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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > ブラックリストについて

債務整理によるブラックリストとは?
期間はいつからいつまで?

更新日:2024/06/20

  • 債務整理すると必ずブラックリストなの?
  • ブラックリスト入りするとどんな不具合がある?
  • ブラックリストの期間はいつからいつまでか知りたい

任意整理個人再生自己破産 などの債務整理を行うと、ブラックリスト入りは避けられないことはご存知でしょうか?

「ブラックリスト入り」というととても恐ろしいことに感じる人も多いと思いますが、実際のところは生活にどのような影響が生じるのでしょうか。

また、ブラックリスト入りのリスクをおかしてでも債務整理は行うべきなのでしょうか。

この記事では、ブラックリスト入りしてしまうことによる生活への影響や、債務整理によるブラックリスト期間などについてご説明します。

目次

  1. 「ブラックリスト入り」ってどういうこと?
  2. 債務整理によるブラックリスト入りの期間
  3. 債務整理でブラックリスト入りするとどんな不具合がある?
  4. 子どもの奨学金の保証人になれない
  5. ブラックリスト入りしてでも債務整理べきなのか?
  6. まとめ
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「ブラックリスト入り」ってどういうこと?

そもそもブラックリスト入りとはどういうことなのでしょうか。

実は、「ブラックリスト」というものが実際に存在しているわけではありません。

ブラックリスト入りとは、個人信用情報に傷がつくことの俗称です。

個人信用情報とは

個人信用情報とは、個人信用情報機関が保持するあなたの個人情報です。

主にカード会社との取引状況(契約状況や借り入れ・返済)の記録が掲載されています。

個人信用情報はクレジットカードの契約・更新時や、ローンの新規契約時などの審査に使用されます。

個人信用情報に債務整理をした記録(事故履歴)や返済を滞納した記録(延滞履歴)があると、審査に通らなくなり、クレジットカードの契約・更新やローンの新規契約などができなくなってしまうことがあるわけです。

日本の個人信用情報機関は3つ

日本には主に3つの個人信用情報機関があり、クレジットカード会社や消費者金融、信販会社、銀行はそれぞれいずれかの個人信用情報機関に加盟しています。

個人信用情報機関に加盟していると、各個人の個人信用情報を開示することができ、審査に役立てることができます。

日本の個人信用情報機関

  • 日本信用情報機構(JICC)……消費者金融やクレジットカード会社が加盟しています。
  • シー・アイ・シー(CIC)……信販会社やクレジットカード会社が加盟しています。
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)……銀行が加盟しています。

債務整理によるブラックリスト入りの期間

「一度ブラックリスト入りしたら、生涯ブラックリストに入ったままなのでは?」と思っている人も多いのですが、実はそんなことはありません。

債務整理によるブラックリスト入りの場合、手続きから5〜10年程度で記録が抹消され、ブラックリストから外れることができます。

ブラックリストから外れれば、もちろんこれまで通りにクレジットカードやローンの審査に通ることもできます。

なお、個人信用情報機関によってブラックリスト入りする期間は異なります。

ブラックリスト入りする期間

  • JICCの場合……任意整理・個人再生・自己破産ともに手続きから5年間です。
  • CICの場合……任意整理・個人再生・自己破産ともに手続きから5年間です。
  • KSCの場合……任意整理は手続きから5年間、個人再生・自己破産は10年間です。

つまり、銀行の加入する全国銀行個人信用情報センター(KSC)では、ブラックリスト入りする期間が他の機関よりも長くなる傾向にあります。

また任意整理や個人再生など、手続き後も返済が必要な債務整理をした場合には、手続き後に支払いを滞納してしまうとブラックリスト入りする期間が長くなるので注意しましょう。

債務整理でブラックリスト入りするとどんな不具合がある?

では、実際にブラックリスト入りすると生活にはどのような影響があるのでしょうか。

以下では、ブラックリスト入りで考えられる5つの影響についてご紹介します。

クレジットカードの使用・作成ができない

ブラックリスト入りによる最大のデメリットとして、クレジットカードの使用・作成ができないことが挙げられます。

前述の通り、ブラックリスト入り期間中はクレジットカードの更新・作成の審査に通らなくなってしまうので、 新しくカードを作ることはもちろん、今使用しているカードの使用もできなくなってしまいます。

また、ブラックリスト入りしている期間に誤ってクレジットカードの作成をしようとすると、個人信用情報に「審査に落ちた記録」が登録されることでブラックリスト入り期間が伸びてしまうため、ブラックリスト入りしている間はむやみにクレジットカードを作ろうとしないことが大切です。

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ローンの新規契約ができない

ブラックリスト入りしている間は、ローン(住宅や車など)の新規契約やキャッシングによる新たな借り入れもできません。

全般的にお金を借りることができなくなりますので、自分の収入だけで生活する必要が生じてきます。この機会にお金の使い方を見直すようにしましょう。

また今後住宅ローンや自動車ローンを組む予定がある場合、高額ローンなのでたとえブラックリストから外れていても審査に通りにくい可能性があります。

そのためブラックリストから外れるまで貯金を続け、ブラックリストから外れた後ローンを組む際に頭金を用意できるようにしておくとよいでしょう。

車を残しながら債務整理はできるのか?

携帯電話・スマートフォンの本体を分割払いできない

携帯電話やスマートフォンを購入するときに、本体の分割払いをする人は意外と多いのではないでしょうか。

実は、この分割払いの際にも個人信用情報を用いた審査が行われているため、ブラックリスト入りしている間は携帯電話・スマートフォンの本体分割払いは選択できません。

ブラックリスト入りしている間に携帯電話やスマートフォンの機種変更をする場合は、本体を一括払いできるだけのお金を用意するか、古い機種を選ぶなどして機種代を抑える工夫を
しましょう。

債務整理による携帯電話への影響はこちら

賃貸住宅の契約ができなくなることもある

ごくまれですが、ブラックリスト入りすることによって賃貸住宅の契約ができなくなることがあります。

具体的には家賃保証会社との契約が必要な場合、審査内容に個人信用情報が含まれ、審査が通らなくなってしまうことがあります。

賃貸住宅の契約では、保証人を立てる場合と家賃保証会社と契約する場合があります。

家賃保証会社のなかにはカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)や信販会社が経営しているものもあるため、このような場合には契約ができない可能性があります。

賃貸住宅の契約の際には、家賃保証会社の確認をしておきましょう。

債務整理による賃貸契約への影響とは?

子どもの奨学金の保証人になれない

ブラックリスト入りしている間は、他人の借金の保証人になることができません。

これにより、特に困るのが子どもの奨学金の保証人になれないということです。

もし、あなたの配偶者や親族などで保証人になれそうな人がいれば、その人にお願いすることも可能です。

また、誰も保証人になれなそうな場合には「機関保証」という選択肢もあります。

機関保証とは、家族の代わりに企業が保証人になることをいいます。ただし、機関保証の場合には費用がかかるため注意が必要です。

なぜ債務整理すると保証人になれないのか?

ブラックリスト入りしてでも債務整理べきなのか?

借金額や収入の状況にもよりますが、 現状の返済が苦しい(生活費の確保が苦しい)のであれば、ブラックリスト入りを恐れずに債務整理をしたほうがよい可能性が高い といえます。

債務整理をすれば、借金の負担は軽減し、生活が楽になることを期待できます。

また、ブラックリスト入りしてしまうと、確かに生活上不便が生じることはありますが、借金そのものができなくなるため、これ以上借金が増える心配もないのです。

そのため、ブラックリスト入りしている間に借金を完済したうえ、身の丈にあった生活を身につけることもできるといえます。

もし、債務整理をしなかったとしても、返済に困って滞納するようになれば、延滞履歴によってブラックリスト入りしてしまいます。

そのうえさらに滞納を続ければ、カード会社からの強制執行による差し押さえを受ける可能性もあります。

このようなことを考えると、たとえブラックリスト入りしてしまうというデメリットがあったとしても、なるべく早く債務整理をしたほうがいいと考えられるでしょう。

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まとめ

■ブラックリスト入りとは、個人信用情報に傷がつくこと

  • 債務整理をした場合だけでなく、借金の返済を滞納した場合にもブラックリスト入りする

■債務整理によってブラックリスト入りする期間は5〜10年

■ブラックリスト入りするとできなくなること

  • クレジットカードの使用・作成
  • ローンの新規契約
  • 携帯電話・スマートフォンの本体分割払い
  • 家賃保証会社と契約する必要のある賃貸住宅の契約
  • 子どもの奨学金の保証人になること

■借金の返済に困っている場合ブラックリスト入りしても債務整理をしたほうがよい

  • 返済に困ったら、弁護士・司法書士に相談してみることが大切

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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