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奨学金の返済が苦しい・・・
債務整理で解決できる?

奨学金が重くのしかかっている女性

学生時代に利用した奨学金。

働き出してから返済していくことが一般的ですが、返済に苦しむ方は少なくありません。

奨学金の返済が原因で生活が圧迫され、クレジットカードや消費者金融に頼ってしまっている人も多いようです。

奨学金の返済を抱えている方で、生活が苦しいパターンは2つ

  • 借金が奨学金のみで返済が苦しい
  • 奨学金以外の借金と合わせた返済が苦しい

それぞれのパターンで取るべき対策は異なり、自分にあった方法を検討していく必要があります。

奨学金は、債務整理で解決できる可能性はありますので、あなたの状況と当てはめて参考にしてみてください。

借金が奨学金のみで返済が苦しい場合

今あなたの借金が奨学金のみの場合は、債務整理の前にまず奨学金を借り入れた機関の制度を検討してみましょう。

多くの方が利用している日本学生支援機構では、返済が苦しい方のために減額返還制度と返還期限猶予制度が設けられています。

・減額返還制度

災害、傷病、経済困難、失業などの返済困難な事情が生じた場合に、一定期間、「毎月の返済額を2分の1または3分の1に減額」して、余裕を持った返済にできる制度です。奨学金自体が減額できるわけでは無いので返済期間はその分伸びてしまいます。

・返還期限猶予制度

災害、傷病、経済困難、失業などの返済困難な事情が生じた場合に、一定期間「返済をSTOPして先送り」し、返済目途がたったタイミングで返済を再開することができる制度です。

このように、借金が奨学金のみで返済が苦しい場合は、債務整理ではなく、日本学生支援機構などの機関が設けている制度を活用することがおすすめです。※他の借金(クレジットカード・消費者金融・銀行など)もあり奨学金の返済を圧迫している場合は、原則これらの制度は利用できないことになっています。

奨学金以外にも借金がある場合は債務整理で解決できる可能性あり

奨学金以外に、クレジットカード・消費者金融・銀行などの借金がある場合は、債務整理をすることで解決できる可能性があります。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、あなたの経済状況や奨学金のパターン(人的保証か機関保証か)によって最適な方法を選択する必要があります。

奨学金の返済苦は任意整理で解決できる?

最も多くの方に利用されている債務整理の方法が任意整理です。

任意整理とは、将来利息のカット返済期間の見直しができる方法です。

例えば、以下のパターンで借金があったとしましょう。

  • 奨学金:300万円(毎月2万円の返済)
  • A社:100万円(毎月3万円の返済)
  • B社:150万円(毎月5万円の返済)
  • C社:200万円(毎月6万円の返済)

この場合、毎月の返済額の合計は16万円です。

任意整理は、整理したい対象を自由に選択できるという特徴がありますので、A社・B社・C社だけを任意整理することが可能です。

任意整理では、利息を0にし60回払いにできる可能性が高いため、以下のようになります。

  • A社:100万円(毎月1.7万円の返済)
  • B社:150万円(毎月2.5万円の返済)
  • C社:200万円(毎月3.3万円の返済)

すると、奨学金を合わせた毎月の返済額の合計は9.5万円(1.7+2.5+3.3+2)となります。

毎月の返済額が、16万円から9.5万円にまで下げられることが可能となるわけです。

このように、任意整理では、 奨学金以外の借金の毎月の返済額を下げることで、全体的な返済額を下げられ余裕を持った生活に変えいていくことができる のです。

任意整理は裁判所を利用しないことから手軽に出来、家族や職場に秘密で進められるという特徴があります。

誰にもバレずに奨学金を含めた借金の返済苦から脱却したいと考えている方に向いている方法と言えるでしょう。

奨学金を任意整理しても意味が無い

奨学金は元々、低金利(殆ど利息はつかない)で長期分割返済(15~60年)となっております。

しかし、任意整理は5年分割が一般的ですので、逆に毎月の返済額が上がってしまうなんておかしな話になってしまいます。

このように、奨学金自体に任意整理をしたとしても全く効果は発揮されないのです。

さらには、任意整理は弁護士と債権者と交渉することで無理のない返済計画を立てていくわけですが、日本学生支援機構などはそもそも交渉に応じない可能性が非常に高いです。

奨学金の返済苦は個人再生で解決できる?

個人再生とは、裁判所を利用し借金を大幅に減額(約1/5まで減額)できる債務整理の1種です。

ただし、全ての借金を個人再生の減額対象にしなければいけないルール(債権者平等の原則)があるため、奨学金も減額対象となります。

ここで確認しておきたいことが、あなたの奨学金の保証は「人的保証」もしくは「機関保証」のどちらで設定されているかです。

人的保証とは、あなたのご両親やご親戚が保証人となっていることであり、機関保証とは保証会社が保証人の代わりとなっています

「機関保証」の場合は、学生の時に毎月振り込まれていた奨学金から手数料を引かれていたかと思いいます。

もし 「人的保証」で奨学金を借りていた場合は、個人再生をすると保証人のもとに請求がいくこととなります。 父親を保証人にしていた場合は、父親に請求がいくということですね。

多くの方は、保証人に請求がいくことを避けたいと思っていますので、「人的保証」の奨学金がある方に個人再生はおすすめできません。

一方で「機関保証」で奨学金を借りている方は、個人再生によって減額されることになり、もちろん保証人は付いていないため、ご家族に借金のことや個人再生をした事実がバレるリスクは無いでしょう。

個人再生では、全ての借金が約1/5程度まで減額できる可能性があるため、例えば奨学金を含めた借金が合計800万円あったとすると、160万円にまで減額できるというわけです。

こういったことから、現実的に個人再生が向いている方は、以下の3項目全てが当てはまる方でしょう。

  • 奨学金が「機関保証」である
  • 任意整理では返済が追い付かない(奨学金以外の借金の元本の60回払いが難しい)
  • 住宅ローンがある

※個人再生は、住宅資金特別条項により住宅ローンだけは整理対象から外せるため住宅を守ることができます。

奨学金の返済苦は自己破産で解決できる?

自己破産とは、裁判所を利用して借金をゼロにできる債務整理の1種 です。

個人再生と同様に全ての借金が対象となるため、「人的保証」の奨学金がある場合は、保証人に請求がいってしまいます。

あなたの奨学金はゼロになる代わりに、保証人が支払わなければいけなくなるわけです。

「人的保証」の奨学金があり自己破産をする場合は、事前に保証人に話をし理解を得ておく必要があるでしょう。 基本的に、保証人にいった請求は一括払いとなるため、保証人が支払えない場合は、保証人も自己破産などの債務整理を検討せざるを得ないでしょう。

一方で、 「機関保証」の奨学金がある人が自己破産する場合は、周囲に迷惑をかけずに奨学金を含めた借金をゼロにすることができます。

こういったことから、現実的に自己破産が向いている方は、 以下の3項目全てが当てはまる方でしょう。

  • 奨学金が「機関保証」である
  • 任意整理や個人再生では返済が追い付かない
  • 失って困る財産が無い(財産が没収されてでも借金をゼロにしたい)

※自己破産は、20万円以上の価値がある財産が強制的に没収されてしまいます。

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