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家賃は毎月発生する固定費の1つですが、借金を抱えていて家計が苦しいと、家賃の支払いが厳しくなることもあります。
借金を抱えていると債務整理を検討する方がいらっしゃいますが、家賃を滞納していると債務整理はできるのでしょうか。
そこで今回は、家賃を滞納したまま債務整理はできるのかについてご紹介します。
結論から述べると、家賃を滞納したまま債務整理することは可能です。
債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4種類があります。
この中でも任意整理、自己破産、個人再生をしたときに滞納した家賃はどうなるのかについてみていきましょう。
任意整理は、残っている借金について今後どのように返済していくのかを、債権者と債務者の間で話し合って和解する債務整理です。
任意整理は、基本的には話し合う債権者を自由に選ぶことができます。
つまり金融機関の借金は任意整理をして、滞納家賃については任意整理せずに自分の収入で家賃を支払っていくという選択も可能です。
金融機関で高い金利の借り入れをしている場合は任意整理をして借金返済の負担を軽くすることで、家賃はこれまで通り支払いができるでしょう。
自己破産は、裁判所から認可が下りれば借金の返済義務がなくなります。
家賃の支払いが困難で、金融機関への借金返済も困難な場合は、自己破産を検討することになるでしょう。
また滞納家賃は「借金」ではありませんが「負債」であるため、自己破産を申立てるときは債務として裁判所に報告する必要があります。
すでに家賃を滞納している場合は、自己破産を申立てる際に、以下の2点に気をつけなければなりません。
①弁護士などの専門家に依頼した場合は、滞納家賃を支払ってはいけない
②毎月の家賃は自己破産後も支払う必要がある
①は、弁護士に債務整理を依頼すると「債務整理の代理人は弁護士であること」「依頼を受任以降は返済を一時停止する」といった内容をすべての債権者に通達します。
通達後は、特定の債権者にだけ返済が行なわれないように、すべての返済を止める必要があるため、負債である滞納家賃を返済することもできなくなるのです。
債務整理を依頼した後は不公平な返済が行なわれると、免責不許可事由になる可能性も出てきます。
これまでの家賃を滞納している場合は、弁護士などの専門家に相談・依頼しながら対応するようにしてください。
②は、毎月の家賃の支払いは生活をしていくうえで住居は確保する必要がありますので、家から追い出されないためには、家賃をこれ以上滞納しないようにしましょう。
もし自己破産開始後に家賃を滞納した場合は、免責を受けても支払う必要が出てきます。
個人再生は、債務整理の中でも複雑な手続きを行なわなければなりません。
個人再生を申立てる際は、前述の自己破産のときと同様に、弁護士などの専門家に依頼した場合は、滞納家賃を支払ってはいけませんし、毎月の家賃は支払う必要があります。
個人再生した場合の家賃の取り扱いは、再生計画案に基づいて支払いをしていくのです。
再生計画案が認可された場合は、計画を遵守して支払いをしていかなければなりません。
現在の住居に継続して住み続けるのであれば、家賃の滞納を解消する必要があるでしょう。
家賃滞納をすると家から追い出される状況ですが、そのような状況になった場合は、まずは大家さんに相談しましょう。
債務者が債務整理する場合は、必ず大家さんはその事態に巻き込まれることになりますから、日頃から信頼関係を築くことが大切です。
大家さんは、自己破産や個人再生といった債務整理についての認識は少ないことから「債務整理されたら滞納家賃は回収できない」と思い込んでしまい、賃貸契約の解除に至る可能性もゼロではありません。
大家さんとの信頼関係を築きながら、弁護士などの専門家に相談・依頼をし、大家さんのリスクを最小限にとどめる必要があります。
今回は、家賃を滞納したまま債務整理はできるのかについてご紹介しました。
家賃を滞納したまま債務整理することは可能です。
記事では債務整理の中でも、任意整理、自己破産、個人再生をしたときに滞納した家賃はどうなるのかについて記載しています。
今住んでいる家から追い出されずに債務整理を行なうためには、普段から大家さんとの信頼関係を築いておく必要があります。
直接大家さんとの接点がない場合は、仲介をしている不動産屋を通しながら、大家さんとの信頼関係を築く方法もあるのです。
債務整理については自分で抱え込むのではなく、弁護士などの専門家に相談・依頼することで債務問題はすぐに解決できます。
今回の記事を参考に、家賃を滞納したまま債務整理を検討している方は、弁護士などの専門家に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。
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