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債務整理における受任通知の役割や効果

更新日:2024/06/20

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、まずすぐに行うことが受任通知の送付です。

基本的には依頼を受けた日もしくは遅くとも翌営業日中には送付します。

受任通知は、「介入通知」「債務整理開始通知」とも呼ばれることがあり、どの債務整理( 任意整理個人再生自己破産 )をする場合でも債権者(債務整理をするところ)に送付します。

目次

  1. 受任通知とは
  2. 受任通知の効果
  3. 受任通知送付における注意点
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受任通知とは

受任通知は、債権者(クレジットカード・消費者金融・銀行などのお金を借りているところ)に対して、弁護士や司法書士が債務整理を引き付けたことを知らせるものです。

“受任”とは、司法書士や弁護士が依頼者から案件を引き受けたということを指し、それを債権者に通知する(知らせる)ものということですね。

受任通知には何が記載されている?

受任通知には、債務者(債務整理をする人)の氏名・生年月日・住所などに加えて以下の内容が添えられていることが一般的です。

  • 弁護士や司法書士が債務整理を受任しその手続きを開始した旨
  • 債務者への直接の取立てをやめるよう求める旨
  • 取引履歴が記された書類の開示を求める旨
  • 債務の承認には当たらない旨

受任通知の効果

受任通知には、司法書士や弁護士が債権者に債務整理を引き受けたことを知らせるということだけではなく、他に2つの大きな効果があります。

  • 取り立て(督促)がストップ
  • 返済が一時的にストップ

取り立てのストップには、法的効果があり、【貸金業法第21条 第1項 第9号】で定められています。

【貸金業法第21条 第1項 第9号】

債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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つまり、受任通知を受け取った債権者は、電話・FAX・電報・訪問によって債務者に直接連絡をとってはいけない、と定められているのです。

もし仮にこの法律を破ってしまうと、2年以下の懲役・300万円以下の罰金・あるいは,その両方の刑罰を科すものと貸金業法47条の3第3号で定められており、さらに、業務停止や貸金業登録取消しなどの行政処分の対象となる場合もでてきます。

このようにしっかりとペナルティがあるため、危険をおかしてまで取り立て(督促)をしてくることはありません。

複数社から借金を滞納していると、毎日頻繁に督促の連絡が来ますが、受任通知によって一切の連絡がストップするため、精神的な負担は無くなるでしょう。また、家族や職場に借金のことがバレる最も大きな要因は督促の連絡ですが、早めに債務整理に踏み切り受任通知を送付してもらうことで大事にならずに済むでしょう。

さらには、これまで毎月行ってきた返済も一旦ストップしてもよくなります。

これは、弁護士や司法書士が債務整理をこれから進めていくので、債務者と債権者でもともと結んでいた契約(利率や毎月何日にいくらづつ返済するかなど)は一旦ここでストップするという理由があるからです。

これには契約自由の原則というものが関係しており、これから債務整理をするということは、これまでの契約内容をこれから変更していくということを両者間で認めることで成り立っているわけです。

返済のストップ期間は、債務整理の手続きが完了するまでで、この期間を利用して生活を立て直したり債務整理の司法書士費用や裁判費用を支払っていくことが一般的です。

「借金の返済と債務整理費用の支払いは被りませんか?」

このようなご質問を多くお受けしますが、支払いが重複することは無いのでご安心ください。

受任通知送付における注意点

信用情報機関に事故情報が登録

債権者は、受任通知を受け取ると信用情報機関に事故情報を登録します。いわゆる「ブラックリスト載る」といった状態になります。

ただし、受任通知を送付する前から長期滞納をしていたり、頻繁に滞納を繰り返していると既にブラックリスト状態になっている可能性があります。

ブラックリストについて詳しくはこちら

訴訟を止める効力は無い

借金の滞納が長期化してくると、債権者は訴訟をしてきます。いわゆる強制的に回収できるように給与の差し押さえをしようとしてくるわけです。

よく、受任通知を送付することで訴訟を止められると勘違いされている方がいらっしゃいますが、受任通知にそのような効果はありません。

受任通知送付後であっても直ぐにに債務整理手続きを進めなければ、給与差し押さえが成立していまいますので、迅速に動いてくれる司法書士事務所に依頼することが大切です。

保証人に連絡(請求)が行く

保証人付きの借金がある場合、受任通知を受け取った債権者(保証人付き)は、保証人に請求するようになります。基本的には一括請求をします。

保証人付き借金があり債務整理をする場合は、事前に保証人と連絡をとり理解を得ておく必要があるでしょう。

保証人が支払えないとなると、保証人も債務整理せざるを得なくなってしまいます。

債務整理による保証人への影響とは?

債務整理の対象となった銀行の口座は凍結

債務整理の対象に銀行がある場合、受任通知を受け取った銀行は口座を凍結して、お金を引き出せない状態にしてしまいます。

これは、銀行は貸し付けたお金を預金で少しでも回収するためにです。

口座が凍結されると、給与を下ろせなくなったり公共料金などの引き落としが出来なくなってしまいます。

債務整理を司法書士に依頼し受任通知が送付される前に、給与口座の変更・公共料金は借入のない金融機関からの引き落としに変更する等の対策をする必要があるでしょう。

債務整理で口座凍結すると解除はいつ?

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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