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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 公務員の債務整理について
更新日:2025/07/09
こんな悩みにお答えします。
公務員は、国や自治体に勤務していることから世間から厳しい目で見られがち。一方で、お金を貸す債権者からは安定した職業のため、お金を貸しやすい対象として認識される傾向があります。
いくら安定しているとはいえ、公務員の方でも借金に悩むことはあるでしょう。
また、借金の解決方法として債務整理があるわけですが、仕事への影響を考えなかなか足を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では以下の3点について重点的に解説していきます。
・公務員におすすめの借金を減らす方法
・それぞれの債務整理の方法で注意すべき5つのポイント
・公務員の債務整理による仕事への影響
これから借金を解決したいと願う公務員の方にとって、具体的な行動指針がわかります。
借金のお悩みを解決したい公務員の方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
借金という類には色んなものがあり、クレジットカードのショッピングやキャッシング・消費者金融や銀行からの借り入れ・ローンなどがあります。
借金という言葉は響きは悪いですが、住宅ローンなども立派な借金であり多くの方が借金と向き合いながら日々生活を送っており、借金をすることが決して悪いわけではありません。
しかし、公務員は一般的なサラリーマンに比べると借金をしやすく(多く借りられてしまう)ついつい自分の返済能力を超えて借り入れをしてしまう方がいらっしゃいます。
公務員は、収入が安定していますしボーナスや退職金もしっかりとでますので、債権者(お金を貸し出す業者)は回収できる見込みが高いと考え審査を甘く貸し出します。それがゆえに、公務員は自分の返済能力を上回った借り入れをしてしまう傾向があるのです。
借金で気をつけなければいけないことは滞納をしてしまうことです。
滞納をしていなくても、生活を圧迫していたり、返済のために他の金融機関から借り入れをしている状態であればいち早く手を打つべきでしょう。
返済が滞ると、始めは携帯電話に督促の連絡が来るようになりますが、返済できずに債権者からの連絡を無視していると職場に連絡が来る可能性もありますので、債権者からの連絡は必ず出るようにしましょう。
もちろん既に滞納してしまっている公務員の方はすぐにでも司法書士に相談し、債務整理などの方法で滞納を解消するようにしましょう。
借金の解決方法には、大きく分けて2つ。
それは、おまとめローンと債務整理です。
それぞれの方法について、まずは理解を深めておきましょう。
おまとめローンと債務整理はどっちが賢い選択?
おまとめローンとは、複数の借入先からのローンを一本化することで、毎月の返済額や金利負担を軽減できる可能性のある方法です。
メリットとして、複数の借り入れでそれぞれ異なっていた返済日を月に一度にまとめられるため、返済管理の手間を減らせます。また、複数の借り入れをまとめることで借入総額が大きくなり、以前より低い金利が適用される可能性もメリットです。
例えば、金利18%で50万円と60万円を借りている場合、それぞれだと金利は15%以上かかるケースがありますが、これらを合計110万円としてまとめると金利が15%になることがあります。
これにより、トータルの利息負担を抑えられる場合があるのです。
ただし、おまとめローンにはいくつかの注意点があります。
1点目は、通常のカードローンよりも審査が慎重に行われる傾向がある点です。なぜなら、複数の借入をまとめるため借入金額が高額になりやすく、返済能力がより重視されるためです。
2点目は、おまとめローンを利用しても、必ずしも金利が下がるとは限らない点です。すでに低い金利で借り入れている場合などは、まとめることによって金利が上がる可能性もゼロではありません。
3点目は、おまとめローンは返済専用のローンであることが多く、追加の借入ができない点です。返済期間が長くなると、結果的に利息の総支払額が増える可能性もあるため注意しておきましょう。
債務整理は、借金の返済が困難になった場合に、法的な手続きによって借金の減額や免除を目指す方法です。
債務性には以下のように3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
公務員の方の場合、安定した収入があるため、多くの場合で債務整理が選択できます。
しかし、手続きの種類によっては職場に知られる可能性や、退職金に影響が出る場合があるため、慎重に検討する必要があります。
以降では、それぞれの債務整理の方法について、特徴や注意点を解説していきます。
任意整理とは、司法書士と債権者(お金を借りているところ)が交渉することで返済しやすいように調整していく方法です。
借金の返済が苦しい要因は、毎月の返済額が自分の返済能力ギリギリだったり上回っている場合です。
任意整理することで、毎月の返済額を現状から減らすことで生活に余裕を持たせられるというわけです。
そして、公務員に任意整理がおすすめな理由は、職場や家族にさえも秘密で手続きができるという点です。
任意整理は司法書士と債権者の交渉のみで完了させられるため、誰にもバレずにできるのです。
また、公務員の方は共済組合から借金をしているケースが多いのですが、この共済組合の借金を債務整理してしまうと職場にバレる可能性がでてきます。
しかし、任意整理は整理対象を自由に選択できるという特徴がありますので、共済組合以外の借金を任意整理することで、職場に秘密に手続きを進められるというわけです。
このような理由からも、公務員が借金を解決するためには、まずは任意整理から検討するようにしていきましょう。
任意整理の詳細はこちらから
公務員の方は収入が安定しているため、任意整理を行う際に不利な条件を提示される可能性がある点に注意しておきましょう。
特に、ボーナスなどでまとまった収入が見込めることから、債権者から高額な支払いを要求されるケースがあるからです。
任意整理での返済条件の交渉では、このような安定収入が任意整理の条件に影響しやすい点を理解しておくことが重要です。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる手続きです。
借金の元本を1/5〜1/10程度にまで減らせる可能性があります。
特に、住宅を手放したくない方や、任意整理では解決が難しいものの自己破産は避けたいという方におすすめです。
公務員のように安定した収入がある方にとって、継続的な返済計画を立てやすいため検討する価値のある方法と言えます。
また、個人再生には給与所得者等再生という種類もあり、公務員の方が利用しやすい特徴があります。
個人再生の詳細はこちらから
個人再生には、主に個人事業主などを対象とした『小規模個人再生』と、会社員や公務員など安定した収入がある方を対象とした『給与所得者等再生』の2種類があります。
公務員の方はどちらの手続も選択可能ですが、給与所得者等再生には債権者による再生計画案の決議がないというメリットがあります。
多くの債権者がいるケースや、特定の債権者が大口である場合に、反対意見によって手続きが難航するリスクを避けられます。
ただし、可処分所得の2年分以上の弁済が必要になる場合があるため、弁済額が小規模個人再生よりも増える可能性もあります。
どちらの手続きが適しているかは、借金や収入の状況によって異なるため、利用する際は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己破産は、裁判所に申し立てて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
この手続きは、借金が収入や財産では到底返済できないほどの高額になってしまい、他の債務整理の方法では解決が難しい場合に検討されます。
自己破産には、借金がゼロになるという大きなメリットがありますが、ほとんどの財産を失うことに加えて、一定期間資格や職業に制限がかかる場合があるなどのデメリットも伴います。
特に、公務員の場合、一部の職種では自己破産により資格を失う可能性があるため、注意が必要です。しかし、一般的な公務員であれば、自己破産をしたこと自体で免職になることはほとんどありません。
資格制限に該当しない職種で、借金が多額に上り返済の見込みがない場合には、自己破産が有効な選択肢となり得ます。
自己破産の詳細はこちらから
公務員は3種類ある債務整理のうち、どの方法でも借金を減額もしくは免除できます。
とはいえ、公務員が債務整理をする時は、次の5つのポイントに注意する必要があります。
①ブラックリスト入りは避けられない
②共済組合からの借金を債務整理すると職場にバレやすい
③官報に掲載される(個人再生・自己破産)
④退職金の一部を現金で収めなければならない(個人再生・自己破産)
⑤退職金証明書の取得でバレる可能性がある(個人再生・自己破産)
上記の通り、任意整理に比べて個人再生や自己破産の方がデメリットは多くなります。
もちろん、個人再生や自己破産を選択しなければいけない状況であれば仕方ありませんが、任意整理で解決できそうなら任意整理が無難と言えるでしょう。
それぞれの注意点について、チェックしておきましょう。
債務整理を行うと、信用情報機関にその事実が登録されます。これを一般的に「ブラックリストに載る」と呼びます。
信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンの利用などが難しくなります。
この影響は任意整理や個人再生、自己破産のどの手続きを選択した場合でも避けられません。
信用情報への影響期間は、手続きの種類や借入状況によって異なりますが、一定期間はこれらの金融取引が制限されることを理解しておく必要があります。
共済組合から借金をしている場合、その借金を債務整理すると職場にバレやすくなる点にご注意ください。
特に、個人再生と自己破産は、裁判所を介する手続きなため全ての借金を対象にしなければいけないという「債権者平等の原則」というものがあります。
そのため、もし共済組合からの借り入れがある場合は、その借金も強制的に対象となるため職場にバレる可能性が出てくるのです。
個人再生や自己破産では、家族の収入証明書や家計簿なども裁判所に提出する必要があるため、家族に秘密で手続きを進めることも困難です。
ただし、任意整理の場合は、家族の収入証明書や家計簿などを裁判所に提出する必要はなく、債務整理する債権者を自由に選べますので、あらかじめ共済組合を債務整理する対象から除外することで上記のリスクを回避できます。
裁判所を介する個人再生と自己破産は、官報という国が発行している新聞に載ることとなります。
個人再生は3回、自己破産は2回官報に掲載されるのですが、官報を日々チェックしている業務内容に属している公務員の方は職場にバレる可能性があるでしょう。
しかし、いくら公務員だといっても官報をチェックしているところは殆どないため、あまり気にしなくてもよいかもしれません。
退職金の取り扱いについても注意が必要です。
ポイントは、退職金は『見込み財産』としてみなされる点です。
つまり、個人再生では清算価値としてカウントされますし、自己破産では没収の対象となります。
債務整理するときの状況によって、退職金の取り扱いは異なりますので、それぞれのケースについて解説していきます。
個人再生と自己破産の手続きにおいて、退職時期がまだ決まっていないケースでは、破産手続き開始決定時点での退職金の見込み金額が対象となります。
具体的には、仮に自己都合で退職したと想定した場合に支給される退職金見込額の8分の1に相当する金額が、破産財団に組み入れられる財産とみなされます。
例えば、見込み退職金が2000万円の方の場合、250万円(2000万円÷8)が財産としてみなされます。
個人再生では、清算価値保障の原則の観点から250万円以下には減額できなくなります。
また、自己破産では250万円分を破産者が現金で用意し、破産管財人に支払わなければいけません。 まとまった現金の用意が必要となるため、自己破産の手続きを申し立てるまでに、積立のための一定期間を置くケースも考えられます。
自己破産の手続きを進める中で、近いうちに退職金を受け取ることが具体的に決まっている場合、退職金の4分の1相当額が換価処分の対象となる可能性があります。
これは、既に退職しているがまだ退職金を受け取っていない方も同様です。
破産手続きにおいては、この相当する金額を破産管財人に支払うことになります。
せっかく長年勤め上げて受け取る退職金の一部が、自己破産の手続で処分される対象となり、金額が相当程度目減りしてしまう可能性も考慮する必要があります。
自己破産を検討されている場合は、退職金の具体的な金額や支給時期についても専門家に相談し、手続きへの影響を確認しておきましょう。
退職金をすでに受け取っている公務員の方が自己破産または個人再生をする場合、受け取った退職金は現金や預貯金として扱われます。
自己破産では、退職金を含めた現金の合計額が99万円を超える場合や、預貯金の合計額が20万円を超える場合に、超過分が換価・処分の対象となり、債権者への配当に充てられる可能性があります。
個人再生の場合、退職金は清算価値に含められ、弁済額に影響する可能性があります。
特に公務員の退職金は高額になるケースがあるため、いくらが処分や弁済の対象となるかを事前に確認し、適切な対応を検討することが重要です。
個人再生や自己破産の手続きでは、退職金証明書の提出を裁判所から求められます。
これは、退職金の金額を裁判所に正確に伝えるためです。
職場に退職金証明書の発行を依頼する際に、通常は使用目的を尋ねられます。ここで正直に「個人再生や自己破産のため」と答えてしまうと、職場にこれらの事実を知られてしまう可能性があります。
特に公務員の方は、金額に関わらずこの手続きが避けられないため注意が必要です。
もし仮に、債務整理したことが職場にバレたらクビになるのではと思ってしまっている方は多いようですが、そのような心配はありません。
公務員には「信用失墜行為」が免職理由にありますが、これは非常に珍しいケースであり、抱えた借金が公務員の立場を利用した犯罪に加担したものでなければ「信用失墜行為」にはなり得ません。
たとえ、浪費やギャンブルなどで抱えた借金であっても免職の理由にはならないのです。
公務員の方が債務整理をした場合、その事実が職場に知られる可能性は低いと言えます。
これは、債務整理を行ったことが職場に通知されるといった制度がないためです。
特に任意整理の場合は、裁判所を通さずに手続きが進められるため、知られるリスクはさらに低いでしょう。
ただし、個人再生や自己破産を選択したケースでは、官報に掲載されることや、共済組合からの借入れを整理対象に含めた場合に職場にバレる可能性がわずかに存在します。
債務整理の中で自己破産だけは、資格制限というものがあります。
一般的な地方公務員や国家公務員には適用されないため問題ありませんが、人事院の人事官や、教育委員会の教育委員などの場合には、法令によって退職させられることなります。
また公正取引委員会は、罷免になることがあります。公務員の職業として、自己破産によって制限をうけてしまうのは以下のとおりです。
債務整理を行った場合、基本的には免職や懲戒処分の対象とはなりませんが、業種によっては例外があります。
特に、公務員の服務規程などでは、個人の経済的な破綻が職務に影響を及ぼさないよう定められている場合があります。
そのため、自己破産や個人再生といった手続きを選択し、多額の債務を整理したことが規程違反とみなされると、何らかの処分を受ける可能性が否定できません。
事前に規程を確認し、慎重に判断するようにしましょう。
今回は公務員の債務整理について、注意点や仕事への影響を中心に解説しました。
債務整理を検討している公務員の方にとって、どの手続きを選ぶべきか、職場への影響はどれくらいか、といった点は非常に重要です。
まず、公務員の方の債務整理で最もおすすめの方法は任意整理です。これは、裁判所を介さずに手続きが進められるため、職場や家族に知られるリスクが極めて低いという大きなメリットがあるからです。任意整理では、将来利息のカットや返済期間の見直しを債権者と直接交渉することで、月々の返済負担を軽減できます。
しかし、任意整理では解決が難しいほど借金額が大きい場合や、住宅ローンの返済を続けながら借金を整理したいという場合には、個人再生や自己破産も選択肢も視野に入れましょう。
個人再生は借金の元本を大幅に減額できる可能性があり、住宅を手放さずに済むケースがあります。自己破産は借金がゼロになる最終手段ですが、一定期間の資格制限や財産の処分といったデメリットも伴います。
個人再生や自己破産の場合、手続きの過程で官報に掲載されたり、共済組合からの借入れを整理対象に含めた場合に職場に知られる可能性がわずかにあります。また、これらの手続きでは退職金が財産とみなされ、その一部を返済に充てなければならない場合がある点も注意が必要です。退職金証明書の提出を求められることで職場に知られる可能性もゼロではありません。
ただし、たとえ債務整理をしたことが職場に知られたとしても、一般的な公務員がそのことを理由に免職になることはほとんどありません。公務員の「信用失墜行為」に該当するケースは非常に限定的であり、通常の債務整理であればこれに該当しないためです。
しかし、一部の特定の職種(例:人事院の人事官、教育委員会の教育委員など)では、法令により自己破産が資格制限につながる場合があるため、ご自身の職種における規定を事前に確認することが重要です。
結論、公務員の方が債務整理を検討する際は、まずは任意整理で解決できないかについて、司法書士や弁護士といった専門家に相談してみるのが良いでしょう。
借金の状況や希望する解決方法によって最適な手続きは異なりますので、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが大切です。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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