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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理すると車は引き上げられるのか?
更新日:2025/05/02
債務整理 を行うと、自動車ローンを完済できていない場合などには、車などの財産は引き上げられる可能性があります。
一方で、田舎暮らしで交通機関が少ない、仕事で車が必要、通院の必要がある...などで、どうしても車を手元に残したい、という人は少なくないはずです。
そこで今回は、車を残しながら債務整理はできるの?というよくある疑問について、3つの債務整理手続き(任意整理、個人再生、自己破産)ごとに、詳しく解説いたします。
目次
まずは任意整理と車との関係について、詳しく解説いたします。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できるという方法です。
任意整理については、車や住宅などの財産が差し押さえになることは、ほぼありません。
任意整理の手続き後も、車を残すことができます。
また「自動車ローンが完済してない場合でも大丈夫なの?」と心配になる人もいるようですが、大丈夫です。
車は引き上げられることがないように、対処することができます。
なぜなら任意整理では、借金を整理するカード会社を選ぶことができるためです。
つまり、自動車ローンを組んでいるカード会社を、任意整理の対象から外すことで車を残すことができる訳ですね。
「自動車ローンは整理しなくても影響はないのか?」という疑問も少なくないのですが、任意整理で減額される部分は利息が主なので、利息が低い自動車ローンは任意整理の対象外としても大して影響がないのです。
もっとも任意整理後も自動車ローンの返済を続けていくことは必要です
自動車ローンを組んでいるカード会社を、任意整理の対象から外せないことがあるとすれば、同じカード会社から、自動車ローン以外にも借入をしているケースです。
このようなケースでは「自動車ローンの部分だけは外して、その他の借金だけを任意整理する」ことはできません。
自動車ローンを任意整理した場合は、自動車ローンを完済していない限り、自動車はカード会社に引き上げられてしまいます。
所有権留保とは、自動車の購入時にローン返済が完了するまで、車の所有権を売主や貸し手側に残しておく契約のことです。
つまり、返済中は車を使用できても所有権は移転せず、ローンを完済しなければ正式な所有者にはなりません。所有権留保が付いているかどうかは、車検証の所有者欄で確認が可能できます。
ローンの種類によっても条件は異なりますが、具体的には車検証上の『所有者の指名又は名称』の欄に、所有者についての記載がされます。
自動車ローンで購入した車を残したい場合は、所有権留保の有無とローン条件を必ず確認したうえで、任意整理を進めることが欠かせません。
次に、個人再生と車との関係について、詳しく解説いたします。
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を5分の1、免除してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
それでは、個人再生で自動車は残せるのについて解説していきましょう。
いくつかパターンがあるので下記にて整理いたします。
まずは自動車ローンが残っていない(完済)ケースです。
このケースでおさえるべきポイントは、
①車の評価額が20万円以下
②車の評価額が20万円以上
...です。
まず①の車の評価額が20万円以下なら、車の所有権はあなたにあるのでカード会社に引き上げられることはありません。また個人再生の返済額が上がることもありません。
次に②の 車の評価額が20万円以上ですが、カード会社に車を引き上げられることはありませんが 、車の評価額が高いので、個人再生の返済額が増額する可能性があります。
じつは個人再生には 清算価値保障の原則 というものが適用され、保有資産が多い分、借金の減額幅が縮まる特徴があります。
もしあなたが車を含めて300万円の財産をもっていたとしましょう。
本来1000万円の借金は個人再生により200万円にまで減額できますが、300万円分の財産を保有しているので300万円までしか減額されないことになります。
あまりに評価額の高い車を持っている場合は、返済額を下げるために処分を検討しなければならないこともあります。
このケースでは、車の所有権はカード会社にあるので、基本的には自動車は引き上げられてしまいます。
まず確認すべきポイントとして、どこから借金しており、所有権は誰が持っているのか?が重要となります。
なので、自動車ローンが残っている場合は所有権を確認しましょう。(なお、所有者は車検証に記載されています)
所有者がカード会社やディーラーになっているのであれば、車は引き上げられます。
信販会社のローンを利用していると、自動車が担保になっているので、これも同じく引き上げられることになります。
ただし所有者が自分になっているケースがあって、車を残すことができます。
銀行などの自動車ローンを利用していると、こういうケースもあります。
銀行の自動車ローンでは、自動車を担保にせず、保証会社による担保があるので、銀行が自動車の所有権をもっていないのです。
上記では、普通車を所有している前提で解説してきましたが、軽自動車のケースでは残せる可能性があります。
普通車には登録制度があるために、不動産に準じる扱いとなるのですが、軽自動車には登録制度がありません。このため、軽自動車は動産として扱われます。
動産については、今の持ち主の権利が強く、所有権を主張できるのです。
つまり、個人再生をした後、軽自動車であれば引き取りをを拒否することができる可能性があります。
ただし、軽自動車の購入の際、ローンを組むときに契約書に「ローンの支払いができない場合は、カード会社が車を引き上げる」などの文言があると、契約書を盾に、カード会社に引き上げられてしまうでしょう。
どうしても手放したくない場合は、一度、司法書士に相談してみることをお勧めいたします。
個人再生の手続き中に、特定の債権者へ優先的に返済をする「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は違法行為とされているため、これに該当すると個人再生の手続き自体が無効になる可能性に注意してください。
なぜなら、偏頗弁済をすると債権者間の公平性を損なうため、裁判所から強く禁止されているからです。
もし個人再生手続きの途中で自動車ローンなど特定の借金だけを優先返済すると、返済計画の認可が得られなくなり、結果として返済総額が増えるリスクが高まります。
したがって、個人再生手続きに入る際はすべての債権者の借金を平等に扱うことが重要で、勝手な優先返済は避けるようにしましょう。司法書士などの法律の専門家に相談し、正しい手続きを踏むことが求められます。
次に自己破産と車との関係について、詳しく解説いたします。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
自己破産をした場合、評価額の高い車は財産と見なされて、引き上げられてしまいます。
自己破産は「保有している財産は基本的に換価すること」が条件だからです。
もっとも自動車ローンを完済しており、また年式が古く、評価額が低いと考えられる自動車については、財産としての価値がない、と見なされて引き上げられないこともあります。
基準としては、
①新車時の価格が300万以下
②査定額が20万以下
③登録から5年以上経過している
...自動車は、残せる可能性があります。
上記の条件を満たしていないなら車を手元に残すことが難しいのでしょうか?
実は「生活のためには、どうしても車が必要」な人に限っては、手元に残せる可能性があります。
裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てる方法があるのです。
たとえば、
①交通機関がないところに住んでいるので、車がないと生活が成り立たない
②通院に車が必要
...などの事由により、「自由財産の拡張」が認められて、車を残せる可能性があります。
ただし、「車があった方が楽だから」といった安易な理由では認められない点は留意しましょう。
債務整理により車を引き上げられてしまう可能性が高い場合に、それを回避する方法はあるのでしょうか?
下記にて、いくつかの方法について解説いたします。
もし保証人と相談の上で、債権者に「保証人が今後も月々払うから、自動車を引き上げるのは勘弁してほしい」と交渉してOKをもらえれば、車を手元に残せる可能性があります。
じつは債権者(カード会社)は車を引き上げた後、換価したうえで残額を保証人に請求する場合が多いので、労力がかかって面倒に思われるケースが少なくないのです。
その手間をかけるくらいなら、保証人が今後も支払ってくれたほうがいい、とカード会社が判断したら、車の引き上げをやめてもらえる可能性があります。
これは、家族や友人などの第三者に、自動車ローンの残りの部分を支払ってもらい、自動車を買ってもらうことで名義を変える訳ですね。
名義が他人に移るので、債務整理により車を引き上げられることはなくなります。
その後、買い取ってくれた人から「車を貸してもらう」ことで、継続して使い続けることができます。
もっとも自己破産などでは、一歩間違うと「財産隠し」の疑いをかけられるなど、リスクがない訳ではないので、やる前に司法書士に相談をしてから、慎重に行う必要があります。
また、家族や親族に売却する際、あまりに安い金額で契約するのも、「売却価格が安すぎる」と見られて、問題になることがあります。
車を使った事業・自営業(運送業、タクシーなど)をしている人の場合は、車を手放すことは現実的ではありませんね。車がないと仕事ができなくなり、生活が困窮します。
こういう事情があるケースでは、カード会社と「別除権協定」を結ぶことで、自動車ローンが残っていても、そのまま車を残せる可能性があります。
「別除権協定」を利用するための条件としては、自動車ローンがそのまま残るので、ローンの支払いは続けていく必要があり、またカード会社の合意と、裁判所の許可が必要となります。
もうひとつ注意したい点として、自動車ローンを組んでいるカード会社以外の、他のカード会社に異議を申し立てられると、「別除権協定」の締結ができなくなることもあります。
「別除権協定」の利用を検討しているのであれば、一度司法書士と相談することをお勧めいたします。
債務整理をした後は信用情報機関に情報が登録されるため、自動車ローンの新規契約は一定期間難しくなります。
そのため、車を利用する方法としては、以下の5つの方法を検討してみてください。
・①現金一括での購入
・②レンタカーの利用
・③家族名義でのローン契約
・④自社ローンを組める会社の選択
・⑤債務整理をしたローン会社の回避
これらの方法をうまく選ぶことで、債務整理後でも安心してカーライフを送ることが可能になります。
それぞれチェックしていきましょう。
車の現金一括購入は、車を買うときのローン契約を伴わないため、信用情報への影響がありません。
ですので、債務整理後でもローンを利用せずに中古車を現金で支払うことで、信用情報に傷をつけずに車を所有できます。債務があったとしても、新たに債務を増やすリスクを避けながら車を買う選択肢として有効です。
ただし、購入価格に見合った資金の準備が前提であり、無理な負担は債務整理の状況と信用回復に悪影響を及ぼす恐れがあるため、計画的に実行する必要があります。
債務整理後でも車を利用したいとき、レンタカーは審査不要で手軽に利用できます。
なぜなら、レンタカーはこれまでのカード利用履歴や債務整理の影響を受けずに借りられるため、返済中でも車を使いたいときに適しているからです。
ただし、リース契約やカーシェアはクレジットカードや信用情報の審査が必要なため、債務整理後は利用が難しくなることが多いため注意しましょう。
したがって、レンタカーを上手に活用すれば、債務整理後にもカーライフを満喫しつつ、きちんと移動手段を確保できるのです。
家族名義でローン契約をすれば、債務整理をした後でもカーライフを送ることができます。
ただし、本人以外の名義が認められるのは同居親族や扶養家族になるため、本人が別居の場合はローンが組めない可能性があります。また、契約名義は家族となるため、支払いが滞るとその家族が債務整理などの影響を受けるおそれがある点に注意が必要です。
もちろん、購入した車には所有権留保の契約が付いていることが多く、ローンの支払が完了しないと所有権が完全に移転しません。
そのため、債権整理後に関わらず車を使えますが、所有者が信販会社である限り、返済が滞ると車を引き上げられてしまう可能性がある点にくれぐれも注意しましょう。
信用情報機関を通さない独自の審査方法が用いられている会社であれば、自社ローンを組める可能性があります。
そのような会社では、債務整理後でも車のローン契約が可能な場合がありますが、所有権留保の有無や支払い条件に注意しなければなりません。
自社ローンは通常、中古車購入に限定され、車両価格に保証料や手数料が追加されることもあります。また、契約内容や支払いの遅延により、所有権が留保されていれば車の引き上げリスクもあります。
トラブル回避のためにも、会社の信用やローンの詳細な情報を整理し、契約前に慎重に検討しておきましょう。
債務整理中や債務整理後のローン利用において、債務整理をしたローン会社での再契約は注意が必要です。
なぜなら、多くの会社や保証会社は、社内に独自の信用情報(いわゆる社内ブラック)を保持しており、この情報は信用情報機関の登録とは別に管理されているからです。そのため、たとえ信用情報上の事故情報が一定期間経過し削除されても、債務整理を行った会社ではローン審査が通らない可能性が高くなります。
特に車のローンやリース契約の審査時には、過去に自己破産や個人再生、任意整理といった方法で債務整理した履歴が問題視されることも少なくありません。
利用を検討する場合は、別の会社やクレジットカード会社を検討し、弁護士や司法書士に相談することが返済計画や今後の信用維持に役立ちます。また、契約前に信用情報機関や関する情報の確認を怠らないことが重要です。回避するためには、完済後4年程度を目安に信用情報を整理し、違う保証会社のローン利用を考えるのが合理的です。
最後に、債務整理にまつわるよくある質問について、3つご紹介します。
所有権の有無やローンの状況により車の処遇が変わるため、債務整理を検討するときは事前に専門家へ相談することが重要です。
以下の質問以外にも、不明な点などがあれば、札幌債務整理相談室へもお気軽にご相談くださいね。
債務整理後に車のローンを組むことは、信用情報に事故情報が一定期間登録されているためすぐには難しいです。
理由としては、任意整理、個人再生、自己破産いずれの整理においても、信用情報はブラックリストとして登録され、その期間はローン審査に通りにくくなっているからです。
任意整理の場合は完済から5年程度、個人再生や自己破産では5〜7年が目安です。この期間を経て信用情報がクリアになると、再度ローンの申込みが可能になります。
債務整理中の申込は基本的に認められませんし、同じローン会社を使う場合は社内の信用情報によって断られることも多いため、債務整理をしてからの一定期間中は現金購入など別の方法を検討し、信用回復を優先したほうがよいでしょう。
債務整理中は、信用情報機関に情報が記録されるため、基本的に新たに車のローンを組むことはできません。
なぜなら、上記の質問への回答と同じく、「債務整理中」としてブラックリストに事故情報が掲載されているからです。
つまり、クレジットカードやローンの審査で信用が大きく低下しているため、車はもちろんのこと、他のローン利用も基本的には通らないでしょう。
このように債務に関する情報は厳しく管理されているため、債務整理中のローン申請では審査に通ることは極めて困難です。
債務整理中は、信用情報に債務整理の状況が記録されているため、新たに車のローンやリース契約を結ぶのは極めて難しい状況です。
リース会社は契約者の信用情報を確認し、債務整理をしている最中は信用リスクが高いと判断されるためです。債務整理が完了しても、信用情報上の事故情報が消えるまで一定期間は新規契約が制限されることもあります。
信用情報に反映された整理状況が解除されればローンやリースの利用を改めて考えられますが、契約を検討する際には、まず信用情報の確認を行い、専門家による相談も積極的に利用することをおすすめします。
上記でご説明してきた通り、債務整理の手続きによって、車を残せるか否かの状況が大きく違ってきます。
どうしても車を残したい場合は、なるべく任意整理か個人再生を選択したいところです。
もっとも車に固執して、不適切な手続きを選択するのであれば本末転倒なのは言うまでもありません。
車を残すことばかりに気をとられずに、今の借金の状況をきちんと分析して、債務整理の手続きを選択しましょう。ベストな債務整理は何かを知る為にも、一度司法書士に相談してみることをお勧めいたします。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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