などの引き落とし口座になっていないか

公共料金・携帯電話料金の支払いを銀行口座からの引き落としにしている方も多いのではないでしょうか。

個人再生を行って銀行口座が凍結すると、出金ができなくなるため、 公共料金・携帯電話料金 の支払いができなくなり、結果的に料金を滞納してしまう恐れがあります。

公共料金、携帯電話料金の支払いを銀行口座からの引き落としにしている方は、個人再生手続きを行う前に使用している銀行口座を確認し、個人再生で凍結する可能性があるならば、他の口座に変更するか、コンビニ払いなどに設定しておくようにしましょう。

一度凍結した銀行口座は永久的に使用できないわけではない

凍結期間はおよそ2ヶ月程度

個人再生による銀行口座の凍結は、永久的なものではありません。

具体的には、 おおよそ2ヶ月程度で口座凍結が解除され、今まで通りに入金・出金が行えます。

以下で、凍結が解除される理由についてご説明します。

個人再生を行うと借金の借入先が銀行から保証会社へ

銀行は保証会社と契約しています。

もし、あなたが個人再生を行うと、銀行は保証会社に保証を請求し、あなたではなく保証会社へその借金の返済を求めます。

請求を受けた保証会社はあなたの代わりに銀行へ借金を返済を行います。

そのため、あなたの借金は借入先が銀行から保証会社へ移り変わり、個人再生後の返済は保証会社に対して行われることになります。

このように、保証会社があなたに代わって借金を返済してくれることを「代位弁済」といいます。

代位弁済を行うと、あなたの借金の借入先は保証会社ということになり、銀行にとってはあなたに貸しているお金が0になるため、口座の凍結も解除されるというわけです。

個人再生後に銀行口座を作ることはできる?

個人再生後は信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリスト入り状態となり、クレジットカードの使用・作成などに制限が生じます。

しかし、銀行口座の新規開設はブラックリスト入りしていても関係なく、個人再生後すぐ行うことができます。

そのため、個人再生によって新たに銀行口座を作ることに支障は出ません。

ブラックリストの詳細はこちらから

借金のない銀行口座には影響がない

個人再生をしても、借金をしていない銀行の口座には影響がありません。

そのため、銀行からの借金がない方は、個人再生の際に銀行口座の凍結を心配する必要はありません。

また、銀行からの借金がある場合でも、その銀行の口座を持っていなければ影響がありません。

対象となる銀行口座に対してだけ、預金の有無、振込、引き落とし口座になっていないかを注意するようにしましょう。

まとめ

■銀行から借金をしている場合、個人再生を行うとその銀行の口座が凍結する

■口座が凍結する前に預金を引き出し、給与振込口座、公共料金の引き落とし口座を変更すべき
・口座が凍結すると、入金はできても、出金ができなくなる
・口座の凍結が起きると、入っていた預金がその銀行の借金と相殺され、消失してしまう
・凍結した口座を給与の振込先として使用していると、給与が引き出せなくなる
・凍結した口座を公共料金などの支払いに使用していると、引き落とせなくなり、延滞してしまう

■凍結した口座は保証会社による代位弁済により2ヶ月程度でまた使えるようになる

■銀行から借金をしていない、借金をしている銀行の口座を持っていなければ、個人再生をしても銀行口座に影響はない

札幌市で個人再生を検討中の方はこちらから

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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