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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理と貯金の関係性

債務整理をすると貯金はなくなる?
貯金を残す方法はあるのか

借金の返済が困難になったときは、弁護士・司法書士といった専門家に依頼し「債務整理」の手続きをしてもらうことで、借金問題が解決できます。

ただ「債務整理をすると貯金がすべてなくなる」とお思いの方がいらっしゃいますが、実際に債務整理をすると貯金はなくなるのでしょうか。

そこで今回は、債務整理をすると貯金はなくなるのか、貯金を残す方法はあるのかについてご紹介します。

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債務整理をすると貯金はなくなる?

債務整理とは、借金を減らして、返済の負担からの解放・生活の再建を目的として、個人の債務を整理する手続きのことをいいます。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがありますが、いずれにしても借金が減る債務整理を行なうと自分の貯金・財産がすべてなくなるというイメージが持たれがちです。

しかし実際のところ、債務整理をしても貯金・財産がすべてなくなるということはありません。

自分の貯金・財産を残しながら債務整理をするためには、弁護士・司法書士といった専門家に手続きの依頼することがおすすめです。

では具体的にどうすれば貯金を残しながら債務整理を行うのかについてみていきましょう。

債務整理をしても貯金を残す方法

前述のように債務整理には4つの種類がありますので、種類ごとに貯金を残す方法についてご紹介します。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、利息の削減や返済期間延長などについて、債権者(=お金を貸した側)である金融機関等と交渉する手続きのことをいいます。

任意整理で債務者(=お金を借りた人)が残すことができる財産は以下の通りです。

①現金、銀行預金などの「貯金」

②株券等の「有価証券」「生命保険」

③自動車や不動産等の「財産」

任意整理では、債務者が所有する財産すべてを残すことができます。

ただこれらの財産は「債務者が所有しているもの」ということが前提で、所有権が債権者などの第三者になっている場合は、その財産を残すことはできません。

例えばローンで購入した車がある場合、返済が終わっていなければ車の所有権はローン会社にあるため、車は引き上げられた後に換金され、借金返済に充てられます。

またローンで購入した住宅についても、ローンの返済が終わっておらず抵当権がついたままになっているのであれば、債権者である金融機関が抵当権を行使して競売にかけるため、住宅を残すことはできません。

ただ任意整理では、一部の債権者を除いて手続きを行なうことも可能です。

車のローンや住宅ローンが残っている場合は、従来通りの返済を続けながら、それ以外の借金について債務整理することで、車や住宅を残しておくことができます。

つまり貯金・財産を残して任意整理を行なうことは可能なのです。

任意整理の詳細はこちらから

個人再生

個人再生とは、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の人を対象に、裁判所を通して行なう手続きのことをいいます。

この手続きは「再生申立書」「再生計画案」を裁判所へ提出し、「再生計画認可決定」の認可を受けることができれば借金を減額したうえで分割払いにすることが可能です。

個人再生で債務者が残すことができる財産は以下の通りです。

①現金、銀行預金などの「貯金」

②株券等の「有価証券」「生命保険」

③自動車や不動産等の「財産」

任意整理のときと同じ財産が残せるように思いますが、個人再生手続きを行なうと減額された借金総額以内の財産しか残すことができません。

例えば500万円の借金が200万円まで減額された場合、残すことができるは200万円までです。

この200万円というのは、上記の①~③の総額が200万円までであれば財産として残すことができます。

ただしローンで購入した車の返済が終わっていない場合は、ローン会社が車を引きあげることになります。

住宅ローンが残っている場合は「 住宅資金特別条項 」の要件を満たしていれば、これまで通り残ったローンを返済しながら住宅を手元に残すことが可能です。

結果的に、一部に限りますが貯金・財産を残して個人再生を行なうことはできます。

個人再生の詳細はこちらから

自己破産

自己破産とは、どうしても借金返済が難しいときに、裁判所を通して行なう手続きのことをいいます。

裁判所に「破産申立書」を提出し、免責の許可をもらうことで借金の返済義務すべてを免除してもらうことが可能です。

自己破産で債務者が残すことができる財産は以下になります。

①自己破産手続開始が決定した後に取得した財産(=新得財産)

②99万円以下の現金

③差し押さえ禁止財産

④破産管財人が放棄した財産

⑤自由財産の拡張により許された財産

この中で分かりにくいのは③・④・⑤でしょう。

まず③の差し押さえ禁止財産の一例は以下のものになります。

  • 生活必需品である衣服、寝具、家具
  • ひと月の生活に欠かせない食料・燃料
  • 農業、漁業で生計を立てている人にとって欠かせない器具等
  • 給与、退職年金、賞与等の4分の3

ただし民事執行法に基づいて差し押さえが許可されたもの、自己破産手続き後に差し押さえが許されたものについては、財産であっても引き上げられる可能性はあるのです。

④の「 破産管財人 」とは、裁判所より選ばれ、債務者の負債の調査・確定、財産の調査・管理・換金処分を実行し財産を配当する人のことをいいます。

この破産管財人が権利を放棄した財産については、自分の財産として残すことが可能です。

⑤は、裁判所は自己破産手続きの開始決定から、その決定確定後の1ヶ月間、自己破産者の経済状況等の個別の事情を考慮し、破産管財人の意見を聞きながら自由財産の拡張ができます。

つまり一部に限りますが、貯金・財産を残して自己破産を行なうことは可能です。

自己破産の詳細はこちらから

特定調停

特定調停とは、借金返済ができない可能性があるときに、裁判所の申し立てを通して金融機関等と話し合いをし、借金減額・返済方法などについて和解成立を目指す手続きのことをいいます。

その際は裁判所に「特定調停申立書」を提出する必要があります。

特定調停で債務者が残すことができる財産は以下の通りです。

①現金、銀行預金などの「貯金」

②株券等の「有価証券」「生命保険」

③自動車や不動産等の「財産」

特定調停では、債務者が所有する財産すべてを残すことができます。

任意整理のときと同様に、債務者が所有しているものでなければ財産を残すことはできません。

車のローンや住宅ローンが残っている場合は、従来通りの返済を続けながら、それ以外の借金について債務整理することで、車や住宅を残しておくことが可能です。

結果的に、貯金・財産を残して特定調停を行なうことできます。

まとめ

今回は、債務整理をすると貯金はなくなるのか、貯金を残す方法はあるのかについてご紹介しました。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがありました。

任意整理や特定調停のように、基本的に貯金・財産を残せるケースもあれば、個人再生や自己破産のように一部の貯金・財産を残せるケースもあります。

債務整理をする場合に、自分の貯金・財産を残せる可能性があることはご理解していただけたと思いますが、実際の債務整理手続きを自分で行なうのは不可能です。

債務整理で貯金・財産を残すためには、弁護士・司法書士といった専門家に依頼するとスムーズに手続きを進めてくれます。

今回の記事を参考に、債務整理で貯金・財産が守るための方法を知っていただければ幸いです。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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