債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。
札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
---|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理で口座凍結すると解除はいつ?
更新日:2024/06/20
借金(借入)には、住宅ローンをはじめとして、カードローンや自動車ローンなど、さまざまな用途があります。
もし、現在借入を行っている銀行を対象に債務整理をすると、その銀行で開設している口座が凍結してしまう恐れがあります。
銀行で借入を行っていて、なおかつ債務整理をおこなった場合、銀行は借金の回収のために、口座凍結して、預金残高と借入残高を相殺します。
仮に100万の借入残高があり、口座に50万円の預金があった場合は、相殺されて預金残高はゼロになります。
債務整理では口座にお金が残っている場合、返済に充てられてしまうのです。
このように債務整理では注意しなければならない口座凍結について、詳しく解説してまいります。
目次
債務整理すると口座凍結となって、利用することができなくなる場合があります。
もっとも、場合によっては銀行口座が凍結しない場合もあります。
まずは任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続き別に、整理します。
任意整理 では、交渉する債権者を選ぶことができるので、あらかじめ口座凍結させたくない銀行を対象からはずせば、問題を回避させることができます。
また、借り入れのある銀行を任意整理の対象にする場合、その銀行の口座は凍結されることになりますので、事前に対策をとらなければいけません。
対策方法については後ほど説明いたします。
個人再生 と 自己破産 では、任意整理のように任意整理の対象を選ぶことができません。
したがって住宅ローンだろうとカードローンだろうと、全ての借金が整理されることになります。
つまり、もし銀行などに借入があり、かつ預金口座に残高がある場合、口座凍結および相殺が行われることになります。
しかし、借り入れの無い銀行の口座が凍結されることはありません。
口座凍結になることにより、預金をおろせなくなるばかりではなく、生活にも大きな影響がでてきます。
特に注意したいのが自動引き落としです。
光熱費や通信料、家賃など、さまざまな用途に自動引きと落としが利用されています。
口座凍結となると自動引き落としもされなくなるので、滞納などの問題が発生します。
最悪、賃貸の退去を求められるなど、大きな問題に発展する可能性もあるので、すぐに対処する必要がありますね。
口座凍結・相殺と、解除されるタイミングはいつなのでしょうか?
具体的には、司法書士が債務整理の依頼を受けて、銀行を含む債権者各社に「 受任通知 」を送付し、それが債権者に届いた時です。
受任通知を受け取った銀行は、すぐに口座凍結して、口座に入っているお金を借金の返済に充てます。
なお、これは複数口座を保持している場合も同様です。別支店で作成していても、凍結の対象となります。
また自動車などの大きなローンの場合、返済額が不足している場合は、保証会社にも返済を求めます(代位弁済)
保証会社からの返済が終わると、口座凍結も解除されます。
通常は、2ヶ月ほどで凍結が解除されます。
なお相殺による強制引き落としについては、司法書士が受任通知を銀行に届けたタイミングの1回のみです。
その後に口座凍結の解除したあとに入金した分は相殺されないので心配いりません。そのお金は、再度相殺されることなく、そのまま預金として残ります。
最近は、サラ金のカード会社が、大手銀行のグループ企業となっているケースが多くなっています。
仮に、債務整理の対象となっているカード会社Aのみならず、その親会社となっている大手銀行Bで口座を作っている場合、Bの口座凍結となるのではないかと心配になる人もいるでしょう。
ですがこの場合は、その心配はありません。口座凍結は、あくまで対象となっている銀行に限定されます。
一般的に、債務整理の対象とならない銀行の口座は凍結されることはありません。
しかし、自己破産の場合に注意したい点として、たとえ借入がない銀行だったとしても、口座凍結され、預金が相殺されてしまう場合があります。
なぜなら預金口座に20万円以上入っていると、差押さえ対象となるためです。
自己破産では、あなたにどのような財産があるのか調査して、財産があれば処分、換金して債権者への配当に充てなければなりません。この換金対象となる基準は「20万円以上の財産価値があるもの」です。
預金残高が20万円以上ならば、破産管財人が口座のお金を没収して、債権者へ配当するのですね。
なお、この預金が生活に必要不可欠であると見なされた場合は、「自由財産の拡張」により、そのまま所有が認められることもあります。
ちなみに、債務整理の手続きをおこなっている最中に、銀行口座を新規開設することは可能なのでしょうか?
結論、可能です。なぜなら口座開設に審査は不要だからです。
といっても、債務整理の対象となっている銀行で口座を開設しても、すぐに凍結されることになります。
債務整理の手続きが済んで免責が確定した後なら、借入をしていた銀行でも口座を作ることに問題はありません。
債務整理すると家族の銀行口座にも、悪影響が及ぶのではないか?と不安になる人も少なくないようです。
しかし結論は、あなたの家族の銀行口座には、何の影響もありません。
債務整理による影響や措置は、各個人の問題として、別々に扱われます。
あなたが債務整理したからといって、家族や親族の口座まで凍結されたり、相殺されて返済に充てられるようなことは起こりません。
ここでは、債務整理の手続きによる、口座凍結の対策について、解説いたします。ポイントは
①公共料金や定期引き落としの口座を変更
②給料や年金などの振込先口座の変更
③予め預金を引き落としておく
電気代や水道代など、公共料金の引き落としに使っている口座は、債務整理対象外の別の銀行の口座に変更する手続きをしましょう。
もしこの対策を忘れて、口座凍結されてしまうと、振込みや引き落としができないまま、解除されるまで待たないといけない状態になります。
上記で述べたとおり、解除までは2ヶ月ほどかかるので、相当困った状況に陥ります。
給料が振り込まれていたり、各種手当て、年金などを受給している口座も、別の口座に変更しましょう。
また、もし自己破産直前に、年金や手当てが振り込まれて20万円以上になってしまったら、差し押さえの対象となる点も注意が必要です。
口座凍結されてしまった場合、受給を受けても、引き出しができません。
このように、とにかくきわめて不便となるので、口座を別の口座に変更しておく必要があるのです。
ここまで読めば、口座凍結と相殺の影響について、お分かりになったかと思います。
間違いない対策として、あらかじめ預金残高を全部引き出すことが、有効です。
なお、自己破産では99万円以下の現金は所持してもよいことになっています。
もっともこの費用を生活費や自己破産費用以外の用途で使うことは禁止されている点だけは留意してください。
変に高額な買い物をすると、免責不許可事由にされることもあります。自己破産前に口座から引き出したお金の用途については、慎重に判断しましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら