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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 収入がなくても債務整理できる?

収入がなくても債務整理はできるの?債務整理の方法も紹介!

更新日:2025/05/19

  • 無職でも債務整理できるのか知りたい
  • 毎月の借金返済から早く逃れたい…
  • 収入がないのに債務整理にかかる費用はどうやって払えばいいの?

こんな悩みにお答えします。

事実、収入がなくては借金も返すことができません。

とはいえ、借金を返せないとなれば「債務整理しか方法はないのかな?」と頭をよぎるのも無理はありません。

では、収入がなくても債務整理はできるのでしょうか?また、今後収入がない場合はどのように生活していくべきなのでしょうか?

結論からお伝えすると、債務整理をするならば『任意整理』もしくは『自己破産』の方法があります。

今回は収入がない場合の債務整理や、債務整理の方法について紹介していきます。

目次

  1. 収入がない時の債務整理の方法は2つ!
  2. 収入がなくても任意整理できる4つのケース
  3. 無職の人が任意整理を選ぶ5つのメリット
  4. 無職の人の任意整理で知っておくべき5つのデメリット
  5. 今後も収入がない場合は自己破産の1択!
  6. 収入がなくて自己破産が向いている5つのケース
  7. 無職の人が自己破産を選ぶ4つのメリット
  8. 無職の人の自己破産で知っておくべき5つのデメリット
  9. すぐに司法書士費用はを払えない時はどうしたらいい?
  10. 収入がない生活保護受給者なら自己破産はできる
  11. 借金返済に困った時は司法書士にご相談ください!
  12. まとめ
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収入がない時の債務整理の方法は2つ!

収入がない時の債務整理には、主に2つの方法があります。

1つ目は 任意整理 です。

債務者である自分自身が司法書士に依頼し、お金を借りている債権者と交渉して借金の返済をどうするのか?という相談をすることです。

2つ目は 自己破産 です。

しっかりと法律の基準にのっとって借金をなしにしてもらうというものです。

それぞれの債務整理の方法と、個人再生が収入がないときに不向きである理由について解説していきます。

【任意整理】無職でも収入の見込みがある時

無職であっても、将来的に収入の見込みがある場合は、任意整理という債務整理の方法を利用できます。

任意整理とは、債権者との和解交渉を通じて将来利息をカットしてもらい、おおよそ3年~5年で返済でする方法です。

任意整理は債権者と返済条件について交渉し、利息の免除や返済期間の延長を図ることで、無理のない返済計画を立てることが可能となります。

ただし、任意整理はこれから収入の見込みがある時に活用できる方法であり、生活保護受給中は任意整理が難しいため注意が必要です。任意整理では、返済期間は概ね5年以内に設定され、継続した収入確保が前提となります。

【自己破産】今後も収入の見込みがない時

無職で今後も収入の見込みがない場合、債務整理の選択肢は自己破産の1択と考えましょう。

自己破産とは、裁判所に申し立てをして免責が許可されれば、ほとんどの債務は免除され、返済の義務から解放される方法です。

自己破産は個人の職業や収入条件に関係なく申立てができ、無収入の状態でも問題ありません。

ただし、免責不許可事由に該当しないなど、一定の条件を満たす必要があり、破産による生活への影響や資産の整理、手続きにかかる時間や費用も考慮しなければなりません。

『個人再生』は収入がないと利用できない

個人再生とは、裁判所に申し立てをして借金自体を1/5~1/10程度に大幅減額してもらい、返済計画の見直しを可能にする制度です。

しかし、この手続きを利用するには、継続的かつ安定した収入が必要とされます。収入がなければ、計画的に返済を進めることが困難になるため、裁判所から認められにくい傾向があるからです。

そのため、無収入の状態では個人再生はできないと考えておきましょう。個人再生は将来の返済計画を立てることが前提となるため、返済の目処が立たない場合には適さないのです。

結果として、収入がない場合は自己破産など他の手続きが検討される場合が多いのです。

肝心なのは自分に合った債務整理方法を選ぶこと

債務整理の方法は、借金や生活状況、将来の収入見込みなど多様な事情を踏まえて選ぶことが肝心です。

たとえ今は無職であっても、再就職の見込みや家族の支援があれば任意整理が可能なケースも存在します。しかし、収入が見込めず返済の見通しが立たない場合は自己破産しか選ぶことができません。

一方、家族構成や資産状況も重要な選択基準となります。たとえば、家族を養う必要がある場合の返済計画は独身者と異なるため慎重な検討が求められます。債務整理を急ぐあまり、自分の生活や将来の見通しを十分に考慮せずに方法を決めることは避けるべきでしょう。

このような時こそ、弁護士や司法書士といった専門家と相談しながら今後の状況や債務の総額を整理し、自分に最適な方法を選択することが将来的な生活の安定につながります。

自分の現状にマッチする債務整理する方法を選ぶことは、借金の返済負担を大きく軽減し、自己の生活再建を支える手段として重要な役割を果たすのです。

収入がなくても任意整理できる4つのケース

上述したように、たとえ今は無職であっても、これから収入見込みがある方は任意整理ができるとお伝えしました。

では、どういったケースで収入がなくても任意整理ができるのでしょうか。

具体的には、以下の4つのケースを参考にしてみてください。
①就職による収入の予定がある
②専業主婦や学生などで家族が援助を受けられる
③年金収入がある
④不動産所得などの収入見込みがある


いずれの場合も、借入先との交渉で条件を緩和し、無理のない返済計画を立てることが求められます。

それぞれ詳しく解説していきます。

①就職による収入の予定がある

たとえ無職の状態であっても、就職によって将来的に収入が確保できる予定があれば、任意整理の手続きはできます。

任意整理は毎月の返済額を無理なく設定できることが重要だからです。正社員だけでなくアルバイトやパートなどの収入でも対応できます。

返済期間は通常、数年程度とされ、将来的な安定収入を見込んだ計画が求められます。

ただし、長期間にわたり収入が得られない状態が続く場合は任意整理が難しくなるため、就職活動や収入の見込みが重要なポイントとなります。自分の収入見通しを踏まえた判断が不可欠です。

②専業主婦や学生などで家族が援助を受けられる

専業主婦や学生のように無職で収入がない場合でも、家族の援助が得られるなら任意整理は可能です。

借金の返済には一定の資金が必要ですが、収入がない本人に代わって家族が返済を支援できれば、債権者は交渉に応じてくれるからです。

ですので、任意整理を進めるには家族の協力が欠かせません。手続きにあたっては家族と状況を共有し、返済計画を一緒に立てる必要があります。

こうした環境が整えば、本人は無職であっても借金の返済問題を整理できるようになります。

③年金収入がある

年金収入がある場合は、無職でも任意整理できる可能性があります。

任意整理の手続きは、生活に必要な収入があることが条件であり、年金収入だけでも一定の返済が見込めれば任意整理が認められるケースがあるからです。

ただし、年金収入のみの場合、収入に限りがあるため、和解条件が厳しくなるおそれが高く、返済期間が4年程度に短縮されることもあります。

また、年金の滞納や差し押さえの問題が発生する可能性もあるため、債権者との交渉や返済計画の更新を慎重に行う必要があります。

④不動産所得などの収入見込みがある

不動産所得などの収入見込みがある場合、任意整理を利用できることがあります。

不動産所得は家賃収入など、継続的かつ安定した収入源として評価され、債権者との交渉において返済能力の根拠となるからです。

なお、不動産収入の状況や将来性は具体的に確認されるため、正確な収入の見込みを示すことが求められます。

債務整理に際しては、収入の種類や安定性を踏まえた現実的な返済計画の提案が重要となります。これにより、借金の負担軽減と生活の立て直しを同時に図ることが可能となります。

無職の人が任意整理を選ぶ5つのメリット

無職の方が任意整理を選択するメリットは、次の5つです。

①費用を比較的安く済ませられる
②過払金が戻ってくる可能性がある
③就職には影響しない
④家族にバレずに債務整理できる
⑤資産への影響がない


無職の状況でも将来的に収入の見込みがあり、返済の目処が立つ場合には任意整理が有効な選択肢となります。

それぞれのメリットについてチェックしておきましょう。

①費用を比較的安く済ませられる

債務整理のなかでも、任意整理はもっとも費用を抑えやすい手続きです。

なぜなら、裁判所を通さずに進められるため、裁判費用や複雑な手続きに伴う経済的負担が少なく済むからです。

特に無職で収入がない場合でも、将来の収入見込みや生活状況に応じて利用できるため、費用面でのハードルが低いことが大きなメリットです。自己破産に比べると手続きが簡易であるため、弁護士や司法書士への報酬も比較的安価になります。

とは言っても、任意整理するにはお金の準備は欠かせませんので、状況によっては分割払いの相談も視野に入れましょう。

②過払金が戻ってくる可能性がある

長期間にわたり借金の返済を続けていると、過払金が発生するケースがあります。

過払金とは、利息制限法を超える利息を払いすぎた分のことです。任意整理の手続きを進める際に過払金請求を行うことで、支払ったお金の一部が返ってくる可能性があるため、借金整理を検討している人には見逃せないポイントです。

特に無職で返済が困難な状況にある場合、過払金の回収は経済的なサポートとして役立つことがあります。

なお、過払金が発生しているかどうかは個々の取引内容や返済履歴によって異なるため、専門家による調査と請求手続きが重要です。

お金が戻ることで返済負担の軽減や生活の立て直しにつながるため、該当の可能性があれば積極的に請求を検討しましょう。

③就職には影響しない

任意整理をしたとしても、今後の就職活動には支障を及ぼしません。

なぜなら、採用時の審査や勤務先に情報が伝わることはないからです。配偶者の収入や家族のサポートを得ながら借金整理を進められるため、不安なく生活を立て直せます。

今後の生活設計や返済予定を明確にしておくことで、再就職後も無理なく返済が続けられます。任意整理はあくまで任意の手続きであり、社会的信用の回復にもつながります。

④家族にバレずに債務整理できる

債務整理の手続きは、事情によって家族に知られず進めることが可能です。

特に任意整理の場合、直接債権者との交渉が中心であり、裁判所を介さないため周囲にバレるリスクが低くおすすめです。

手続きは弁護士や司法書士に依頼することで、事実の整理や適切な対応が図られ、家族に負担をかけず進められます。

⑤資産への影響がない

任意整理は無職の方にとっても、資産に直接影響を与えにくいメリットがあります。

例えば、家や車などの所有する資産がこの手続きによって取り上げられることは基本的にありません。

これは任意での整理であり、法的手続きと異なり財産の強制処分がないためです。

無職であっても資産への悪影響を避けながら整理を進められる点が支持されています。

無職の人の任意整理で知っておくべき5つのデメリット

一方で、無職の人が任意整理を選ぶ際にはデメリットもあります。

具体的には、以下の5つです。

①安定した収入が見込めないと債務整理できない
②債権者が応じてくれない場合がある
③大幅な減額は期待できない
④一定期間ローン・クレジットが利用できない
⑤滞納すると裁判で強制執行される可能性がある


「こんなはずじゃなかった…」とならないためにも、全てチェックしておきましょう。

①安定した収入が見込めないと債務整理できない

任意整理を進めるには、一定の期間内に完済できる計画が必要となります。

なぜなら、任意整理では3年〜5年程度で返済が完了することを目安に、就職など収入が見込める予定があるかどうかが債権者の判断に影響するからです。

たとえ収入があったとしても、その収入が安定しているかが求められます。

②債権者が応じてくれない場合がある

任意整理は、債権者との交渉により借金の返済条件を見直す手続きですが、すべての債権者が応じるわけではありません。

特に無職の状態で返済の見込みが薄い場合、債権者が任意整理に同意しない可能性が高くなります。これは、債権者が将来の返済を確信できなければ、和解に応じにくいためです。

また、応じたとしても、利息を継続して請求したり、返済期間を短く限定するケースがあります。

事実として、債権者の理解が得られないと手続きが進まないケースも多いのです。

③大幅な減額は期待できない

任意整理は借金の利息を法定利率に引き直すことで利息負担を軽減しますが、元本自体の大幅な減額は基本的に期待できません。

そのため、現在無職であっても、将来の就職などによって安定した収入見込みがない場合は任意整理が適切な選択肢とはいえません。

継続的な返済が難しい場合は、任意の整理では借金問題の解決には限界があります。

④一定期間ローン・クレジットが利用できない

任意整理を行うと、一般的に約5年〜7年の間はローンやクレジットカードの利用が制限されるデメリットがあります。

この期間中は、新たな借入れが難しくなるため、無職の方が就職後に住宅購入などを検討している場合、計画通りに進められないことになります。

専業主婦などで家族にローンを組める方がいれば支障は少ないものの、自分名義での利用への影響は避けられません。

任意整理は整理の手軽さがメリットですが、このような信用情報の制限も踏まえた慎重な判断が必要です。

⑤滞納すると裁判で強制執行される可能性がある

任意整理したものの、計画通りに返済できずに滞納が続くと、債権者に裁判を起こされる可能性が高まります。

裁判によって債務が確認されると、強制執行の手続きが進み、資産の差し押さえが実行されることも。特に無職で返済が困難な場合は、利息が膨らみ返済期間が延びるため、早めの整理手続きが必要です。

このように借金を放置すると、財産だけでなく給与や口座も差し押さえられるリスクが高まることを覚えておきましょう。

今後も収入がない場合は自己破産の1択!

今後も収入がない場合、やはり自己破産するほかありません。

上記でも少し紹介したように任意整理をする場合は、今後収入があることを約束する必要があります。

また、交渉している間にも利息や延滞金は発生してきます。

収入がなければそれらを支払いすることはできませんよね?

債務整理する前にやること全てやってそれでもダメだったという場合は、自己破産の手続きを検討していきましょう。

自己破産の詳細はこちら

収入がなくて自己破産が向いている5つのケース

収入がなく自己破産が適しているケースは、主に次の5つです。

①借金がたくさんある人
・②家族や友人が連帯保証人になっていない
・③独身者
・④大きな固定資産を持っていない人
・⑤賃貸に住んでいる人


自己破産はこうした経済的な困窮状態を法的に認めてもらい、再出発するための制度なのです。

①借金がたくさんある人

多額の借金を抱え、かつ無職の状態では返済が困難となり、生活に深刻な影響が及びます。

このような状況では自己破産の手続きが検討されることが多く、自己破産を選択すると法的に借金の返済義務から解放され、経済的負担を軽減できるからです。

無職の場合、収入がないため支払いの見込みが立たず、自己破産が現実的な解決策となります。

ただし、手続きに際しては一定の条件があり、自己破産後も生活を立て直すための計画が重要です。

②家族や友人が連帯保証人になっていない

無職の状態で自己破産を検討する場合、家族や友人が連帯保証人になっていないケースをおすすめします。

というのも、自分自身は自己破産で借金がゼロになったとしても、連帯保証人への影響は避けられないからです。

あなたが返済できなかった債務が、連帯保証人に一括請求されてしまうのです。

③独身者

自己破産が独身者に適している理由の一つは、家族への影響が少ない点にあります。

無職で返済困難な状況でも、独身であれば破産手続きの結果として家族が経済的な負担や精神的な影響を受けることがほとんどないからです。

自己破産は借金の免除を受けられる一方で、資産の処分や一定期間の制約が生じるため、家族がいないケースの方が手続きが比較的スムーズに進むことが期待されます。

④大きな固定資産を持っていない人

家や車などの価値ある固定資産がなければ、自己破産によってこれらを売却される心配はありません。

そもそも所有していなければ、失うことへの心的ストレスすら発生しないからです。

このように無職で資産を持たない状況では、自己破産を選びやすいメリットがあります。

⑤賃貸に住んでいる人

賃貸に住んでいる場合、無職でも家賃を滞納しない限り住み続けられる点が大きなメリットです。

仮に収入が途絶えても、家賃滞納がなければ急に退去を迫られることは基本的にありません。

また、修繕費用や固定資産税の負担も発生しないため、生活のリスクが低減します。

賃貸契約の条件次第では、短期間で引っ越しも可能なため、状況に応じて住居を変える柔軟性も確保されています。

無職の人が自己破産を選ぶ4つのメリット

無職の人が自己破産を選択するメリットは、次の4つです。

①無職だと支払不能と判断されやすい
②次の就職先が決まらなくても手続きできる
③就職には影響しない
④新鮮な気持ちで人生を再スタートできる


こうした点から無職の方にとって自己破産は、経済的破綻からの再出発に効果的な判断となります。

①無職だと支払不能と判断されやすい

無職の状態は収入がなく、支払い能力が著しく低いため、裁判所から支払不能と判断されやすいメリットがあります。

なぜなら、自己破産の申立てでは、支払不能の状態が認められることが重要な条件となるからです。

このように無職であることは破産申立ての有力な根拠となるのです。

②次の就職先が決まらなくても手続きできる

自己破産の手続きは、たとえ次の就職先が未定であっても進められます。

就職状況にかかわらず、自己破産は現状の経済的困難を考慮したうえで裁判所に申し立てるため、仕事がない状態でも手続きが認められるからです。

ただし、自己破産には一定の条件や免責不許可事由もあるため、自分の事情に合うか専門家の意見を仰ぐことが大切です。

③就職には影響しない

自己破産をしても、すぐに就職に悪影響が出るわけではありません。

自己破産の事実が就職先に自動的に伝わることはなく、一般的な採用過程には影響を及ぼしません。

将来的に資格が必要な職種では制限がある可能性がありますが、これは自己破産の手続き期間中だけのため、就職自体を妨げるものではありません。

もし自己破産を検討している場合も、今後の就職活動に支障をきたすことは基本的にありませんので安心して手続きできます。

④新鮮な気持ちで人生を再スタートできる

自己破産は無職の方にとって、新鮮な気持ちで人生を再スタートするための重要な手続きです。

借金の返済義務が免除されるため、整理後は経済的な負担から解放されます。

手続きには一定の期間を要しますが、この間に自己の生活基盤を整え、新たなスタートへ向けての計画を立てやすい環境が生まれます。一度リセットして前向きに生活を再建することができるのです。

無職の人の自己破産で知っておくべき5つのデメリット

自己破産は無職の人にとって借金問題を解決する手段の一つですが、いくつかのデメリットを理解しておく必要があります。

具体的には、以下のように5つのデメリットがあります。

①免責不許可事由に当たると自己破産できない
②復職してもしばらくローンが組めない
③自分名義の資産を失ってしまう
④手続き期間中は職業制限に引っかかる
⑤手続きに時間と費用がかかる


これらの点を踏まえつつ、自己破産があなたにとって最善の方法かどうか慎重に判断しましょう。

①免責不許可事由に当たると自己破産できない

自己破産は、支払い不能の状態にある場合の有効な手続きのひとつですが、免責不許可事由に該当すると借金は免除されません。

免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費による借金、または自己破産手続きにおいて虚偽の申告をした事実など、法律上認められない行為が含まれます。

無職で返済不能な状況でも、これらの事由があれば自己破産の選択肢がなくなり、借金整理が困難になることを覚えておきましょう。

②復職してもしばらくローンが組めない

自己破産を選択すると、収入がない状態から復職した後も約5年〜7年間はローン審査に通りにくくなり、いわゆるブラックリスト入りの影響が続きます。

自己破産した後に住宅を購入するためにローン契約を組みたい時や、子どもの奨学金を借りたい時には、利用できなかったり、あなた自身が保証人になれないリスクを覚えておきましょう。

③自分名義の資産を失ってしまう

自己破産を選ぶと、無職であっても自己名義の資産は原則として処分されます。

財産には不動産や車などが含まれ、これらは破産手続きの中で換価され、その代金が債権者への分配に充てられるからです。

大きな資産を所有しているケースでは、自己破産をすると生活基盤が大きく変わる可能性にご留意ください。

④手続き期間中は職業制限に引っかかる

自己破産の手続き期間中は、一定の職業に従事することが法律で制限されます。

例えば、以下のような職業です。
・弁護士や公認会計士などの士業
・生命保険募集人
・警備員
・宅建業・宅地建物取引士
・旅行業務取扱登録者

手続きの期間はケースにより異なりますが、おおよそ数ヶ月から1年程度です。

したがって、仕事の継続や就職を希望する場合は、弁護士などの専門家に相談し、早めに情報を得ることが重要です。

職業制限は手続きの性質上避けられないものであるため、計画的な対策が必要となります。

⑤手続きに時間と費用がかかる

自己破産や任意整理など債務整理を進める際、手続きにかかる時間や費用は大きな課題となります。

自己破産は裁判所を利用する手続きのため、裁判費用や弁護士や司法書士への費用が発生し、場合によっては財産の処分も伴うこともあるでしょう。

特に無職の場合、収入がないため各種費用を用意するのが難しく、経済的負担が重いケースもあるでしょう。

手続きはケースによって複雑で時間もかかるため、専門家の助言を得て自分に適した方法を検討しましょう。

すぐに司法書士費用はを払えない時はどうしたらいい?

収入がない人が一番困るのは裁判費用や司法書士費用ですよね。

例えば、司法書士費用がなければ司法書士に相談することすらできません。

普通に司法書士に依頼した場合、借り入れ数や選択する債務整理方法にもよりますが、5万円~30万円ほどがかかってきます。

しかし、収入がない人にとってこの金額を支払いするのは難しいですよね。

そんなときに利用できるのが法テラスです。

法テラスでは司法書士に3回無料で相談できたり、法テラスに費用を立て替えてもらうこともできます。

なので、法テラスを扱っているところに行き、安心して相談にのってもらってください。

債務整理費用の相場はどれくらい?

法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しよう!

法テラスの「民事法律扶助制度」は、司法書士費用がおさえられ、分割で返済できる制度です。

収入や資産が一定の条件を満たせば利用でき、生活保護受給者は返済の猶予や免除も受けられます。

手元のお金がなくても、法テラスが費用を立替えてくれるため手続きが進めやすいメリットがあります。

債務整理で札幌の法テラスは誰でも利用できる?

裁判費用は返済停止の間に積み立てよう!

自己破産の申立てには裁判所への申立費用が必要ですが、地方裁判所では分割払いが認められにくいため、事前の費用準備が欠かせません。

債務整理を司法書士に依頼すると、すぐに債権者からの返済請求が停止され、返済負担が一時的にストップします。

この期間を利用して司法書士事務所の指示に従い、裁判費用を計画的に積み立てていくことが重要です。積立が完了すれば、自己破産の申立てを裁判所に行い、手続きをスムーズに進められます。

返済停止の間に費用を整えることで、債務整理の手続きが円滑に進み、自己破産を適切に申立てられるのです。

分割払いが可能か打診しよう!

債務整理を検討するとき、司法書士費用がすぐに用意できない場合でも、費用の分割払いに対応している司法書士事務所が増えています。

まずは、分割払いが可能かどうか司法書士事務所に相談してみることが重要です。

相談時に費用面の不安を正直に伝えることで、無理のない支払いプランを提案してもらえます。

司法書士の力を借りることで、返済負担の軽減につながる可能性が高まるため、迷わず相談を行いましょう。

収入がない生活保護受給者なら自己破産はできる

無職で生活保護を受給している場合でも、自己破産の手続きは制度上できます。

しかし、生活保護を受給しているからこそ、気をつけなければならない点も存在します。

それらについて深掘りして解説します。

生活保護費は借金返済に充てられない

生活保護を受けている場合、借金は生活保護費で支払いすることができません。

もちろん生活保護費は国民の税金なので自分の借金を生活保護費で支払いするのは許されないことなのです。

なので、生活保護を受給したい!という場合はまずは債務整理をする必要があります。

この時も自己破産を行うことになります。

また、生活保護を受給する前に必ずすべて調べられることにはなるのですが、借金を隠して生活保護を受給していた場合は自己破産ができないのはもちろんですが、生活保護の受給も停止になってしまうので注意しましょう。

生活保護費費で借金返済すると打ち切られる可能性大

生活保護費を借金返済に充てると、受給の取り消しや打ち切りの可能性が非常に高くなることを覚えておきましょう。

なぜなら、生活保護は最低限の生活を保障するためのものであり、債務の返済に利用することは制度の趣旨に反するためです。

借金の悩みがある場合は自己破産などの方法を検討し、生活保護の受給を継続しながら債務問題に適切に対処することが重要です。

借金返済に困った時は司法書士にご相談ください!

借金の返済が困難な状況に直面した際は、司法書士に相談することで適切な債務整理の方法を選択できます。

弁護士と同様に専門的な知識を有し、手続きの進め方や自身の財産状況、収入の見込みに基づいたアドバイスが受けられるからです。

無職で収入がない場合でも、将来的な収入見込みや現状の財産状況によっては債務整理する方法は異なるため、最適な手続きを提案してもらうことが重要です。

相談することで返済計画の整理や手続きの代理を依頼でき、債務整理による生活再建の見込みも明確になります。

早い段階で専門家と状況を整理し、将来的に安定した生活を目指す一歩を踏み出しましょう。

一時的に督促や返済をストップできる

司法書士に債務整理を依頼すると、速やかに債権者に対して受任通知が送られます。

これにより、債権者は法律に基づき督促や返済の請求を一時的に停止しなければなりません。

受任通知は弁護の代理権を示し、債権者との直接連絡を制限するため、債務者は返済のプレッシャーから解放されるメリットがあります。

債務整理の手続きが進む間は返済も止められるため、経済的な整理に集中できるメリットもあります。

この仕組みにより、債務者は債務の現状を整理しつつ、今後の返済計画を立て直す時間を得られます。

自分に合った債務整理方法を教えてもらえる

専門家に相談することで、あなたの現状に寄り添った債務整理できる方法を複数提案してもらえます。

これにより、返済の負担を軽減しつつ、自分の状況に合ったプランを見つけられます。

状況によっては任意整理や自己破産、個人再生など様々な方法が選択肢となり、それぞれのメリットや注意点を丁寧に説明してもらえます。

債務の総額や収入の変動、今後の見通しなどに応じた提案を得られるため、自分に合った解決策をしっかりと理解しやすくなります。

専門家の助言を受けながら債務整理方法を決定することが、生活の再建へとつながる第一歩です。

債務整理での交渉や手続きをサポートしてもらえる

司法書士に相談することで、債務整理に必要な複雑な手続きや債権者との交渉を代行してもらえます。

借金返済の計画作成や裁判所への書類提出など、専門的な対応が求められる作業もサポートされるため、手続きの負担が軽減されます。

さらに、司法書士は債権者との交渉時に強い立場で対応し、返済条件の見直しや利息の減免を目指します。

こうしたサポートによって、借金問題の解決に向けた道筋が明確となり、精神的な負担も軽くなります。

まとめ

今回は収入がない場合の債務整理や債務整理の方法について紹介してきました。

収入がない場合は自己破産するほかありません。もちろん、今後収入が確約できるのであれば任意整理も可能です。

自分で債務整理するのは無理がありますし、不安ですよね。

債務整理は多くの専門的な知識や経験を要する法律的な手続きであり、誤った判断や手続きの遅れは状況を悪化させる恐れがあります。

例えば、自己破産を選択した場合でも、免責が許可されるまでの期間や手続きの流れを理解していないと、生活に支障をきたす可能性があります。また、任意整理では、返済計画が現実的でないと債権者が交渉に応じないこともあります。

こうした事態を避けるためにも、専門家である司法書士への相談は非常に重要です。司法書士は債務整理に関して豊富な経験と知識を持ち、借入状況の確認から適切な手続きの提案・交渉・書類作成まで総合的にサポートしてくれるからです。

加えて、司法書士に依頼することで、債権者からの取り立てが一時的にストップし、精神的な負担を軽減できるメリットもあります。

債務整理を検討する際は、まずは司法書士に相談し、現在の経済状況や将来設計を踏まえたうえで最善の方法を選択することが大切です。どうしても費用が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用して費用の立替や分割払いが可能なケースもあるため、遠慮なく尋ねてみてください。

ぜひ参考にして、今後の生活再建に向けて一歩踏み出しましょう。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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