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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による教育ローンへの影響

債務整理すると教育ローンはどうなる?債務整理できる?教育ローンは組める?

更新日:2026/01/19

  • 債務整理をしていても教育ローンは組めますか?奨学金は借りられますか?
  • 教育ローンが借りられなかった時の対策が知りたい
  • 教育ローンを支払いできなくなった時、債務整理で解決できますか?

こんな悩みにお答えします。

債務整理は自分の借金を整理できる制度です。どうしても借金を返済できなかった場合に利用できます。

しかし、債務整理をすると様々なリスクが発生し、その中でも大きな影響を与えるのがローンを組めなくなることです。

結論、教育ローンは教育を受ける上でとても大切になりますが、債務整理をすると教育ローンは組めなくなる可能性が非常に高くなります。

そこで本記事では、債務整理による教育ローンや奨学金への影響や、借りられなかった時の対策と注意点について詳しく解説していきます。

目次

  1. 教育ローンとは?
  2. 【結論】債務整理をすると教育ローンは組めない
  3. 教育ローンを組めない時の3つの対策
  4. 教育ローンは債務整理できる?
  5. 奨学金は債務整理できる?
  6. 奨学金には「返済猶予制度」や「減額制度」がある
  7. 教育ローン・奨学金の債務整理は専門家に相談しよう
  8. 札幌市で債務整理をするなら札幌債務整理相談室がおすすめ
  9. まとめ
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教育ローンとは?

そもそも教育ローンとはどのようなローンなのでしょうか?

ご存知のとおり、進学するためには数百万円のお金がかかります。もちろん子どもの頃から貯蓄しているという人もいますが、なかなか難しい部分もありますよね。

そんなときに頼りになるのが教育ローン。

教育ローンとは、子どもが学校に進学する時にかかる費用を貸してくれるローンのことです。民間の金融機関が提供するローンと、国の金融機関である日本政策金融公庫が提供するローンの2種類に分かれます。

民間の教育ローンと国の教育ローンは下記のような点で異なりますが、一般的には国の教育ローンの方が利率が低いため、負担が少なく済みます。
・借入審査の条件
・お金の使い道
・金利
・借入限度額
・返済期間

一方、民間の教育ローンの方が大きな金額を借入できるケースが多いため、まとまった学資金が必要な方にとっては有効な手段となっています。中には即日融資してもらえるローンもあります。

奨学金と教育ローンの違い

「教育ローンと奨学金は何が違うの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。

奨学金と教育ローンは、どちらも教育資金を調達する手段ですが、下表のように借入主体や返済方法に大きな違いがあります。

比較項目 国の教育ローン
(日本政策金融公庫)
日本学生支援機構の奨学金
(貸与奨学金の場合)
借りる人 保護者(父もしくは母) 学生本人(子供)
借入審査の対象 ・保護者の返済能力
・保護者の信用情報
・学生本人の学力
・世帯の収入状況
お金の使い道 入学金・授業料・受験費用・パソコン代など幅広か活用できる
受け取り方法 入学前に一括で受け取り可能 入学後に学生本人へ毎月振込
金利タイプ 固定金利 ・第一種:無利子
・第二種:有利子(年3%が上限)
金利の目安(年利) 年2.85%(固定金利)
※一定の条件を満たす家庭は年2.25%
年0.4%~1.5%程度
※年利固定方式もしくは利率見直し方式により異なる
借入限度額 子供1人につき350万円以内
(条件により450万円まで)
・第一種なら月額2〜6.4万円
・第二種なら月額2〜12万円
返済期間
(最大)
10〜20年 20年
返済開始時期 借入の翌月から 卒業後から

日本学生支援機構が貸し付ける奨学金は、主に学生本人が借り入れ、その返済義務も学生にあります。また、返済期間や条件が定められています。

対して教育ローンは、親や保護者が借り入れます。返済は親が行うため、学生に直接の負担はありません。

なお、教育ローンまたは奨学金で連帯保証人を立てられないときは、保証料を支払うことで保証基金や機関保証を受けられます。

【結論】債務整理をすると教育ローンは組めない

一番気になるのが「債務整理した後でも教育ローンは組むことができるのか?」ということですよね。

教育ローンは通常のマイカーローンや事業ローンなどと同じローンです。

ですので、債務整理をすると信用情報に債務整理した情報が掲載されるため、教育ローンも組めません。

しかし、信用情報には掲載される期間があり、以下のような期間が経過すれば再びローンを組めます。

  • 任意整理→5年ほど
  • 個人再生→5年~7年ほど
  • 自己破産→5年~7年ほど

そのため、5年~7年前に債務整理していたという人はもしかしたら教育ローンが組めるかもしれませんので、一度審査を通してみるというのも手でしょう。

教育ローンを組めない時の3つの対策

教育ローンが組めないとなった場合、それでも子どもを進学させるためにはお金が必要ですよね。

そんな時に教育ローンを組む方法について紹介していきます。

次の3つの対策を検討しましょう。
①親や親戚名義で教育ローンを組む
②国の教育ローンを審査してみる
③奨学金を利用する

それぞれ順に解説します。

①親や親戚名義で教育ローンを組む

1つ目は親や親戚名義で教育ローンを組む方法です。

ブラックリストに掲載されるのは債務整理をした人だけになります。

なので、親や親戚はブラックリストに掲載されることはありません。

となれば親や親戚に教育ローンを組んでもらい、親や親戚に毎月お金を渡すという方法もあります。

しかし、返済が遅れてしまったりすると親や親戚に迷惑をかけてしまうことになるので確実に返済するようにしましょう。

②国の教育ローンを審査してみる

2つ目は国の教育ローンの審査を通してみるという方法です。

国の教育ローンもあくまでローンですので利用できなくなる可能性は高いです。

しかし、国は利益を出すために教育ローンをやっているわけではなく、子どものために教育ローンを提供しているのです。

なので、 ブラックリストに掲載されていたとしても、必ずローンが通らないとは言えないため、一度審査を通してみるというのもおすすめです。

ブラックリストの詳細はこちら

③奨学金を利用する

奨学金は子ども自身が借入人となり、お金を借りられる制度です。

親の名義ではないのでローンの審査は可能です。

しかし、保証人が必要になります。

債務整理をした人は保証人になることができないため、配偶者や親などに保証人になってもらう必要がありますが、ほとんど確実に教育費を借りることができるのでおすすめです。

【要注意】ブラックリスト状態だと奨学金の連帯保証人にはなれない!

奨学金制度を利用する際、多くの場合において連帯保証人が必要となります。

しかし上述したように、ブラックリスト状態にある方は連帯保証人として認められません。

これは信用情報機関の評価により、保証責任を果たすことが難しいと判断されるためです。

したがって、家族がブラックリストの場合は、そのほかの家族や機関保証を検討する必要があります。機関保証は専用の機関が保証人となる制度で、保証料が発生します。

奨学金の利用に際しては、本人と連携して相談し、適切な保証方法を選ぶことが大切です。

債務整理すると保証人になれない?

教育ローンは債務整理できる?

さて、昨今は教育ローンを支払いできないという人も増えてきました。

支払いできないとなれば、支払い先に相談して猶予してもらうこともできますが、それでも今後の支払いに見通しが付かない場合は債務整理が必要になってきます。

結論、銀行や信販会社から借りている教育ローンも、カードローンなどと同様に債務整理の対象になります。

しかし、どの手続きを選ぶかによって「教育ローンを手元に残せるか」「資産を処分する必要があるか」が大きく異なります。

教育ローンの返済が負担になっている場合、家計全体の状況にあわせて適切な手続きを選ぶことが重要です。ここでは代表的な3つの方法について解説します。

教育ローンを「任意整理」するケース

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸金業者)と直接交渉し、利息のカットや返済期間の延長を求める手続きです。

この方法の最大のメリットは「整理する借金を選べること」にあります。

たとえば、保証人がついている教育ローンは債務整理の対象から外し、高金利なカードローンだけを債務整理するといった柔軟な対応ができます。

これにより、教育ローンをそのまま返済し続けながら、毎月の支払い総額を減らすことができます。

教育ローンを「個人再生」するケース

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に(原則5分の1など)減額してもらう手続きです。

減額された借金を原則3年間で返済すれば、残りの借金は免除されます。

ただし、個人再生には「すべての借金を対象にしなければならない」というルールがあります。そのため、教育ローンだけを除外することはできません。

安定した収入があり、マイホームを守りながら借金を整理したい場合に検討されることが多い手続きです。

教育ローンを「自己破産」するケース

自己破産とは、裁判所に支払い不能であることを認めてもらい、すべての借金の返済義務を免除(ゼロに)してもらう手続きです。

借金がなくなる一方で、一定の価値がある財産(持ち家や車など)は処分され、お金に換えられて債権者への返済に充てられます。

教育ローンも当然対象となり、返済義務はなくなります。

しかし、後述するように保証人への影響が非常に大きいため、慎重な判断が求められます。

【共通リスク】口座凍結により入出金できなくなる

銀行の教育ローンを債務整理の対象にする場合、その銀行の口座が「凍結」されるリスクがあります。

口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなり、給与の振込や公共料金の引き落としもストップしてしまいます。

生活に支障が出ないよう、手続きを依頼する前に預金を引き出し、給与振込先や引き落とし口座を別の銀行へ変更しておく準備が必要です。

これは、任意整理・個人再生・自己破産すべての手続きに共通する注意点です。

奨学金は債務整理できる?


結論から言うと、奨学金も債務整理の対象になります。

注意点は、教育ローンとは異なり、そもそも奨学金を借り入れるのは親ではなく学生である本人という点です。

そのため、連帯保証人が親のケースでは、債務整理することに伴う親への影響は避けられないため、安易に判断することはおすすめできません。

なお、日本学生支援機構の奨学金は、任意整理に応じないケースが多いため、債務整理する時は個人再生もしくは自己破産を選択することになります。

それぞれの手続きにおける影響を見ていきましょう。

奨学金を「任意整理」するケース

奨学金を任意整理することは、理論上は可能です。しかし、実務上は「奨学金を任意整理の対象から外す」ケースがほとんどです。

以下の理由により、日本学生支援機構はこの交渉に応じない方針をとっているからです。
・奨学金の貸与は公的な支援として運用している
・制度の公平性や財政基盤の維持を重視している
・奨学金の金利はもともと低金利で設定されている

つまり、元金の減額はもちろん、利息のカットや長期分割への変更も認められないことがほとんどです。

任意整理の主な効果は「将来利息のカット」ですが、低金利の奨学金ではその恩恵が少なく、専門家へ支払う費用の方が高くつくケースも。

そのため、他の高金利な借金のみを債務整理し、浮いたお金で奨学金を返済する方法が一般的です。奨学金の返済が厳しい場合は、後述する機構独自の救済制度を利用しましょう。

奨学金を「個人再生」するケース

個人再生を行う場合、「すべての借金」を平等に扱う必要があります。そのため、奨学金だけを手続きから除外することはできません。

個人再生をすると、債務者(奨学金を借りた人)の借金は大幅に減額されますが、その減額された分が消えてなくなるわけではありません。

法律上、債権者は連帯保証人(親など)に対して、本来の残額を一括で請求する権利を持っています。

親族が保証人になっている場合は、事前にしっかりと事情を説明し、理解を得ることが不可欠です。

奨学金を「自己破産」するケース

自己破産の場合も個人再生と同様に、特定の借金だけを除外することはできません。

自己破産をして返済義務を免れると、債権者である日本学生支援機構などは、連帯保証人や保証人に対して残金の一括請求を行います。

もし保証人が支払えない場合は、保証人も連鎖して債務整理を検討しなければならない事態になりかねません。

機関保証(保証料を支払っている場合)であれば家族への請求はありませんが、保証の形態を必ず確認する必要があります。

【共通リスク】連帯保証人が親の場合は親に一括請求される

繰り返しになりますが、奨学金の債務整理で最大のリスクは、人的保証(親や親戚が連帯保証人になっているケース)への影響です。

個人再生や自己破産で、返済すべき額が減ったりなくなったりしても、保証人の支払い義務はなくなりません。

むしろ、「主債務者が期限の利益(分割払いできる権利)を失った」として、保証人に残金の一括返済が求められます。

家族間のトラブルを避けるためにも、まずは任意整理で奨学金以外を整理できないか検討するのが得策です。また、以下の救済制度の活用も検討してみましょう。

奨学金には「返済猶予制度」や「減額制度」がある

債務整理を検討する前に、まずは日本学生支援機構が用意している救済制度(セーフティネット)が利用できないか確認しましょう。

主に「返還期限猶予」と「減額返還」の2つの制度があります。

【返還期限猶予(へんかんきげんゆうよ)】
病気や失業、経済的困難などで返済が難しい場合に、最長10年まで返済を待ってもらえる制度。猶予期間中は利息が増えることはある一方、元金は減らない。「今は払えないが、将来収入が戻れば払える」という場合に有効

【減額返還(げんがくへんかん)】
毎月の返済額を1/2, 1/3, 1/4, 2/3に減額して返済する制度。その分、返済期間は長くなるが、トータルの返済額は変わらない。「毎月の負担を軽くすれば払い続けられる」という人に適している

これらの制度を活用して奨学金の負担をコントロールしつつ、他のカードローンなどを任意整理で解決するという「合わせ技」も非常に有効な手段です。

教育ローン・奨学金の債務整理は専門家に相談しよう

教育ローンや奨学金の返済がどうしても厳しい場合は、債務整理を検討しましょう。

債務整理は借金の状況を整理し、返済負担を軽減する手続きであるため、専門知識を持つ司法書士や弁護士に相談することが早期解決への近道となります。

また、専門家に依頼することで債務整理の手続きがスムーズに進み、精神的な負担も軽減されます。

教育ローンや学資金の悩みは一人で抱えず、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

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まとめ

今回は教育ローン・奨学金と債務整理について紹介してきました。

結論、教育ローンは債務整理をしている人であれば一定期間(ブラックリスト期間中)組むことはできません。

これは信用情報機関に債務整理の情報が一定期間登録されるためであり、その間は新たなローン審査に通らないのが一般的です。

なお、教育ローンや奨学金などの返済が困難になり、今後の支払いも難しい状況であれば、それぞれ債務整理の対象となります。

ただし、奨学金の債務整理は親ではなく子どもが主体となる必要があります。また、教育ローンとは異なる点が多く、特に日本学生支援機構の奨学金は任意整理に応じないケースが多いことや、連帯保証人の存在が問題となる場合もあります。

こうした状況を考慮すると、金銭的な問題にぶつかった際は自己判断を避け、専門家への相談が不可欠です。司法書士や弁護士などの専門家は、債務整理の適切な方法や、返済計画の見直し、金融機関との交渉まで包括的にサポートします。

また、債務整理が完了し信用情報の登録期間を経過すれば、教育ローンの再申請が可能になる場合もあります。期間は任意整理で約5年、個人再生や自己破産で7年程度とされているため、状況に応じた対策も検討できます。

困難に直面したときは、一人で悩まずまずは専門機関に相談し、具体的な状況に応じた解決策を探すことが重要です。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。

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