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札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは
このような方は、このページを読み進めてみてください。
自己破産とは、裁判所を利用することで借金をゼロにできる債務整理の1種です。 ※札幌市在住の方は、 札幌地方裁判所 に申し立てを行います。
自己破産と聞くと、人生の終わりといったイメージがあるかもしれませんが、それは間違った捉え方です。
確かに、借金が返せずに生活がままらない状態は非常に苦しいかもしれません。
しかし、自己破産は、その状態から借金を帳消しにし、人生を再スタートするための方法ですから、前向きな法的手段なのです。
自己破産⇒人生の終わり✕
自己破産⇒人生の再スタート〇
それでは、自己破産について詳しく解説していきますので、正しい知識を身につけていきましょう。
目次
事務所名 | 司法書士法人 みどり法務事務所 |
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所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716 ※JR札幌駅徒歩1分 |
電話番号 | 0120-576-053 |
営業時間 | 9:00〜19:00 ※ご予約いただければ営業時間外の日時でも対応可能です。 |
所属司法書士 | 鈴木 健太(認定番号: 第843020号) |
相談料 | ¥0 |
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手続き費用 | 着手金 110,000円 その他の費用は、お客さまの状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。 |
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、いずれかで手続きが進むことになります。
どちらかを選択できるというわけではなく、申立者(自己破産する人)の状況によって振り分けられます。
申立者が明らかに処分できる財産が無い場合は、財産調査・財産の清算・債権者への分配といった工程が不要なので、「同時廃止事件」として進められます。
一方で、処分可能な財産が有る場合は、「管財事件」として進められます。
財産無し⇒同時廃止事件
財産有り⇒管財事件
※財産としてカウントされる1つの基準は、価値が20万円以上であることです。
また、財産調査・財産の清算・債権者への分配の一連の流れを「破産」と呼ぶのですが、財産が無い場合はこの「破産」を開始したと同時に廃止(終了)するため、同時廃止事件と呼ばれています。
つまり、20万円以上の価値がある財産が明らかに無いと判断された場合は、「破産」手続きが省略されるというわけですね。
自己破産は、誰にでもできるわけではありません。
自己破産は、借金が膨らみ生活が困難になった方を救うために設けられた制度ですので、財力に余裕がある方は自己破産することができません。
返済能力がある方でも自己破産できてしまうと、債権者だけが不利益を被ってしまいますからね。
そこで、支払い不能状態であることが最低条件となります。
よく、「借金がいくらだったら自己破産できますか?」といったご質問を受けますが、 借金額はあまり関係ありません。
なぜなら、経済状況は人それぞれであり、同じ借金額でも重いと感じるか軽いと感じるか人それぞれだからです。
1つの目安ではありますが、今ある借金を36回(ヶ月)で割った額が、毎月の返済能力を上回っている場合、支払い不能状態とみなされます。 (自己破産が認められる可能性が高い)
例えば、500万円の借金がある場合、毎月の返済能力が14万円(500万÷36)に満たない場合は支払い不能状態となります。
逆に、毎月の返済能力が14万円を超えている場合は、自己破産が認められない可能性が高いため、他の債務整理方法( 任意整理 や 個人再生 )を検討する必要があるでしょう。
自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金を法的に免除してもらう手続きです。札幌市に在住の方であれば、札幌地方裁判所に申し立てを行います。多額の借金を抱え、返済が困難な状態に陥った場合、自己破産を行うことで経済的な再スタートを切ることができます。
一方、他の債務整理方法である任意整理や個人再生とは、手続きの目的や影響が大きく異なります。
任意整理は、司法書士が債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)と交渉して、利息のカットや月々の返済額の減額を行う方法です。
3種類ある債務整理方法(任意整理・個人再生・自己破産)の中で、もっともスピーディーで手軽に行えるため、デメリットを最小限に抑えつつ、現状の生活を立て直したい方に向いている方法です。
将来的な利息の免除が期待できますが、元金は返済する必要があります。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額(現在の借金を1/5〜1/10まで減額できる可能性がある)できるメリットがあり、残りの借金を3〜5年かけて返済する方法です。こちらも札幌市に在住の方であれば、札幌地方裁判所に申し立てを行います。
実際には、「自己破産はしたくないけど、任意整理だと返済が追いつかない」といった方が多く利用しています。3種類ある債務整理方法の中で、債務の減額効果はちょうど真ん中に位置付けされます。
また、住宅ローンを残したまま手続きができるメリットがあるため、マイホームを守りながら借金を解決したい方にも適しています。
自己破産はこれらの方法と異なり、『借金をすべて免責(ゼロ)』にできる強力な手段です。しかし、財産の処分や一定期間の職業制限などのデメリットもあるため、慎重な判断が求められます。
自己破産は強力な債務整理手段ですが、誰にでも適しているわけではありません。自己破産が最適な選択肢となるのは、以下の5つのケースです。
月々の返済額が収入の大半を占め、生活が困難になっている場合、任意整理や個人再生では十分な効果が得られないことがあります。自己破産で借金をゼロにすることで、生活再建への一歩を踏み出せます。
任意整理で将来の利息をカットしても、元金の返済が困難な場合や、個人再生でも返済計画を立てるのが難しい場合は、自己破産の選択が現実的です。
給料や財産の差し押さえ、債権者からの督促状が続いている状況では、自己破産によって差し押さえや督促を即時停止できます。
自己破産では、一定の財産は手元に残せますが、高額な資産(不動産・車など)は処分対象になります。大きな資産がない方の場合、自己破産による影響は最小限に抑えられます。
病気や高齢などで収入の大幅な増加が見込めない場合、長期間の返済計画を立てる個人再生よりも、自己破産で早期解決を目指すほうが有利となります。
自己破産には、大きく分けて3つのメリットと6つのデメリットがあります。
自己破産のメリット | ・借金がゼロになる ・取り立てや訴訟がストップ ・差し押さえがストップ |
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自己破産のデメリット | ・所有財産の処分 ・ブラックリスト状態になる ・郵便物を 破産管財人 に調査される ・手続き中は自由に転居できない ・手続き中に職業制限がある ・免責不許可になる場合がある |
自己破産の3つのメリットついて詳しく説明していきましょう。
自己破産の最大のメリットと言えば、今ある借金が全てゼロになることでしょう。
借金額に制限はなく、100万円でも1億円でも裁判所に自己破産が認められると、借金は帳消し(借金ゼロ)となります。 借金がゼロになることを「免責」と呼びます。
しかし、自己破産では免責されない種類の借金があり、それを非免責債権と呼びます。
非免責債権は、「国に納めるもの」と「支払わないと相手の生活がなりたたないもの」の2種類に分類することができます。具体的には以下のものです。
これらは非免責債権にあたるため、自己破産しても支払いは残ってしまいます。
自己破産を司法書士に依頼すると、司法書士はまず、債権者に 受任通知 を送付します。
受任通知とは、司法書士が破産申立者の代理人になった旨を債権者(お金を借り入れているところ)に伝えるものです。
そして、 受任通知を受け取った債権者は、直接の取り立てが禁止されます。
また、破産手続きが開始すると、訴訟の提起も禁止されるため、既に訴訟を起こされていたとしても中断することになります。
自己破産に踏み切る前に、既に強制執行によって給料などが差し押さえされているケースは少なくありません。
しかし、己破産の手続きが開始されると、差し押さえは停止され、給料を自分で受け取ることができるようになります。
既に給料が差し押さえられて生活がままならなかった方には大きなメリットとなるでしょう。
自己破産の6つのデメリット について詳しく説明していきましょう。
自己破産の最大のデメリットは、所有財産が処分されてしまう事でしょう。
家や車など、ローン残高の有無に関わらず没収対象となります。
例えば、あなたが持ち家に住んでいたとすると、その家は没収されるため、賃貸契約をする必要がでてくるでしょう。
没収財産の基準は、20万円以上の価値があることです。
なので、10万円の価値しかない車は手元に残せることになります。
自己破産をするとブラックリスト状態になってしまいます。
実際にブラックリストといったものが存在するわけでは無く、個人信用情報機関に自己破産した事実が登録された状態のことを「ブラックリストに載る」「ブラックリストになる」と表現されています。
ブラックリスト状態になると、主に以下のことができなくなってしまいます。
自己破産をしている=お金に対する信用が無い
このように、銀行・クレジットカード会社・消費者金融は判断しますので、審査に通らなくなってしまうのです。
自己破産をすると、官報というものに掲載されることになります。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、裁判所で取り扱われたことが掲載され、自己破産では以下の情報が掲載されます。
官報には、紙面とインターネットがあり、誰でも閲覧可能となっているため、その情報を目にした人にバレるリスクがあるでしょう。
ただし、官報を見ている人はかなり限定的なので、官報が原因で自己破産したことがバレるリスクは非常に小さいでしょう。
自己破産では、管財事件として扱われる場合、破産管財人と呼ばれる司法書士を裁判所が選任します。
破産管財人とは、破産申立者の財産調査・財産の清算・債権者への分配といった作業を行う人のことを指します。
自己破産をすると、全ての郵送物がこの破産管財人のもとへいくことになります。
郵送物から新たな財産や借金が見つかるケースは多く、正確なことを把握するために郵送物を管理するようにしているわけです。
自己破産で管財事件になった場合、財産調査や財産の清算が破産管財人によって行われるわけですが、このときに破産者の住所が勝手に変わってしまうと、手続きがスムーズに進められない可能性があります。
こういった事態を防ぐために、破産者の自由な転居が制限されています。(裁判所に事前に許可をとることで転居できるようになります。)
自己破産の手続き中に、用いることのできない資格や就けない職業といったものがあります。
貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)、調教師・騎手など
自己破産は、裁判所に認められて初めて免責を受けられるわけですが、認められない理由(免責不許可事由)といったものがいくつかあります。
これらに該当する場合は、免責不許可事由として自己破産が認められません。
自己破産には、ありとあらゆるものが没収されるというイメージがあるようですが、決してそんなことはありません。
自己破産は、人生を再スタートするために設けられた制度です。身ぐるみはがされてしまうと、自己破産後に生活ができなくなってしまいます。
なので、生活に必要なものは手元に残しておくことができます。
このように、自己破産をしても残せる財産のことを自由財産といいます。
また、法的に定められた自由財産以外でも、生活に必要だと判断されると、自由財産の拡張により残せる財産もあります。(例えば、生活をしていくうえで車が必要不可欠だと判断されれば残せる可能性があります。)
自己破産とは、人生を再スタートするための法的手段です。
なので、自己破産後に築いた財産を没収されるということありません。
厳密に言うと、自己破産で没収になる財産は、破産手続き開始のタイミングに所有している財産です。
つまり、破産手続き開始以降に得たもの(新得財産)は全てご自身の財産として蓄積していくことが可能です。
実際に自己破産をしてから再起を図り、多くの財産を築いた方もたくさんいらっしゃいます。
自己破産が完了してからあなたの人生が再び始まるのです。
自己破産は本人だけでなく、家族にも一定の影響を及ぼします。
借金の免除という大きなメリットがある一方で、配偶者や親族にどのような影響があるのかを理解しておくことが重要です。
ここでは、自己破産が家族に与える具体的な影響についてくわしく解説します。
自己破産自体は配偶者の信用情報には影響しません。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
自己破産では、共有名義の不動産(自宅など)が処分対象になることがあります。配偶者と共有名義の資産がある場合、財産の売却によって配偶者の持分も失う可能性があります。
配偶者が連帯保証人や保証人になっている場合、自己破産によって本人の返済義務は免除されますが、保証人には返済義務が残ります。
その結果、配偶者が借金の返済を求められることになります。奨学金や車など、高額な借金(ローン)の場合でも一括返済しなければならないため、注意が必要です。
自己破産後、本人名義のクレジットカードが使用できなくなるため、日常生活費の負担が一時的に増える場合があります。また、本人名義で作った家族カードも使えなくなります。
自己破産の手続き後は、5〜7年は信用情報機関に事故情報が残るため、本人名義のクレジットカードも家族カードも所有・使用・新規作成ができません。
自己破産が子どもに直接的な法律上の影響を与えることはありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
自己破産では、20万円以上の解約返戻金がある保険はすべて解約となります。つまり、解約返戻金のある学資保険が処分対象になる場合があります。
解約されると、子どもの教育資金の確保に影響が出る可能性があります。
自己破産自体が子どもの進学や奨学金の申し込みに直接的な影響を与えることはありませんが、保証人を立てる場合、親が自己破産していると審査に影響する可能性があります。
親や親族への影響は、主に「保証人」と「贈与・相続」に関連します。
親や親族が保証人になっている場合、自己破産によって本人の返済義務は免除されますが、保証人には返済義務が残ります。そのため、親族が代わりに債務を負担する可能性があります。
自己破産の手続き前に、親や親族から財産の贈与や相続を受けていた場合、それが『否認権行使』の対象となり、裁判所が遡って財産の返還を求める場合があります。
自己破産は、司法書士に依頼して手続きが完了するまで、同時廃止事件で3~4ヵ月程度、管財事件で6ヵ月~12ヵ月程度が平均的です。
ここからは管財事件と同時廃止事件で進み方が異なります。
自己破産がスムーズに進めば、同時廃止事件で3~4ヵ月程度、管財事件で6~12ヵ月程度で完了しますが、以下のような要因で遅れる場合があります。
必要書類の不備や提出が遅れると、その分審理が遅れます。特に、資産状況や収入証明の提出ミスは、追加の確認作業が必要になるため注意が必要です。
債権者が免責に対して異議を申し立てた場合、審理が長引く可能性があります。具体的には、過去に不誠実な取引がある場合や、財産隠しの疑いがあると異議が出されることがあります。
また、大手の金融機関や貸金業者と比べて、個人の債権者は感情的になって即時抗告や異議申述をすることも。
異議を述べられると、反論・再反論といったやり取りが繰り返し行われるため、手続きが長引く要因となります。
免責不許可事由(浪費・ギャンブル・虚偽申告など)が疑われる場合、裁判所の調査が長引くことがあります。
この場合、免責が認められないリスクもあるため、弁護士と十分に相談しておくことが重要です。
自己破産をしても、基本的には今の仕事を続けることができます。
しかし、一部の職業では法律で「資格制限」が課されているため、注意が必要です。
ここでは、職業別の影響や注意点についてくわしく解説します。
会社員・パート・アルバイトの場合は、自己破産をしても仕事への影響はありません。
自己破産の事実は勤務先に通知されることはなく、解雇されることもありません。給与の差し押さえが止まるため、経済的な再スタートが可能です。
なお、給与振込口座を差し押さえられている場合、裁判所から会社に通知が届くことがあります。ただし、差し押さえ解除後は通常の給与支払いに戻るため、勤務先には特に影響はありません。
公務員も自己破産後に職を失うことはありません。
地方公務員法や国家公務員法で解雇される規定はないため、自己破産を理由に解雇される心配はありません。ただし、以下の点には注意しましょう。
もちろん法律上は、自己破産を理由とした人事評価での差別は禁止されています。しかし、自己破産が判明した場合、昇進審査で不利になる場合があります。特に、財務や経理部門などの金銭を扱う部署への異動や、管理職への昇進時には、慎重な判断がされる可能性があります。
上述したように、自己破産を理由とした差別的な行為は許されません。とはいえ、公務員として自己破産に至った場合、上司や周囲の目が厳しくなることもあります。
自己破産をすると、以下のような職業では資格制限が課されます。
・弁護士
・司法書士
・税理士
・宅地建物取引士
・行政書士 など
このような士業に就いている方は、自己破産によって資格が一時的に停止されることがあるため、一時的に業務ができなくなります。ただし、免責許可後に制限が解除されます。
自己破産をすると、会社役員や取締役は自動的に解任されます。
会社法では、破産者が会社役員としての資格を失うと規定されています。ただし、免責後に再度取締役に就任することは可能です。
自己破産の申し立てには、いくつかの注意点があります。
手続きに不備があると、免責が認められなかったり、手続きが長引く可能性があるため、事前に落とし穴を把握しておくことが重要です。
自己破産の申し立て時に注意すべきポイントと、トラブル回避方法を押さえておきましょう。
財産の隠匿や虚偽申告は、免責不許可の原因になります。
なぜなら、破産手続きでは、すべての資産状況を正確に申告する義務があるからです。
たとえば、以下のような行為は、免責不許可事由に該当する可能性があるため注意しましょう。
・銀行口座の残高を過少申告する
・高額な資産(車・不動産)を家族や親族に名義変更して隠す
・クレジットカードの利用履歴を意図的に隠す
これらの対策としては、 申告書類は司法書士と確認し、正確な内容を記載しましょう。
破産原因が浪費・ギャンブル・投資などの場合は、免責が認められない可能性があります。また、自己破産直前のキャッシングや高額なショッピング枠の利用など、クレジットカードの過剰利用は悪質と判断されることがあります。
対策としては、手続き前の3〜6か月間は、クレジットカードの利用を控えましょう。
自己破産の申し立て前に財産を移転・贈与すると、「否認権行使」の対象になります。
破産手続き開始前に親族への贈与や、資産の移動を行うと、裁判所が遡って財産を取り戻す場合があります。
対策としては、破産申し立て前の6か月〜1年以内の財産移転は司法書士に相談しましょう。
収入の申告漏れがあると、免責不許可や手続きの遅延につながります。特に、副業収入・年金・養育費などの不安定な収入は忘れがちなので注意しましょう。
自己破産後に再度クレジットカードを作るには、信用情報(ブラックリスト)からの回復が必要です。
自己破産をすると個人信用情報機関に登録され、5〜7年間は新規の借入れが難しくなりますが、適切な対策を講じれば再度借入れが可能になります。
ここでは、自己破産後にクレジットカードを作るときのポイントについて解説します。
自己破産後、以下の期間は個人信用情報機関に登録されます。
・日本情報信用機構(JICC)の場合:5年間(任意整理・個人再生も同様)
・シー・アイ・シー(CIC)の場合:5年間(任意整理・個人再生も同様)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合:7年間(個人再生も7年間、任意整理は5年間)
基本的には信用情報が回復するまでの間、クレジットカードの新規作成やローンの申請は通らないことを押さえておきましょう。
新たにクレジットカードを作るときは以下のような方法で、借入審査に申し込む前にご自身で信用情報を確認できます。
個人信用情報機関 | 加盟業者 | 開示手数料 (郵送の場合) |
開示手数料 (オンラインの場合) |
---|---|---|---|
日本情報信用機構(JICC) | 信販会社クレジットカード会社 | 1,300円〜 | 1,000円 |
シー・アイ・シー(CIC) | 消費者金融クレジットカード業者 | 1,500円〜 | 500円 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行 | 1,679円〜1,800円 | 1,000円 |
参考:日本情報信用機構(JICC)『本人による開示申し込み(スマホ申込)』
参考:シー・アイ・シー(CIC)『情報開示とは』
参考:全国銀行個人信用情報センター(KSC)『本人開示の手続き』
もし、これらの方法で信用情報を確認したところ、回復期間を過ぎているにもかかわらず事故情報が削除されていない場合は司法書士にご相談ください。事故情報の削除ができる場合がございます。
複数のカードを同時期に申し込むと、それぞれの審査結果が互いに影響を与え、不利に働くことがあるからです。申し込む際は、自己破産後でも審査の通りやすいカード会社を見極めて申し込みましょう。
なお、クレジットカードの審査に通らない場合は、デビットカードやプリペイドカードも代わりの方法としておすすめです。
キャッシング枠をゼロにすることで、無計画な利用を未然防止できます。キャッシング枠をゼロにして利用金額を低く抑えれば、クレジットカード会社側も貸し倒れリスクを下げられるため、審査に通る確率が上がるからです。また、キャッシング枠をゼロにすれば、ローンや借金への依存度が下がり、より安全にクレジットカードを利用できるメリットもあります。
自己破産したときに債権者となっていたクレジットカード会社は、『社内ブラック』として自己破産した人の情報を永久に保持する可能性があります。そのため、たとえ個人情報から事故情報が消えたとしても、新規でクレジットカードは作れません。
なお、クレジットカード会社のグループ会社でも共有されるため、同じグループ内の会社からはクレジットカードが作れないことにご留意ください。
札幌で自己破産を依頼する際には、信頼できる司法書士を選ぶことが重要です。
自己破産の手続きは複雑で、免責許可を得るまでの間に多くの手続きが必要となるため、経験豊富な専門家に依頼することでスムーズに進められます。
ここでは、相談時のチェックポイントや、良い法律事務所の見分け方についてくわしく解説します。
当然、自己破産の実績が多い司法書士には、多くの手続きに関するノウハウが蓄積されています。
札幌で債務整理を専門に扱う事務所の中には、任意整理や個人再生がメインで、自己破産の案件が少ない事務所もあります。
チェックポイントとして、自己破産の取扱件数や過去の成功事例が掲載されているか、専門分野として「自己破産」を明記しているかなどを確認しましょう。
札幌地方裁判所での自己破産手続きには、地域特有のルールや手続きの流れがあります。
札幌で自己破産をする場合、裁判所への申立てや管財事件の対応方法は地域によって異なるため、札幌の裁判所に精通している司法書士を選ぶことが重要です。
「札幌地方裁判所」での自己破産案件の経験があるか、札幌周辺の債務整理案件を多数取り扱っているかを確認しましょう。
自己破産の費用は、司法書士の報酬だけでなく、裁判所への申立費用や管財人報酬も含まれます。
不明瞭な料金体系の事務所を選ぶと、追加費用が発生するリスクがあります。料金プランが明確で、費用の見積もりを提示してくれる事務所を選びましょう。
以下のようなポイントをチェックしておきましょう。
・着手金・報酬金・実費の内訳が明確か
・分割払いに対応しているか
・追加費用の有無(予納金・管財事件の費用など)
初回の無料相談時に、専門家の対応の丁寧さや説明の分かりやすさを確認しましょう。
自己破産の手続きは長期間にわたるため、信頼できる専門家との相性も大切な要素です。
以下のようなポイントをチェックしておきましょう。
・親身になって話を聞いてくれるか
・専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるか
・メール・電話対応のレスポンスが早いか
自己破産後の生活再建までサポートしてくれるかどうかも重要なポイントです。
自己破産後のクレジットカードの再取得や、再度の借入れ方法についても、適切なアドバイスを受けられる法律事務所を選びましょう。
ここでは自己破産のご相談をいただいた方のお声をご紹介します。
札幌市在住 40代男性
借金を借金で返済するような生活にうんざりしていました。自分が悪いのは分かっていましたが、なんとかこの生活を抜け出したく札幌債務整理相談室に相談にいきました。自己破産の手続きだけでなく、私の生活改善まで指南してくれ、本当に私の生活が良くなるように考えてくれているのだと感じました。
札幌市在住 20代女性
自己破産のマイナスなことばかりが頭にあり、不安しかありませんでした。しかし、私の思っていた自己破産は間違いだらけで丁寧に真実を説明してくれました。もちろんデメリットもありますが、対処方法も教えてくれたりと色んなアドバイスをいただきながら進められたので安心できました。
札幌市在住 50代男性
私の人生は借金とともに終わるのだなと思っていました。ダメもとで札幌債務整理相談室さんに相談にいくと、自己破産で人生やり直せることを教えてもらいました。自己破産で本当に借金がゼロになりましたし、それまでの生活に影響することはほとんど無かったので、相談にいって本当に良かったと思います。
札幌市在住 50代女性
私のなかで司法書士事務所というと、とても厳格な印象を持っていました。相談に行くこともなんだか怖く、なかなか踏み出せずにいました。インターネットで調べていると札幌債務整理相談室の司法書士の評判が良かったので、相談に行きました。ネットの口コミ通り優しい先生で本当に良かったです。
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送信先アドレス:gengaku@o-shihoushoshi.com
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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