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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 慰謝料や養育費の債務整理について
更新日:2025/05/16
離婚すると慰謝料が発生するケースや、子どもがいる場合は養育費が発生するケースがあるなど、さまざまなお金の問題が出てきます。実際、慰謝料の金額は離婚する夫婦の事情により決定され、養育費は夫婦の経済的状況を考慮して金額が決まります。
これらのお金を支払う際に何かしらの理由で収入が減ってしまい、慰謝料や養育費を滞納することになった場合、債務整理することはできるのでしょうか。
結論、慰謝料は債務整理できる可能性がある一方で、養育費は基本的に支払わなければなりません。
そこで今回は、離婚の慰謝料や子どもの養育費は債務整理できるのかについてご紹介します。
また、債務整理できないときの対処法も詳しくお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
冒頭でもお伝えしましたが、慰謝料は場合によっては債務整理できます。
とはいえ、全てのケースで可能というわけではありません。
まずは離婚の際に発生する慰謝料と債務整理についてみていきましょう。
慰謝料とは、夫婦関係において相手方に非があり、精神的・肉体的苦痛を受けた際に請求することができるお金です。
離婚には以下のような理由があり、その中でも相手方が不当な行為をした際に慰謝料が発生します。
・「性格の不一致」
・「相手から殴られるなどの配偶者暴力」
・「生活費を入れないなどの経済的暴力」
・「人格を否定するなどの精神的暴力」
・「不倫」
・「浮気」
それだけでなく「不倫」「浮気」の場合は、不当な行為をした配偶者からだけでなく、その交際相手にも慰謝料を請求できます。
結論から述べると、離婚の慰謝料は債務整理することができる可能性はあります。
ただこれは裁判所の判断によることが多いためケースバイケースといえるのです。
慰謝料が「非減免債権」「非免責債権」にあたるかの判断により、減額されるか否かが決まります。
「非減免債権」「非免責債権」とは、減免または免責の効力が及ばない債権のことをいいます。
債務整理の中でも自己破産は、裁判所からの免責の許可を受けて初めて、借金等の債務の支払い義務が免除されます。
しかし、免責の許可決定が出たとしても、一部の債権については支払い義務が免除されないということです。
つまり非免責債権にあたるものは、債務整理しても支払いを続けなければなりません。
これらの債権に当てはまるものには、以下のようなものがあります。
・①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・②故意または重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為
・③養育者または扶養義務者として負担する費用に関する債権に基づく損害賠償請求権
離婚の原因が①に当てはまる際は、減額・免除の対象とはなりません。
例えば①のケースとして、配偶者暴力が継続された場合は、これに当てはまる可能性が高いです。
他のケースの例として、夫が不倫をした場合に、夫が妻にダメージを与えるために不倫したかどうかがポイントになりますが、実際には妻に苦しみなどのダメージを与えるものではないというケースが多いのではないでしょうか。
また①は債務整理の手続き上で判断できることではありませんので、別途訴訟を起こして確定させる必要があるのです。
このように、離婚の慰謝料は債務整理することができる可能性はありますが、実際はケースバイケースであることを知っておいてください。
もし慰謝料の債務整理をお考えの場合は、弁護士・司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
任意整理は債権者との話し合いで返済条件を調整する手続きですが、慰謝料のように法的な支払い義務が強く、債権者の処罰感情が強い債務には不向きです。
また、慰謝料は裁判所の判断が重要であり、債権者が和解に応じないことも多いため、任意整理では解決しにくい特徴があります。
このため、慰謝料の債務整理を検討する場合は、裁判所の関与がある自己破産や個人再生など、法的手続きを選択する必要があります。
適切な方法を選ぶためには、やはり専門家の助言が欠かせません。
慰謝料の債務整理を検討する際には、まず債務内容を正確に整理することが重要です。
なぜなら、慰謝料は法的義務を伴うため、債務整理の方法によっては対象外となる場合があります。
そのうえで次の3点について注意しましょう。
①『債権者一覧表』に慰謝料を記載する
②財産隠しを回避する
③債務整理の理由が正当であることを伝える
これらの注意点を守ることで、慰謝料を含む債務整理をより適切に進めることができます。
自己破産などの破産手続においては、債権者一覧表への慰謝料の記載が極めて重要となります。
その理由としては、債務整理の過程で慰謝料にかかる請求権をきちんと整理・提出しなければ、破産手続を開始した後に発覚した債権は非免責の対象となり、支払い義務が残る可能性があるからです。
したがって、破産者本人は慰謝料を含む全ての破産債権を漏れなく記載しなければなりません。
万が一、記載漏れがあったときは、免責許可決定前であれば弁護士や司法書士に相談し、訂正手続きを行うことができます。
法律上の義務を果たすためにも、慰謝料などの債権は債権者一覧表の対象としてしっかりと提出する必要があるのです。
自己破産の手続きにおいて、財産隠しは重大な法的リスクを伴う行為であることを認識しておきましょう。
なぜなら、裁判所は破産者が自己の財産を隠したり、名義を変えたりする行為があった場合、債務の免責を許可しない可能性が高いからです。
もしも免責が認められなければ、破産手続による債務の免除を受けられず、債権者への返済義務が継続しかねません。
したがって、破産手続きでは自己の財産を正確かつ誠実に開示し、法律に従って透明な対応を心掛けることが必要です。
債権者や裁判所との信頼関係を損ねないためにも、適切な手続きを心がけ、財産隠しは回避しましょう。
債務整理において、理由が正当であることの説明は裁判所に対して非常に重要です。
自己破産を申請する際、慰謝料が免責の対象となるかどうかはケースごとに判断されます。破産法の規定により、慰謝料が非免責債権とされる場合がありますが、発生した理由が正当であれば免責許可を得られる可能性があるからです。
自分で裁判所へ説明するのは困難なため、専門の法律事務所に相談し、詳細を確認しながら適切に対応しましょう。
裁判所での審査に備えて、正当な事情や証拠をしっかり伝えることが免責を受ける上では不可欠なのです。
次に、離婚の際に子どもがいる場合に発生する養育費について解説します。
結論から言うと、子どもの養育費は債務整理できません。
ここからは債務整理における養育費に対する考え方や、どうして養育費は債務整理できないのかについて深掘りしていきます。
子どもがいる夫婦が離婚する場合に出てくる権利として「親権」があります。
親権とは「子どもを育てる」「教育する権利・義務」を負うもので、子どもと一緒に生活するのが通常です。
例えば、妻が親権をもった場合は、夫が妻に対して養育費を支払わなければいけません。
養育費とは、子どもを育てていくのに必要な費用を、子どもと一緒に暮らしていない親が負担するお金のことをいい、子どもが成人するまで・大学卒業まで支払いが続きます。
養育費の金額については、夫婦それぞれの収入・年収などをもとに算出されるのです。
子どもを育てるのは親の義務ですので、離婚したとしてもその責任・義務は続きます。
責任と義務を果たすためには、養育費を支払うのは当然のことです。
しかし、離婚のときに養育費の金額が決まったとしても、数年経過すると支払いができなくなってしまうことも少なくありません。
「体調を崩してしまった」「自営業で収入が減ってしまった」などの理由に加え、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大していくことで「会社が倒産してしまった」「仕事がなくなってしまった」という状況になってしまうことで支払いができなくなる可能性も考えられます。
ただこのような状況であっても、養育費は債務整理の対象とはなりません。
つまり養育費は債務整理することはできませんので、過去に未払いがある場合は全額返済をして、今後の月々の支払いについても継続させていく必要があるのです。
前述で「非減免債権」「非免責債権」のお話しをしましたが、養育費についても非減免債権・非免責債権の扱いになりますので、債務整理の手続きの際に裁判所で免責の減額・免責の許可が下りたとしても養育費を支払わなければいけません。
養育費は子どもの生活や成長に必要不可欠な費用として法律上の義務であり、債務整理による減額や免除の対象にはなりません。
任意整理では相手方の同意がなければ条件変更が難しく、個人再生や自己破産の手続きでも免責の対象外となるため、債務整理の効果が及ばないからです。
養育費は子どもの権利保護を優先する観点から、債務整理とは別枠で厳格に扱われるという理由が大きく影響しています。
任意整理の方法別に、養育費が債務整理できない理由について、深掘りして解説します。
任意整理は債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法で、比較的手続きが簡単で迅速に進められます。借金の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、返済負担を軽減できます。
ただし、任意整理はあくまで話し合いによる調整であるため、法的拘束力は限定的です。そのため、慰謝料や養育費のように支払い義務が強く認められている債務の場合、相手が和解に応じなければ交渉は難航しやすいという特徴があります。
特に、養育費は社会的責任も重く、減額が認められにくいため、任意整理での解決は期待できません。
任意整理で対応できるかどうかは、債務の内容や債権者の対応によって異なるため、専門家に相談して最適な方法を選ぶことが大切です。
個人再生や自己破産の手続きでは、法的に認められた債務整理の方法として借金の減額や免除が可能ですが、債務整理できる債務の種類には制限があります。
養育費は『非減免債権』・『非免責債権』に該当しますので、、個人再生や自己破産においても支払い義務が残ります。したがって、養育費は債務整理によって免除や減額の対象にはなりません。
処理の過程では、正確な債権者情報の開示や財産の適切な申告が求められ、これらの義務を怠ると免責不許可となるリスクが高まる点に注意が必要です。
個人再生や自己破産も、手続きによる影響や負担について理解し、専門家の支援を受けて進めることが重要です。
離婚後に養育費や慰謝料の支払い義務が生じますが、これを滞納すると重大なリスクが伴うことを覚えておきましょう。
なぜなら、養育費や慰謝料の債務は法律上の義務であり、支払いを怠ると相手方から債務名義を取得され、給与や財産の差し押さえが行われる恐れがあるからです。
債務名義とは、金銭の支払い義務を公的に証明する文書であり、これがあると強制執行が可能となります。滞納が続くと遅延損害金も加算され、財産への影響も避けられません。
養育費は特に子どもの生活に直結するため、上記のように支払い義務は厳しく守られているのです。
慰謝料や養育費が債務整理の対象とならない場合は、まず支払いの見直しや交渉が重要になります。
慰謝料については、法的な手続きを視野に入れて、支払い条件の緩和を申し出ることが考えられます。
一方、養育費は子どもの生活のために優先されるため、債務整理では免除されにくいです。収入の変化など正当な理由があれば、家庭裁判所での減額申立ても検討すべきです。
いずれの場合も単独判断は避け、法律の専門家に相談して適切な対応策を講じることが重要です。これにより、法的リスクを避けつつ、現状に合った支払い計画を立てやすくなります。
それぞれのケースに応じた対処法について、詳しく見ていきましょう。
慰謝料の支払いに関する債務整理は、法律的な手続きや調停を通じて行われます。
元配偶者への通知や債務の整理による負担が生じるため、事前に弁護士や司法書士と相談して最適な方法を検討すると良いでしょう。
具体的には、支払い額の減額や支払期間の延長を話し合いで進めることから始め、難しい場合は家庭裁判所で調停を申請します。
債務整理の手続きでは、破産を含む複数の方法があり、費用や影響を考慮しながら進める必要があります。
専門家へ相談の上、しっかり情報収集を行い、早めに手続きを始めることが解決への近道となります。
お伝えしてきたように離婚後の養育費は、基本的に債務整理の対象外とされています。
これは、子どもの生活や成長を支える義務として法的に強く保護されているためです。
ただし、収入の大幅な減少などの事情が生じた場合は、配偶者と直接話し合いを行い、養育費の支払い金額の見直しを検討することが可能です。
また、合意に至らない場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることで、事情次第では今の状況に合った養育費への変更ができる可能性があります。養育費の減免や減額が認められるかどうかは、収入や生活状況の変化が理由として適切かが判断基準となります。
債務整理とは異なり、裁判や調停を経て決定されるため、直接交渉や裁判所の手続きを通じて整理していくことが必要です。
なお、滞納した養育費は後から請求されることもあるため、状況変化があれば速やかに対応を検討しましょう。
慰謝料の債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
というのも、以下の3つの理由があるからです。
①慰謝料を債務整理できる可能性が高まる
②手続きをスムーズに進められる
③債権者からの不服申し立てにも適切に対処できる
借金の慰謝料に関する債務整理は、弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼することで成功の可能性が高まります。
なぜなら、彼らは裁判所への提出書類の作成や手続きの進め方を熟知しており、法律的なリスクを的確に把握しながら減額交渉を有利に展開できるからです。
債務整理の際には、慰謝料が非免責債権かどうかが重要であり、裁判所の判断によって整理の可否や手続きの方法が異なります。
自己判断で手続きを行うと書類不備や理由説明不足による失敗リスクが高くなるため、専門家を介して適切な理由を提出し、裁判所の理解を得ることが必要です。これにより慰謝料の債務整理を円滑かつ確実に進められます
債務整理を進める際、弁護士や司法書士に依頼することで手続きの流れが円滑になります。
専門家は債務や債権の状況を正確に整理し、最適な手続方法を選択できるからです。裁判所へ提出する必要書類の作成も任せられるため、作業負担が大幅に軽減される点も大きなメリットです。
さらに、債権者との交渉も専門家が間に入ることで、直接対話するよりもスムーズに話が進みやすくなります。
これにより、手続きの遅れやトラブルを回避しやすく、効率的な解決が可能となるのです。専門家の知識と経験が、債務整理の成功を支える重要な要素となります。
債権者から免責決定に対して不服申し立てがなされることがありますが、弁護士や司法書士への依頼によって適切に対応できるようになります。
専門家は債権者の主張を把握し、法的根拠をもとにした的確な反論や交渉を行うため、支払い義務が本来免除されるべき債権については免責の効果を維持しつつ、不服申し立てによる不要な再支払いを防止できます。
専門家の関与があれば、債権者とのやり取りも円滑になり、精神的負担も軽減されます。安心して手続きを任せられるでしょう。
今回は、離婚の慰謝料や子どもの養育費は債務整理することはできるのかについてご紹介しました。
離婚の慰謝料は債務整理することができる可能性がありますが、あくまでも裁判所の判断によることが多いことから、ケースバイケースという認識が必要です。
離婚に伴う金銭トラブルは、精神的にも大きな負担となりがちです。慰謝料の債務整理に関しては、裁判所の免責決定が下るかどうかが重要なポイントです。
免責が認められた場合でも、慰謝料の中でも悪意のある不法行為に基づくものは非免責債権に該当し、支払い義務は残ります。具体例として、DV(配偶者暴力)に起因する慰謝料請求は非免責の傾向が強く、一方で不倫による慰謝料の場合は、ケースによって判断が異なります。
それに対して養育費は債務整理できませんが、減額できる可能性がゼロではなく、また養育費の支払い額の変更もできる可能性はあります。
養育費は子どもの生活を支えるためのもので法的に強く保護されています。債務整理の対象とならないため、支払いが困難となった場合は家庭裁判所で養育費の減額調停を申し立てることが解決策になります。たとえば、収入が大幅に減少した際は、実際に裁判所が減額を認めるケースもあります。
これらの問題は個別の状況により大きく異なるため、弁護士や司法書士などの法律の専門家に早めに相談することが解決への近道です。
専門家は、法的観点からのアドバイスや手続きの代行を行い、適切な対応策を提案してくれます。自身で判断を誤り、さらにトラブルを拡大させるリスクを避けるためにも、専門家との連携が欠かせません。
今回の記事をもとに慰謝料や養育費に関する債務整理の仕組みや注意点を理解し、より適切な対応を進めましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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