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自己破産できない場合どうなるの?
自己破産できない4つの条件と対処法について

×マークを持っている女性

「自己破産できないことってあるの?」
「自己破産できない条件を知りたい!」

借金から完全に逃れるためには、自己破産をすれば良いと思っている人も少なくないのではないでしょうか。

ところが、現実には自己破産ができない場合があるのです。

最悪のケースだと、破産者にはなるが借金はまるごと残る...ということも。

今回は、自己破産ができない場合とその対処法について、詳しく解説してまいります。

自己破産とは

まずは自己破産の基本をおさえましょう。

自己破産は今ある借金をゼロにする方法となり、手続きには、

①管財事件

②同時廃止

...の2つがあります。

管財事件とは

管財事件とは、手続きに破産管財人が介入する場合を、このように呼びます。

破産管財人が介入するパターンは主に2つ。

  • 20万円以上の財産を所有している場合
  • 免責不許可事由に該当している可能性がある場合

自己破産の手続きを行うにあたり、破産者の財産を調査して、20万円以上の財産があれば処分、換金してカード会社へ返済する必要があります。(※破産管財人が財産の調査債権者への分配を行います。)

また破産法では、借金を免除することが認められない事由(不正な借金、裁判所への虚偽・偽装行為など)がある場合に、破産手続きそのものを認めない規定があり、 これを「免責不許可事由」と呼びます。 (※ 破産管財人は免責不許可事由に該当するか否かについて調査します。)

なお管財事件だと、破産管財人への報酬を30万円程度、負担する必要があります。

同時廃止とは

20万円以上の価値のある財産がなく、また免責不許可事由の有無を調査をする必要性が低いケースでは、破産管財人は必要ありません。

そのため、破産手続きが開始されると同時に廃止されます。これが「同時廃止」です。

破産管財人への報酬を支払う必要がない分、費用も安く済みます。

ただし、この同時廃止と管財事件の振り分け基準は曖昧で、裁判所ごとによって少し異なります。

財産が何もない場合でも、少しでも免責不許可事由が疑いがある場合は管財事件になることがあります。

自己破産できない条件とは

自己破産できない条件は大きく4つあります。

  1. 免責不許可事由に該当する
  2. 支払い不能状態に陥っていない
  3. 自己破産の費用を工面できない
  4. 職業制限(資格制限)に該当する

①免責不許可事由に該当する

自己破産できない、という条件で第一に挙げられるのが「免責不許可」です。

免責とは、債権者が借金の支払いをしなくてよい法的な効果を指します。

言い換えるならば「もう借金を支払わなくてもいいですよ」と裁判所に認めてもらうことです。

つまり「免責不許可」とはこの免責が認められないことです。

もし裁判所に「免責不許可」とされた場合は、破産者になったうえに、借金もそのまま残り、支払いは続けないといけない、という最悪の状況に陥ります。

免責不許可事由(免責が認められない理由)には大きく分けて6つ。

  1. 浪費、ギャンブル、投機などによる借金
  2. (財産の没収を見越した)財産の隠蔽や譲渡
  3. 自己破産申し立て1年以内の詐欺的な借金
  4. 借金で購入した商品を換金(換金行為)
  5. 特定の債権者にだけ借金を返済
  6. 裁判所への虚をついた

...これらに該当していたり疑いがかけられている場合は、自己破産ができないリスクがあるので注意が必要です。

浪費、ギャンブル、投機などによる借金

これらはいわゆる「娯楽目的の借金」ということになります。

享楽目的の借金(交際費、競馬やパチンコなどのギャンブル、FXなどの投資)だと、免責不許可事由となる危険があります。

これらの借金を破産するのは、あまりに身勝手ということで正当性が認められない可能性が高い訳です。 (※必ずしも認められないわけではなく、しっかりと反省を示し今後の改善に努めることを意思表示することで免責されるケースが多いです。)

財産の隠蔽や譲渡

あらかじめ管財事件となることを予測して、事前に財産の名義を変更したり資金を他人の口座に移したり...と隠蔽工作に走る人がいても不思議ではないですよね。

「隠蔽行為」は破産法では厳しくペナルティを課す対象となるのです。

しかも「疑わしい」と見なされた場合でも、免責不許可事由となります。

自己破産申し立て1年以内の詐欺的な借金

自己破産の手続きを開始して1年以内に、詐欺行為により借金をしていた場合です。

詐欺行為とは、身分を偽り他人になりすまして借金をするケースなどが該当します。

換金行為

免責後、借金をして購入した財産を売り払い、お金に換えた場合は、免責不許可事由に該当します。

特定の債権者にだけ借金を返済

自己破産の「債権者平等の原則」により、すべてのカード会社の借金が整理対象となるのですが、このルールから逸脱すると免責不許可事由に該当します。

連帯保証人がついている借金だけを急いで完済するケースなどが、これに該当します。

もしこの連帯保証人付の借金だけを返済すると「偏波返済」となり、ほかの債権者からすれば不公平ということになるため禁じられています。

裁判所への虚偽

自己破産では裁判所が借金にまつわる事実関係を事細かに調査します。

必要とあればあなたに事情聴取することもあります。

その際、裁判所からの質問に対して虚偽の報告をして、あとでそれがバレた場合は免責不許可となる可能性があります。

裁量免責について

もし免責不許可事由に該当していたとしても、その後「裁量免責」が与えられる場合があります。

これはその後の事情聴取や再調査などにより裁判官が独自で免責を与えてもよいと判断した人に対して、特別に免責を認めることです。

例えば、「娯楽目的の借金」が積み重なり自己破産をせざるを得ない状況に陥ってしまった場合、通常であれば免責不許可事由に該当しますので、自己破産は認められません。

しかし、この積み重なった借金の原因を反省し、裁判官が今後の人生において改善を予測できると判断すれば、自己破産を認めてもらえるということです。

②支払い不能状態に陥っていない

自己破産の大前提として、現在の収入や財産を換金するだけですべての借金を完済することができる人は、手続きを利用できません。

そのほか 任意整理 個人再生 を行えば、十分に返済する見込みが立つ場合も、自己破産は利用できないのです。

なぜなら、自己破産では免責(借金がゼロ)となるわけですが、そうすると債権者は泣き寝入りするしかありません。

もし、あなたに返済能力があるにもかかわらず自己破産を認めてしまうと、債権者は納得いきませんよね。「少しでも返せるのなら返してくれ」となるわけです。

こういったことを防ぐためにも、 自己破産が認められる条件は、 現在の収入や財産では到底返済できない状態(支払い不能状態)となっている人に限るのです。

支払い不能の認定条件とは?

「支払い不能である」、との条件を整理すると、

①すで弁済期に到達していること

②一般的かつ継続的な返済が難しい

...の2つです。

逆を言えば弁済期日(返済期日)に到達していない場合は、自己破産の手続きが行えないということです。

この点は案外知られてないのでおさえておきたいポイントです。

②についても、たとえば収入が安定しており、やりくりすれば十分返済できる生活状況だったり、近い将来に大きな収入を得る見込みがあると、自己破産できない可能性があります。

「多重債務だが、滞納したことが一度も無い」、というケースも同様です。

また一部の債権者のみ返済できない、という状況でも「支払い不能」とはみなされません。

一度弁護士に相談しよう

自己破産したくてもできないのでは、と悩んでいる人も少なくないかもしれませんね。

その場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

たとえば「多重債務だが、滞納したことが一度も無い」ような微妙なケースでは、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、返済をストップした状態になります

こうなれば法的に「支払い不可」を認められる状態となるため、自己破産できるようになる可能性があるのです。

③自己破産の費用が工面できない

自己破産できない条件で、もうひとつ挙げられるのが「裁判費用を工面できない」です。

上記でも述べたとおり、同時廃止であれば費用をだいぶ安くおさえることができるのですが(3万円程度)、管財事件になると予納金含め、高額な費用が必要となります。

自己破産の費用

下記にて、それぞれの自己破産手続きの期間や費用を整理します。

手続き名

手続きの特徴

同時廃止

・期間は 3 4 ヶ月ほど

・費用は裁判費が 3 万円、弁護士費用がおよそ 20 万円程度

(弁護士に依頼しない場合)

管財事件

・財産を清算する手続きの必要あり

・期間は 6 ~12 ヶ月ほど

・費用は裁判所費が約 20 万円、弁護士費用が約 30 万円程度

④職業制限(資格制限)に該当する

自己破産の手続きができる状態なのに、現実的に難しいという条件があります。

それは自己破産による職業制限です。 「資格制限」ともいわれます。

自己破産すると、一時的(手続きが完了するまでの数ヶ月程度)にですが、特定の職業に就職することができなくなります。

対象となる職業は主に、

①弁護士、司法書

②公認会計士

③税理士

④警備員

⑤ 宅地建物取引主任者

⑥公証人

⑦人事院の人事官

⑧都道府県公安委員会

⑨公正取引委員会

⑩教育委員会

...などです。

一応、破産手続きが完了すれば、資格が復権しますが、これらの仕事についている人は、破産手続き中に就業資格が停止するので、かえって経済的更生が難しくなる可能性があります。

現実的にはあきらめるより他なく、他の債務整理(任意整理・個人再生)を検討するか、他の職業に転職するなどが一般的です。

自己破産できない場合の対処方法は?

自己破産できないケースは、犯罪行為等の余程の悪質な場合が殆ど(免責不許可事由に該当していても裁量免責により認められる可能性が高い) なのですが、あくまでも裁判所の判断となります。

それでは、自己破産ができない場合はどのように借金に向きあっていけば良いのか説明していきましょう。

個人再生か任意整理を検討する

まずは、個人再生か任意整理を検討してみましょう。

個人再生

個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、債権者に分割で支払っていくというものです。

個人再生がお勧めのケースは下記になります。

①利息を免除しても5年以内に完済が難しい

②財産を残したい

③浪費やギャンブルによる借金

④自己破産により制限される職業に就いている

⑤ローン中に住宅を手放したくない

任意整理

任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです

任意整理がお勧めのケースは下記になります。

①利息を免除して5年以内に完済が見込める

②保証人へ迷惑をかけずに借金を整理したい

③借金に過払い金が含まれている

④財産に一切の影響を与えずに借金を解決したい

まとめ

自己破産ができない場合と、その対処方法について、詳しく解説してまいりました。誰でも自己破産できるわけではなく、手続きをするためには、いくつか条件があることが分かりましたね。

もし自己破産を検討しているのであれば、「失敗するリスクはないか」「本当に自己破産することが適切なのか」などを、まず弁護士などの専門家へ相談することをお勧めいたします。

■自己破産できない4つの条件

  1. 免責不許可事由に該当する
  2. 支払い不能状態で無い
  3. 費用を工面できない
  4. 職業制限(資格制限)に該当する

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