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債務整理は弁護士と司法書士のどっちに依頼すべき?違いはあるの?

更新日:2024/06/20

債務整理についてインターネットで検索すると、弁護士事務所と司法書士事務所が混在していることに気づいた方は少なくないでしょう。

そこで多くの方が疑問に思います。

  • 債務整理はどっちの事務所に依頼すべきなの?
  • 弁護士と司法書士で違いはあるの?

結論から先にお伝えすると、弁護士の方が扱える範囲が広いため、債務整理の依頼は弁護士事務所の方が無難であると言えるでしょう。

目次

  1. 弁護士と司法書士について
  2. 債務整理における弁護士と司法書士の違い
  3. 各債務整理のおける弁護士と司法書士の違い
  4. 過払い金請求における違い
  5. 費用における違い
  6. まとめ
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弁護士と司法書士について

そもそも、弁護士と司法書士の業務についてご存知でしょうか。

弁護士は、法律業務をすべてとあり扱うことができ、身近に起きた事件やトラブルを法的観点からアドバイスしたり、ときには代理人となって交渉を行います。

一方で司法書士は、不動産や会社の登記を行うことがメイン業務とされています。

しかし、一昔前は弁護士人口が少ないという観点から、法務省の認定を受けた「認定司法書士」であれば、ある一定の範囲で法律業務を扱えるようになりました。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

債務整理を引き受けるにあたり、弁護士と司法書士では大きく2つの違いがあり、司法書士にはある一定の制限が設けられています。

  • 140万円以上の金額が扱えるかどうか
  • 代理人となるのが簡易裁判所までに留まるのかどうか

140万円以上の金額が扱えるかどうか

司法書士は、扱える金額の上限が140万円までと決められています。

この140万円というのは、総額ではなく債権者一社あたりの額です。

140万円という基準は以前までは明確ではありませんでしたが、平成28年6月27日に最高裁によって明確な基準が定められました。

分かりやすいように具体的に説明していきましょう。

  • A社:70万円
  • B社:50万円
  • C社:30万円

上記のように3社で合計150万円を債務整理しようとすると、140万円を超えているわけなので司法書士は取り扱うことができないという考えがありました。

しかし、債権者それぞれの額は140万円以下です。そこで、弁護士と司法書士でちょっとした対立がありました。

弁護士:「合計で140万円を超えているから司法書士は取り扱えない」

司法書士:「債権者1社あたりが140万円以内だから司法書士でも取り扱える」

このように意見が分かれていたわけです。

約10年程、この140万円基準は明確にされてこず、それぞれの司法書士や弁護士の考えがそのまま反映される形となっていたのですが、さすがにこの曖昧な状態は良くないということで裁判でハッキリと決められた経緯があったのです。

結論、司法書士が主張していた 「債権者1社あたりが140万円以内であれば司法書士でも取り扱える」 となりました。

つまり、上記3社のパターンであれば司法書士でも取り扱うことができるというわけです。

しかし、債権者1社あたりの金額が140万円を超える場合は、これまでと同様に弁護士しか取り扱うことはできません。

  • A社:200万円
  • B社:150万円
  • C社:100万円
  • D社:80万円

このような場合、司法書士はA社とB社を取り扱うことはできず、C社とD社の取り扱いに留まることになります。

もしこのようなパターンで司法書士に債務整理を依頼すると、140万円を超えているA社とB社は別に弁護士事務所に依頼しなければいけなくなります。

一方で弁護士は金額に関わらず取り扱うことができますので、全ての債権者において債務整理を進められます。

今一度あなた自身の債務状況を確認してみてください。

一つでも140万円を超える債権者がある場合は、弁護士事務所に依頼した方が良いでしょう。

※クレジットカードの場合、ショッピングとキャッシングの合計です。

代理人となるのが簡易裁判所までに留まるのかどうか

裁判所には、簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所・ 高等裁判所・最高裁判所と 5 種類あるわけですが、司法書士が代理人となれるのは簡易裁判所だけになります。

一方で、弁護士は全ての裁判所において代理人となることが可能です。

裁判所 司法書士
代理権
弁護士
代理権
簡易裁判所
家庭裁判所
地方裁判所
高等裁判所
最高裁判所

後ほど詳しくお伝えしますが、債務整理には個人再生と自己破産があり、これらの手続きは地方裁判所に申し立てるため、代理人がいないとなると非常に難しくなってきます。

各債務整理のおける弁護士と司法書士の違い

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産がありますので、それぞれで弁護士と司法書士の違いについて具体的に説明していきましょう。

任意整理における違い

任意整理は、債権者と直接交渉をすることで、一般的に将来利息のカットと返済計画の見直しが期待できます。この交渉において、140万円基準が関係してきます。

司法書士が債権者と交渉できる金額は、債権者一社あたり140万円までですので、140万円を超える金額の債権者を司法書士に依頼することはできません。

あなたが任意整理を行う債権者が全て140万円以下であれば司法書士に依頼しても問題ありませんが、140万円を超える債権者があれば少し面倒なことになってしまいます。

  • A社:200万円
  • B社:150万円
  • C社:100万円
  • D社:50万円

上記の4社で任意整理を進める場合、もし仮に司法書士に依頼をすると、C社とD社しか受けてもらうことができず、A社とB社でも交渉ができる弁護士をさらに探さなければいけません。

これは少し面倒ですよね。

初めから弁護士に依頼しておけば1度の依頼で済みますので、140万円を超える債権者がある場合は弁護士に依頼した方が楽でしょう。

任意整理の詳細はこちらから

個人再生と自己破産における違い

個人再生と自己破産は地方裁判所に申し立てを行い、条件を満たすことで認めてもらえる方法です。

司法書士は地方裁判所の代理権を持っていないため、基本的に申立者本人が裁判官との複雑なやり取りを行わなければいけません。

個人再生と自己破産における司法書士の業務範囲は、書類作成の代行やアドバイスに留まります。

一方で、弁護士は地方裁判所においても代理権を持っておりますので、あなたに代わって裁判官とのやり取りを行ってくれます。

個人再生の詳細はこちらから

自己破産の詳細はこちらから

過払い金請求における違い

過払い金請求とは、昔払い過ぎていた利息を取り戻すという行いです。

2007年よりも前から、クレジットカードのキャッシングや消費者金融(サラ金)を利用していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

この過払い金請求においても弁護士と司法書士では違いがあります。

まず、 140万円を超える過払い金がある場合、司法書士では請求することができませんが、弁護士は金額に関わらず請求することが可能です。

また、過払い金請求では、裁判に発展することは珍しくありません。

債権者は、できる限り返還額を少なくしたいと考えているため、交渉では満額の返還に応じない傾向があります。

そこで裁判を利用しできる限り多くの過払い金を獲得しにいきます。

もし仮に司法書士に過払い金請求を依頼すると、140万円以下に限りますが簡易裁判所において代理人業を行います。

しかし、債権者は司法書士が簡易裁判所までしか代理人になれないことを把握していますので、控訴してくる傾向があります。

すると、司法書士は代理人として動けなくなりますので、本人が裁判に参加し、司法書士は傍聴席に座っているなんておかしな現象が発生してしまうわけです。

法律に明るくない本人が裁判を行うとなると不利に働く可能性が否めず、過払い金の請求額に影響がでてくることは想像に難しくありません。

こういったことから、弁護士に過払い金請求を依頼した方が良い可能性は高いと考えられるでしょう。

費用における違い

債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用が発生します。

司法書士事務所の方が弁護士事務所よりも債務整理費用が安い傾向があります。

しかし、これはあくまでも傾向であり、必ずしも司法書士事務所の方が安いというわけではないということには注意しましょう。

実際に、近年では格安で債務整理を受けている弁護士事務所も増えてきておりますので、HPで費用案内などを確認するようにしましょう。

債務整理費用の相場はどれくらい?

まとめ

冒頭で、債務整理を依頼するのであれば弁護士事務所の方が無難であるとお伝えしましたが、それは業務範囲に違いがあるからという理由になりますので、司法書士でも対応できる債務整理であれば、結論どっちに依頼しても変わらないと言えます。

ここで大事なことは、 債務整理の相談や依頼をする際、「弁護士と司法書士のどっちが良いのか」と考えるよりも、債務整理が得意なのかどうかという基準で決めた方が良いでしょう。

弁護士業務は多岐に広がりますし、司法書士業務の中心は登記です。

殆ど債務整理を扱ったことのない弁護士よりも、頻繁に債務整理を扱っている司法書士の方が良いことは明白です。

逆もしかりです。

それぞれの事務所のホームページを見ることで、債務整理に力を入れているかは判断できます。

また、弁護士・司法書士といった肩書とは関係なく、人柄は本当に大切です。

本当にあなたの人生を真剣に考え、適切な提案やアドバイスをしてくれる事務所選びを心がけるようにしましょう。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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