債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。
札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
---|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理で口座凍結すると解除はいつ?
更新日:2025/05/19
借金(借入)には、住宅ローンをはじめとして、カードローンや自動車ローンなど、さまざまな用途があります。
もし、現在借入を行っている銀行を対象に債務整理をすると、その銀行で開設している口座が凍結してしまう恐れがあります。
銀行で借入を行っていて、なおかつ債務整理をおこなった場合、銀行は借金の回収のために、口座凍結して、預金残高と借入残高を相殺します。
仮に100万の借入残高があり、口座に50万円の預金があった場合は、相殺されて預金残高はゼロになります。
債務整理では口座にお金が残っている場合、返済に充てられてしまうのです。
この記事では、このように債務整理では注意しなければならない口座凍結について、詳しく解説してまいります。
目次
口座凍結とは、銀行の口座が一時的に使用できなくなる状態を指します。
つまり、給与の振込や公共料金、各種料金の自動引き落としが停止し、預金の出金もできなくなります。
主な理由としては、借金の返済が滞った際に債務整理の対象となった銀行が、債権回収のために口座を凍結するケースが挙げられます。
凍結させることで口座の預金は借金の返済に充てられる場合があります。また、凍結された口座では入金はあっても引き出しできず、日常の取引に大きな支障をきたす可能性があるため注意が必要です。
債務整理すると口座凍結となって、利用することができなくなる場合があります。
もっとも、場合によっては銀行口座が凍結しない場合もあります。
まずは任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続き別に、整理します。
任意整理 では、交渉する債権者を選ぶことができるので、あらかじめ口座凍結させたくない銀行を対象からはずせば、問題を回避させることができます。
また、借り入れのある銀行を任意整理の対象にする場合、その銀行の口座は凍結されることになりますので、事前に対策をとらなければいけません。
対策方法については後ほど説明いたします。
個人再生 と 自己破産 では、任意整理のように任意整理の対象を選ぶことができません。
したがって住宅ローンだろうとカードローンだろうと、全ての借金が整理されることになります。
つまり、もし銀行などに借入があり、かつ預金口座に残高がある場合、口座凍結および相殺が行われることになります。
しかし、借り入れの無い銀行の口座が凍結されることはありません。
債務整理によって口座凍結される理由は、債権者が借金の返済を確保するためです。
任意整理では交渉により対象を選べるため、口座凍結を避けられる場合もありますが、自己破産や個人再生では借入れのあるすべての銀行が対象となるため、複数の口座が凍結されることも。
また、保証会社として関係する消費者金融の系列銀行の口座も影響を受ける場合があるため注意が必要です。
詳しくは後述しますが、口座凍結は一時的な処置であり、保証会社による代位弁済の実行により解除されるケースが一般的です。
債務整理による口座凍結は、日常生活や経済活動に大きな影響を及ぼします。
その中でも主な影響は、次の3つです。
①預金は借金と相殺される
②基本的に出金・自動引き落としができなくなる
③口座が強制解約されるケースがある
口座凍結がもたらす影響について、確認しておきましょう。
債務整理によって銀行の口座が凍結されると、その時点で口座にある預金は借金の返済に充てられます。
銀行は返済不能となった債務を埋めるため、預金と借金の相殺を行うからです。このため、カードローンや各種ローンの債務がある場合、同じ銀行口座内にあるお金は自動的に借金返済へ回されます。銀行はこうした措置で債務整理による損失を最小限に抑えています。
ただし、口座凍結した後の入金は相殺対象にならず、相殺は凍結時点での預金残高に限定されます。
債務整理の手続きが進むと、銀行口座は基本的に凍結され、預金の出金や自動引き落としができなくなります。
これは銀行が債務の返済を確実にするために講じるからです。
凍結後も給与の入金は可能ですが、引き出にくくなるケースもあり、生活費の支払いに支障が出る場合は、銀行で別途手続きが必要になります。
銀行が管理する口座は、借金の返済が滞ると強制解約される場合があります。
これは銀行が借入の保証に関わっている際に適用されやすく、返済できなくなった時点で契約内容に基づき口座凍結後、強制解約に至るケースです。
口座凍結されると預金が差し押さえられ、返済に充てられるため、預金がある場合には銀行の債権回収手段として利用されます。
こうした措置は債務の管理を確実にするためにとられており、口座の利用が制限されることから、日常の金融取引に支障をきたす点も注意が必要です。
口座凍結になることにより、預金をおろせなくなるばかりではなく、生活にも大きな影響がでてきます。
特に注意したいのが自動引き落としです。
光熱費や通信料、家賃など、さまざまな用途に自動引きと落としが利用されています。
口座凍結となると自動引き落としもされなくなるので、滞納などの問題が発生します。
最悪、賃貸の退去を求められるなど、大きな問題に発展する可能性もあるので、すぐに対処する必要がありますね。
口座凍結・相殺と、解除されるタイミングはいつなのでしょうか?
具体的には、司法書士が債務整理の依頼を受けて、銀行を含む債権者各社に「受任通知」を送付し、それが債権者に届いた時です。
受任通知を受け取った銀行は、すぐに口座凍結して、口座に入っているお金を借金の返済に充てます。
なお、これは複数口座を保持している場合も同様です。別支店で作成していても、凍結の対象となります。
また自動車などの大きなローンの場合、返済額が不足している場合は、保証会社にも返済を求めます(代位弁済)
保証会社からの返済が終わると、口座凍結も解除されます。
通常は、2ヶ月ほどで凍結が解除されます。
口座凍結の期間は銀行ごとに異なり、一律の期限はありません。
凍結の解除は代位弁済が完了し、借金の弁済がなされた後に行われるため、状況によって短期間で終わる場合もあれば、長期化することもあります。
口座が凍結されている間はお金を自由に引き出せず、生活に支障が出やすくなるため注意が必要です。
なお相殺による強制引き落としについては、司法書士が受任通知を銀行に届けたタイミングの1回のみです。
その後に口座凍結の解除したあとに入金した分は相殺されないので心配いりません。そのお金は、再度相殺されることなく、そのまま預金として残ります。
最近は、サラ金のカード会社が、大手銀行のグループ企業となっているケースが多くなっています。
仮に、債務整理の対象となっているカード会社Aのみならず、その親会社となっている大手銀行Bで口座を作っている場合、Bの口座凍結となるのではないかと心配になる人もいるでしょう。
ですがこの場合は、その心配はありません。口座凍結は、あくまで対象となっている銀行に限定されます。
一般的に、債務整理の対象とならない銀行の口座は凍結されることはありません。
しかし、自己破産の場合に注意したい点として、たとえ借入がない銀行だったとしても、口座凍結され、預金が相殺されてしまう場合があります。
なぜなら預金口座に20万円以上入っていると、差押さえ対象となるためです。
自己破産では、あなたにどのような財産があるのか調査して、財産があれば処分、換金して債権者への配当に充てなければなりません。この換金対象となる基準は「20万円以上の財産価値があるもの」です。
預金残高が20万円以上ならば、破産管財人が口座のお金を没収して、債権者へ配当するのですね。
なお、この預金が生活に必要不可欠であると見なされた場合は、「自由財産の拡張」により、そのまま所有が認められることもあります。
ちなみに、債務整理の手続きをおこなっている最中に、銀行口座を新規開設することは可能なのでしょうか?
結論、可能です。なぜなら口座開設に審査は不要だからです。
といっても、債務整理の対象となっている銀行で口座を開設しても、すぐに凍結されることになります。
債務整理の手続きが済んで免責が確定した後なら、借入をしていた銀行でも口座を作ることに問題はありません。
債務整理すると家族の銀行口座にも、悪影響が及ぶのではないか?と不安になる人も少なくないようです。
しかし結論は、あなたの家族の銀行口座には、何の影響もありません。
債務整理による影響や措置は、各個人の問題として、別々に扱われます。
あなたが債務整理したからといって、家族や親族の口座まで凍結されたり、相殺されて返済に充てられるようなことは起こりません。
ここでは、債務整理の手続きによる、口座凍結の対策について解説いたします。
口座凍結したときや、口座凍結する恐れがあるときは、以下の3つの対策を検討しましょう。
①公共料金や定期引き落としの口座を変更
②給料や年金などの振込先口座の変更
③予め預金を引き落としておく
備えあれば憂いなしです。それぞれチェックしておきましょう。
電気代や水道代など、公共料金の引き落としに使っている口座は、債務整理対象外の別の銀行の口座に変更する手続きをしましょう。
もしこの対策を忘れて、口座凍結されてしまうと、振込みや引き落としができないまま、解除されるまで待たないといけない状態になります。
上記で述べたとおり、解除までは2ヶ月ほどかかるので、相当困った状況に陥ります。
給料が振り込まれていたり、各種手当て、年金などを受給している口座も、別の口座に変更しましょう。
また、もし自己破産直前に、年金や手当てが振り込まれて20万円以上になってしまったら、差し押さえの対象となる点も注意が必要です。
口座凍結されてしまった場合、受給を受けても、引き出しができません。
このように、とにかくきわめて不便となるので、口座を別の口座に変更しておく必要があるのです。
ここまで読めば、口座凍結と相殺の影響について、お分かりになったかと思います。
間違いない対策として、あらかじめ預金残高を全部引き出すことが、有効です。
なお、自己破産では99万円以下の現金は所持してもよいことになっています。
もっともこの費用を生活費や自己破産費用以外の用途で使うことは禁止されている点だけは留意してください。
変に高額な買い物をすると、免責不許可事由にされることもあります。自己破産前に口座から引き出したお金の用途については、慎重に判断しましょう。
債務整理による口座凍結が行われると、一般的には預金の引き出しが制限されますが、窓口での対応については銀行ごとに異なります。
多くの銀行では、司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を提出した後の入金については、本人が直接窓口に訪れることで一部引き出しが可能となる場合があります。通常の引き出し手続きよりも慎重に進められるため、本人確認や印鑑、通帳などの提出が求められます。
しかし、司法書士や弁護士からの依頼内容や銀行の対応によっては、すぐに引き出せないこともあります。特に債務整理中の場合、銀行は債務の回収を優先するため、引き出し申請があっても、債務整理担当者と連絡を取りながら慎重に手続きを進める必要があり、時間がかかることがあるのです。場合によっては、司法書士や弁護士に相談してから銀行に行く方がスムーズな対応を促せる場合もあります。
このように、債務整理を進めると受任通知が銀行に届くことで口座凍結が開始されますが、引き出しを含む対応はケースバイケースであり、銀行側の判断や手続きの進行状況に左右されます。
だからこそ、司法書士や弁護士に早めに対応を依頼し、銀行と連携して引き出し可能な範囲などを明確にしておくことが大切です。そうすることで、口座凍結中でも必要な生活費を確保できる可能性が高まります。
この記事では、債務整理にかかる口座凍結について解説しました。
債務整理の方法次第で、口座凍結は避けられるケースと避けられないケースが存在します。
無計画に債務整理を進めると、口座凍結により日常生活に大きな支障をきたすリスクが伴います。そのため、債務整理を行う際は、あらゆるリスクを考慮したうえで計画的に進める必要があるのです。
思わぬトラブルや大きな失敗に直面しないためにできることは、債務整理に詳しいプロの力を活用すること。債務整理にまつわる疑問点・不明点は、私たち札幌債務整理相談室へぜひお気軽にご相談くださいね。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら