債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。
札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
営業時間 | 9:00〜19:00 |
---|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理は弁護士と司法書士のどっちに依頼すべき?違いはあるの?
更新日:2025/05/19
こんな悩みにお答えします。
債務整理についてインターネットで検索すると、弁護士事務所と司法書士事務所が混在していることに気づいた方は少なくないでしょう。
結論から先にお伝えすると、弁護士の方が扱える範囲が広いため、債務整理の依頼は弁護士事務所の方が無難であると言えるでしょう。
とはいえ、司法書士も法律のプロフェッショナルとして、各種手続きに精通しており、中には債務整理でかなりの実績や経験を養ってきた人がいるのも事実。
そこで、本記事では債務整理を依頼するにあたって、どんな基準で弁護士もしくは司法書士を選べばいいのかについて解説します。
これから債務整理を検討している方は必見の内容です。後悔しないためにも最後までチェックしてみてください。
結論から先にお伝えすると、弁護士の方が扱える範囲が広いため、債務整理の依頼は弁護士事務所の方が無難であると言えるでしょう。
目次
そもそも、弁護士と司法書士の業務についてご存知でしょうか。
弁護士は、法律業務をすべてとあり扱うことができ、身近に起きた事件やトラブルを法的観点からアドバイスしたり、ときには代理人となって交渉を行います。
一方で司法書士は、不動産や会社の登記を行うことがメイン業務とされています。
しかし、一昔前は弁護士人口が少ないという観点から、法務省の認定を受けた「認定司法書士」であれば、ある一定の範囲で法律業務を扱えるようになりました。
それぞれの仕事の範囲について、もう少し深掘りしていきます。
弁護士は、司法試験に合格して司法修習を終えた法律の専門家で、依頼者のさまざまなトラブル解決をサポートする役割を担っています。
司法の世界で認められた資格を持ち、法律相談から代理人としての交渉や訴訟まで幅広く対応できる特徴があります。依頼者の立場に立ち、複雑な法律事務の処理や法廷での代理業務を行えるため、問題解決に必要不可欠な存在です。
また、事件や紛争が発生した際に、適切なアドバイスを提供しながら依頼者の利益を守ります。法律に基づく手続きの運用や当事者間の合意形成をサポートすることで、より良い解決策へ導く業務を担っています。
司法書士は、司法書士試験に合格し資格を取得した専門家で、主に不動産登記や会社登記の手続き、裁判所提出書類の作成を代理で行う業務が中心です。
債務整理の手続きにおいても一定範囲で代理人として活動でき、簡易裁判所では訴訟の代理もできます。
借金の整理や破産、自己破産手続きのための書類作成支援や相談が気軽に受けられ、無料相談を提供する事務所も増えています。司法書士は法的知識を活かし、債務の発生から解決までの手続きをスムーズに進める役割を担っています。
債務整理するときには業務範囲や取り扱える金額に制約がありますが、適切な手続きを提供し、問題の解決をサポートできる立場として依頼人のサポートを担っています。
先述したように、認定司法書士の制度導入により、債務整理の現場で司法書士の役割が大きく拡大しました。
これまでは弁護士のみが担当していた任意整理などの法律相談や手続きが、認定司法書士にも受けられるようになったことで、債務整理の相談先が身近となっています。
認定司法書士は法律知識を有し、借金問題の整理に関する実務経験も豊富なため、適切なアドバイスと手続きが期待できます。
法律の専門家として、弁護士と協力しつつ、より多くの人が負担なく債務整理の手続きに進める環境を整えているのです。
2003年の司法書士法改正により、認定司法書士は任意整理の手続きにおいて、弁護士と同じく債権者との交渉や簡易裁判所での代理業務が認められました。
これにより、司法書士は司法手続きの一部を担当し、代理人としての役割を果たせる範囲が広がりました。認定司法書士は全国で多く存在し、法律知識を活かして任意整理をはじめとした借金整理の業務を行っています。
この改正により、借金問題に対する手続きの迅速化と依頼者の利便性向上に寄与しているのです。
債務整理を引き受けるにあたり、弁護士と司法書士では大きく3つの違いがあります。
具体的には、以下のように司法書士にはある一定の制限が設けられています。
・140万円以上の金額が扱えるかどうか
・代理人となるのが簡易裁判所までに留まるのかどうか
・過払い金も1件につき140万円以上かどうか
司法書士は、扱える金額の上限が140万円までと決められています。
この140万円というのは、総額ではなく債権者一社あたりの額です。
140万円という基準は以前までは明確ではありませんでしたが、平成28年6月27日に最高裁によって明確な基準が定められました。
分かりやすいように具体的に説明していきましょう。
A社:70万円
B社:50万円
C社:30万円
上記のように3社で合計150万円を債務整理しようとすると、140万円を超えているわけなので司法書士は取り扱うことができないという考えがありました。
しかし、債権者それぞれの額は140万円以下です。そこで、弁護士と司法書士でちょっとした対立がありました。
弁護士:「合計で140万円を超えているから司法書士は取り扱えない」
司法書士:「債権者1社あたりが140万円以内だから司法書士でも取り扱える」
このように意見が分かれていたわけです。
約10年程、この140万円基準は明確にされてこず、それぞれの司法書士や弁護士の考えがそのまま反映される形となっていたのですが、さすがにこの曖昧な状態は良くないということで裁判でハッキリと決められた経緯があったのです。
結論、司法書士が主張していた「債権者1社あたりが140万円以内であれば司法書士でも取り扱える」となりました。
つまり、上記3社のパターンであれば司法書士でも取り扱うことができるというわけです。
しかし、債権者1社あたりの金額が140万円を超える場合は、これまでと同様に弁護士しか取り扱うことはできません。
A社:200万円
B社:150万円
C社:100万円
D社:80万円
このような場合、司法書士はA社とB社を取り扱うことはできず、C社とD社の取り扱いに留まることになります。
もしこのようなパターンで司法書士に債務整理を依頼すると、140万円を超えているA社とB社は別に弁護士事務所に依頼しなければいけなくなります。
一方で弁護士は金額に関わらず取り扱うことができますので、全ての債権者において債務整理を進められます。
今一度あなた自身の債務状況を確認してみてください。
一つでも140万円を超える債権者がある場合は、弁護士事務所に依頼した方が良いでしょう。
※クレジットカードの場合、ショッピングとキャッシングの合計です。
裁判所には、簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所と5種類あるわけですが、司法書士が代理人となれるのは簡易裁判所だけになります。
一方で、弁護士は全ての裁判所において代理人となることが可能です。
裁判所 | 司法書士 代理権 |
弁護士 代理権 |
---|---|---|
簡易裁判所 | 〇 | 〇 |
家庭裁判所 | ✕ | 〇 |
地方裁判所 | ✕ | 〇 |
高等裁判所 | ✕ | 〇 |
最高裁判所 | ✕ | 〇 |
後ほど詳しくお伝えしますが、債務整理には個人再生と自己破産があり、これらの手続きは地方裁判所に申し立てるため、代理人がいないとなると非常に難しくなってきます。
札幌地方裁判所の対応地域
過払い金請求とは、昔払い過ぎていた利息を取り戻すという行いです。
2007年よりも前から、クレジットカードのキャッシングや消費者金融(サラ金)を利用していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
この過払い金請求においても弁護士と司法書士では違いがあります。
まず、140万円を超える過払い金がある場合、司法書士では請求することができませんが、弁護士は金額に関わらず請求することが可能です。
また、過払い金請求では、裁判に発展することは珍しくありません。
債権者は、できる限り返還額を少なくしたいと考えているため、交渉では満額の返還に応じない傾向があります。
そこで裁判を利用しできる限り多くの過払い金を獲得しにいきます。
もし仮に司法書士に過払い金請求を依頼すると、140万円以下に限りますが簡易裁判所において代理人業を行います。
しかし、債権者は司法書士が簡易裁判所までしか代理人になれないことを把握していますので、控訴してくる傾向があります。
すると、司法書士は代理人として動けなくなりますので、本人が裁判に参加し、司法書士は傍聴席に座っているなんておかしな現象が発生してしまうわけです。
法律に明るくない本人が裁判を行うとなると不利に働く可能性が否めず、過払い金の請求額に影響がでてくることは想像に難しくありません。
こういったことから、弁護士に過払い金請求を依頼した方が良い可能性は高いと考えられるでしょう。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産がありますので、それぞれで弁護士と司法書士の違いについて具体的に説明していきましょう。
任意整理は、債権者と直接交渉をすることで、一般的に将来利息のカットと返済計画の見直しが期待できます。この交渉において、140万円基準が関係してきます。
司法書士が債権者と交渉できる金額は、債権者一社あたり140万円までですので、140万円を超える金額の債権者を司法書士に依頼することはできません。
あなたが任意整理を行う債権者が全て140万円以下であれば司法書士に依頼しても問題ありませんが、140万円を超える債権者があれば少し面倒なことになってしまいます。
上記の4社で任意整理を進める場合、もし仮に司法書士に依頼をすると、C社とD社しか受けてもらうことができず、A社とB社でも交渉ができる弁護士をさらに探さなければいけません。
これは少し面倒ですよね。
初めから弁護士に依頼しておけば1度の依頼で済みますので、140万円を超える債権者がある場合は弁護士に依頼した方が楽でしょう。
個人再生と自己破産は地方裁判所に申し立てを行い、条件を満たすことで認めてもらえる方法です。
司法書士は地方裁判所の代理権を持っていないため、基本的に申立者本人が裁判官との複雑なやり取りを行わなければいけません。
個人再生と自己破産における司法書士の業務範囲は、書類作成の代行やアドバイスに留まります。
一方で、弁護士は地方裁判所においても代理権を持っておりますので、あなたに代わって裁判官とのやり取りを行ってくれます。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用が発生します。
司法書士事務所の方が弁護士事務所よりも債務整理費用が安い傾向があります。
しかし、これはあくまでも傾向であり、必ずしも司法書士事務所の方が安いというわけではないということには注意しましょう。
実際に、近年では格安で債務整理を受けている弁護士事務所も増えてきておりますので、HPで費用案内などを確認するようにしましょう。
債務整理を依頼する際、弁護士と司法書士のどちらに相談するかは、借金の金額や整理の範囲によって判断が分かれます。
任意整理の場合、債権者一社あたりの債務が140万円以下であれば、費用を抑えて司法書士に依頼することが可能です。
とはいえ、司法書士の業務範囲には制限があり、140万円を超える債務や複雑な案件は弁護士でなければ対応できません。
弁護士は幅広い法律問題に対応でき、借金の額や債務整理の種類にかかわらず依頼を受けられます。整理の相談や依頼を考える際は、費用だけでなく対応範囲や金額を踏まえ、自身の状況に最も合った専門家を選ぶ視点を持ちましょう。
借金の総額が高額で、かつ借入先が複数にわたる場合は、債務整理の方法も複雑になるため、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、弁護士は任意整理に限らず、個人再生や自己破産といった幅広い対応が可能であり、債務の全体像を踏まえた最適な解決策を提案できます。また、訴訟になってケースにおいても、弁護士であれば地方裁判所以上の法廷で代理人としてのサポートを受けられるメリットがあるからです。
また、複数の借入先がある状況では、債務の整理方法や費用分配も慎重に行う必要があるため、最初から弁護士に相談・依頼する方が、結果的に手続きの期間短縮や余計な費用の発生を避けられます。
以上の理由から、高額な債務や借入先が多いケースには、弁護士との相談が解決を目指すうえで効果的な方法となるでしょう。
冒頭で、債務整理を依頼するのであれば弁護士事務所の方が無難であるとお伝えしましたが、それは業務範囲に違いがあるからという理由になりますので、司法書士でも対応できる債務整理であれば、結論どっちに依頼しても変わらないと言えます。
ここで大事なことは、 債務整理の相談や依頼をする際、「弁護士と司法書士のどっちが良いのか」と考えるよりも、債務整理が得意なのかどうかという基準で決めた方が良いでしょう。
弁護士業務は多岐に広がりますし、司法書士業務の中心は登記です。
殆ど債務整理を扱ったことのない弁護士よりも、頻繁に債務整理を扱っている司法書士の方が良いことは明白です。
逆もしかりです。
それぞれの事務所のホームページを見ることで、債務整理に力を入れているかは判断できます。
また、弁護士・司法書士といった肩書とは関係なく、人柄は本当に大切です。
例えば、司法書士に依頼したケースだとしても、実際に債務整理を依頼した人の口コミでは、「親身に話を聞いてくれ、最善の解決策を提案してもらえた」「対応が迅速で安心できた」といった評価が多く、人柄や対応力が相談の満足度に直結していることが分かります。
さらに、相談のしやすさも重要なポイントです。
電話やオンラインでの無料相談を提供している司法書士事務所も多く、初期段階から費用や手続きの流れを丁寧に説明してくれるところを選ぶと、安心して手続きを進められます。
したがって、専門家選びにおいては、実績と専門性に加え、コミュニケーションの取りやすさや信頼感を重視することが、より満足のいく債務整理へとつながります。
本当にあなたの人生を真剣に考え、適切な提案やアドバイスをしてくれる事務所選びを心がけるようにしましょう。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら