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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 受任通知の役割や効果
更新日:2025/05/15
こんな悩みにお答えします。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、真っ先に行うことが『受任通知』の送付です。
受任通知は、「介入通知」「債務整理開始通知」とも呼ばれることがあり、どの債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をする場合でも債権者(債務整理をするところ)に送付します。
基本的には依頼を受けた日もしくは遅くとも翌営業日中には送付し、受任通知を送ると取り立て(督促)をストップでき、返済も一時的にストップできるメリットがあります。
とはいえ、トラブルの原因になりかねない注意点もありますので、本記事では詳しく解説していきます。
これから債務整理を検討している方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
目次
受任通知は、債権者(クレジットカード・消費者金融・銀行などのお金を借りているところ)に対して、弁護士や司法書士が債務整理を引き付けたことを知らせるものです。
“受任”とは、司法書士や弁護士が依頼者から案件を引き受けたということを指し、それを債権者に通知する(知らせる)ものということですね。
受任通知には、債務者(債務整理をする人)の氏名・生年月日・住所などに加えて以下の内容が添えられていることが一般的です。
受任通知には、司法書士や弁護士が債権者に債務整理を引き受けたことを知らせるということだけではなく、他に2つの大きな効果があります。
なぜなら、取り立てのストップには法的効果があり、【貸金業法第21条第1項第9号】で定められているからです。
【貸金業法第21条 第1項 第9号】 債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 ⇒ 電子政府の総合窓口HPはこちら |
つまり、受任通知を受け取った債権者は、電話・FAX・電報・訪問によって債務者に直接連絡をとってはいけない、と定められているのです。
もし仮にこの法律を破ってしまうと、2年以下の懲役・300万円以下の罰金・あるいは,その両方の刑罰を科すものと貸金業法47条の3第3号で定められており、さらに、業務停止や貸金業登録取消しなどの行政処分の対象となる場合もでてきます。
このようにしっかりとペナルティがあるため、危険をおかしてまで取り立て(督促)をしてくることはありません。
複数社から借金を滞納していると、毎日頻繁に督促の連絡が来ますが、受任通知によって一切の連絡がストップするため、精神的な負担は無くなるでしょう。また、家族や職場に借金のことがバレる最も大きな要因は督促の連絡ですが、早めに債務整理に踏み切り受任通知を送付してもらうことで大事にならずに済むでしょう。
さらには、これまで毎月行ってきた返済も一旦ストップしてもよくなります。
これは、弁護士や司法書士が債務整理をこれから進めていくので、債務者と債権者でもともと結んでいた契約(利率や毎月何日にいくらづつ返済するかなど)は一旦ここでストップするという理由があるからです。
これには契約自由の原則というものが関係しており、これから債務整理をするということは、これまでの契約内容をこれから変更していくということを両者間で認めることで成り立っているわけです。
返済のストップ期間は、債務整理の手続きが完了するまでで、この期間を利用して生活を立て直したり債務整理の司法書士費用や裁判費用を支払っていくことが一般的です。
「借金の返済と債務整理費用の支払いは被りませんか?」
このようなご質問を多くお受けしますが、支払いが重複することは無いのでご安心ください。
受任通知の送付から債権者への到達までの流れは、主に3つのステップで構成されます。
まず、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が受任通知を作成します。この通知には、受任の事実や対応についての要請が記載されます。
次に、作成した受任通知を債権者へ送付します。送付のタイミングは依頼受領後できるだけ早く行われ、送付後数日から1週間程度で債権者に到達するのが一般的です。
最後に、債権者が通知を受理し、受任の状況を確認します。到達から処理完了までには、数日から数週間の期間がかかることがあります。
以上の流れを円滑に進めることで、債務整理の手続きが滞りなく開始されるのです。
まずは弁護士や司法書士に相談することから、債務整理はスタートします。
相談では、個人の債務状況や希望する整理方法を詳しく話し、破産や任意整理、個人再生などの債務整理の方法やそのメリット・デメリットについて専門家から解説を受けます。これにより、自分に最適な解決策を見極められます。
依頼前には費用や裁判の可能性も含めて検討し、納得した上で正式に依頼を行います。
いよいよ受任通知を作成し、債務整理を受任した弁護士や司法書士が債権者に送付します。
この通知が届くと、債権者は債務者に対する取り立てや督促を即座にストップし、返済の請求も停止されます。
同時に、取引履歴の開示請求も行われ、債権者側から詳細な債権内容の情報が提供されます。債権の内容を把握することにより、今後の返済計画や交渉がスムーズに進行します。
受任通知の送付は即日から数日以内に行われます。
受任通知が債権者に受理されると、債権者は債務整理の開始を正式に認識します。
この段階から、債権者による取り立てや督促が速やかにストップします。上述したように、債権者側からの直接の督促行為が法的に制限されるためです。
また、受任通知の受理によって過去の取引履歴や債権の詳細についての開示請求が進められますが、これには一定の期間が必要となり、数週間から1ヶ月程度かかることもあります。
こうして債務者側が正確な債権情報を把握することで、返済計画の見直しなど次の手続きが円滑になります。債権者との取引履歴の開示は、債務の正確な把握に重要な役割を果たします。
受任通知は債務整理の重要な手続きですが、注意すべき点も複数存在します。
具体的には、以下の7点に注意しましょう。
①信用情報機関に事故情報が登録される
②クレジットカードが強制解約される
③携帯電話が解約される可能性がある
④債務整理の対象となる銀行口座は凍結される
⑤保証人に連絡(一括請求)が行く
⑥訴訟を止める効力は無い
⑦親族・友人など個人からの借り入れには適用されない
知らなかったでは済まない事態に発展しかねませんので、あらかじめ理解しておことが重要です。
これらの注意点を踏まえ、専門家とよく相談しながら手続きを進めましょう。
債権者は、受任通知を受け取ると信用情報機関に事故情報を登録します。
いわゆる「ブラックリスト載る」といった状態になります。
ただし、受任通知を送付する前から長期滞納をしていたり、頻繁に滞納を繰り返していると既にブラックリスト状態になっている可能性があります。
債務整理を行うと、クレジットカードは強制的に解約されることが一般的です。
なぜなら、債務整理後の信用状態が大きく損なわれ、カード会社がリスクを避けるために措置を講じるからです。カードの利用停止だけでなく、保有しているカード自体が使えなくなります。
解約により、カードによる支払いができなくなるため、普段の買い物や支払い方法の見直しが必要です。
新たにカードを作成することも困難になる場合が多く、一定期間は現金や別の支払い手段を準備しておくことが求められます。
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、携帯電話の契約にも影響が出る可能性があります。
特に、分割払いで端末を購入している場合、返済が滞ると債権者が契約を解約することがあります。自己破産や個人再生の場合は債権管理が厳しくなり、契約の継続が困難となるためです。
解約のリスクを抑えるためには、信用情報の影響や債権者との契約状況を確認し、支払い方法の変更や名義変更の検討が必要となる場合があります。
したがって、債務整理時は携帯電話契約の見直しや対応を早めに行うことが求められます。
とはいえ、債務整理前に携帯電話の分割契約における残額を一度に精算する行為には注意が必要です。
なぜなら、それが『偏頗弁済』とみなされるリスクがあるからです。
偏頗弁済とは、債務者が特定の債権者にだけ返済を優先的に行うことで、他の債権者の公平な取り扱いを損なう行為を指します。
債務整理手続き中には、このような偏頗弁済が法律上問題となり、適切な処理がなされない場合、返済計画の見直しや裁判所の判断で不利益を被る可能性があります。特に、偏頗弁済が発覚すると、債務整理手続きの透明性や公平性が懸念され、手続き自体の進行が遅延することもあります。
このように、公平性を欠く偏頗弁済は、債務整理の効果を妨げるリスクがあるため細心の注意が必要です。
債務整理をする前に一括返済するときは、同居の親族などを除く、友人・知人など第三者に支払いをしてもらう方法があります。
債務整理の対象に銀行がある場合、受任通知を受け取った銀行は口座を凍結して、お金を引き出せない状態にしてしまいます。
これは、銀行は貸し付けたお金を預金で少しでも回収するためにです。
口座が凍結されると、給与を下ろせなくなったり公共料金などの引き落としが出来なくなってしまいます。
債務整理を司法書士に依頼し受任通知が送付される前に、給与口座の変更・公共料金は借入のない金融機関からの引き落としに変更する等の対策をする必要があるでしょう。
保証人付きの借金がある場合、受任通知を受け取った債権者(保証人付き)は、保証人に請求するようになります。基本的には一括請求をします。
保証人付き借金があり債務整理をする場合は、事前に保証人と連絡をとり理解を得ておく必要があるでしょう。
保証人が支払えないとなると、保証人も債務整理せざるを得なくなってしまいます。
借金の滞納が長期化してくると、債権者は訴訟をしてきます。いわゆる強制的に回収できるように給与の差し押さえをしようとしてくるわけです。
よく、受任通知を送付することで訴訟を止められると勘違いされている方がいらっしゃいますが、受任通知にそのような効果はありません。
受任通知送付後であっても直ぐにに債務整理手続きを進めなければ、給与差し押さえが成立していまいますので、迅速に動いてくれる司法書士事務所に依頼することが大切です。
債務整理における受任通知の効力は、あくまで金融機関や消費者金融などの法的な債権者を対象としています。
そのため、親族や友人など個人的な貸し借りには適用されない点に注意しましょう。法的な契約関係が明確でないため、受任通知を送っても法的拘束力は発生しないからです。
したがって、債務整理の手続きでは個人間の借入には別途対応が必要となります。話し合いや合意形成を通じて、返済計画や条件を双方で調整することが重要です。
専門家に相談し、適切な手続きを検討しましょう。
受任通知を発送する前にすべきことは、次の3つです。
①債務整理の対象となる銀行口座の残高をゼロにする
②給与や光熱費などの引き落とし口座を変更する
③債務整理することを連帯保証人に連絡する
これらをしておけば、あらかじめリスクを減らすことができ、債務整理後の生活への影響をなるべく軽減できる効果があるからです。
司法書士と相談しながら、これらの点を入念に確認・対応してから手続きを進めることが債務整理成功のカギとなります。
債務整理を依頼する際、対象となる銀行口座の残高は事前にできるだけゼロにしておきましょう。
なぜなら、銀行口座は凍結され、残高があるとその金額が債権者に没収される可能性があるからです。
生活費など必要な資金を確保しにくくなり、生活に困窮しかねませんので、債務整理の対象となる銀行口座は空っぽにしておきましょう。
給与や光熱費などの自動引き落とし口座は、債務整理によって口座凍結や資金管理の影響を受けることがあるため、早めに変更しておくことが重要です。
特に給与振込口座は、給与の受け取りや日常生活の資金繰りを安定させるためにも、債務整理対象の金融機関から別の銀行へ移しておきましょう。
光熱費や通信費の引き落とし口座も同様に切り替えが必要で、支払いの遅延やサービス停止といったトラブルを避けるために手続きを進めましょう。変更手続きは、支払い元の会社へ連絡し口座情報を更新する形で行います。
債務整理を行う際には、連帯保証人への連絡が重要です。
なぜなら、連帯保証人は借金の返済が滞った場合に代わりに支払う責任があるため、連絡を怠ると保証人に突然一括請求が行くことがあり、トラブルを招く恐れが高まるからです。
あらかじめ誠実に説明し、理解を得ることで、保証人との関係悪化を防ぎやすくなります。
連帯保証人に債務整理の状況を共有することで、双方が今後の返済計画や負担分担について話し合い、円滑な解決を図るための土台を作ることができます。適切な連絡は、問題の長期化や不要な紛争を避けるために欠かせません。
弁護士や司法書士のサポートを受けながら、早めに連絡し手続きを進めることが大切です。
債務整理における受任通知について、よくある質問をご紹介します。
多くの方が疑問に感じることは、遅かれ早かれ債務整理を進める中で直面する可能性が高いと考えられます。
ですので、事前によくある疑問や不明点について解消しておきましょう。
依頼前の段階で受任通知を送ることは原則としてできません。
受任通知は、弁護士や司法書士が正式に債務整理の依頼を受けた後に、法的手続きの開始を債権者に伝えるためのものだからです。つまり、依頼契約が締結されていない状態での受任通知の発出は認められていません。
依頼前に受任通知を送ることはトラブルの原因となることもあるため、専門家とよく話し合い、依頼手続きを完了させてから進めることが重要です。
早期の相談や準備は可能ですが、受任通知の送付は正式依頼後に限定されるため、その点を理解した上で進めてください。
受任通知の効力は、原則として債務整理の手続きが完了するまで続きます。
具体的には、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送付し、その後、債権者は債務者への直接の取り立てや督促を停止します。
ただし、効力の持続期間は債務整理の種類や状況によって異なることがあります。たとえば、任意整理で返済計画が合意に達し、完済が行われれば効力は終了しますし、自己破産の場合は免責決定が出るまで効力が維持されます。
また、債務者側が手続きを取り下げたり依頼を撤回した場合も効力は失われます。
効力の範囲や期間に関して疑問がある場合は、具体的なケースを想定した上で弁護士や司法書士などの専門家に確認することをおすすめします。
債務整理の依頼後に、受任通知を送付した弁護士や司法書士に対して取り下げを申し出ることは可能です。
ただし、債権者へ受任通知が発送されてから和解成立前に限られ、和解が成立すると内容に従った返済が義務付けられるため取り下げはできません。
取り下げや依頼先の変更を希望する場合は、現在の弁護士や司法書士に『辞任通知』の発送を依頼する必要があります。この際、着手金の返金がない可能性や、債権者からの督促再開、信用情報機関への事故登録がなされるリスクは把握しておきましょう。
なお、信用情報の変更は債務整理に伴う債権内容の変化により発生し、その後の返済計画や支払方法の変更が影響する場合もあります。
弁護士や司法書士の事務所と密に連絡を取り、手続きの可能性やリスクを十分に確認した上で対応を検討してください。
債務整理で受任通知を送付しても、督促が止まらない理由はいくつか考えられます。
まず、受任通知が債権者の適正な送付先に届いていない場合や、FAXなどの通信手段で送付されたものが誤送信や未確認となっている可能性があります。さらに、債権者内部での通知の反映に時間を要していることや、対応する部署と送付先が異なることも原因の一つです。
また、債権者が金融庁や貸金業協会への登録を持たない法人や業者の場合、適切な規制が及ばず法律の禁止行為にもかかわらず督促が続けられることがあります。闇金などはその典型です。
督促が止まらない状況では、すぐに依頼先の弁護士・司法書士に相談し、債権者への通知状況の確認や再送付、適切な対処法を検討することが必要です。
法的手続きを含む債務整理の流れや取り立ての禁止規制に精通した専門家が介入することで、問題の解決や精神的負担の軽減につながります。
債務整理は借金問題の解決に向けた重要な手続きであり、その過程で専門家が介入する受任通知の送付は大きな転機となります。
受任通知が届くことで、債権者からの取り立てや督促は法律に基づいて直ちに停止され、精神的な圧迫から解放されるのが特徴です。これにより、債務者は冷静に返済計画を立て直す時間を得ることが可能になります。
しかし、手続きには一定のデメリットや注意点も伴います。具体的には次の7点を参考にしてみてください。
①信用情報機関に事故情報が登録される
②クレジットカードが強制解約される
③携帯電話が解約される可能性がある
④債務整理の対象となる銀行口座は凍結される
⑤保証人に連絡(一括請求)が行く
⑥訴訟を止める効力は無い
⑦親族・友人など個人からの借り入れには適用されない
また、債務整理の種類によって手続きや効果が異なります。
任意整理は将来利息の免除と返済期間の調整が可能ですが、一方で自己破産では借金の免除が認められますが財産を手放すリスクもあります。
個人再生なら住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ資産を維持できるメリットがあります。これらの特徴を踏まえ、自身の状況に最も適した方法を選ぶことが、円滑な解決につながります。
専門家のサポートを得ることで、受任通知の送付から具体的な債権調査、返済交渉までスムーズに進めることができ、自己判断によるミスや不利な条件の回避も期待できます。
借金問題は放置すると悪化しやすいため、早期に法律の専門家に相談し、受任通知の発出を含む適切な手続きを進めることが将来の生活安定への第一歩となります。
債務整理は人生を再スタートさせるための手段であり、冷静な判断と迅速な対応が成功の鍵となります。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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