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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理と貯金の関係性

債務整理をすると貯金はなくなる?
貯金を残す方法はあるのか

更新日:2025/07/09

  • 債務整理をすると貯金はなくなってしまうの?
  • 貯金を残しながら債務整理をしたい
  • 貯金や財産を守りながら債務整理する具体的な方法が知りたい!

こんな悩みにお答えします。

借金の返済が困難になったときは、弁護士・司法書士といった専門家に依頼し「債務整理」の手続きをしてもらうことで、借金問題を解決できます。

その際に、「債務整理をすると貯金がすべてなくなるのでは?」とお思いの方がいらっしゃいますが、実際に債務整理をすると貯金はなくなるのでしょうか。

結論、債務整理をしても貯金や財産は残せます。

とはいえ、どれくらい貯金や財産を残せるかどうかは、債務整理の方法に左右されるためご自身に状況にあった方法を選ぶ必要があります。

そこで今回は4種類ある債務整理の方法別に、貯金の残し方についてわかりやすく解説していきます。

目次

  1. 【結論】債務整理をしても貯金・財産は残せる!
  2. 債務整理をしても貯金を残す方法とは?
  3. 貯金を残しつつ債務整理するなら司法書士へ相談しよう!
  4. まとめ
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【結論】債務整理をしても貯金・財産は残せる!

債務整理とは、借金を減らして、返済の負担からの解放・生活の再建を目的として、個人の債務を整理する手続きのことをいいます。

債務整理には以下の4つの方法がありますが、いずれにしても借金が減る債務整理を行なうと自分の貯金・財産がすべてなくなるというイメージが持たれがちです。
任意整理
個人再生
自己破産
・特定調停

しかし実際のところ、債務整理をしても貯金・財産がすべてなくなるということはありません。

自分の貯金・財産を残しながら債務整理をするためには、弁護士・司法書士といった専門家に手続きの依頼することがおすすめです。

では具体的にどうすれば貯金を残しながら債務整理を行うのかについてみていきましょう。

債務整理をしても貯金を残す方法とは?

前述したように、債務整理には4つの種類があります。

それぞれの貯金の残しやすさは、以下のとおりです。

・任意整理:すべての貯金・財産を残しやすい
・個人再生:一部の貯金・財産を残せる
・自己破産:一部の貯金・財産を残せる
・特定調停:すべての貯金・財産を残しやすい

では、種類ごとに貯金を残す方法についてご紹介します。

任意整理(すべての貯金・財産を残しやすい)

任意整理とは、裁判所を通さずに、利息の削減や返済期間延長などについて、債権者(=お金を貸した側)である金融機関等と交渉する手続きのことをいいます。

任意整理で債務者(=お金を借りた人)が残すことができる財産は、以下の通りです。
・①現金、銀行預金などの「貯金」
・②株券等の「有価証券」「生命保険」
・③自動車や不動産等の「財産」

このように任意整理では、債務者が所有する財産すべてを残すことができます。

とはいえ、これらの財産は「債務者が所有しているもの」ということが前提で、所有権が債権者などの第三者になっている場合は、その財産を残すことはできません。

例えばローンで購入した車がある場合、返済が終わっていなければ車の所有権はローン会社にあるため、車は引き上げられた後に換金され、借金返済に充てられます。

また、ローンで購入した住宅についても、ローンの返済が終わっておらず抵当権がついたままになっているのであれば、債権者である金融機関が抵当権を行使して競売にかけるため、住宅を残すことはできません。

ただし、任意整理では、一部の債権者を除いて手続きを行なうことも可能です。

車のローンや住宅ローンが残っている場合は、従来通りの返済を続けながら、それ以外の借金について債務整理することで、車や住宅を残しておくことができます。

つまり、任意整理は貯金・財産を残しながら債務整理できる方法なのです。

任意整理の詳細はこちらから

個人再生(一部の貯金・財産を残せる)

個人再生とは、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の人を対象に、裁判所を通して行なう手続きのことをいいます。

この手続きは「再生申立書」「再生計画案」を裁判所へ提出し、「再生計画認可決定」の認可を受けることができれば、借金を減額したうえで分割払いにすることが可能です。

個人再生で債務者が残すことができる財産は、以下の通りです。
・①現金、銀行預金などの「貯金」
・②株券等の「有価証券」「生命保険」
・③自動車や不動産等の「財産」

任意整理のときと同じ財産が残せるように思いますが、個人再生手続きを行なうと減額された借金総額以内の財産しか残すことができません。

例えば、500万円の借金が200万円まで減額された場合、残すことができるは200万円までとなります。

この200万円というのは、上記の①~③の総額が200万円までであれば財産として残すことができます。

ただし、ローンで購入した車の返済が終わっていない場合は、ローン会社が車を引きあげることになる点にご注意ください。

住宅ローンが残っている場合、「住宅資金特別条項」の要件を満たしていれば、これまで通り残ったローンを返済しながら住宅を手元に残すことが可能です。

結果的に、個人再生では一部に限りますが、貯金・財産を残しながら債務整理できます。

個人再生の詳細はこちらから

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

住宅資金特別条項とは、個人再生手続きにおける特別な制度です。「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
この制度を利用することで、住宅ローン対象の不動産を手放すことなく、それ以外の借金(カードローンやその他の借り入れなど)を減額し、分割で返済していく方法を選択できます。

これは、債務者の生活基盤である住宅を守りながら、経済的な再生を図ることを目的としています。

住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があり、住宅の取得に関するローンであることや、当該不動産に住宅ローン以外の抵当権などが設定されていないことなどが求められます。

夫婦で組んだローンなど、ケースによっては手続き方法が異なる場合もあるため、スムーズに手続きを進めるには専門家への相談が欠かせません。

自己破産(一部の貯金・財産を残せる)

自己破産とは、どうしても借金返済が難しいときに、裁判所を通して行なう手続きのことをいいます。

裁判所に「破産申立書」を提出し、免責の許可をもらうことで借金の返済義務すべてを免除してもらうことが可能です。

自己破産で債務者が残すことができる財産は、以下の通りです。
・①自己破産手続開始が決定した後に取得した財産(=新得財産)
・②99万円以下の現金
・③差し押さえ禁止財産
・④破産管財人が放棄した財産
・⑤自由財産の拡張により許された財産

この中で分かりにくいのは③・④・⑤でしょう。

まず、③の差し押さえ禁止財産の一例は以下のものになります。
・生活必需品である衣服、寝具、家具
・ひと月の生活に欠かせない食料・燃料
・農業、漁業で生計を立てている人にとって欠かせない器具等
・給与、退職年金、賞与等の4分の3

ただし、民事執行法に基づいて差し押さえが許可されたもの、自己破産手続き後に差し押さえが許されたものについては、財産であっても引き上げられる可能性があります。

④の「破産管財人 」とは、裁判所より選ばれ、債務者の負債の調査・確定、財産の調査・管理・換金処分を実行し財産を配当する人のことをいいます。

この破産管財人が権利を放棄した財産については、自分の財産として残すことができます。

⑤は、裁判所は自己破産手続きの開始決定から、その決定確定後の1ヶ月間、自己破産者の経済状況等の個別の事情を考慮し、破産管財人の意見を聞きながら自由財産の拡張ができます。

つまり、一部に限りますが、自己破産においても貯金・財産を残しつつ債務整理できます。

自己破産の詳細はこちらから

特定調停(すべての貯金・財産を残しやすい)

特定調停とは、借金返済ができない可能性があるときに、裁判所の申し立てを通して金融機関等と話し合いをし、借金減額・返済方法などについて和解成立を目指す手続きのことをいいます。

その際は裁判所に「特定調停申立書」を提出する必要があります。

特定調停で債務者が残すことができる財産は、以下の通りです。
・①現金、銀行預金などの「貯金」
・②株券等の「有価証券」「生命保険」
・③自動車や不動産等の「財産」

このように特定調停では、債務者が所有する財産すべてを残すことができます。

車のローンや住宅ローンが残っている場合は、従来通りの返済を続けながら、それ以外の借金について債務整理することで、車や住宅を残しておくことも可能です。

ただし、任意整理のときと同様に、債務者が所有しているものでなければ財産を残せない点にご留意ください。

結果的に、特定調停では貯金・財産を残して債務整理を行なうことできます。

貯金を残しつつ債務整理するなら司法書士へ相談しよう!

債務整理を検討している方で、貯金を残したいと考えている場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

なぜなら、司法書士に以下のようなご自身の状況を詳しく伝えることで、最適な債務整理の方法を提案してもらえるからです。

・借金の状況
・借入の金額
・毎月の返済状況
・家族の状況 など

司法書士は債務整理に関する専門知識や豊富な経験を持っているため、依頼者の状況に合わせて貯金を残せるよう、親身になって対応してくれます。

また、司法書士事務所によっては無料相談を受け付けているところもあります。

心のモヤモヤを晴らすためにも、まずは気軽に相談してみましょう。

まとめ

今回は債務整理と貯金の関係性について、詳しく解説しました。

結論、債務整理の方法にもよりますが、債務整理をしても貯金や財産は残すことができます。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類があり、それぞれ貯金や財産を残せる範囲が異なります。

任意整理と特定調停は、基本的に多くの貯金や財産を残しやすい方法です。

例えば、ローンが残っている自動車や住宅などを手元に残しながら、それ以外の借金を整理することも可能です。

一方、個人再生や自己破産では、一部の貯金や財産のみを残すことができます。

個人再生では、借金が減額された後の金額に基づき、残せる財産の総額に上限が設けられます。自己破産の場合は、99万円以下の現金や生活に必要な家具などが自由財産として認められますが、一定以上の財産は借金返済に充てられることになります。

このように、債務整理をしても必ずしも貯金がすべてなくなるわけではありません。

ご自身の状況に合った債務整理の方法を選択し、貯金や財産を可能な限り残すためには、弁護士や司法書士といった専門家へ相談することをおすすめします。専門家は、それぞれの債務整理のメリット・デメリットを丁寧に説明し、手続きをスムーズに進めるためのサポートが期待できるからです。

今回の情報が、債務整理を検討する上で役立つことを願っております。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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