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債務整理すると車は引き上げられるのか?
車を残す方法はあるの?

更新日:2024/06/20

  • 債務整理で車が引き上げられたら困るな
  • 車を残しつつ借金をなんとかしたい!

債務整理 を行うと、自動車ローンを完済できていない場合などには、車などの財産は引き上げられる可能性があります。

一方で、田舎暮らしで交通機関が少ない、仕事で車が必要、通院の必要がある...などで、どうしても車を手元に残したい、という人は少なくないはずです。

そこで今回は、車を残しながら債務整理はできるの?というよくある疑問について、3つの債務整理手続き(任意整理、個人再生、自己破産)ごとに、詳しく解説いたします。

目次

  1. 車の引き上げを回避して任意整理はできるの?
  2. 車の引き上げを回避して個人再生はできるの?
  3. 車の引き上げを回避して自己破産はできるの?
  4. 債務整理で車を引き上げられないための対策
  5. まとめ
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車の引き上げを回避して任意整理はできるの?

まずは任意整理と車との関係について、詳しく解説いたします。

任意整理するとどうなるの?

任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できるという方法です。

任意整理しても車は残せる?

任意整理については、車や住宅などの財産が差し押さえになることは、ほぼありません。

任意整理の手続き後も、車を残すことができます。

また「自動車ローンが完済してない場合でも大丈夫なの?」と心配になる人もいるようですが、大丈夫です。

車は引き上げられることがないように、対処することができます。

なぜなら任意整理では、借金を整理するカード会社を選ぶことができるためです。

つまり、 自動車ローンを組んでいるカード会社を、任意整理の対象から外すことで車を残すことができる 訳ですね。

「自動車ローンは整理しなくても影響はないのか?」という疑問も少なくないのですが、任意整理で減額される部分は利息が主なので、利息が低い自動車ローンは任意整理の対象外としても大して影響がないのです。

もっとも任意整理後も自動車ローンの返済を続けていくことは必要です

車を残せないケース

自動車ローンを組んでいるカード会社を、任意整理の対象から外せないことがあるとすれば、同じカード会社から、自動車ローン以外にも借入をしているケースです。

このようなケースでは「自動車ローンの部分だけは外して、その他の借金だけを任意整理する」ことはできません。

自動車ローンを任意整理した場合は、自動車ローンを完済していない限り、自動車はカード会社に引き上げられてしまいます。

任意整理の詳細はこちらから

車の引き上げを回避して個人再生はできるの?

次に、個人再生と車との関係について、詳しく解説いたします。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を5分の1、免除してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。

個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。

個人再生をした後車はどうなるのか?

それでは、個人再生で自動車は残せるのについて解説していきましょう。

いくつかパターンがあるので下記にて整理いたします。

自動車ローンを完済しているケース

まずは自動車ローンが残っていない(完済)ケースです。

このケースでおさえるべきポイントは、

①車の評価額が20万円以下

②車の評価額が20万円以上

...です。

まず①の車の評価額が20万円以下なら、車の所有権はあなたにあるのでカード会社に引き上げられることはありません。また個人再生の返済額が上がることもありません。

次に②の 車の評価額が20万円以上ですが、カード会社に車を引き上げられることはありませんが 、車の評価額が高いので、個人再生の返済額が増額する可能性があります。

じつは個人再生には 清算価値保障の原則 というものが適用され、保有資産が多い分、借金の減額幅が縮まる特徴があります。

もしあなたが車を含めて300万円の財産をもっていたとしましょう。

本来1000万円の借金は個人再生により200万円にまで減額できますが、300万円分の財産を保有しているので300万円までしか減額されないことになります。

あまりに評価額の高い車を持っている場合は、返済額を下げるために処分を検討しなければならないこともあります。

自動車ローンが残っているケース

このケースでは、車の所有権はカード会社にあるので、基本的には自動車は引き上げられてしまいます。

まず確認すべきポイントとして、どこから借金しており、所有権は誰が持っているのか?が重要となります。

なので、自動車ローンが残っている場合は所有権を確認しましょう。(なお、所有者は車検証に記載されています)

所有者がカード会社やディーラーになっているのであれば、車は引き上げられます。

信販会社のローンを利用していると、自動車が担保になっているので、これも同じく引き上げられることになります。

ただし所有者が自分になっているケースがあって、車を残すことができます。

銀行などの自動車ローンを利用していると、こういうケースもあります。

銀行の自動車ローンでは、自動車を担保にせず、保証会社による担保があるので、銀行が自動車の所有権をもっていないのです。

軽自動車のケース

上記では、普通車を所有している前提で解説してきましたが、軽自動車のケースでは残せる可能性があります。

普通車には登録制度があるために、不動産に準じる扱いとなるのですが、軽自動車には登録制度がありません。このため、軽自動車は動産として扱われます。

動産については、今の持ち主の権利が強く、所有権を主張できるのです。

つまり、個人再生をした後、軽自動車であれば引き取りをを拒否することができる可能性があります。

ただし、軽自動車の購入の際、ローンを組むときに契約書に「ローンの支払いができない場合は、カード会社が車を引き上げる」などの文言があると、契約書を盾に、カード会社に引き上げられてしまうでしょう。

どうしても手放したくない場合は、一度、司法書士に相談してみることをお勧めいたします。

個人再生の詳細はこちら

車の引き上げを回避して自己破産はできるの?

次に自己破産と車との関係について、詳しく解説いたします。

自己破産するとどうなるの?

自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。

自己破産をした後、車はどうなるのか?

自己破産をした場合、評価額の高い車は財産と見なされて、引き上げられてしまいます。

自己破産は「保有している財産は基本的に換価すること」が条件だからです。

もっとも自動車ローンを完済しており、また年式が古く、評価額が低いと考えられる自動車については、財産としての価値がない、と見なされて引き上げられないこともあります。

基準としては、

①新車時の価格が300万以下

②査定額が20万以下

③登録から5年以上経過している


...自動車は、残せる可能性があります。

車を残せる可能性

上記の条件を満たしていないなら車を手元に残すことが難しいのでしょうか?

実は「生活のためには、どうしても車が必要」な人に限っては、手元に残せる可能性があります。

裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てる方法があるのです。

たとえば、

①交通機関がないところに住んでいるので、車がないと生活が成り立たない

②通院に車が必要

...などの事由により、「自由財産の拡張」が認められて、車を残せる可能性があります。

ただし、「車があった方が楽だから」といった安易な理由では認められない点は留意しましょう。

自己破産の詳細はこちら

債務整理で車を引き上げられないための対策

債務整理により車を引き上げられてしまう可能性が高い場合に、それを回避する方法はあるのでしょうか?

下記にて、いくつかの方法について解説いたします。

保証人に頼る

もし保証人と相談の上で、債権者に「保証人が今後も月々払うから、自動車を引き上げるのは勘弁してほしい」と交渉してOKをもらえれば、車を手元に残せる可能性があります。

じつは債権者(カード会社)は車を引き上げた後、換価したうえで残額を保証人に請求する場合が多いので、労力がかかって面倒に思われるケースが少なくないのです。

その手間をかけるくらいなら、保証人が今後も支払ってくれたほうがいい、とカード会社が判断したら、車の引き上げをやめてもらえる可能性があります。

債務整理は保証人に影響を与えるのか?

第三者に車を買ってもらう

これは、家族や友人などの第三者に、自動車ローンの残りの部分を支払ってもらい、自動車を買ってもらうことで名義を変える訳ですね。

名義が他人に移るので、債務整理により車を引き上げられることはなくなります。

その後、買い取ってくれた人から「車を貸してもらう」ことで、継続して使い続けることができます。

もっとも自己破産などでは、一歩間違うと「財産隠し」の疑いをかけられるなど、リスクがない訳ではないので、やる前に司法書士に相談をしてから、慎重に行う必要があります。

また、家族や親族に売却する際、あまりに安い金額で契約するのも、「売却価格が安すぎる」と見られて、問題になることがあります。

「別除権協定」の締結

車を使った事業・自営業(運送業、タクシーなど)をしている人の場合は、車を手放すことは現実的ではありませんね。車がないと仕事ができなくなり、生活が困窮します。

こういう事情があるケースでは、カード会社と「別除権協定」を結ぶことで、自動車ローンが残っていても、そのまま車を残せる可能性があります。

「別除権協定」を利用するための条件としては、自動車ローンがそのまま残るので、ローンの支払いは続けていく必要があり、またカード会社の合意と、裁判所の許可が必要となります。

もうひとつ注意したい点として、自動車ローンを組んでいるカード会社以外の、他のカード会社に異議を申し立てられると、「別除権協定」の締結ができなくなることもあります。

「別除権協定」の利用を検討しているのであれば、一度司法書士と相談することをお勧めいたします。

まとめ

上記でご説明してきた通り、債務整理の手続きによって、車を残せるか否かの状況が大きく違ってきます。

どうしても車を残したい場合は、なるべく任意整理か個人再生を選択したいところです。

もっとも車に固執して、不適切な手続きを選択するのであれば本末転倒なのは言うまでもありません。

車を残すことばかりに気をとられずに、今の借金の状況をきちんと分析して、債務整理の手続きを選択しましょう。ベストな債務整理は何かを知る為にも、一度司法書士に相談してみることをお勧めいたします。

  • 任意整理では、基本的に自動車を残せるが、同じカード会社から、自動車ローンとその他の借金を、借りている場合は、引き上げられる可能性がある
  • 個人再生では、どこから借金しており、自動車の所有権は誰が持っているのか?が重要となる
  • 自己破産では、基本的には自動車を残すことは難しい
  • 自動車ローンが残っており、債務整理後に自動車の引き上げられる可能性が高いとしても、いくつか、自動車引き上げを回避する手段があるので、どうしても手元に残したい場合は司法書士に相談するべき

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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