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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産による結婚への影響
更新日:2024/06/20
このような心配から、自己破産に踏み出せない人は多いようです。
自己破産をすると、結婚に支障をきたすのでしょうか。 また、自己破産する場合、結婚にどのような影響が考えられるのでしょうか。
今回は、自己破産すると結婚に支障をきたすのかという疑問について解説いたします
目次
まずは自己破産をすることによる、結婚への影響として、以下の2つのパターン
①(結婚前の)結婚相手への影響
②(結婚後の)配偶者への影響
...が考えられると思います。
もしあなたが自己破産したとしたら、結婚前の結婚相手にどんな影響があるのでしょうか?
先に結論から述べると、結婚や結婚相手への影響はないと考えてよいです。
破産すると借金をしていた人の結婚相手も、信用情報機関のブラックリストになるという噂話があるのですが、そのようなこともありません。
まず結婚そのものについては自己破産により、できなくなることはありません。
結婚は身分行為といわれる法的手続きでして、家族関係の変更を行う行為になります。
一方、自己破産は借金を整理して、破産者の経済的な更生を促すものです。
この2つの手続きは、種類が別物であり、まったく関係ありません。
結婚は共同生活ですし、民法上でも夫婦には連帯責任があるとされていますが、自己破産の問題については、「夫婦別産制」にもとづかれています。
「夫婦別産制」のもと、結婚前あるいは結婚後でも、各個人名義で持っている財産については、各個人の特有の財産であるとされます。
つまり、自己破産をしたからといって、その結婚相手の財産が没収される、というようなことは起こりません。
したがって、あなたが自己破産したからといっても、その結婚相手がローンを組めなくなる訳ではありません。
ローンの審査では配偶者が破産していたとしても、本人がブラックリストに載っていなければ、問題ないからです。
次に、結婚後の配偶者への影響について整理します。
自己破産をすると、あなたの20万円以上の価値がある財産は、差押えとなります。
なお上記のとおり差押となるのはあくまで破産者本人のもので、配偶者の財産は対象外です。
それでも、自己破産の結婚後の生活への影響を考えるとき、もっとも影響が大きいのは自宅の差押でしょう。
なお自宅が差押さえになっても、家財道具や電化製品に関しては「自由財産」なので差押となりません。
子供の学士保険も差押さえとなります。
子供の名義で契約していたとしても、積み立てをおこなっているのは親となるので、自己破産では解約せねばならないことがあります。
ただし積立金が少ない場合は、解約しなくてよいことがあります。
子供のためにコツコツと積み立てていた場合などは、間接的に配偶者への影響があるといえるでしょう。
もしあなたが自己破産したとして、ブラックリストになったとしても、結婚相手の信用情報が傷つくことはありません。
繰り返しになりますが、結婚相手がローンを組めなくなる、ということはありません。
ですが、あなたと結婚相手(配偶者)が同居している場合に、相手のローンやキャッシングの審査に影響があるケースがあります。
じつは審査の際、「申込者が債務者と生計を一にする家族」に、事故情報があるかどうかをチェックする項目があるといわれています。
そうなると審査に悪影響があるのです。
ちなみに住んでいる住所が違えば家族とみなされる可能性は低くなります。結婚相手がローンを組む際は、一時的に別居するなどの対策が必要です。
自己破産により住宅を失ってしまった場合は、賃貸に引越す必要がありますよね。
ですが自己破産後は、賃貸の保証会社の審査には通らなくなるケースがあります。自己破産によって不動産契約でトラブルとなるケースは、下記の
①クレジットカード払いのみ対応
②保証会社が信販系保証会社
...の2つです。
このケースに該当する場合は、対象の賃貸に引越せません。
特に②保証会社が信販系保証会社が入っている賃貸は無理だと思ってください。
したがって保証会社不要の賃貸を探すしかありませんが、結婚相手の名義で賃貸を借りるのは問題ありません。
もし結婚相手(配偶者)を保証人にしている場合は、その人は確実に悪影響を被ることになります。
自己破産は、保証人が付いているの借金を整理対象から除外できません。
あなたが破産手続きをしたら、保証人に返済義務が移行します。原則、保証人は一括返済を請求され、それが出来ないのならば、保証人も債務整理をしなければならない羽目に陥ります。
この場合は大きな被害を与えることになるので注意してください。
もし結婚相手(配偶者)が保証人になっている場合は、借金の整理対象を選択できる任意整理なども視野に、再検討すべきでしょう。
自己破産というとイメージは良いものではありませんよね。
とくに結婚前の交際相手には、可能ならば秘密にしておきたい...と考えるのが人情でしょう。
何かのきっかけで、結婚前の交際相手や、その家族には知られてしまうのでは?と、不安になる人も少なくないでしょう。
下記では、このような疑問について、詳しく解説いたします。
「破産者名簿」とは、本籍地のある市区町村の役所で管理されている、自己破産した人の名簿です。
ここに自分の名前が載っているせいで、何かのきっかけで結婚相手にバレるんじゃないのか?と心配になっている人が少なからずいるようです。
実は、すでに自己破産手続きで免責許可を受けている場合は、法律上は破産者ではないので、破産者名簿に乗っていません。
破産者名簿に記載されるのは、自己破産手続きで免責が得られなかった人だけなのです。
自己破産の免責許可がおりなかった(裁判所から破産を認められなかった)、というのはよっぽどのことがないとありえません。
「免責不許可事由」というのですが、滅多に起こらないことだと考えてもよいでしょう。
結婚相手に、自己破産のことがバレるきっかけとなるものがあるとすれば、「官報」があげられます。
官報は国が発行している機関紙ですが、ここに破産者の氏名や住所が官報に掲載されます。(以後、10年間は記載され続けます)
なので、ここから、結婚相手にバレてしまう可能性はあります。
ですが 官報を読んでいるような人はきわめて特殊なので、その可能性は低いとはいえます。
基本的にはうっかり破産の書類を置き忘れて、結婚相手がそれを見てしまった...等のポカがない限り、バレることは少ないと思います。
ですが結婚相手が積極的に「調査」をするというパターンはあるかもしれません。
配偶者があなたの借金などを心配し、興信所を使うケースです。
こうされると、十中八九自己破産の事実がバレます。対策もできないですね。
無事に、結婚できたからといっても安心はできません。自己破産のことを秘密にしておきたいのなら、注意すべきなのがローン審査です。
自己破産すればブラックリストになるので以後5~10年間はローンを組むのが難しくなります。
もし結婚後、ローンを組んでマンションや車を購入しようとしても、審査が通りません。それがきっかけとなりバレてしまう恐れはあるでしょう。
その他にも、クレジットカードを一枚も持っていないことから破産したことがバレたという例もあります。
秘密にしていたことが、後にばれてしまうことで信頼関係が損なわれるということもあるので、そのことも考慮しつつ、結婚相手に話すのかどうか、じっくり慎重に検討したいところです。
自己破産は、かならず裁判所を介す必要があります。
その際、裁判所から、書類の提出を求められるのですが、その書類の中には、同居している家族の給与明細なども、含まれています。
したがって結婚後に自己破産をすると、ほぼ間違いなくバレると考えてください。
自己破産の手続きを行う際は、直近2ヶ月の家計の収支と支出についての情報を、提出しなければなりません。
住居費、食費、光熱費から娯楽費、交際費などの支出を把握したり、裏づけとなる領収書が要ります。
またあなた以外に、家族に給与所得者がいたら、その人の給与明細書も提出しなければなりません。
その場合は、家族に手配を依頼する以外に方法がなく、内緒で書類を収集するのはほぼ不可能です。
上記でも述べましたが、自己破産ではあなたの名義になっている、家や自動車などの財産は差し押さえとなるので、結婚相手にも遅かれ早かれ、秘密がバレることになります。
自己破産の手続きは、大きく分けて、
①同時廃止事件(財産などもなく簡易な破産)
②管財事件(20万円以上の財産所持や浪費などが疑われる場合)
...があります。
同時廃止事件は、「破産開始と同時に、破産手続きを廃止する」というもので、少しわかりにくいのですが、要するに「すぐに終わる破産手続き」です。
同時廃止事件なら、処分される財産もないし、郵送物を管理されることもないので、もし結婚相手や家族に給与所得者がいない場合なら、バレずに行える可能性があります。
以上のように、結婚後に家族にバレずに、自己破産のような裁判を介する必要のある手続きを行うことは、かなり難しいといえます。
このような事情から、自己破産は結婚前にやった方が、バレるリスクは少ないといえるのではないでしょうか。
これはあくまで結婚した後の話ですが、自己破産前に、結婚相手の暮らしを守るために、離婚をした方がいいのではと考える方もいるようです。
実際に、そう考えて破産手続きの前に、家族への財産分与を行う人もいるのです。
ただこれは危険な行為です。
自己破産では財産隠しなどの免責不許可事由が疑われると、手続きそのものが無効になることもあります。
破産手続き前に離婚する場合、財産分与は回避すべきでしょう。
いずれにせよ、まずは司法書士に相談することをお勧めします。
・結婚前に自己破産をしても法律上は結婚や結婚相手への影響はない
・自己破産をすると、ローンの審査が通らなくなるので、マイホームや車の購入に影響がある可能性があることは注意すべき
・結婚後、自己破産をする場合は、裁判所を介する手続きである為、結婚相手にバレる可能性がある
・相手には秘密で自己破産をしたい場合は、結婚前に破産手続きをした方がバレにくい
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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