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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による引っ越しへの影響
更新日:2024/06/20
クレジットカードやローンなどの支払いが困難になったときは「 債務整理 」をすることで、法的に返済の計画変更・救済を受けることができます。
債務整理をすると、今後の支払いの目途をつけることはできますが、ブラックリストに登録されることになりますので「引越しの際に保証会社がつけられない」といった影響を受けます。
では債務整理をすると引越しにどのような影響を与えるのでしょうか。
そこで今回は、債務整理をしても引越しはできるのか、入居審査に影響はあるのかについてご紹介します。
目次
冒頭でお伝えしたように、債務整理をするとブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、新たにローンを組んだり、クレジットカードを発行の審査の際に確認される「信用情報」に事故登録されるということです。
ブラックリストに登録されると以下のような制限がかかります。
債務整理の中でも「 任意整理 」「 個人再生 」の場合は約5年間、「 自己破産 」では約10年間、ブラックリストに登録された状態が続くと言われています。
債務整理をしてブラックリストに登録されると、引越しの際に支障をきたす場合があるのです。
では具体的にどのような影響があるのかみていきましょう。
債務整理後に引越しをするとなった場合、債務整理をしたからといっても引越しそのものは可能です。
ただ以下の3つのような影響が出てきます。
債務整理の手続きが完了すると、その時点でクレジットカードが使用できなくなります。
それと同時に、新たなクレジットカードを作ることもできません。
そうなると、家賃の支払方法がクレジットカードの賃貸物件は選ぶことができなくなるため、家賃の口座引き落としが可能な物件を見つけなければならないのです。
賃貸物件を探す際は、現金で家賃の支払い、任意整理・個人再生の金融機関への支払いが両立できるところを探しましょう。
賃貸物件を契約する際は「入居審査」があるのが一般的です。
賃貸物件によっては、顧客が家賃を滞納したときに備えて「家賃保証会社」との保証契約を結ぶ必要があります。
家賃保証は信販会社が行なっているケースもあり、家賃保証の審査を通過しなければ賃貸物件を契約することができません。
信販会社が家賃保証の審査をする場合は、個人信用情報機関の情報をチェックしますので、債務整理をすることでブラックリストに登録されていることが分かってしまうのです。
前述のように「任意整理」「個人再生」の場合は約5年間、「自己破産」では約10年間ブラックリストに残ることになりますので、その期間は審査に通過することはないと考えてください。
ただすべての賃貸物件の家賃保証を信販会社がやっているわけではないのです。
個人信用情報機関の情報をチェックできるのは信販会社であって、不動産会社や信販会社以外の保証会社はその情報をみることはできませんので、ブラックリストに登録されていたとしても審査に影響することはありません。
つまり、債務整理をしていたとしても引越しすることが可能です。
債務整理の中でもリスクが高いのが自己破産です。
自己破産は、どうしても借金の返済ができないときに、裁判所を通して行なう手続きで、面談・調査などの結果、破産が認められた場合は借金が全額免除となりますが、財産を失うことになります。
自己破産を行なうときは、一時的に転居制限がつく場合があるのです。
自己破産の手続きをするときに、ある程度の財産をもっていると、裁判所から選ばれた 破産管財人 が破産者の財産を管理し、それらを換金して債権者に配当する手続きを行ないます。
この手続きを管財事件といい、自己破産の場合はほとんどが管財事件です。
管財事件の場合は、手続きが終わるまでの間は転居制限がつきますので、裁判所の許可がなければ引越しすることができません。
ただどうしても引越しする必要がある場合は、裁判所に届け出なければいけませんので、弁護士・司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。
管財事件の手続きが終了すれば、自己破産をした場合でも自由に転居することが可能です。
賃貸物件にお住まいの方で「債務整理をすると、今住んでいる物件から退去させられるのではないか」と心配されているのではないでしょうか。
今、お住まいの物件は生活の拠点であり、住んでいるところがなくなると生活そのものが成立しなくなります。
債務整理をしたからといって、今住んでいる賃貸物件から退去させられることは基本的にありませんので、継続して住み続けることが可能です。
ただ現状で家賃を滞納している場合は、賃貸物件に住み続けられるとは限りません。
一般に、家賃を3ヶ月以上滞納すると、裁判所は貸主や仲介業者が求める立ち退き請求(建物明渡請求)を認める場合が多くなります。
滞納している家賃は「債務」の一つになりますので債務整理の対象にできますが、現状で家賃を滞納している場合は退去しなければならないでしょう。
債務整理の中で、任意整理の手続きを行なう場合は滞納家賃以外の借金を整理対象にすることをおすすめします。
任意整理の手続きが完了するまでの約4~5ヶ月間は整理対象の返済はしなくて済みますので、その間に滞納している家賃を返済するという旨を、大家さんまたは仲介業者に交渉してみてください。
ここで気をつけてほしいのは、債務整理の中でも、個人再生・自己破産を検討している場合です。
個人再生・自己破産の手続きをする場合は、すべての借金を対象にする必要があります。
滞納している家賃も債務整理の整理対象にしなければ、債務整理手続きに入ったときに契約違反として退去させられる可能性があるのです。
強制退去を避けるためには、滞納している家賃を支払っておかなければなりません。
現状で家賃を滞納している状態で、現在の賃貸契約を継続しつつ債務整理を行ないたい場合は、任意整理を選んだうえで、家賃を債務整理の対象から外しておくことが最善です。
滞納分の家賃を最優先にすることで、お住まいを確保することができるでしょう。
今回は、債務整理をしても引越しはできるのか、入居審査に影響はあるのかについてご紹介しました。
債務整理をすると個人信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
債務整理後であっても引越しすることはできますが、家賃がクレジットカード払いの賃貸物件には引越しできないといった影響が出てきます。
その他、保証会社の審査に落ちることがありますし、自己破産を行なった場合は一時的に転居制限がつくこともお伝えしました。
また基本的に債務整理をしたからといって、今住んでいる賃貸物件から追い出されることはありませんが、家賃を滞納している場合はこの限りではありません。
債務整理をして引越しをする場合は、手続きにさまざまな影響が出てきますので、まずは弁護士・司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。
今回の記事を参考に、債務整理後の引越しの際にどのような影響をきたすのかを知っていただけると幸いです。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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