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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 法テラスの利用について

債務整理で札幌の法テラスは誰でも利用できるのか?

更新日:2024/06/20

債務整理を検討する上で気になる一つのポイントとして”費用”ではないでしょうか。

「債務整理を考えている=経済状況が苦しい」という状態だと思いますので、少しでも安い費用で債務整理を行いたいものです。

そこで、法テラスという機関の出番なわけですが、

  • 法テラスは誰でも利用できるのか??

といった疑問を持つ方が多くいらっしゃるようですので、詳しく解説していきましょう。

目次

  1. 法テラスとは
  2. 法テラスを利用できる条件
  3. 法テラスの債務整理費用
  4. 法テラスの債務整理費用の支払い方法
  5. 個人的に探した事務所でも法テラスは利用できる
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法テラスとは

法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

正式名称は「日本司法支援センター」といい、相談内容に応じて適した機関や団体を紹介してもらうことができます。

「誰に相談すればいいのか分からない」

「お金に余裕がない」

といった方たちでも、法的トラブルを解決しやくするために2006年に設立された独立行政法人です。つまり、法律専門の役場のようなものです。

法テラスでは何ができるのか

法テラスが行う業務には、大きく分けて以下の5つがあります。

  • 情報提供
  • 民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)
  • 犯罪被害者支援
  • 国選弁護人関連業務
  • 過疎地の司法対策

借金相談( 債務整理 )では、情報提供として適切な司法書士事務所を紹介してもらうことが可能です。

また、民事法律扶助として、司法書士に支払う債務整理費用を立て替えてもらったり、安くできたり、条件によっては全額負担してもらえることがあります。

法テラスの公式HPはこちら

法テラスを利用できる条件

まず、法テラスの情報提供ですが、これは基本的に誰でも利用できますので特に条件は設定されておりません。

しかし、法テラスの民事法律扶助は誰でも利用できるわけではありません。

法テラスが設立された理由はいくつもありますが、基本的にお金が無い方のために設置された総合窓口なので、あなたの収入や資産によって利用できるかできないかが決まってきます。

つまり、 司法書士費用を支払う余裕がある方は民事法律扶助を受けることができない というわけです。

それでは、どのような方が債務整理において法テラスの民事法律扶助を受けられるのか説明していきましょう。

ポイントは2つ。

①収入が一定額以下であること

②任意整理の和解・個人再生の認可・自己破産の免責の見込みがあること

収入が一定額以下であること

法テラスでは、民事法律扶助が受けられる方の収入基準が明確に決められております。

以下の表を見てみましょう。

世帯構成 収入額
単身者 182,000 円( 200,200 円)
2 人家族 251,000 円( 276,100 円)
3 人家族 272,000 円( 299,200 円)
4 人家族 299,000 円( 328,900 円)
以下、家族一名増加ごと 基準額に 30,000 円( 33,000 円)を加算

※( )内は申込者が生活保護上の一級地に住んでいる場合の基準であり、北海道では札幌市と江別市は一級地に該当するため( )内の収入額以下が利用条件となります。

表記載の収入額とは、手取り月額(賞与を含む)を指し、配偶者の収入も合計されたものとなります。

例えば、 2 人家族であなたの収入額が 15 万円、配偶者の収入が 10 万円で札幌市に住んでいるとしましょう。

家族の合計収入額が 25 万円なのに対し、 200,200 円以下が法テラスの 民事法律扶助 利用条件になるというわけです。

また、上記表の基準額ですが、家賃(住宅ローン)・教育費・医療費がある場合は加算されることになります。

例えば、あなたが 3 人家族(配偶者と子供)、家賃 6 万円・教育費 3 万円・医療費 1 万円だとしましょう。

札幌市の 3 人家族の基準は 299,200 円ですが、家賃・養育費・医療費が加算されますので、 299200 円+ 6 万円+ 3 万円+ 1 万円= 399,200 円が基準となるわけです。

つまり、家族の収入額が 399,200 円よりも下回っている場合、法テラスの民事法律扶助が受けられるというわけです。

家賃 (住宅ローン) の加算は上限が決められており、以下の表を参照してください。

世帯構成 家賃(住宅ローン)の加算上限
単身者 41,000 円( 53,000 円)
2 人家族 53,000 円( 68,000 円)
3 人家族 66,000 円( 85,000 円)
4 人家族 71,000 円( 92,000 円)

※( )内は東京 23 区内に限りです。

札幌市在住の 3 人家族で家賃が 10 万円だったとしても、 66,000 円までしか加算できないということです。

任意整理の和解・個人再生の認可・自己破産の免責の見込みがあること

債務整理は、100%成功するというわけではありません。

任意整理 では交渉によって和解する必要がありますし、 個人再生自己破産 では決められた要件に当てはまっていなければ裁判所に認めてもらえません。

司法書士は、どのような条件であれば債務整理が成立するのかを把握しておりますので、事前に債務整理が成功するかどうか予測を立てることができます。

もし、司法書士が債務整理が難しいと判断すると法テラスの民事法律扶助が受けられないことになります。

法テラスの債務整理費用

法テラスの民事法律扶助が利用できる条件を満たした場合の各債務整理費用をご紹介します。

個人的に司法書士事務所に依頼した際の費用よりも安くなっています。

債権者数 着手金
(司法書士費用)
実費等 合計
1 33,000 円 10,000 円 43,000 円
2 49,500 円 15,000 円 64,500 円
3 66,000 円 20,000 円 86,000 円
4 88,000 円 20,000 円 108,000 円
5 110,000 円 25,000 円 135,000 円
6 ~ 10 154,000 円 25,000 円 179,000 円
11 ~ 20 176,000 円 30,000 円 206,000 円

個人再生費用

法テラスの個人再生費用は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の有無で加算されることはありません。

着手金 実費 合計
165,000 円~ 330,000 円 35,000 円 200,000 円~ 365,000 円

個人再生では裁判所に対する予納金(裁判費用)や個人再生委員の費用も発生しますが、これらは法テラスの立て替えや減額は行えません。

※札幌で個人再生を司法書士に依頼した場合は基本的には個人再生委員は選任されません。

自己破産費用

法テラスの自己破産費用は、同時廃止事件か管財事件のどちらで進めるのか、また債権者数によっても異なってきます。

着手金 実費 合計
132,000 円~ 220,000 円 23,000 円 155,000 円~ 243,000 円

自己破産では 、 裁判所に対する予納金(裁判費用)や破産管財人の費用も発生しますが、これらは法テラスの立て替えや減額は行えません。

生活保護受給者は費用免除の可能性あり

自己破産を検討されている方の中には、生活保護を受給されているという方もいらっしゃいますが、 生活保護受給者の場合、立て替えの分割返済の猶予や更には免除される可能性があります。

こちらは、どのような状況で生活保護受給に至っているかによって変わってきます。

法テラスの債務整理費用の支払い方法

法テラスの債務整理費用は、基本的に分割払いが可能です。

細かくお話しすると、法テラスが紹介した司法書士事務所で債務整理を進めていくわけですが、まず法テラスがその司法書士事務所に債務整理費用を立て替えてくれます。

そして、法テラスにあなたが毎月分割払いで支払っていくというわけです。

毎月の支払い額は、5,000円・7,000円・10,000円の3パターンから選択することが一般的です。

例えば、自己破産費用が20万円で毎月の支払額を10,000にすると、20か月で分割払いをしていくということです。

個人的に探した事務所でも法テラスは利用できる

債務整理を検討する際、まず法テラスに相談するべきなのか、個人的に探した司法書士事務所に相談するべきかというと、「個人的に探した司法書士事務所の方が良い」という回答となります。

法テラスの方が費用が安いから法テラスに相談した方が良いのではと思うかもしれませんが、 個人的に探した司法書士事務所であっても”法テラスを利用したい”と伝えることで、条件を満たしていれば利用することが可能 ですので費用面で差はありません。

しかし、法テラスに相談をすると、法テラスが指定した司法書士事務所で債務整理を進めていくことになるのですが、あなたに合わない方が紹介される可能性があります。

債務整理をスムーズに進めていくためには、司法書士の力量はもちろん人柄も重要なポイントになってきますので、まず自分に合った司法書士事務所を探すことが必要と言えるでしょう。

当司法書士事務所では、もちろん法テラスを利用して債務整理を進めていくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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