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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による賃貸契約への影響

債務整理しても賃貸契約は新規契約はできる?
現状の契約は継続できる?

更新日:2024/06/20

  • 債務整理して賃貸契約に悪影響がでたら困る

債務整理を行った後、現在住んでいる賃貸マンション、アパートに住み続けることはできるのでしょうか。

何か問題が起こるのだとしたら、おさえておきたいですよね。

また、状況によっては、引越しをしたくても審査が通らず、賃貸の新規契約ができないという話もあるようです。

今回は、債務整理しても賃貸契約は継続できる?新規契約はできる?という疑問について、詳しくお答えしていきます。

目次

  1. 賃貸の新規契約への影響
  2. 賃貸契約の継続における影響
  3. 賃貸契約するための対策
  4. まとめ
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賃貸の新規契約への影響

先にお伝えしておくと、債務整理が直接の理由で、賃貸契約ができなくなることはありません。

法律的に、債務整理した人は賃貸契約はできない、といったものはありません。

ですが、現実的には債務整理した人が賃貸契約を断られることがあります。

賃貸の新規契約は審査がポイント


賃貸業者や、地場の不動産屋などから新規契約の賃貸契約を結ぶには、審査が必要となります(一部の物件は審査が不要の場合もあり)

この審査とは、不動産会社による審査と、家賃保証会社による審査の 2 つがあります。

そして審査で落ちて賃貸契約できないケースは、 この賃貸保証会社による NG がほとんどです 。

入居予定者が滞納した場合に家賃を肩代わりする必要があるため、属性についてシビアにチェックするのです。

特に 信販系保証会社だと、審査はほぼ間違いなく落ちると思ってよいでしょう。

信販系保証会社は入居予定者の信用情報にアクセスして調査するので、債務整理によってブラックリストになっていることが分かってしまいます。

下記は、信販系保証会社の一覧です。

(株)アプラス、 (株)エポスカード、 (株)オリエントコーポレーション 、 (株)ジャックス、 (株)ライフ、 (株)セディナ、 (株)セゾン

これら信販系保証会社は、クレジットカードの発行会社による家賃保証サービスをおこなっている会社であり、クレジットカードの審査の手法を使って調査しています。

信販系保証会社への加入が必須の賃貸契約は、債務整理でブラックリストになっていると難しいと考えておきましょう。

ブラックリストの詳細はこちらから

「賃貸の滞納」も考慮される場合がある

それでは、信販系保証会社ではなかったら、審査に通ると考えてもよいのでしょうか?

この場合は、ケースバイケースとなります。

問題なく賃貸契約を結べることもあるし、他の問題で審査が通らず、賃貸契約できないこともありえます。

たとえばあなたが過去に「賃貸の滞納」をしていた場合は、その情報を独自のネットワーク内で共有している賃貸保証会社が存在します。(このネットワークは信用情報機関とは別です)

非信販系の保証会社だったとしても、この過去の情報が原因となって、審査に落ちる可能性はあるのです。

実際には、非信販系の保証会社は、ブラックリストであるかどうかまで詳しく見ることはありませんので、あまり心配する必要はないでしょう。

クレジットカード払いのみ対応の物件も注意

債務整理後は、ブラックリストになるので以後5年から10年ほどは、クレジットカードは使用できなくなります。

そのため、「クレジットカードが使えない」ということが知られると、滞納のリスクを考慮されて、審査に落とされることがあります。

ただしこれはケースバイケースで、不動産会社や家主によっては相談に応じてくれる可能性もありますので、一度話してみると良いでしょう。

賃貸契約の継続における影響

債務整理した後、賃貸契約の継続は通常通りにおこなえるものなのかと思う人もいるでしょう。

通常賃貸は2年ごとの契約継続となっている場合が多いので、不安ですよね。

結論を述べると、特に問題なく契約継続をすることが出来ます。

もし不動産会社に債務整理の事実が知られたとしても、それを理由に契約継続を断られることは、ほとんどありません。

もし仮に契約の継続を拒否してくる場合は、借地借家法により、継続の6ヶ月前には通告しなければならない、と決められています。

また拒否するための正当な事由も必要とされるので、入居者を追い出すのはきわめて難しいのです。

したがって、余程のことがない限り、継続を拒否されることはないでしょう。

契約継続できない場合は?

もし債務整理後の契約継続に関して、問題が出るとすれば、下記の3点になります。

①指定のクレジットカードでしか家賃を支払えない

②信販会社が家賃引き落としを代行

③信販系の家賃保証会社のため保証契約を断ってくる

指定のクレジットカードでしか家賃を支払えない

ブラックリストの期間中は、クレジットカードは使用できなくなります。

もし指定のクレジットカードで家賃や継続料を支払うように求められている場合は、不動産会社と話し合って、支払い方法を変更しなければなりません。

もし不動産会社や大家から「指定のクレジットカードを使えない」ことを理由に、継続を拒否してきたとしても、それは正当な事由にはなりません。

もし対応がひどければ、司法書士に間に入ってもらうなどの対策を講じる必要があるでしょう。

信販会社が家賃引き落としを代行

信販会社が家賃の引き落としを代行している場合は、賃借人の信用情報についても参照するので、ブラックリストになっていることがバレることになります。

もし、これを理由に、契約継続を拒否されたとしたら、交渉するしか手はありません。

最悪、司法書士に依頼することも検討した方がよいでしょう。

信販系の家賃保証会社のため保証契約を断ってくる

上記でも述べたとおり、信販系の家賃保証会社は、債務整理した人に対してシビアな対応をします。

入居時の審査で落ちるのと同様の理由で、契約継続を拒否してくる可能性があります。

なお、保証会社の審査が通らなかったとしても、借主側が賃貸の契約継続を拒否できるような正当な事由にはなりません。

これも、司法書士に間に入ってもらい、交渉をすることで契約継続ができる可能性があります。

賃貸契約するための対策

ここでは債務整理後に賃貸契約するための対策について、整理します。

公営住宅なら賃貸契約できる!

公営住宅だったら、債務整理していても問題なく賃貸契約できる可能性が高いです。

物件によっては、低所得者向けで年収により賃料が変動したり、抽選制のみである場合など、若干の条件があることもありますが、基本的には問題なく入居できます。

連帯保証人を代わりにつける

保証会社がネックで賃貸契約できない場合、試してみたいのが連帯保証人を代わりにつける、という方法です。

つまり、連帯保証人をつけることで、賃主側の「滞納リスク」を回避できるので、これを代案として賃貸契約してもらえないか交渉してみましょう。

といっても、これはあくまでイレギュラーなやり方なので、不動産会社や家主によっては交渉に応じてもらえないことがあるのは、留意してください。

申し込みの際に、確認してみるとよいでしょう。

審査に通りやすい保証会社がある

LICC系保証会社、LGO(賃貸保証機構)、独立系保証会社の3つの保証会社の審査では、ブラックリストの照会を行いません。

申し込みした人の年収や家族構成、職業などだけが、審査対象となります。

独自の審査となるので、債務整理後でも審査に通りやすいのです。

不動産屋を味方につける

不動産屋にもいろいろなタイプがあり、親身に相談にのってくれる業者も少なくありません。

また不動産屋の本音としても、可能なら物件に入居してもらいたいのです。

「こういう手を使えば、入居できやすくなる」という裏技的な知恵を授けてくれる場合もあります。

なのでできる限り、こちら側の味方になってくれるように、努力した方がよいでしょうね。

上記でも述べたとおり、債務整理後でも審査に通りやすい保証会社は存在します。

入居しやすい物件を紹介してもらうことが重要です。

第一印象も重要

賃貸契約をする際、不動産屋は入居者の「人柄」もひそかにチェックしています。

「この人は滞納しそうだな」とか「まわりに迷惑をかけそうだな」という印象をもたれるのは、非常にマズイのです。

なので収入とか勤続年数ももちろん重要なのですが、人に対する態度が悪かったり、身なりが妙に派手だったりすると、マイナスになることは覚えておいて損は無いでしょう。(不動産屋によっては水商売などを理由に、入居審査を落とすことがあるそうです)

まとめ

債務整理をした後でも、賃貸契約の継続、あるいは新規契約ができない訳ではありません。きちんと家賃を支払い続けているのであれば問題ない場合が多いです。

もし諸事情により、出て行く必要があったとしても、「どの物件も借りられない」という状態になることは、まずありません。新規契約ができる物件は必ずあります。

  • 債務整理後も、今住んでいる賃貸契約を継続できないことはほとんどない。
  • 債務整理を理由に、賃貸の退去を求めてきたとしても、それを法律的に正当な事由には該当しないので交渉することで解決できる可能性がある
  • 家賃の支払いが指定のクレジットカード払いのみになっている場合は、支払い先の変更が必要となる
  • 保証会社が、信販系保証会社の場合は、ブラックリストに載っていることを理由に、保証契約の継続を断られることがあるので注意が必要

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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