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札幌債務整理相談室HOME > 任意整理とは > 任意整理の条件とは?
更新日:2024/06/20
任意整理は最も手軽で、周囲に秘密で進められるということで人気の手続きです。
しかし、誰でも任意整理ができるわけではりません。
任意整理では、一定の返済能力があることが条件となります。
返済能力とは、収入から生活に必要な費用を差し引いた額がどれくらいあるのかというものです。
目次
任意整理は、司法書士と債権者(お金を借りているところ)が交渉することによって、返済していきやすい条件に変更してく方法です。
借金が苦しい要因は、月々の返済額が生活を圧迫するほどまで高くなっていることなので、任意整理によって月々の返済額を下げ、余裕を持った生活となるようにしていきます。
クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借り入れは、利息付きで約3年の返済で毎月の返済額が決められています。
任意整理では、『将来利息のカット』と『返済計画の見直し』が期待できます 。
将来利息のカットとは、今後利息は一切かからなくなるということです。
返済計画の見直しとは、返済期間を引き延ばすということであり、引き延ばせる返済期間は、約5年(60回)が一般的です。
利息が0に
約5年(60回)返済に変更
これら2つの効果によって、毎月の返済額をガクッと下げられるという仕組みとなっているのです。
債務整理の1つである 自己破産 では、借金がゼロになるため、手続き後に返済する必要はありません。
つまり、返済能力は求められません。
しかし、任意整理では、少なくとも元本は返済していかなければいけませんので、交渉によって決められた額を返済していくだけの能力が必要となります。
任意整理に必要な返済能力は、抱えている借金額に依存します。
例えば、あなたの借金が600万円としましょう。
任意整理すると、今後の利息がゼロで多くのケースで60回払いになるため、月々の返済額は10万円(600万円÷60回)になります。
つまり、毎月10万円を返済できることが任意整理の条件となるわけです。
以下に、借金額に応じた任意整理に必要な返済能力の指標を表にしましたので確認してみましょう。
借金額 | 必要な返済能力 |
---|---|
100万円 | 約1万7千円 |
200万円 | 約3万4千円 |
300万円 | 約5万円 |
400万円 | 約6万7千円 |
500万円 | 約8万3千円 |
600万円 | 約10万円 |
700万円 | 約11万7千円 |
800万円 | 約13万4千円 |
900万円 | 約15万円 |
1000万円 | 約16万7千円 |
多くの債権者は、交渉によって60回の返済期間に応じてくれるようになります。
しかし、あくまでも任意整理は交渉であり強制力はありませんので、36回分割にしか応じてくれない債権者も存在します。
一方で、72回や84回と長期の分割に応じてくれる債権者も存在します。
アメックスやdカードは36回払いまでしか応じてくれない傾向がありますが、ニコス・エポス・ジャックス・セゾン・ポケットカードなどは70~80回分割に応じてくれることがあります。
また、借り入れ額にもよって変わり、低額よりも多額を借り入れている方が長期分割に応じてくれる可能性が高くなります。
細かいことを挙げればキリがありませんので、「自分が任意整理するとどうなるのか」を知りたい場合は、司法書士の無料相談を活用してみましょう。
債権者は、お金を貸し付け利息で儲けを得ています。
クレジットカードの場合は手数料という形で儲けを得ています。
しかし、借り入れ期間が短いと、債権者は殆ど利息を得られていない状態になっています。
このような場合は、任意整理を受け付けてくれない可能性が高くなります。
また、仮に任意整理を受け付けてくれたとしても、返済計画の見直しだけに留まり、利息は発生し続けるといった悪条件での和解になることもあるでしょう。
よくインターネット上で目にする任意整理の条件に「安定した収入」といったものがありますが、厳密には少し異なります。
確かに安定した収入は、任意整理後に返済していくためには必要です。
しかし、必ずしも任意整理する人自身に収入が必要というわけではありません。
例えば、専業主婦の方は収入がありませんが、夫の収入から返済していけるのであれば問題ないというわけです。
任意整理後の返済をご両親が行っているケースも珍しくありません。
債権者が任意整理に応じる理由は、個人再生や自己破産になってほしくないためです。
個人再生 は元本が1/5まで減額できますし、自己破産は借金がゼロになります。
そうなると、債権者は利息を得るどころか元本さえ 回収できず損をすることになります。
なので、任意整理で元本だけでも回収したいと考えるため、渋々任意整理に応じるというメカニズムなのです。
任意整理の条件である返済能力ですが、始めはその能力があったとしても、5年間同等の返済能力を継続できる保証はありません。
お給料が減ったり、勤めていた会社が倒産したりなど人生には何があるか分かりません。
任意整理で債権者と和解するときには「期限の利益喪失条項」が定められることが一般的で、もし借金の支払いを和解内容通りに返済できなくなると、この条項に従って期限の利益が失われることとなります。
期限の利益とは、 約束した返済期限が到来するまでは、お金は返さなくてよいことです。
任意整理によって60回(5年)払いと決められた場合は、この5年が来るまでの間、債権者は一括返済を要求することができないというわけです。
しかし、任意整理で決められたとおり支払えなくなると、期限の利益を失ってしまいます。なの、債権者から借金の残りを一括請求されてしまうというわけです。
一括で支払うことが難しいとなると、何か手を打たなければいけません。
方法としては2種類あります。
・もう一度任意整理をする
・個人再生か自己破産をする
任意整理には、法的に何か制限があるものでは無いため、何度でも任意整理することが可能です。
とはいっても、債権者としては、一度長期分割に応じたにもかかわらず、約束通り払えなくなったから再度長期分割してくださいといっても「応じたくない」ことが普通の心情です。
再度任意整理に応じれくれるケースもありますが、難しければ 個人再生 や 自己破産 を検討する必要がでてくるでしょう。
任意整理するための条件は、任意整理後の月々の返済額を安定して支払っていけることです。
多くの債権者は、元本の60回払いに応じてくれます。
なので、自身の借金額を60で割った額を毎月返済していけるかどうかが最大の条件になります。
ただし、任意整理の条件は、「安定した収入」ではなく、「返済能力」ということを念頭に入れておきましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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