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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による教育ローンへの影響
更新日:2025/05/19
こんな悩みにお答えします。
債務整理は自分の借金を整理できる制度です。どうしても借金を返済できなかった場合に利用できます。
しかし、債務整理をすると様々なリスクが発生し、その中でも大きな影響を与えるのがローンを組めなくなることです。
結論、教育ローンは教育を受ける上でとても大切になりますが、債務整理をすると教育ローンは組めなくなる可能性が非常に高くなります。
そこで本記事では、債務整理による教育ローンや奨学金への影響や、借りられなかった時の対策と注意点について詳しく解説していきます。
目次
そもそも教育ローンとはどのようなローンなのでしょうか?
教育ローンは子どもが学校に進学する時にかかる費用を貸してくれるローンのことです。
進学するためには数百万円のお金がかかります。
もちろん子どもの頃から貯蓄しているという人もいますが、なかなか難しい部分もありますよね。
そんなときに頼りになるのが教育ローンです。
教育ローンは民間の金融機関、銀行、国の金融機関である日本政策金融公庫が提供してくれています。
日本政策金融公庫では民間の教育ローンよりも利率が低いので負担が少なく済みます。
しかし、審査できる年収が決められており、その条件に満たさなければローンを受けることができません。
民間でも金融機関によって条件が違ってきます。
なので、様々な金融機関の教育ローンを見てみるのもいいでしょう。
奨学金と教育ローンは、どちらも教育資金を調達する手段ですが、借入主体や返済方法に違いがあります。
奨学金は主に学生本人が借り入れ、その返済義務も学生にあります。多くの場合、日本学生支援機構が貸しており、返済期間や条件が定められています。
対して教育ローンは、親や保護者が借り手となり、日本政策金融公庫や民間金融機関から借り入れます。返済は親が行い、学生に直接の負担はありません。
一番気になるのが「債務整理した後でも教育ローンは組むことができるのか?」ということですよね。
教育ローンは通常のマイカーローンや事業ローンなどと同じローンです。
ですので、債務整理をすると信用情報に債務整理した情報が掲載されるため、教育ローンも組めません。
しかし、信用情報には掲載される期間があり、以下のような期間が経過すれば再びローンを組めます。
そのため、5年~7年前に債務整理していたという人はもしかしたら教育ローンが組めるかもしれませんので、一度審査を通してみるというのも手でしょう。
教育ローンが組めないとなった場合、それでも子どもを進学させるためにはお金が必要ですよね。
そんな時に教育ローンを組む方法について紹介していきます。
次の3つの対策を検討しましょう。
①親や親戚名義で教育ローンを組む
②国の教育ローンを審査してみる
③奨学金を利用する
それぞれ順に解説します。
1つ目は親や親戚名義で教育ローンを組む方法です。
ブラックリストに掲載されるのは債務整理をした人だけになります。
なので、親や親戚はブラックリストに掲載されることはありません。
となれば親や親戚に教育ローンを組んでもらい、親や親戚に毎月お金を渡すという方法もあります。
しかし、返済が遅れてしまったりすると親や親戚に迷惑をかけてしまうことになるので確実に返済するようにしましょう。
2つ目は国の教育ローンの審査を通してみるという方法です。
国の教育ローンもあくまでローンですので利用できなくなる可能性は高いです。
しかし、国は利益を出すために教育ローンをやっているわけではなく、子どものために教育ローンを提供しているのです。
なので、 ブラックリストに掲載されていたとしても、必ずローンが通らないとは言えないため、一度審査を通してみるというのもおすすめです。
奨学金は子ども自身が借入人となり、お金を借りられる制度です。
親の名義ではないのでローンの審査は可能です。
しかし、保証人が必要になります。
債務整理をした人は保証人になることができないため、配偶者や親などに保証人になってもらう必要がありますが、ほとんど確実に教育費を借りることができるのでおすすめです。
奨学金制度を利用する際、多くの場合において連帯保証人が必要となります。
しかし上述したように、ブラックリスト状態にある方は連帯保証人として認められません。
これは信用情報機関の評価により、保証責任を果たすことが難しいと判断されるためです。
したがって、家族がブラックリストの場合は、そのほかの家族や機関保証を検討する必要があります。機関保証は専用の機関が保証人となる制度で、保証料が発生します。
奨学金の利用に際しては、本人と連携して相談し、適切な保証方法を選ぶことが大切です。
さて、昨今は教育ローンを支払いできないという人も増えてきました。
支払いできないとなれば、支払い先に相談して猶予してもらうなんてこともできます。
しかし、それでも今後の支払いに見通しが付かない場合は債務整理が必要になってきます。
もちろん教育ローンであっても債務整理の対象になります。
債務整理にも3つの種類があるのですが、任意整理の場合は将来の利息を0にして元金だけを返済していくことになります。
自己破産の場合は教育ローンが免除になり、返済する必要がなくなります。
個人再生の場合は教育ローンの支払い金額を軽減してもらうことができます。
このように債務整理の種類によって支払いの額などが変わってくるため、よく考えてから債務整理する方法を検討しましょう。
奨学金も債務整理の対象になりますが、教育ローンとは異なり、そもそも奨学金を借り入れるのは親ではなく、学生である本人という違いがあります。
なお、日本学生支援機構の奨学金は、任意整理に応じないケースが多いため、債務整理する時は個人再生もしくは自己破産を選択することになります。
個人再生では借金自体を1/5~1/10程度にまで減額されますし、自己破産をすれば奨学金を含めたすべての借金が0になります。
とはいえ、連帯保証人が親のケースでは、債務整理することに伴う親への影響は避けられないため、安易に判断することはおすすめできません。
日本学生支援機構の奨学金は、任意整理による債務整理には原則として対応していません。
任意整理では借金の減額や返済条件の見直しを債権者と交渉しますが、日本学生支援機構はこの交渉に応じない方針をとっているからです。
これは、奨学金の貸与が公的な支援であるため、制度の公平性や財政基盤の維持を重視しているためです。
そのため、任意整理を希望する場合は他の借入先を検討する必要があります。任意整理以外の方法については個別の事情により対応が異なるため、司法書士など専門家への相談をおすすめします。
連帯保証人が親の場合、借金の返済義務は親にも及ぶため注意が必要です。
子どもが奨学金やローンの返済を滞納すると、保証人である親に一括請求が行われるため、親が返済の責任を負うことになります。
これにより、親の信用にも影響が出る可能性があり、生活に大きな負担がかかるケースもあります。
奨学金を債務整理する時は、連帯保証人への影響を十分に理解し、あらかじめ親へ相談するなどし、互いにリスクを理解することが重要です。
保証人の責任は法的にも重いため、慎重な対応が求められます。
教育ローンや奨学金の返済がどうしても厳しい場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理は借金の状況を整理し、返済負担を軽減する手続きであり、専門知識を持つ司法書士や弁護士に相談することが解決への近道となります。
当事務所では教育ローンや奨学金に関する債務問題の無料相談を行っており、借金の状況を丁寧に把握した上で最適な解決策を提案しております。
早期の相談が返済計画の見直しや借金問題の根本的な解決につながります。
また、教育ローンや奨学金の債務整理は専門家に依頼することで手続きがスムーズに進み、精神的な負担も軽減されます。
借金の悩みは一人で抱えず、まずはお気軽に当事務所の相談窓口へご連絡ください。
今回は教育ローン・奨学金と債務整理について紹介してきました。
結論、教育ローンは債務整理をしている人であれば一定期間(ブラックリスト期間中)組むことはできません。
これは信用情報機関に債務整理の情報が一定期間登録されるためであり、その間は新たなローン審査に通らないのが一般的です。
なお、教育ローンや奨学金などの返済が困難になり、今後の支払いも難しい状況であれば、それぞれ債務整理の対象となります。
ただし、奨学金の債務整理は親ではなく子どもが主体となる必要があります。また、教育ローンとは異なる点が多く、特に日本学生支援機構の奨学金は任意整理に応じないケースが多いことや、連帯保証人の存在が問題となる場合もあります。
こうした状況を考慮すると、金銭的な問題にぶつかった際は自己判断を避け、専門家への相談が不可欠です。司法書士や弁護士などの専門家は、債務整理の適切な方法や、返済計画の見直し、金融機関との交渉まで包括的にサポートします。
また、債務整理が完了し信用情報の登録期間を経過すれば、教育ローンの再申請が可能になる場合もあります。期間は任意整理で約5年、個人再生や自己破産で7年程度とされているため、状況に応じた対策も検討できます。
困難に直面したときは、一人で悩まずまずは専門機関に相談し、具体的な状況に応じた解決策を探すことが重要です。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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