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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 公務員の債務整理について
更新日:2024/06/20
公務員は、国や自治体に勤務していることから世間から厳しい目で見られがちです。借金の解決方法として債務整理があるわけですが、仕事への影響を考えなかなか足を踏み出せない方は多いようです。
本ページでは、以下の2点について重点的に解説していきます。
目次
借金という類には色んなものがあり、クレジットカードのショッピングやキャッシング・消費者金融や銀行からの借り入れ・ローンなどがあります。
借金という言葉は響きは悪いですが、住宅ローンなども立派な借金であり多くの方が借金と向き合いながら日々生活を送っており、借金をすることが決して悪いわけではありません。
しかし、公務員は一般的なサラリーマンに比べると借金をしやすく(多く借りられてしまう)ついつい自分の返済能力を超えて借り入れをしてしまう方がいらっしゃいます。
公務員は、収入が安定していますしボーナスや退職金もしっかりとでますので、債権者(お金を貸し出す業者)は回収できる見込みが高いと考え審査を甘く貸し出します。それがゆえに、公務員は自分の返済能力を上回った借り入れをしてしまう傾向があるのです。
借金で気をつけなければいけないことは滞納をしてしまうことです。
滞納をしていなくても、生活を圧迫していたり、返済のために他の金融機関から借り入れをしている状態であればいち早く手を打つべきでしょう。
返済が滞ると、始めは携帯電話に督促の連絡が来るようになりますが、返済できずに債権者からの連絡を無視していると職場に連絡が来る可能性もありますので、債権者からの連絡は必ず出るようにしましょう。
もちろん既に滞納してしまっている公務員の方はすぐにでも司法書士に相談し、債務整理などの方法で滞納を解消するようにしましょう。
借金の解決方法には、大きく分けて2つ。
おまとめローンと債務整理です。おまとめローンとは、複数ある借入先を金利の低い業者に1つにまとめることです。
しかし、おまとめローンは審査が厳しく、元本はそのままで金利もあるため根本的な解決にはならない可能性が高いです。
一方で、債務整理であれば現状の苦しい借金生活から抜け出せる可能性が高いため一度検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類ありますが、公務員が債務整理する場合は任意整理が最もおすすめです。
任意整理とは、司法書士と債権者(お金を借りているところ)が交渉することで返済しやすいように調整していく方法です。
借金の返済が苦しい要因は、毎月の返済額が自分の返済能力ギリギリだったり上回っている場合です。
任意整理することで、毎月の返済額を現状から減らすことで生活に余裕を持たせられるというわけです。
そして、公務員に任意整理がおすすめな理由は、職場や家族にさえも秘密で手続きができるという点です。
任意整理は司法書士と債権者の交渉のみで完了させられるため、誰にもバレずにできるのです。
また、公務員の方は共済組合から借金をしているケースが多いのですが、この共済組合の借金を債務整理してしまうと職場にバレる可能性がでてきます。
しかし、任意整理は整理対象を自由に選択できるという特徴がありますので、共済組合以外の借金を任意整理することで、職場に秘密に手続きを勧められるというわけです。
このような理由からも、公務員が借金を解決するためには、まずは任意整理から検討するようにしていきましょう。
個人再生と自己破産は、裁判所を介する手続きなため全ての借金を対象にしなければいけないという「債権者平等の原則」というものがあります。
もし仮に共済組合からの借り入れがある場合は、その借金も強制的に対象となるため職場にバレる可能性がでてきます。
また、家族の収入証明書や家計簿なども裁判所に提出する必要があるため、家族に秘密で手続きを進めることは困難です。次に注意すべきポイントは退職金です。
退職金は、見込み財産としてみなされます。つまり、個人再生では清算価値としてカウントされますし、自己破産では没収の対象となります。(まだ受け取っていない退職金の場合は1/8の額が財産としてみなされます。)
例えば、見込み退職金が2000万円の方の場合、250万円(2000万円÷8)が財産としてみなされます。
個人再生では、清算価値保障の原則の観点から250万円以下には減額できなくなりますし、自己破産では250万円分を破産管財人に支払わなければいけません。
もちろん、個人再生や自己破産を選択しなければいけない状況であれば仕方ありませんが、任意整理で解決できそうなら任意整理が無難と言えるでしょう。
裁判所を介する個人再生と自己破産は、官報という国が発行している新聞に載ることとなります。
個人再生は3回、自己破産は2回官報に掲載されるのですが、官報を日々チェックしている業務内容に属している公務員の方は職場にバレる可能性があるでしょう。
しかし、いくら公務員だといっても官報をチェックしているところは殆どないため、あまり気にしなくてもよいかもしれません。
もし仮に、債務整理したことが職場にバレたらクビになるのではと思ってしまっている方は多いようですが、そのような心配はありません。
公務員には「信用失墜行為」が免職理由にありますが、これは非常に珍しいケースであり、抱えた借金が公務員の立場を利用した犯罪に加担したものでなければ「信用失墜行為」にはなり得ません。
たとえ、浪費やギャンブルなどで抱えた借金であっても免職の理由にはならないのです。
債務整理の中で自己破産だけは、資格制限というものがあります。
一般的な地方公務員や国家公務員には適用されないため問題ありませんが、人事院の人事官や、教育委員会の教育委員などの場合には、法令によって退職させられることなります。
また公正取引委員会は、罷免になることがあります。公務員の職業として、自己破産によって制限をうけてしまうのは以下のとおりです。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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