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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産による携帯電話の解約について

自己破産すると携帯電話は解約になる?契約や機種代金について紹介!

「自己破産して携帯電話が使えなくなると困る・・・」

自己破産すると様々なものが使用できなくなります。

一番わかりやすい例で言うとクレジットカードがその代表です。

クレジットカードは自己破産すると5年~10年新しいものを作ることができませんし、使用することもできません。

一方で携帯電話はどうなのでしょうか。 使用できなくなるなんてことはあるのでしょうか?

それでは、今回は自己破産後の携帯電話の使用について紹介していきます。

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携帯電話は継続的に使用できる?

そもそも携帯電話は継続的に使用可能なのでしょうか?

結果からいうと携帯電話は使用継続できる場合とできない場合があります。

携帯電話が使用できる場合

通信料の未払いが一切なく、携帯電話の端末の分割の支払いが完了している場合に限ります。

支払いが今後でき、通信料金だけの支払いになるので自己破産をした後でも継続して利用が可能となっています。

携帯電話が使用できない(解約になる)場合

もちろん携帯電話が使用できない場合もあります。

通量料金の未払いが1回でもある場合や携帯電話の端末の分割払いが続いている場合は、強制解約になってしまうこともあります。

自己破産すると借金をカットすることになるので、携帯電話が使用できなくなり、未払いの通信料が免除されることにはなります。

しかし、携帯電話は今や必需品です。

司法書士に連絡を取ったり、裁判所に連絡を取ったりするのにも必要になってくるので、もし未払いがある場合や分割支払いが終わっていない場合は司法書士に相談するようにしてください。

強制解約を回避するには?

強制解約になってしまうのはとても困りますよね。

なので、未払いだけでも分割の分だけでも支払いしてしまおう!と思ってしまうかもしれませんが、それは絶対にやめてください。

もし、滞納中の携帯電話料金を支払ってしまうと偏頗弁済と捉えられる場合があります。

偏頗弁済は1つの業者にひいきして返済することを言い、自己破産手続きをする上で問題になってしまうのです。

強制解約されるかも!となった場合は日常生活で財布を同じにしている人以外の人に見払い分を支払いしてもらうのがいいでしょう。

この場合強制解約が回避できることもあります。

携帯電話の新規契約は?

携帯電話が解約されてしまったり、自己破産後に新規で所持しようとした場合、携帯電話の新規契約はできるのでしょうか?

結果からいうと、携帯電話は携帯電話会社が債権者になった場合は新規契約が難しい場合もあります。

携帯電話の契約というのは信用情報を見られます。

なので、自己破産をしている場合、信用情報に自己破産していますよと記載されることになります。( ブラックリスト状態になる

また、携帯電話会社が債権者になった場合であっても、その携帯電話会社に記録が残ってしまいます。

なので、新規契約が難しくなってしまうのです。

もし携帯電話会社が債権者にならなかった場合は携帯電話の新規契約には特に影響はありません。

しかし、携帯電話を新規契約する場合、端末のお金は必ず一括購入をしなければなりません。

分割はローンを組むのと同じことなので一括支払いが原則なので、携帯電話を新規契約する際は必ず一括で購入しましょう。

まとめて支払いを選択している場合

今携帯電話会社では様々なプランが用意されています。

そのプランの中に家族でまとめて割りがありますよね。

家族の契約をまとめておくことで支払い金額が安くなるというものです。

もちろん携帯電話の未払いがなく、分割もない場合は家族でまとめて割りのプランに加入しているのも問題なく、使用継続になるので安心です。

しかし、それ以外の場合は色々と不都合があります。

主回線が解約になる場合は全回線が解約になることもある

主回線の契約者が自己破産してしまった場合で携帯電話が強制解約になってしまった場合、結びついている他の携帯電話も解約になる場合があります。

なので、自己破産する前に司法書士に相談するのはもちろんですが、違う携帯電話会社に違う人の名義で新規契約するといいでしょう。

主回線以外の人が自己破産した場合

主回線の契約者の人が自己破産した場合、高確率で強制解約になってしまいます。

しかし、主回線の契約をしている人以外の人が自己破産した場合は強制解約にならないかもしれません。

その他の家族にも影響がない場合が多いとも言えます。

まとめ

今回は自己破産後の携帯電話の使用について紹介してきました。

携帯電話の未払いが合った場合や端末の分割支払いが終わっていない場合などは強制解約になったり、二度と携帯電話を契約できないなんてことにもなります。

なので、携帯電話のお金だけは支払いしておいたほうがいいでしょう。

もし自己破産する際に携帯電話でわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。

ぜひ参考にしてみてください。

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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