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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 滞納中の住民税は債務整理の対象になるのか
更新日:2024/06/20
家計が苦しい場合や借金を抱えていると、住民税などの税金の支払いをどうしても後回しになりがちです。
住民税や固定資産税など、給与から天引きされない税金に加え、自営業者の場合は所得税も加算しなければいけませんので、税金を滞納するとかなり大きな金額になります。
滞納した税金や公共料金を抱えたまま債務整理するとどうなるのでしょうか。
そこで今回は、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについてご紹介します。
目次
借金の返済が困難になり債務整理すると、借金が減額されることで現在の支払いよりも負担が軽くなりますが、借金と同じく、住民税などの税金や公共料金の滞納分も債務整理することができるのかみていきましょう。
住民税などの税金は、法律で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられており、債務整理で減免・免責の許可が下りたとしても減免や免責されることはありません。
税金は住民税のほかに、所得税、自動車税、固定資産税、相続税などがありますが、すべての税金にプラスして国民健康保険、国民年金、下水道使用料、保育園の保育料なども債務整理の対象にはならないのです。
債務整理には「 任意整理 」「 個人再生 」「 自己破産 」がありますが、どの債務整理の方法をとっても税金や公共料金の減免・免責は厳しいでしょう。
滞納した税金・公共料金に加えて延滞金も減免・免責されませんので全額を支払うほかありません。
税金・公共料金を滞納し続けたとしても、行政から厳しい取り立ては来ないとお思いの方がいらっしゃるかもしれません。
しかしそれは大きな間違いで、実際の租税債権の取り立てはかなり厳しいです。
例えば地方税法には住民税の規定があり「催促を受けても税金を納付しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」とあるのですが、「差し押さえなければならない」と義務の表記がされています。
行政は一般の貸金業者とは違い、裁判所を介することなく、行政の権限で強制的に差し押さえを実行することが可能で、本当に勤務先に連絡が入って給与が差し押さえられたり、預金口座を差し押さえられることになるのです。
税金を滞納することで、債務整理をする前からすでに給与や預金口座が差し押さえられている場合、債務整理をしたとしても給与や預金口座は差し押さえられたままになります。
差し押さえを中断するためには、滞納していた税金を全額完済するしかないのです。
ただ債務整理手続き後は、給与や預金口座は差し押さえができません。
行政の取り立てが厳しいことはご理解いただけたと思いますが、だからといって借金をして滞納している税金を支払い、その後に債務整理するのはNGです。
借金をして、その後に債務整理をすると「最初から返済するつもりがなかったのではないか」と問題になるからで、最悪の場合詐欺として扱われる可能性があります。
そうならないためにも住民税などの税金を滞納しながら債務整理を検討している場合は、まず司法書士などの専門家に相談・依頼することが先決です。
住民税などの税金を滞納して支払いが困難な場合は、まず市町村役場に相談しに行くことです。
相談しに行くことで分納などの提案をしてくれる場合があります。
ただ滞納分の利息が免除されたり、税金の減額にはなりませんし、滞納分とは別に当月分の税金は発生することを知っておいてください。
市町村役場に相談しに行くことを億劫に思われる方がいらっしゃいますが、税金の支払いができない事情を説明して誠意を見せることで、市町村役場も手段を考えてくれるものです。
それとは反対に、市町村役場に相談することなく放置を続けていて、滞納分が高額になってから相談しても「なぜもっと早く相談に来なかったのですか?」と思われても仕方ありません。
住民税などの税金を滞納している場合は、早急に市町村役場に出向いてください。
今回は、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについてご紹介しました。
住民税などの税金は、法律で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられているため、債務整理したとしても減免・免責されることはありません。
税金・公共料金を滞納し続けると、給与や預金口座を差し押さえられることになります。
行政の差し押さえが厳しいことも記事の中でお伝えしています。
税金を滞納している状態で債務整理をする場合は、自分で解決策を考えるのではなく、司法書士などの専門家に相談・依頼することでスピーディに解決することが可能です。
今回の記事を参考に、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについて知っていただき、司法書士に相談しながら借金問題を解決してみてはいかがでしょうか。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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