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「自己破産したことが戸籍や住民票に載るのかどうか知りたい」
借金の返済が苦しくなり自己破産した際に、自分が自己破産をしたことを他人に知られたくないという方が多くいらっしゃいます。
自分が黙っていれば自己破産したことは他人にバレないとしても、第三者に見られる可能性がある戸籍や住民票に自己破産したことが記載されていては、他人に知られる可能性が出てしまいます。
そこで今回は、自己破産は戸籍や住民票に記載されるのかについてご紹介します。
結論から述べると、 自己破産したことは戸籍や住民票には記載されません。
ここで安心された方が多いと思いますが、戸籍や住民票以外には自己破産したことが記載されることがあります。
では具体的にその内容についてみていきましょう。
「戸籍」(本籍)とは、その人の名前・国籍はもちろんのこと、いつ・誰から生まれたのかを始め、婚姻関係、養子縁組、死亡について明確にするものです。
戸籍がある理由は、役所が国民を管理するために導入された制度ですが、今では遺産相続や家族関係を明らかにするために用いられることが多いでしょう。
それに対して「住民票」は、記載された住所に居住していることを証明するための書類です。
住民票は現在居住している市町村に登録するものですが、戸籍はどこにおいても問題ありません。
極端な話し、皇居に戸籍をおいても構わないのです。
ただ戸籍謄本が必要になった際は、住所を管轄する役所に取りに行かなければなりません。
例えば大阪に住民票をおいている方が、皇居に戸籍をおいている場合、戸籍謄本を取得するためには皇居の住所を管轄する役所に取りに行かなければならないのです。
まずは「戸籍」「住民票」の違いについて理解しておきましょう。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
基本的に法律改正の情報などが記載されていますが、 この官報には破産情報も記載されており、自己破産をした人の名前・住所が記載されてしまいます。
ただこの官報は、新聞のようなものであるとお伝えしましたが、各新聞社から購入できるものではありませんし、書店等で販売されているものはありません。
最近ではインターネットで「官報」と検索すると官報情報を閲覧できるようにはなりましたが、官報を閲覧するのは債権回収業者など一部の方であり、一般の方が官報を検索・閲覧することはほとんどないでしょう。
つまり官報に自己破産したことが記載されたとしても、その事実が他人に知られることはほとんどないのです。
自己破産の免責許可決定が確定するまでの間の数ヶ月は、本籍地の市町村の破産者名簿に自己破産した人の名前が記載されることがあります。
破産者名簿は、破産者でないことの身分証明書をつくるために作成されるもので、本籍地の市区町村が管理しているものです。
ただし、 この破産者名簿は一般に公開されることはなく、他人が閲覧できるものでもありません。
また、2004(平成16)年の破産法改正により、ほとんどの自己破産者は破産者名簿に記載されないようになりました。
破産者名簿に記載されるのは、免責を受けられなかった自己破産者など、一部の人に限られており、その規定は以下のように「平成16年11月30日民三113号最高裁民事局長通達」に記載されています。
このことから破産者名簿から自己破産したことが知られることはほとんどありません。
今回は、自己破産は戸籍や住民票に記載されるのかについてご紹介しました。
自己破産したことは、戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただ自己破産したことは官報に記載されます が、官報を閲覧するのは債権回収業者など一部の方であり、一般の方が官報を検索・閲覧することはほとんどないのです。
また破産者名簿も一般に公開されることはなく、他人が閲覧できるものでもありませんでした。
このように自己破産したことは他人に知られることはほとんどありません。
自己破産手続きを行なうとき、また自己破産を行なう際に他人に知られないかどうかは、弁護士・司法書士といった専門家に依頼・相談するとすぐに解決できます。
今回の記事を参考に、自己破産しても戸籍・住民票には記載されないことを知っていただき、自己破産手続きを弁護士・司法書士といった専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
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