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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理と奨学金の関係性
更新日:2025/05/15
こんな悩みにお答えします。
学生時代に利用した奨学金。働き出してから返済していくことが一般的ですが、返済に苦しむ方は少なくありません。奨学金の返済が原因で生活が圧迫され、クレジットカードや消費者金融に頼ってしまっている人も多いようです。
実際のところ、奨学金の返済を抱えている方で、生活が苦しいパターンは以下の2つです。
①借金が奨学金のみで返済が苦しい
②奨学金以外の借金と合わせた返済が苦しい
実はそれぞれのパターンで取るべき対策は異なり、自分にあった解決方法を検討していく必要があります。
もちろん奨学金は、債務整理で解決できる可能性はあります。
この記事ではパターン別に適切な債務整理の方法をご紹介しますので、あなたの状況と当てはめて参考にしてみてください。
目次
今あなたの借金が奨学金のみの場合は、債務整理の前にまず奨学金を借り入れた機関の制度を検討してみましょう。
多くの方が利用している日本学生支援機構では、返済が苦しい方のために以下の4つの制度が設けられています。
①減額返済制度(月々の返済額を減額)
②返済期限猶予制度(返済を先延ばし)
③所得連動返還型無利子奨学制度(返済期限を猶予)
④返還免除制度(死亡または就労できないケース)
このように、借金が奨学金のみで返済が苦しい場合は、債務整理ではなく、日本学生支援機構などの機関が設けている制度を活用することがおすすめです。
※他の借金(クレジットカード・消費者金融・銀行など)もあり奨学金の返済を圧迫している場合は、原則これらの制度は利用できないことになっています。
日本学生支援機構が運営する減額返済制度は、災害や傷病、経済的困難などの事情で奨学金の返還が難しくなった方をサポートする制度です。
対象者の所得基準や収入状況は以下のとおりで、必要書類を提出して申請する必要があります。
・給与所得者は年間収入が325万円以下
・給与所得以外の方は年間所得が225万円以下
減額される金額は月々の返済額の3分の1から2分の1程度で、最大15年まで期間が延長できるため、返済負担を軽減できます。
ただし、減額は返済額の調整であって奨学金元本の減額ではないため、返還期間は延びる点に留意が必要です。
返済が困難な以下のようなケースの場合、日本学生支援機構の返済期限猶予制度を利用でき、一定期間における奨学金の返還を先延ばしにできます。
・災害
・傷病
・失業
・経済的な理由
対象者の所得基準や収入状況は以下のとおりで、申請には返還期限猶予願や収入証明、事情を示す書類の提出が必要です。
・給与所得の方なら年間収入が300万円以下
・給与所得以外の場合は所得が200万円以下
猶予期間は通算で最大10年ですが、災害や生活保護受給中など特定の状態では期限制限がありません。なお、返済は目途がたったタイミングで再開することができます。
所得に応じた返還を特徴とする日本学生支援機構の所得連動返還型無利子奨学制度は、一定の収入条件を満たす卒業後の学生に返還期限の猶予を与える制度です。
給与所得者で年収が一定の金額以下、自営業者で控除後の所得が一定額以下の場合に申請でき、給与や収入が条件を満たさない間は返還期限の延長が認められ、申請を毎年行うことで継続適用できます。
この制度により、返還額が収入に連動して調整され、返済の負担軽減に繋がります。
返還免除制度は、奨学金の返還が困難となるような本人が死亡した場合や、精神・身体の障害などにより就労ができない場合に利用できます。
申請にあたっては、まず日本学生支援機構に相談し、必要な書類や診断書を提出することが求められます。
保証人や連帯保証人がいる場合でも、申請が認められた際には返済義務が免除されるため、重い負担から解放されます。
免除の対象となる具体的な理由や必要書類は、機構の定める基準に基づくため、状況に応じて詳細な相談を行うことが重要です。
奨学金の返済が滞ると、まず日本学生支援機構から本人や保証人へ連絡が入ります。
返還期限を過ぎると、延滞金が発生し、返済が進まない場合は督促の電話や文書が繰り返されるため、精神的な負担も高まります。延滞が一定期間以上続くと、個人の信用情報に延滞情報が登録されることになり、その結果、クレジットカードの新規発行や利用が制限される可能性があります。
さらに延滞が進むと、債権回収会社に債権が移され、電話や訪問による回収活動が強化されることもあります。これが長引くと、給与の差し押さえなど強制的な取り立てに発展するリスクが高まるのです。
また、奨学金の保証人がいる場合、滞納が続くと保証人にも督促が行くため、本人の返済困難がそのまま保証人の負担増加につながる点も見逃せません。
これらのリスクを回避するためには、返済が難しくなった時点で早めに機構や専門の相談機関へ相談し、支援制度の利用や返済計画の見直しを図ることが重要です。
上述したように、日本学生支援機構には返還免除や減額返済といった制度も用意されているため、相談することで救済の道が開ける場合があります。
こうした支援を利用せず、滞納を放置することは信用情報や生活に多大な悪影響を及ぼすため、早期に対応するようにしましょう。
奨学金以外に、クレジットカード・消費者金融・銀行などの借金がある場合は、債務整理をすることで解決できる可能性があります。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、あなたの経済状況や奨学金のパターン(人的保証か機関保証か)によって最適な方法を選択する必要があります。
どの債務整理があなたに適しているかについて、注意点も踏まえつつ解説しますので、順に確認していきましょう。
最も多くの方に利用されている債務整理の方法が任意整理です。
任意整理とは、将来利息のカット返済期間の見直しができる方法です。
例えば、以下のパターンで借金があったとしましょう。
・奨学金:300万円(毎月2万円の返済)
・A社:100万円(毎月3万円の返済)
・B社:150万円(毎月5万円の返済)
・C社:200万円(毎月6万円の返済)
この場合、毎月の返済額の合計は16万円です。
任意整理は、整理したい対象を自由に選択できるという特徴がありますので、A社・B社・C社だけを任意整理することが可能です。
任意整理では、利息を0にし60回払いにできる可能性が高いため、以下のようになります。
・A社:100万円(毎月1.7万円の返済)
・B社:150万円(毎月2.5万円の返済)
・C社:200万円(毎月3.3万円の返済)
すると、奨学金を合わせた毎月の返済額の合計は9.5万円(1.7+2.5+3.3+2)となります。
毎月の返済額が、16万円から9.5万円にまで下げられることが可能となるわけです。
このように、任意整理では、奨学金以外の借金の毎月の返済額を下げることで、全体的な返済額を下げられ余裕を持った生活に変えいていくことができるのです。
任意整理は裁判所を利用しないことから手軽に出来、家族や職場に秘密で進められるという特徴があります。
誰にもバレずに奨学金を含めた借金の返済苦から脱却したいと考えている方に向いている方法と言えるでしょう。
奨学金は元々、低金利(殆ど利息はつかない)で長期分割返済(15年~60年)となっております。
しかし、任意整理は5年分割が一般的ですので、逆に毎月の返済額が上がってしまうなんておかしな話になってしまいます。
このように、奨学金自体に任意整理をしたとしても全く効果は発揮されないのです。
さらには、任意整理は司法書士と債権者と交渉することで無理のない返済計画を立てていくわけですが、日本学生支援機構などはそもそも交渉に応じない可能性が非常に高いです。
任意整理は借金返済の利息をカットし、返済期間の調整が可能な方法であり、奨学金返還支援制度と組み合わせて利用することに効果があります。
奨学金は低利息かつ長期間の返還が基本のため、任意整理で利息削減の効果が得られにくい債権のひとつです。そのため、奨学金を任意整理の対象から外し、他の借金のみを整理する方法が現実的です。
代わりに、奨学金返還支援制度を利用すれば、自治体による支援が受けられケースもあるため、返還期間の継続や減免など返済負担の軽減が可能となります。
奨学金以外の借金は債権者との交渉で利息カットや返済条件の見直しを行いながら、奨学金は支援制度で対応することで、全体的な返済負担の解決に繋がります。
個人再生とは、裁判所を利用し借金を大幅に減額(約1/5まで減額)できる債務整理の1種です。
ただし、全ての借金を個人再生の減額対象にしなければいけないルール(債権者平等の原則)があるため、奨学金も減額対象となります。
ここで確認しておきたいことが、あなたの奨学金の保証は「人的保証」もしくは「機関保証」のどちらで設定されているかです。
人的保証とは、あなたのご両親やご親戚が保証人となっていることであり、機関保証とは保証会社が保証人の代わりとなっています。
「機関保証」の場合は、学生の時に毎月振り込まれていた奨学金から手数料を引かれていたかと思いいます。
もし「人的保証」で奨学金を借りていた場合は、個人再生をすると保証人のもとに請求がいくこととなります。父親を保証人にしていた場合は、父親に請求がいくということですね。
多くの方は、保証人に請求がいくことを避けたいと思っていますので、「人的保証」の奨学金がある方に個人再生はおすすめできません。
一方で「機関保証」で奨学金を借りている方は、個人再生によって減額されることになり、もちろん保証人は付いていないため、ご家族に借金のことや個人再生をした事実がバレるリスクは無いでしょう。
個人再生では、全ての借金が約1/5程度まで減額できる可能性があるため、例えば奨学金を含めた借金が合計800万円あったとすると、160万円にまで減額できるというわけです。
こういったことから、現実的に個人再生が向いている方は、以下の3項目全てが当てはまる方でしょう。
・奨学金が「機関保証」である
・任意整理では返済が追い付かない(奨学金以外の借金の元本の60回払いが難しい)
・住宅ローンがある
※個人再生は、住宅資金特別条項により住宅ローンだけは整理対象から外せるため住宅を守ることができます。
自己破産とは、裁判所を利用して借金をゼロにできる債務整理の1種です。
個人再生と同様に全ての借金が対象となるため、「人的保証」の奨学金がある場合は、保証人に請求がいってしまいます。
あなたの奨学金はゼロになる代わりに、保証人が支払わなければいけなくなるわけです。
「人的保証」の奨学金があり自己破産をする場合は、事前に保証人に話をし理解を得ておく必要があるでしょう。基本的に、保証人にいった請求は一括払いとなるため、保証人が支払えない場合は、保証人も自己破産などの債務整理を検討せざるを得ないでしょう。
一方で、「機関保証」の奨学金がある人が自己破産する場合は、周囲に迷惑をかけずに奨学金を含めた借金をゼロにすることができます。
こういったことから、現実的に自己破産が向いている方は、以下の3項目全てが当てはまる方でしょう。
・奨学金が「機関保証」である
・任意整理や個人再生では返済が追い付かない
・失って困る財産が無い(財産が没収されてでも借金をゼロにしたい)
※自己破産は、20万円以上の価値がある財産が強制的に没収されてしまいます。
奨学金を債務整理する際には、以下のように3つのリスクが伴います。
①家族や親戚に知られてしまう(個人再生・自己破産)
②保証人や連帯保証人に負担がかかる(個人再生・自己破産)
③ブラックリストに載る(全ての債務整理)
これらのリスクを理解し、慎重に整理を検討しましょう。
個人再生や自己破産といった債務整理の手続きでは、奨学金を債務整理できたとしても、保証人が債務の支払いを継続して行わなければならず、支払義務が移ります。
ですので、家族や親族が保証している場合は、支払の継続や請求の問題から債務整理したことを知られてしまうリスクが高まります。
これにより、支払いが滞った場合は保証人の信用にも影響が及び、結果として家族関係にもトラブルが生じることも。事前の連絡なしに進めると、家族に知られて困難な状況になるため注意が必要です。
こうした事情から、債務整理の手続きを進める前に、保証人に事情を説明し理解を得ておくことが重要です。
個人再生や自己破産を行うと、奨学金の保証人や連帯保証人に返済義務が移る可能性があるため、彼らに大きな経済的負担がかかってしまいます。
特に「人的保証」が設定されている場合、債務整理により借金の返済が免除されても、保証人が代わって残債の支払いを求められることになります。結果として、保証人の信用や生活にも影響が及ぶリスクが高まります。
債務整理は借金問題の解決策ではありますが、周囲への影響を十分に考え、事前に保証人としっかり話し合うことが重要です。
債務整理を行うと、必ず信用情報機関にその情報が登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。
これは奨学金も含めた全ての債務に共通しており、その後のクレジットカードやローンの新規契約、携帯電話の分割払い契約などに影響が出ます。
ブラックリスト登録期間中は一般的な金融取引の利用が制限されるため、生活に大きな支障をきたす可能性があります。
債務整理を検討する際は、こうした信用情報への影響も十分理解しておきましょう。
結論、親が以下のような債務整理を行っても、子供が奨学金を利用する際に直接的な影響はありません。
なぜかというと、奨学金の貸与は子供自身の信用情報を基に判断されるからです。
ただし、親が保証人となる場合は少し注意が必要ですので、次項で詳しく解説します。
債務整理を行った親は、信用情報に事故情報が一定期間登録されるため、原則として奨学金の保証人や連帯保証人になれない点に注意しましょう。
特に任意整理や自己破産、個人再生といった整理をした場合、その情報は日本学生支援機構や信用情報機関に一定期間(通常5年から7年)記録されるからです。
これにより、親が保証人となる奨学金契約は結べなくなり、子どもが奨学金を借りる際に保証制度の利用が制限されるケースが生じます。
債務整理後ブラックリスト入りしている限りは保証の承認を得られないため、別の保証人を立てるか、機関保証の利用が必要となります。
一方で、「機関保証」の制度がある奨学金を利用すれば、親が保証人や連帯保証人になる必要はありません。
機関保証は保証会社が債務を保証するため、親の信用情報が奨学金を借りる審査に影響しないからです。返済が滞った場合でも機関が本人に代わって対応し、その後本人と機関で返済交渉を行います。
任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理を検討する際にも、親の影響は関係しないため安心して利用できます。
ただし、手数料や返済期間の制約などのデメリットもあるため、利用にあたっては慎重に検討するようにしましょう。
奨学金の返済問題に直面した際は、早期に正しい情報を収集し、冷静かつ計画的に対応策を立てることが肝心です。まずは借入先の公的支援制度を優先的に活用し、返済負担を減らす工夫をしましょう。
たとえば、減額返済制度や返還期限猶予制度は、収入状況に応じて返済額の軽減や返済スケジュールの調整が可能で、生活状況に変動があっても柔軟に対応できます。
なぜなら、奨学金のみを任意整理するには、もともと利息が少なく、日本学生支援機構はそもそも交渉に応じない可能性が高いなど、メリットが少ないからです。
一方で、奨学金が他の借入れと重なり返済が厳しい場合は、債務整理を検討することも選択肢の一つです。ただし、債務整理は信用情報に影響を与えるうえ、保証人への負担増や家族に知られるリスクがあるため、手続きを進める前に慎重な検討と専門家への相談が不可欠です。
特に保証人がいるケースでは、債務整理後の保証人負担の重さを理解し、関係者との十分な話し合いを行うことが求められます。
また、債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。ご自身の経済状況や借金の総額、保証形態に応じて最適な手段を選ぶことが、長期的な生活安定に繋がります。
困難な状況でも適切な支援制度や債務整理を活用することで、返済の負担を軽減し、着実な再スタートを図ることが可能となります。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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