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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 公共料金は自己破産で免責されるのか?

電気・水道・ガスなどの公共料金は自己破産で免責されるのか?

更新日:2024/06/20

  • 滞納中の公共料金があるのだけど、自己破産でゼロにできるのか知りたい!

自己破産手続きを行なうと、基本的に借金返済の義務がなくなりますが、例外的に支払い義務が残る(免責されない)ものもあります。

もし電気・水道・ガスなどの公共料金を滞納したままで自己破産を行なうとどうなるのでしょうか。

そこで今回は、自己破産手続きを行なっても滞納した公共料金は免責されないのか、また不払いを理由に電気・水道・ガスは止められてしまうのかについてご紹介します。

目次

  1. 自己破産をすると滞納していた公共料金はどうなるのか
  2. 自己破産後は電気・水道・ガスのライフラインはどうなるのか
  3. 滞納している公共料金の支払いの注意点
  4. まとめ
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自己破産をすると滞納していた公共料金はどうなるのか

自己破産をお考えの方の中には、借金の返済だけでなく公共料金の支払いも厳しいという方もいらっしゃいます。

公共料金を滞納している状態で自己破産手続きを行なうと、公共料金を支払わなくていい(免責される)のでしょうか。

ここでは自己破産による公共料金について、2つのタイミングに注目してみていきます。

自己破産手続きを裁判所に申し立てた日

例えば、裁判所に自己破産手続きを申し立てた日が10月1日だとします。

そして公共料金が、9月26日から10月25日までの分を、翌月の11月5日に請求されるとしましょう。

この場合、9月26日から10月25日の請求期間の中に、申立日の10月1日が含まれていますので、9月25日以前の公共料金を滞納していたとしても、その部分については下水道料金を除いて、自己破産手続きをすれば免責を受けることができます(支払いの義務がなくなります)。

まずは1つ目のポイントとして、自己破産手続きを裁判所に申し立てた日によって免責を受けられる期間が異なることを知っておきましょう。

自己破産手続を開始する裁判所が決定した日

先ほど例にあげた期間を引用すると、裁判所に自己破産手続きを申し立てた10月1日を含む9月26日から10月25日分については、自己破産をしても免責されませんので、公共料金を支払わなければなりません。

つまり11月5日に公共料金の支払いができなければ、電気・水道・ガスといったライフラインが止められる可能性があります。

自己破産しても免責されない「下水道料金」

下水道料金は法律により、他の公共料金とは異なった取扱いがなされています。

水道料金には「上水道料金」「下水道料金」があるのですが、 下水道料金については税金と同じような特別扱いとなっているため、利用した期間や申立日に関わらず自己破産をしたとしても免責されません。

つまり下水道料金はすべて支払う必要があるのです。

自己破産の流れと要する期間について

自己破産後は電気・水道・ガスの
ライフラインはどうなるのか

前述のように、自己破産手続きにより支払いが免責された場合、今後の生活において「あなたは公共料金を支払わなかったので供給を止めます」となるのでしょうか。

ここでは自己破産後の生活についてみていきます。

自己破産をしてもライフラインは止まらない

自己破産手続きを受理した裁判所は、債務者が自己破産の条件をクリアしていれば「自己破産手続開始決定」をして手続きを進めます。

この自己破産手続開始決定以降は、「自己破産手続き申し立て前の滞納」を理由に、電気・水道・ガスのライフラインが止まることはありません。

なぜなら自己破産手続きを定めている「破産法」が、電気・水道・ガス事業者はライフラインの供給停止をしてはならないと規定しているからです。

つまり自己破産をしてもライフラインが止まる、供給契約を解除されることはありません。

自己破産手続き申し立て後はライフラインが止まる可能性あり

前述のように、自己破産手続き申し立て日を含む1ヶ月分、およびそれ以降の公共料金については、自己破産をしても支払わなければいけません。

滞納している公共料金の支払いの注意点

自己破産手続きは、借金が返済できない分、債務者の財産を債権者に配当する、それでも支払いきれない場合は借金などの債務を免責してもらう手続きです。

視点を変えると、債権者にとって自己破産手続きは、裁判所に債務者の財産を配当してもらう手続きになります。

債権者は「債権者平等の原則」に基づいて、債務者の財産の配当を不公平に取り扱ってはならないというルールになっています。

簡単に述べると、一部の債権者が優先的に借金などの債務を回収することはできません。

しかしこのルールを破り、一部の債務だけ返済することを「偏頗弁済」といいます。

偏頗弁済は、基本的に免責が許されない事情である「免責不許可事由」の1つになっており、この事由があると、最悪の場合、自己破産が認められなくなり、債務が残ってしまうのです。

ただ電気・水道・ガスといったライフラインは、生活上必要不可欠なものですので、裁判所の許可を得ることができれば偏頗弁済にならないでしょう。

これらの手続きや判断は簡単なことではありませんので、弁護士・司法書士といった専門家に相談・依頼するようにしましょう。

自己破産後は支払方法に気を付けて!

公共料金の支払方法には、払込書によってコンビニなどで支払う方法と口座振替とクレジットカード払いの3点が考えられます。

この3点の中でクレジットカード払いとなっている方は注意が必要です。

自己破産をするとブラックリスト状態になってしまい、クレジットカードの使用が約10年間できなくなってしまいます。

もし仮に、自己破産後に公共料金の支払をクレジットカード払いにしたままにしていると、カード決済が機能していない為、未払いとなってしまいます。

結果として、電気・水道・ガスなどがストップしてしまう恐れがあるため、事前にコンビニ払いや口座振替に変更しておく必要があるでしょう。

ブラックリストの詳細はこちらから

まとめ

今回は、自己破産手続きを行なうと滞納した公共料金を支払わなければならないのか、また不払いを理由に電気・水道・ガスは止められてしまうのかについてご紹介しました。

自己破産する際に、滞納した公共料金を支払わなければならないのかは2つのタイミングあることをお伝えしましたので、ご自身の今の状況と照らし合わせてみてください。

基本的に自己破産をしてもライフラインは止まりませんが、自己破産手続き申し立て後はライフラインが止まる可能性あることを知っておきましょう。

滞納している公共料金の支払いの注意点についても記載しましたが、自己破産手続きや自己破産にまつわる公共料金の支払いについては、弁護士・司法書士といった専門家に依頼するのが先決です。

今回の記事を参考に、自己破産した際の公共料金の支払いについて知っていただければ幸いです。

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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