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札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは
このような方は、このページを読み進めてみてください。
自己破産とは、裁判所を利用することで借金をゼロにできる債務整理の1種です。 ※札幌市在住の方は、 札幌地方裁判所 に申し立てを行います。
自己破産と聞くと、人生の終わりといったイメージがあるかもしれませんが、それは間違った捉え方です。
確かに、借金が返せずに生活がままらない状態は非常に苦しいかもしれません。
しかし、自己破産は、その状態から借金を帳消しにし、人生を再スタートするための方法ですから、前向きな法的手段なのです。
自己破産⇒人生の終わり✕
自己破産⇒人生の再スタート〇
それでは、自己破産について詳しく解説していきますので、正しい知識を身につけていきましょう。
目次
事務所名 | 司法書士法人 みどり法務事務所 |
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所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716 ※JR札幌駅徒歩1分 |
電話番号 | 0120-576-053 |
営業時間 | 9:00〜19:00 ※ご予約いただければ営業時間外の日時でも対応可能です。 |
所属司法書士 | 鈴木 健太(認定番号: 第843020号) |
相談料 | ¥0 |
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手続き費用 | 着手金 110,000円 その他の費用は、お客さまの状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。 |
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、いずれかで手続きが進むことになります。
どちらかを選択できるというわけではなく、申立者(自己破産する人)の状況によって振り分けられます。
申立者が明らかに処分できる財産が無い場合は、財産調査・財産の清算・債権者への分配といった工程が不要なので、「同時廃止事件」として進められます。
一方で、処分可能な財産が有る場合は、「管財事件」として進められます。
財産無し⇒同時廃止事件
財産有り⇒管財事件
※財産としてカウントされる1つの基準は、価値が20万円以上であることです。
また、財産調査・財産の清算・債権者への分配の一連の流れを「破産」と呼ぶのですが、財産が無い場合はこの「破産」を開始したと同時に廃止(終了)するため、同時廃止事件と呼ばれています。
つまり、20万円以上の価値がある財産が明らかに無いと判断された場合は、「破産」手続きが省略されるというわけですね。
自己破産は、誰にでもできるわけではありません。
自己破産は、借金が膨らみ生活が困難になった方を救うために設けられた制度ですので、財力に余裕がある方は自己破産することができません。
返済能力がある方でも自己破産できてしまうと、債権者だけが不利益を被ってしまいますからね。
そこで、支払い不能状態であることが最低条件となります。
よく、「借金がいくらだったら自己破産できますか?」といったご質問を受けますが、 借金額はあまり関係ありません。
なぜなら、経済状況は人それぞれであり、同じ借金額でも重いと感じるか軽いと感じるか人それぞれだからです。
1つの目安ではありますが、今ある借金を36回(ヶ月)で割った額が、毎月の返済能力を上回っている場合、支払い不能状態とみなされます。 (自己破産が認められる可能性が高い)
例えば、500万円の借金がある場合、毎月の返済能力が14万円(500万÷36)に満たない場合は支払い不能状態となります。
逆に、毎月の返済能力が14万円を超えている場合は、自己破産が認められない可能性が高いため、他の債務整理方法( 任意整理 や 個人再生 )を検討する必要があるでしょう。
自己破産には、大きく分けて3つのメリットと6つのデメリットがあります。
自己破産のメリット | ・借金がゼロになる ・取り立てや訴訟がストップ ・差し押さえがストップ |
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自己破産のデメリット | ・所有財産の処分 ・ブラックリスト状態になる ・郵便物を 破産管財人 に調査される ・手続き中は自由に転居できない ・手続き中に職業制限がある ・免責不許可になる場合がある |
自己破産の3つのメリットついて詳しく説明していきましょう。
自己破産の最大のメリットと言えば、今ある借金が全てゼロになることでしょう。
借金額に制限はなく、100万円でも1億円でも裁判所に自己破産が認められると、借金は帳消し(借金ゼロ)となります。 借金がゼロになることを「免責」と呼びます。
しかし、自己破産では免責されない種類の借金があり、それを非免責債権と呼びます。
非免責債権は、「国に納めるもの」と「支払わないと相手の生活がなりたたないもの」の2種類に分類することができます。具体的には以下のものです。
これらは非免責債権にあたるため、自己破産しても支払いは残ってしまいます。
自己破産を司法書士に依頼すると、司法書士はまず、債権者に 受任通知 を送付します。
受任通知とは、司法書士が破産申立者の代理人になった旨を債権者(お金を借り入れているところ)に伝えるものです。
そして、 受任通知を受け取った債権者は、直接の取り立てが禁止されます。
また、破産手続きが開始すると、訴訟の提起も禁止されるため、既に訴訟を起こされていたとしても中断することになります。
自己破産に踏み切る前に、既に強制執行によって給料などが差し押さえされているケースは少なくありません。
しかし、己破産の手続きが開始されると、差し押さえは停止され、給料を自分で受け取ることができるようになります。
既に給料が差し押さえられて生活がままならなかった方には大きなメリットとなるでしょう。
自己破産の6つのデメリット について詳しく説明していきましょう。
自己破産の最大のデメリットは、所有財産が処分されてしまう事でしょう。
家や車など、ローン残高の有無に関わらず没収対象となります。
例えば、あなたが持ち家に住んでいたとすると、その家は没収されるため、賃貸契約をする必要がでてくるでしょう。
没収財産の基準は、20万円以上の価値があることです。
なので、10万円の価値しかない車は手元に残せることになります。
自己破産をするとブラックリスト状態になってしまいます。
実際にブラックリストといったものが存在するわけでは無く、個人信用情報機関に自己破産した事実が登録された状態のことを「ブラックリストに載る」「ブラックリストになる」と表現されています。
ブラックリスト状態になると、主に以下のことができなくなってしまいます。
自己破産をしている=お金に対する信用が無い
このように、銀行・クレジットカード会社・消費者金融は判断しますので、審査に通らなくなってしまうのです。
自己破産をすると、官報というものに掲載されることになります。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、裁判所で取り扱われたことが掲載され、自己破産では以下の情報が掲載されます。
官報には、紙面とインターネットがあり、誰でも閲覧可能となっているため、その情報を目にした人にバレるリスクがあるでしょう。
ただし、官報を見ている人はかなり限定的なので、官報が原因で自己破産したことがバレるリスクは非常に小さいでしょう。
自己破産では、管財事件として扱われる場合、破産管財人と呼ばれる司法書士を裁判所が選任します。
破産管財人とは、破産申立者の財産調査・財産の清算・債権者への分配といった作業を行う人のことを指します。
自己破産をすると、全ての郵送物がこの破産管財人のもとへいくことになります。
郵送物から新たな財産や借金が見つかるケースは多く、正確なことを把握するために郵送物を管理するようにしているわけです。
自己破産で管財事件になった場合、財産調査や財産の清算が破産管財人によって行われるわけですが、このときに破産者の住所が勝手に変わってしまうと、手続きがスムーズに進められない可能性があります。
こういった事態を防ぐために、破産者の自由な転居が制限されています。(裁判所に事前に許可をとることで転居できるようになります。)
自己破産の手続き中に、用いることのできない資格や就けない職業といったものがあります。
貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)、調教師・騎手など
自己破産は、裁判所に認められて初めて免責を受けられるわけですが、認められない理由(免責不許可事由)といったものがいくつかあります。
これらに該当する場合は、免責不許可事由として自己破産が認められません。
自己破産には、ありとあらゆるものが没収されるというイメージがあるようですが、決してそんなことはありません。
自己破産は、人生を再スタートするために設けられた制度です。身ぐるみはがされてしまうと、自己破産後に生活ができなくなってしまいます。
なので、生活に必要なものは手元に残しておくことができます。
このように、自己破産をしても残せる財産のことを自由財産といいます。
また、法的に定められた自由財産以外でも、生活に必要だと判断されると、自由財産の拡張により残せる財産もあります。(例えば、生活をしていくうえで車が必要不可欠だと判断されれば残せる可能性があります。)
自己破産とは、人生を再スタートするための法的手段です。
なので、自己破産後に築いた財産を没収されるということありません。
厳密に言うと、自己破産で没収になる財産は、破産手続き開始のタイミングに所有している財産です。
つまり、破産手続き開始以降に得たもの(新得財産)は全てご自身の財産として蓄積していくことが可能です。
実際に自己破産をしてから再起を図り、多くの財産を築いた方もたくさんいらっしゃいます。
自己破産が完了してからあなたの人生が再び始まるのです。
自己破産は、司法書士に依頼して手続きが完了するまで、同時廃止事件で3~4ヵ月程度、管財事件で6ヵ月~12ヵ月程度が平均的です。
ここからは管財事件と同時廃止事件で進み方が異なります。
ここでは自己破産のご相談をいただいた方のお声をご紹介します。
札幌市在住 40代男性
借金を借金で返済するような生活にうんざりしていました。自分が悪いのは分かっていましたが、なんとかこの生活を抜け出したく札幌債務整理相談室に相談にいきました。自己破産の手続きだけでなく、私の生活改善まで指南してくれ、本当に私の生活が良くなるように考えてくれているのだと感じました。
札幌市在住 20代女性
自己破産のマイナスなことばかりが頭にあり、不安しかありませんでした。しかし、私の思っていた自己破産は間違いだらけで丁寧に真実を説明してくれました。もちろんデメリットもありますが、対処方法も教えてくれたりと色んなアドバイスをいただきながら進められたので安心できました。
札幌市在住 50代男性
私の人生は借金とともに終わるのだなと思っていました。ダメもとで札幌債務整理相談室さんに相談にいくと、自己破産で人生やり直せることを教えてもらいました。自己破産で本当に借金がゼロになりましたし、それまでの生活に影響することはほとんど無かったので、相談にいって本当に良かったと思います。
札幌市在住 50代女性
私のなかで司法書士事務所というと、とても厳格な印象を持っていました。相談に行くこともなんだか怖く、なかなか踏み出せずにいました。インターネットで調べていると札幌債務整理相談室の司法書士の評判が良かったので、相談に行きました。ネットの口コミ通り優しい先生で本当に良かったです。
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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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