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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 滞納中の住民税は債務整理の対象になるのか

債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなる?

更新日:2025/05/19

  • 住民税をはじめとする税金や公共料金の支払いがキツい…
  • 他の借金とあわせて住民税なども債務整理してしまいたい
  • 住民税や公共料金は踏み倒せないの?どんなペナルティがあるの?

こんな悩みにお答えします。

家計が苦しい場合や借金を抱えていると、住民税などの税金の支払いをどうしても後回しになりがちです。

住民税や固定資産税など、給与から天引きされない税金に加え、自営業者の場合は所得税も加算しなければいけませんので、税金を滞納するとかなり大きな金額になります。

「滞納した税金や公共料金を抱えたまま債務整理するとどうなるの?」とお考えの方もいるでしょう。

そこで今回は、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについてご紹介します。

税金・住民税や公共料金の滞納は思いもよらぬリスクに直結することも。これから債務整理をお考えの方は、ぜひ最後まで確認してくださいね。

目次

  1. 税金・住民税や公共料金の滞納分は債務整理できるのか
  2. 【要注意】税金滞納は差し押さえだけで済まない
  3. 納税は『偏頗弁済』には該当しない
  4. 住民税などの税金の滞納分は市町村役場に相談しよう!
  5. まとめ
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税金・住民税や公共料金の滞納分は債務整理できるのか

借金の返済が困難になり債務整理すると、借金が減額されることで現在の支払いよりも負担が軽くなりますが、借金と同じく、住民税などの税金や公共料金の滞納分も債務整理することができるのかみていきましょう。

滞納した税金は債務整理することができない

住民税などの税金は、法律で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられており、債務整理で減免・免責の許可が下りたとしても減免や免責されることはありません。

税金は住民税のほかに、所得税、自動車税、固定資産税、相続税などがありますが、すべての税金にプラスして国民健康保険、国民年金、下水道使用料、保育園の保育料なども債務整理の対象にはならないのです。

債務整理には「 任意整理 」「 個人再生 」「 自己破産 」がありますが、どの債務整理の方法をとっても税金や公共料金の減免・免責は厳しいでしょう。

滞納した税金・公共料金に加えて延滞金も減免・免責されませんので全額を支払うほかありません。

税金・公共料金を滞納し続けると差し押さえられる

税金・公共料金を滞納し続けたとしても、行政から厳しい取り立ては来ないとお思いの方がいらっしゃるかもしれません。

しかしそれは大きな間違いで、実際の租税債権の取り立てはかなり厳しいです。

例えば地方税法には住民税の規定があり「催促を受けても税金を納付しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」とあるのですが、「差し押さえなければならない」と義務の表記がされています。

行政は一般の貸金業者とは違い、裁判所を介することなく、行政の権限で強制的に差し押さえを実行することが可能で、本当に勤務先に連絡が入って給与が差し押さえられたり、預金口座を差し押さえられることになるのです。

税金を滞納することで、債務整理をする前からすでに給与や預金口座が差し押さえられている場合、債務整理をしたとしても給与や預金口座は差し押さえられたままになります。

差し押さえを中断するためには、滞納していた税金を全額完済するしかないのです。

ただ債務整理手続き後は、給与や預金口座は差し押さえができません。

ラストチャンスは『差押予告書』

差押予告書は、税金や公共料金の滞納に対して、行政が差し押さえを行う前に送付する最終通知です。

この通知を受け取ると、財産の差し押さえが差し迫っていることを意味し、滞納者に対して支払いや対応を促す警告となります。

そのため、差押予告書が届く段階では、すでにかなり深刻な滞納状況であるため、速やかな対応が必要不可欠です。

差押予告書を無視し続けると、預金口座や給与の差し押さえ、さらには動産や不動産の差し押さえなど厳しい措置が実行されます。

差押予告書が届いた場合、自己判断での対応はリスクが高く、専門家との相談により適切な対応策を検討しましょう。早期に相談を始めることで、取り立てや差し押さえを回避できるでしょう。

借金をして税金滞納分を支払ってから債務整理するのはNG

行政の取り立てが厳しいことはご理解いただけたと思いますが、だからといって借金をして滞納している税金を支払い、その後に債務整理するのはNGです。

借金をして、その後に債務整理をすると「最初から返済するつもりがなかったのではないか」と問題になるからで、最悪の場合詐欺として扱われる可能性があります。

そうならないためにも住民税などの税金を滞納しながら債務整理を検討している場合は、まず司法書士などの専門家に相談・依頼することが先決です。

【要注意】税金滞納は差し押さえだけで済まない

住民税などの税金の滞納は、差し押さえだけで終わる問題ではありません。

税金を納めない期間が長くなると、延滞税や延滞金が加算され、滞納金額がさらに膨れ上がります。これらの追加負担は元の税額とともに必ず支払わなければならず、経済的な負担がさらに大きくなります。

また、税金滞納が続くと信用情報に悪影響を及ぼし、将来的なローン審査やクレジットの利用にも支障が出る可能性があります。

罰金や科料の滞納に対しては、強制的な徴収措置だけでなく、場合によっては労役場留置などの厳しい対応がとられることも。

したがって、税金の滞納は差し押さえ以上の深刻なリスクがあるため、早期に適切な対応をとることが重要です。

延滞税・延滞金の加算

税金の滞納が続くと、納付期限を過ぎた日から延滞税や延滞金が自動的に加算されます。

これらの加算は滞納期間に応じて利率が変わり、一定期間を過ぎると利率が高くなることがあります。

例えば、令和5年度は以下のような利率で加算されました。
・納付期限の翌日から一定期間を経過する日までは年2.4%
・一定期間を経過した日の翌日以降は年8.7%


なお、一定期間とは、次のように税金などの種類によって異なります。
・地方税(市民税や固定資産税など)→1か月
・介護保険料→1か月
・国税(所得税や相続税など)→2か月
・国民健康保険料・国民年金保険料→3か月


このように延滞税や延滞金の負担が増すことで、滞納者の支払い困難はさらに深刻化します。さらに滞納状況が改善されない場合は、行政による差し押さえの手続きが進められることもあります。

給与や預金が差し押さえられると、生活に大きな影響が出るため注意が必要です。滞納した税金は債務整理の対象とならず、支払い義務は残るため、早めの対策が求められます。

罰金・科料の滞納による強制執行や労役場留置の可能性

罰金や科料を滞納すると、検察官からの徴収命令に基づいて財産の差し押さえが行われる可能性があります。

これは民事執行の一環であり、滞納時には迅速な差し押さえが実施されることがあるため注意が必要です。

さらに、罰金や科料の支払いができない場合には、労役場留置という強制的な処分も適用されることがあります。労役場留置は刑務所などで労働に従事させられるもので、未納額に応じた日数が留置期間となります。

このように滞納が続くと、財産の差し押さえや刑事的な拘束措置によってさまざまな不利益が生じるため、早めの対応が求められます。

差し押さえによる経済的信用の悪化

差し押さえが実施されると、経済的信用は大きく損なわれます。

なぜなら、滞納状態が公的記録として残り、金融機関や信用情報機関にその情報が通知されるためです。

特にローンの申請時には、差し押さえ履歴が信用力の低下につながり、審査が厳しくなったり否決される可能性が高まります。住宅ローンの審査においても、差し押さえを経験していると融資が難しくなります。

こうした信用の悪化は、将来的な資金調達の幅を制限し、生活設計に影響を与えます。したがって、差し押さえを回避することが経済的な安定を保つうえで欠かせません。

納税は『偏頗弁済』には該当しない

納税は、特定の債権者に利益を与えようとする偏頗弁済には該当しません。

偏頗弁済とは、債務者が債務超過の状態の時に、一部の債権者だけを優先的に支払う行為であり、他の債権者に損害を与える点が問題となります。

一方、税金は国や地方公共団体に対する公的な納税義務であり、法律に基づく強制力があります。そのため、納税は社会秩序を維持するための重要な行為として、一般の債務整理による差し押さえ回避や債権者間の平等原則の観点とは異なる扱いがなされるのです。

つまり、納税行為は偏頗弁済として取り扱われず、その支払いは適法と認められています。債務整理の手続きにおいても、この点が考慮されるため、納税は正当な行為として扱われることを理解しておきましょう。

住民税などの税金の滞納分は市町村役場に相談しよう!

今回は、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについてご紹介しました。

住民税などの税金は、法律で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられているため、債務整理したとしても減免・免責されることはありません。

税金・公共料金を滞納し続けると、給与や預金口座を差し押さえられることになります。

行政の差し押さえは裁判を経ずに行われるため、強制力が非常に強く、実際に勤務先への通知により給与差押えが行われたケースも多く報告されています。

また、延滞税や延滞金が加算されることで、滞納額が時間と共に増え、経済的負担が深刻化します。

滞納が続く場合には信用情報に悪影響を及ぼし、クレジットカードやローンの利用に支障が生じることもあります。

なお、税金滞納を借金で補てんしてから債務整理する行為は、詐欺的な要素とみなされる恐れがあるため、くれぐれも注意しましょう。

税金を滞納しながら債務整理を検討しているなら、司法書士や弁護士などの専門家に早期に相談することが重要です。なぜなら、専門家は状況に応じて、市町村役場と交渉して分納計画を立てるなど、法的手続き以外の解決策も提案してくれます。

今回の記事を参考に、税金や公共料金の滞納分が債務整理の対象外であることを理解した上で、専門家と連携し円滑に借金問題の解決へと進めましょう。

まとめ

今回は、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについてご紹介しました。

住民税などの税金は、法律で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられているため、債務整理したとしても減免・免責されることはありません。

税金・公共料金を滞納し続けると、給与や預金口座を差し押さえられることになります。

行政の差し押さえが厳しいことも記事の中でお伝えしています。

税金を滞納している状態で債務整理をする場合は、自分で解決策を考えるのではなく、司法書士などの専門家に相談・依頼することでスピーディに解決することが可能です。

今回の記事を参考に、債務整理すると税金・住民税や公共料金の滞納分はどうなるのかについて知っていただき、司法書士に相談しながら借金問題を解決してみてはいかがでしょうか。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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