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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 警備員の債務整理について

警備員が債務整理する際に気をつけるべきポイントとは?

更新日:2025/05/16

  • 警備員が債務整理すると、仕事ができなくなるって聞いたことがある…
  • そもそも警備員は債務整理できるの?注意点は?
  • 今すぐ苦しい借金の返済をなんとかしたい!

こんな悩みにお答えします。

世の中には『警備員は債務整理すると仕事ができなくなる』という情報が出回っているらしく、債務整理に踏み切れない警備のお仕事をしている方が多くいらっしゃるようです。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、確かに警備員の仕事に影響が出る手続きもあります。

一方で、仕事に影響しないどころか、家族にさえ知られずに債務整理する方法もあるため、適切な選択をしていく必要があります。

本記事では、警備員の方が借金の返済に困った場合、どの債務整理を選択することで仕事に影響を与えずに解決に導けるのかについて説明していきます。

目次

  1. 警備員でも債務整理はできる!
  2. 【要注意】警備員の借金を自己破産での解決は現実的ではない
  3. 警備員が債務整理するなら任意整理か個人再生
  4. 警備員の方が債務整理する時の流れとは?
  5. 警備員が借金を抱えるまでのカラクリ
  6. 警備員で債務整理を検討中の方はまずは司法書士に相談しよう!
  7. まとめ
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警備員でも債務整理はできる!

結論からお伝えすると、警備員であっても債務整理は可能であり、任意整理や個人再生の手続きをすることにより仕事へ影響することはありません。

ただし、自己破産の手続き開始が決定し、確定するまでは警備の仕事を続けられないと警備業法で定められています。

これは破産者で復権を得ていない者は警備業に従事できないという規定があるからです。

したがって、警備員が自己破産をすると一定期間仕事ができなくなりますが、手続き自体は行えます。

債務整理の種類により仕事への影響や手続きの適合性が異なるため、個別の状況に応じて適切な方法を選択しなければなりません。

個人や警備の職務特性を踏まえた上で、計画的に手続きを開始することが重要なのです。

【要注意】警備員の借金を自己破産での解決は現実的ではない

とはいえ、債務整理の中でも自己破産はあまりおすすめできません。

債務整理のなかで自己破産だけは、手続きが終わるまで一定の職業に就くことができないと、法律で定められており、警備業法にも含まれています。

以下が、自己破産によって制限をうける資格や職業になります。

  • 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員

自己破産したことを理由に警備員の仕事を解雇されるというわけではありませんが、手続き期間中(約半年〜一年)は仕事ができなくなるため、仕事をお休みするか職業制限に引っかからない他の仕事を見つけなければいけません。

また、警備員の会社に勤めていたとしても、警備員として働かなければ良いため、自己破産手続き中は事務などの他業務につかせてもらうなど職場と話し合うことで手続きを進められた方もいます。

しかし、会社に借金をしていることや自己破産をすることをバレたくないと考えている方は多いですし、他業務への配置転換に対応してくれる会社でなければ仕事ができなくなるので、警備員の方が自己破産をすることはあまり現実的ではないかもしれません。

とはいっても、自己破産は借金をゼロにすることができますので、警備員以外の職業でも良いと考えている方であれば、自己破産することも一つの手でしょう。

自己破産の詳細はこちらから

警備業法について

警備業法第14条では、警備員の欠格事由=警備員になれない条件が定められています。

それによると、警備員になれない方は、以下のような人です。

  • アルコール・麻薬中毒の者
  • 禁錮刑以上の刑罰を受けた者
  • 心身に障害のある者
  • 破産者で復権を得ない者  など

なお、「復権を得ない」とは、まだ破産の手続が終わっていないということです。

なぜ破産者は警備員の仕事ができないかというと、警備員の仕事内容が大きく関わってきます。

警備員の仕事は、建物や現金輸送の警備があり他人のお金を守るという側面があることから、

『自己破産をする=自分のお金を管理できなかった』

と判断され、警備員に相応しくないとされるからです。

自己破産しても警備員は続けられる

自己破産をした警備員は、破産手続き開始の決定から復権決定まで、警備業法の規定により警備業務に従事できません。

この期間は自己の債務整理の手続きが進行中であるため、直接の警備業務には就けないのです。

しかし、警備会社の事務作業など、警備業務以外の業務に就くことはできます。また、破産手続き終了後、復権が認められれば再び警備員としての仕事が可能となります。

警備業法では、違反歴や心身の健康状態も継続雇用の条件に含まれており、これらもきちんと満たしていれば引き続き警備の仕事を続けられます。

とはいえ、勤務先との調整や人間関係などを考慮すると、やはり債務整理をするにしても自己破産は最終手段として考えておくのがベターでしょう。

警備員が債務整理するなら任意整理か個人再生

債務整理には3種類(任意整理・個人再生・自己破産)ありますが、ここまでお話しした通り、警備員が借金を解決するために自己破産することは仕事ができなくなるのため現実的ではありません。

そうすると、任意整理と個人再生のいずれかで検討していくことになります。

それぞれの特徴や選ぶときのポイントについて見ていきましょう。

誰にもバレたくないなら任意整理

任意整理とは、債権者(お金を借りているところ)と司法書士が直接交渉することで、返済しやすい条件に変更していく方法です。

具体的に得られる効果は、主に以下の2点です。

  • 将来利息のカット(今後利息がなくなる)
  • 約60回払いへの変更

任意整理では、借金額(元本)自体が減額できるわけではありませんが、上記2点の効果により月々の返済額をグンと下げられることができます。

多くのケースで、現状の月々の返済額から半分程度になるでしょう。

また、任意整理は裁判所を使わないため、職場にバレるリスクもほぼゼロと考えて良いでしょう。ご家族にさえ秘密で手続きを完了させることもできます。

警備員の方で、月々の返済額を半分くらいになることで生活に余裕をもたらせられる状態であれば任意整理がおすすめです。

任意整理の詳細はこちらから

借金を大幅に減額したいなら個人再生

個人再生とは、裁判所を利用することで借金を大幅に減額できる方法です。

具体的に得られる効果は、主に以下の3点です。

  • 将来利息のカット(今後利息がなくなる)
  • 元本を約1/5にまで減額(100万円を下回らないことが条件)
  • 減額された額を原則36回払い(状況によっては60回払いも可能)

任意整理では、最低でも元本は返済しなければいけませんが、個人再生は元本をガクッと下げられるため、もちろんそれに伴い月々の返済額も低くなります。

しかし、個人再生をすると官報という国の新聞のようなものに載ってしまいます。

一般的な企業や個人の方が官報を見ることは殆どありませんが、警備会社は常に官報をチェックしています。

なぜなら、裁判所を利用する自己破産も官報に載るのですが、破産者は手続き期間中は警備員として働くことができませんので、常に従業員が破産者になっていなのかを官報でチェックしているからです。

個人再生には、自己破産のように職業制限がないため、警備員だったとしても仕事をし続けられるのですが、所属会社に官報によって個人再生したことがバレてしまう可能性はあるでしょう。

ただし、個人再生が会社にバレたからといって解雇される心配はいりません。もし個人再生を理由に会社が解雇を迫ると、それは不当解雇にあたります。
労働契約法で「客観的に合理的な理由のない解雇は無効である」と定められているのです。

このように、警備員の方で職場にバレる可能性があるものの借金を大幅に減額したいと考えている方には、個人再生が適しているでしょう。

個人再生の詳細はこちらから

任意整理・個人再生は法律の欠格事由にあたらない

おさらいになりますが、任意整理や個人再生では、法律上の欠格事由に該当しないため、警備員としての職務に支障をきたすことはありません。

債務整理の手法としてこれらは自己破産とは異なり、借金の整理を行っても警備業法で定められている職業制限に該当しないのが特徴です。

自己破産の場合、破産手続き中は警備の仕事から離れる必要がありますが、任意整理や個人再生はそうした制約がなく、会社に債務整理の事実が知られる可能性も相対的に低い方法とされています。

また、たとえ勤務先にバレたとしても、任意整理や個人再生したことを理由に解雇されることは法的許されませんので、安心して債務整理をして問題ありません。警備員の方でも、債務の負担軽減を図りつつ、継続して仕事を行うことが可能です。

警備員の方が債務整理する時の流れとは?

警備員が債務整理を行う際、まずご自身の債務状況を整理し、どの手続きが適切か検討することが重要です。

任意整理では債権者との交渉を通じて返済条件を見直し、比較的簡単に債務軽減を軽減できます。個人再生は裁判所を介する手続きで、借金を減額しつつ分割返済も認められるため、返済負担を大きく軽減できます。一方、自己破産は全債務の免除が可能ですが、警備員の場合、手続き中は業務に従事できない制限を忘れてはいけません。

なお、任意整理から個人再生、自己破産になるほど弁護士や司法書士に支払う費用は多くなります。

手続きは個人の状況によって最適なケースが異なるため、じっくり検討し適切な方法で債務整理を進めることがポイントです。

それぞれの債務整理方法の流れについて、チェックしておきましょう。

任意整理の場合

任意整理は借金の返済条件を見直し、将来利息のカットや返済期間の延長によって負担を軽減します。

まずは弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、適切な整理計画を立てます。

弁護士は債権者に対して受任通知を送り、直接の取り立てを停止させたうえで、債務額の再計算や和解交渉を行います。

依頼後は確定した和解案に基づき、無理のない返済を進めていきます。

相談は多くの法律事務所で無料対応されているため、早めのアドバイス取得が効果的です。

個人再生の場合

個人再生は債務整理の一つで、借金の大幅な減額が可能な手続きです。

弁護士や法律事務所に相談し、手続きの依頼をすることから始まります。

手続きでは、債務額の調査や再生計画の作成を行い、裁判所に申し立てます。

個人再生の開始決定が確定すると、原則として返済計画に従って借金を返済していきます。

任意整理よりも手続きは複雑ですが、職業制限がなく、個人の事情に応じた解決が可能です。

自己破産の場合

自己破産の手続きも弁護士や法律事務所に相談し、依頼することから始まります。

依頼を受けた弁護士は、債権者へ受任通知を送付し、直接の返済請求を停止させます。

次に、債務の調査や引き直し計算を行い、正確な債務額を確定させる手続きに移ります。

破産申立てに必要な書類を準備し、裁判所に申し立てた後は裁判官との面談が行われます。その結果に基づき、破産手続開始および同時廃止の決定がなされ、免責審尋を経て借金の免責が許可されます。

これにより債務は免除され、経済的に再スタートが可能となります。

警備員が借金を抱えるまでのカラクリ

もちろん全ての警備員が該当するわけではありませんが、借金を抱える警備員方は一定数いらっしゃいます。

では、どうして借金を抱えてしまうのでしょうか。

実は、警備員が借金を抱える背景には、勤務環境の厳しさや収入の不安定さが関係しています。

なぜなら、警備の仕事はシフト制で生活リズムが乱れやすく、ストレスを感じやすい傾向があるからです。ストレスが蓄積すると、生活費以外の出費が増え、返済が滞る可能性が高まります。

また、勤務時間や収入の制約により借金返済が困難になるケースも多く見られます。借金が膨らむと、日常の生活にも影響が出てしまい、悪循環に陥りやすい状態です。

そのため、そもそも警備員が借金を抱えるリスクは決して低くないと言えるのです。

警備員で債務整理を検討中の方はまずは司法書士に相談しよう!

本記事では、警備員が債務整理を検討する場合のポイントについて説明してきましが、細かい注意点などは他にも多々あります。

もちろん、ご自身で「どの債務整理がいいのだろう」と考えることも良いですが、専門である司法書士に相談した方が間違った解釈をすることなく、適切な方法を提案してくれます。

多くの司法書士事務所では、債務整理の相談は無料で行っておりますので、警備員の方で少しでも借金が苦しいと感じている方は、まず司法書士事務所の無料相談を利用してみましょう。

無料相談を利用する際は、警備員であることは忘れずに伝えするようにしましょう。

まとめ

警備員が債務整理をする場合、自己破産は手続き期間中に警備業務に従事できないという法律上の制約があるため、現実的な選択肢とは言えません。(ただし、約6〜12ヶ月の間に休職や他の職務に転換できる環境があれば可能です)

一方、任意整理や個人再生に関しては職業制限がなく、警備員であることによる業務上の支障はありません。任意整理は将来利息のカットや返済期間の見直しにより、毎月の返済負担を軽減でき、手続きが裁判所を介さないため、会社や家族に知られるリスクが低いのが特徴です。

また、個人再生は裁判所の関与のもと借金を大幅に減額できる手続きであり、元本を約5分の1に減らせるケースも多くあります。ただし、個人再生の情報は官報に掲載されるため、警備会社が官報をチェックしている場合には手続き内容が知られる可能性があります。それでも、個人再生は警備員としての職務に影響が出ないため、借金をより大幅に減らしたい方には適しています。

つまり、警備員の方が債務整理を検討する際は、仕事を続けながら借金問題の解決を目指すには、職業制限のない任意整理か個人再生のどちらかから状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

会社に知られずに手続きを進めたい場合は任意整理を、借金総額を大きく減らしたい場合は個人再生を選択するケースが多い傾向にあります。

なお、債務整理全般において、会社からの解雇や不利益取扱いは労働契約法で制限されており、手続きによる不当解雇は無効とされています。そのため、適切な方法を選び専門家に相談しながら進めることが、警備員の皆さんにとって最善の借金整理の道となります。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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