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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による保証人への影響
更新日:2024/06/20
債務整理 をする場合、保証人への影響があるのではないかと心配で、二の足を踏んでいる人も少なくないでしょう。
そして実際のところ、あなたが債務整理することによって、保証人へ悪影響がある可能性があります。
その場合、保証人への悪影響を回避する方法はないのでしょうか。
今回は、債務整理による保証人への影響について詳しく解説していきます。
目次
保証人とは、借金をした本人が返済できなくなった場合に、そのかわりに借金の返済の責任を負うことになる人です。
債務整理では、借金の利息を無くしたり、元本を減らしたり、ゼロにするなど、債権者との契約内容を変更することとなります。
主契約者が債務整理により契約通り返済できないとなると、 保証人がかわりに返済責任を負うことになり、多大な悪影響を与えてしまうようになります。
債務整理の最大のネックのひとつでもあり、手続きに踏み切れない人も少なくありませんが、全ての債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)が必ずしも保証人に影響を与えるわけでもありません。
まず基本的な事として、
①通常保証
②連帯保証
...の区別があります。
もっとも一般的には借り入れ 契約をすると、「連帯保証人」を要求されます。
連帯保証人は、通常保証よりも責任が重いのが特徴で、 債権者とほぼ同等の責任があると考えてよいでしょう。
なので、いきなりカード会社から一括返済を求められ、有効な対策を講じることもできず、窮地に陥るようなこともありえます。
保証人については、借金をしている人がどうしても返済不可になった場合にのみ、返済義務が生じる保証です。
債務整理をするにあたり、もっとも気がかりになることの一つが、連帯保証人ではないでしょうか。
債務整理では連帯保証人に、少なからず迷惑をかけることになります。
下記では、債務整理が保証人に及ぼす影響について解説いたします。
任意整理すると基本的に保証人にも悪影響があります。
任意整理を行うと、本来借金をした本人が返済すべき金額の返済義務が保証人に移ります。
つまり、保証人付き借金を任意整理しようとすると、条件変更の和解交渉ができず、単純に保証人に請求が行ってしまうというわけです。
しかし、任意整理には、整理する対象を自由に選択できるという特徴があります。
例えば、
このような借り入れ状況だった場合、B社とC社だけを任意整理し、A社を任意整理の対象から外すことで保証人への影響を回避することができます。
保証人付き借金がある方は、任意整理を検討してみるとよいでしょう。
個人再生と自己破産の場合は、保証人へ影響を及ぼしてしまいます。
なぜなら、個人再生と自己破産については、任意整理のように整理対象を自由に選べないからです。
個人再生と自己破産では、 債権者平等の原則が厳守されることになり、全ての借金が強制的に整理対象になります。
自己破産の場合、全額が保証人に請求がいき、個人再生の場合は、不足分(500万円が100万円に減額出来た時は400万円)が請求がいくことになります。
保証人は一括返済を求められ、分割払いが認定されるケースもあるのですが(これは債権者との交渉次第となります)、 それでも返済が難しいのであれば、保証人も債務整理しなければならない状況に陥ってしまいます。
債務整理をすると保証人もブラックリストになるのではと心配に思っている人も少なくないようですので、詳しく説明していきましょう。
各カード会社の取引情報を管理する「信用情報機関」と呼ばれる会社により、借金の返済ができなかった場合の「事故情報」がデータベースに登録され、以後5~10年程はローンやクレジットカードの作成、キャッシングなどはできなくなります。
このことを、一般的に「 ブラックリストに載る 」といいます。
借入契約に保証人がつけられた場合、その保証人はカード会社にとって「回収不能な状況になった時の切り札」なので、審査対象となります。
ただ、このタイミングではまだ、「保証人になった」というデータが記録されるだけです。
借金をしている人が通常通り返済しているのであれば、問題はありません。
もし借金をした本人が、借金の返済が困難になって滞納したり債務整理をしても、その時点で保証人がブラックリストになるわけではありません。
保証人が代わりにしっかりと返済していけるのであれば、保証人がブラックリストになることはないのです。
しかし、保証人が返済できない場合は、事情が異なります。
保証人に移った借金の返済を滞納したり、返済が難しく債務整理をすることになると保証人もブラックリストになってしまうというわけです。
債務整理の手続きを検討している場合は、各手続きのメリットとデメリットを十分に把握して、借入契約に連帯保証人がついている場合、お互いにとって、もっとも被害が少ないやり方は何かということを、慎重に判断しなければなりません。
いずれにせよ、まずは司法書士へ相談することをお勧めいたします。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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