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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 収入がなくても債務整理できる?
更新日:2024/06/20
収入がなくては借金も返すことができません。
借金を返せないとなれば債務整理しか方法はないのかな?となりますよね。
収入がなくても債務整理することはできるのでしょうか?
また、今後収入がない場合はどのように生活していくべきなのでしょうか?
では、今回は収入がない場合の債務整理や債務整理の方法について紹介していきます。
目次
債務整理には主に2つの方法があります。
1つ目は 任意整理 です。
債務者である自分自身が司法書士に依頼し、お金を借りている債権者と交渉して借金の返済をどうするのか?という相談をすることです。
2つ目は 自己破産 です。
しっかりと法律の基準にのっとって借金をなしにしてもらうというものです。
この他にも特定調停や 個人再生 などがありますが、裁判所に依頼することになります。
もちろん司法書士に依頼して裁判所に申請してもらったほうがいいでしょう。
では本題に入っていきましょう。
そもそも収入がなくても債務整理できるのでしょうか?
結果から言うと、債務整理はできます。
しかし、2つあるうちの債務整理の方法のうち自己破産しか債務整理を行うことはできません。
任意整理の場合、今後支払いができるというのが条件になってきます。
収入がない場合、これからも収入の見込みがない場合は自己破産するしか方法がないというわけです。
もしどうしても任意整理がいいという場合は、親族などに借金を肩代わりしてもらったり、その他特別な事情がない場合は自己破産以外難しいでしょう。
※専業主婦の方が旦那様の収入で返済できる見込みがある場合は任意整理することは可能です。
主婦でも債務整理はできる?借金問題をバレないように解決する方法
国の刊行物に自己破産したという情報が掲載されたり、警備員などの職業に就けなくなったりもするので自己破産するにあたり自己破産にはリスクがあることを知っておく必要があります。
債務整理をする前にまずは親族にお金を立て替えてもらえないか?を確認したり、自分自身収入を得るために就職先を探したりしましょう。
もちろん公的な支援サービスを受けるのも1つの手です。
債務整理はリスクもあるのでしっかりと考えてから実行するようにしましょう。
今後も収入がない場合、やはり自己破産するほかありません。
上記でも少し紹介したように任意整理をする場合は、今後収入があることを約束する必要があります。
また。交渉している間にも利息や延滞金は発生してきます。
収入がなければそれらを支払いすることはできませんよね?
債務整理する前にやること全てやってそれでもダメだったという場合は、自己破産の手続きを検討していきましょう。
今後収入がある場合や就職先が決まっている場合は任意整理が可能になる場合もあります。
任意整理は債権者と交渉することになります。
その際に債権者もお金を今後支払いしてもらえるという確約がなければ支払いを待つこともできません。
なので、就職先が決まっていたり、今後収入があることがわかっている場合のみ任意整理で処理できる場合があるということです。
収入がない人が一番困るのは司法書士費用ですよね。
司法書士費用がなければ司法書士に相談することすらできません。
普通に司法書士に依頼した場合、借り入れ数や選択する債務整理方法にもよりますが、5万円~30万円ほどがかかってきます。
しかし、収入がない人にとってこの金額を支払いするのは難しいですよね。
そんなときに利用できるのが法テラスです。
法テラスでは司法書士に 3 回無料で相談できたり、法テラスに費用を立て替えてもらうこともできます。
なので、法テラスを扱っているところに行き、安心して相談にのってもらってください。
生活保護を受けている場合、借金は生活保護費で支払いすることができません。
もちろん生活保護費は国民の税金なので自分の借金を生活保護費で支払いするのは許されないことなのです。
なので、生活保護を受給したい!という場合はまずは債務整理をする必要があります。
この時も自己破産を行うことになります。
また、生活保護を受給する前に必ずすべて調べられることにはなるのですが、 借金を隠して生活保護を受給していた場合は自己破産ができないのはもちろんですが、生活保護の受給も停止になってしまうので注意しましょう。
今回は収入がない場合の債務整理や債務整理の方法について紹介してきました。
収入がない場合は自己破産するほかありません。
もちろん今後収入が確約できるのであれば任意整理も可能です。
自分で債務整理するのは無理がありますし、不安ですよね。
そんな時は私たち司法書士にお気軽にご相談ください。
ぜひ参考にしてみてください。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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