債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。
札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
---|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産による家族への影響について
更新日:2024/06/20
自己破産すると、自分の財産が差し押さえられるだけでなく、家族に影響はないかと心配になります。
など、考え出すとキリがありません。
そこで今回は、自己破産したことで家族にどのような影響があるのか、どのようなデメリットがあるのかについてご紹介します。
目次
自己破産することで家族に与える影響には以下の3つが挙げられます。
自己破産をした場合、自己破産者名義のもので200,000円以上の価値があるものは資産の差し押さえの対象です。
言いかえると、自己破産者名義以外の資産に関しては差し押さえの対象にはなりませんが、家族全体の生活は大きく変わるでしょう。
一例をあげると不動産(家や住宅)、車、保険などがありますが、これらの中で 価値が200,000円以下のものは差し押さえの対象にはなりません。
不動産が差し押さえられると、賃貸住宅当等へ引越しなければなりませんし、転居するということは職場を変更したり、子どもを転校させる必要がでてきます。
車が差し押さえられると、車通勤ができない他、子どもの送迎ができない、買い物も徒歩か自転車で行かなければならないとなると、大きくて重いものが運べなくなるでしょう。
保険についても解約しなければなりませんし、貯金についても差し押さえられるのです。
子どものための教育ローンを組んでいた、子どもの将来のために貯金していたという理由があったとしても、原則として手元には残りません。
「自己破産者の名義の財産が差し押さえの対象になるのであれば、自己破産する前に財産を配偶者や子どものものに変更してしまおう」とお考えになるかもしれませんが、それは財産隠しとみなされてしまい、自己破産の許可が下りない可能性がでてきますので注意してください。
自己破産者の借金の連帯保証人が家族の一員になっている場合、連帯保証人がその借金を返済しなければなりません。
家族の一員で、自己破産者だけでなく借金を返済しなければならない連帯保証人がいては、家計のやり繰りが非常に困難です。
家族への影響を最小限におさえるためには、以下の方法を考えてみてはいかがでしょうか。
①自己破産者、連帯保証人双方とも自己破産する
②自己破産者は自己破産を、連帯保証人は任意整理する
③自己破産者は自己破産をやめて任意整理をし、家族の一員が連帯保証人となっている借金は手続きの対象から外す
弁護士・司法書士といった専門家に債務整理の相談をした際は、これらの選択肢があるといったアドバイスをもらうことができますので、専門家へ相談することをおすすめします。
自己破産すると、自己破産者は信用情報に事故情報が記載される(いわゆる「ブラックリスト」に記載される)ことになりますが、そこに家族の情報が記載されるわけではありません。
つまり家族の一員の信用情報に原則影響はないのです。
ただ、金融機関は家族の一員がクレジットカードやローンの申し込みをしにきたときに、家族の名前や住所から、過去の事故情報と合致した場合は審査が通りにくくなります。
もし家族の一員が借り入れをするのであれば、自己破産者が借金している金融機関を避けるようにすれば審査に通りやすく可能性が出てくるのです。
自己破産すると「自分の家族が将来、不当な扱いを受けるのではないか」という心配がでてきます。
前述のように、自己破産したことで家族への影響がゼロというわけではありませんが、次にご紹介する3つのように、全く家族に影響がないものもあるのです。
自己破産者は、一定の期間は、弁護士、会計士、取締役、警備員などの職業に就くことはできませんし、資格についても制限がかかります。
制限されている職業に該当しなければ、不当に解雇されることはないのです。
では家族の一員はどうなのかというと、家族の一員は職業の制限はかかりませんし、就職や転職をする際に不利益を被ることもありません。
そもそも個人信用情報は自己破産者の情報しか掲載されませんし、閲覧できるのは自己破産者本人または金融機関のみで、勤務先が個人信用情報をみることはできませんし、その家族の情報をみることもできません。
このように自己破産をしても、職業選択・就職について家族の一員への影響はないのです。
自己破産者の子どもであっても、自由に結婚することが可能です。
結婚するときに「入籍」を行ないますが、子どもの戸籍だけでなく自己破産者本人の戸籍にも自己破産をした記録は残りません。
前述のように、個人信用情報は本人と金融機関のみ閲覧することができますので、結婚相手の家族が自己破産した家族の個人信用情報を閲覧することはできないのです。
このように自己破産をしても、子どもの結婚に影響はありません。
例えば自己破産者が単身で暮らしていて家族と別居している場合や、離れて生活している実家の両親、兄弟、親戚なども、自己破産したことの影響はありません。
自己破産をしたとしても裁判所から家族へ連絡がいくことはないのです。
ただ注意してほしいのは、同居していなくても借金の連帯保証人になっている場合は、連帯保証人に返済の義務があります。
債務者が借金の返済ができなければ連帯保証人に連絡が入りますし、その際に連帯保証人は債務者が自己破産したことを知る可能性はあるのです。
債務者が自己破産すれば、連帯保証人が借金の返済を肩代わりしなければいけませんし、連帯保証人が借金返済できなければ、連帯保証人本人が債務整理を行なう影響がでてきます。
このように自己破産をしても、基本的に同居していない家族の一員にも自己破産の影響はありません。
自己破産したことは基本的に家族に影響を与えないとお伝えしてきましたが、 財産が差し押さえされることで生活が不便になるなど、同居中の家族にバレないように自己破産することは難しいです。
また自己破産するためには配偶者の収入証明書が必要になりますので、夫婦であるといえども自己破産がバレたくないがゆえに、勝手に配偶者の収入証明書を取得することは許されません。
自己破産者は5~10年間はクレジットカードやローンを利用することができないため、同居している配偶者であればそれらが利用できないことから、自己破産したことがバレる可能性が高いです。
自己破産すると配偶者から離婚を要求されたり、自己破産者本人の財産のままであると財産が差し押さえられるため、一度離婚をして不動産や車を守るケースがあります。
離婚することで配偶者に財産分与をして財産を残すという方法ですが、財産が差し押さえられるのを防ぐために離婚すると「財産隠し」とみなされてしまい、自己破産の許可が下りない場合があるのです。
例え離婚する理由が財産を守るための離婚でないにしても、自己破産前に必要以上の財産分与をするのは避けましょう。
自己破産すると同時に離婚の話しがある場合は、弁護士・司法書士といった専門家に相談をして財産分与のアドバイスを受けてください。
自己破産で家族に最も影響を与えるのが、財産の差し押さえに加えて転居しなければならないリスクがともなうことです。
債務整理で極力家族に影響を与えない方法として「 任意整理 」があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに、利息の削減や返済期間延長などについて債権者である金融機関等と交渉する手続きで、3~5年程度の分割返済の和解を目指す手続きです。
任意整理のメリットは以下の3点があります。
①家族の一員が連帯保証人になっている借金は整理対象から外すことができる
②不動産や車のローンも任意整理の対象から外すことができることから差し押さえを回避できる
③手続きに必要な書類は任意整理を行なう本人のものだけでいいので家族にバレない
任意整理のメリットを生かして借金を整理することもできますので、自己破産を行なう前に弁護士・司法書士といった専門家に相談をして、自分にあった債務整理手続きを行なうようにしましょう。
今回は、自己破産したことで家族にどのような影響があるのか、どのようなデメリットがあるのかについてご紹介しました。
自己破産することで家族に与えるデメリットの影響として以下の3つを挙げておきました。
①自己破産者名義の資産が差し押さえられて生活が不便になる
②自己破産者の借金の保証人になっている場合は返済義務が発生する
③自己破産者の家族の一員はクレジットカードやローンの審査が通りにくい
それとは反対に自己破産しても家族に影響がないことも3つありましたので確認してください。
自己破産により家族の影響を防ぐために「任意整理」という方法があることをお伝えしました。
自己破産をはじめとして、任意整理を含めた債務整理を行なう際は弁護士・司法書士といった専門家に相談をすることで、スピーディかつ自分に合った解決方法を提案してくれます。
今回の記事を参考に、自己破産したことで家族に影響があることを知っていただき、今の自分にとってどのような債務整理が適切なのかを弁護士・司法書士といった専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら