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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 清算価値保障の原則とは
更新日:2024/06/20
個人再生とは、今ある借金を約1/5程度までに減額できる可能性がある方法です。
しかし、全ての方が同様に減額できるわけではなく、清算価値の違いによって減額幅が異なります。
個人再生では、清算価値を債権者に対して保障するというルール(清算価値保障の原則)があり、必ずそれに従わなければいけません。
このような疑問などを含め、清算価値保障の原則について詳しく説明していきましょう。
目次
清算価値とは、簡単にお伝えすると「所有財産は合計いくらか」といったものです。
例えばあなたが、車100万円・バイク50万円・時計30万円があったとすると、清算価値は180万円(100万円+50万円+30万円)です。
つまり、 あなたの財産を清算(お金に変換)した時の額を清算価値と言うのです。
そして、個人再生では清算価値保障の原則とうルールがあり、これは 清算価値分は最低でも支払わなければいけない ということです。
言い換えると、個人再生における清算価値保障の原則とは、清算価値分(所有財産の合計額)よりも低い額に減額できないということ。
清算価値が180万円の場合、個人再生をしても180万円以下にできないということなのです。
個人再生の減額幅は、清算価値と最低弁済額の2つの要素をもとに決められ、いずれかの高い額の方が計画弁済額(最終的に返済しなければいけない額)となります。
清算価値>最低弁済額 ⇒ 清算価値が採用される
最低弁済額>清算価値 ⇒ 最低弁済額が採用される
個人再生には、最低弁済額基準というものが設けられており、最低でもこれだけは返済しなさいと決められた減額できるボーダーラインがあります。
最低弁済額は、借金額の大きさによって異なり以下の表のようになっております。
借金総額(住宅ローンは除く | 最低弁済額 |
---|---|
1 円~ 100 万円 | 全額 |
100 万円~ 500 万円 | 100 万円 |
500 万円~ 1500 万円 | 借金総額の 1/5 |
1500 万円~ 3000 万円 | 300 万円 |
3000 万円~ 5000 万円 | 借金総額の 1/10 |
借金総額 1200 万円の場合、最低弁済額は 1/5 となるため、 240 万円( 1200 万円÷ 5 )となります。
借金総額 2000 万円であれば最低弁済額は 300 万円ですね。
・借金総額:600万円
・清算価値:150万円
このような状態の場合、計画弁済額 はいくらになるか分かるでしょうか。
まず、600万円の最低弁済額は120万円(600万円÷5)です。
ここで、最低弁済額と清算価値を比べてみましょう。
清算価値150万円>最低弁済額120万円
清算価値の方が大きいため、清算価値が採用され、個人再生によって150万円まで減額されるということになります。
もし、清算価値が100万円だとするとどうでしょう。
最低弁済額120万円>清算価値100万円
最低弁済額の方が大きくなるため、120万円が採用されるわけです。
このように、清算価値が大きいと個人再生の減額幅が小さくなってしまうのです。
個人再生の減額幅に、最低弁済額と清算価値が関係することはお分かりいただけたかと思いますが、なぜ清算価値が関わってくるのかという疑問が出てくるかもしれません。
これにはしっかりとした理由があります。
そもそも個人再生は、借金で生活が苦しくなった人達が、より良い暮らしになるように設けられた制度です。
清算価値が高い(所有財産が多い)人は、借金で苦しい生活を財産を売ることで緩和したり抜け出すすことができますよね。
自分で生活を改善できる可能性(返済できる力)があるなら自分でしなさいといった前提がまずあるわけです。
また、自己破産という方法も関わってきます。
自己破産とは、所有財産を強制的に換価(お金に変換)され、それでも残った借金をゼロにしてもらえる制度です。
この強制的な財産の換価は、債権者(お金を借りているところ)に少しでも返済することが目的で行われます。
つまり、自己破産では、債権者は最低でも財産分は返済してもらえることになります。
しかし、 個人再生は強制的な財産の没収はありません。
もし仮に、個人再生で清算価値保障の原則が無いとなると、最低弁済額の返済に留まり、財産がたくさんある人でも最低弁済額さえ払えば良いということになります。
そうすると、債権者は「自己破産してくれよ」となるわけです 。
自己破産なら財産分は返済に充ててもらえるからですね。
このように、 個人再生の清算価値保障の原則には、財産を没収をしないから、自己破産よりも多く返済できるように最低でも財産分は返済しなさい、という理由があるのです。
持っている財産全てが清算価値としてカウントされるわけではありません。
ある程度価値があると判断できる財産に限ります。
基準は20万円を超えるかどうかです。
個人再生をするタイミングで、その財産を換価した時に20万円を超える価値がある場合は清算価値としてカウントされます。
また、現金は99万円までならカウントされることはありません。
それでは、清算価値としてカウントされる財産の有名どころを一覧にしておきましょう。
・99万円以上の現金
・20万円を超える預金
・20万円を超える生命保険の解約返戻金
・支給見込み額の1/8が20万円を超える退職金
・20万円を超える価値がある車
・20万円を超える賃貸物件の敷金
・20万円を超える家財道具
・20万円を超える時計や宝飾品・・・
これらは全て自己破産をすると強制的に没収されるものと共通します。
一方で自己破産しても没収されない財産を自由財産と呼び、個人再生で清算価値としてカウントされません。
住宅ローンの残高が住宅の価値よりも低いことをアンダーローンといいます。
以下のパターンがアンダーローンに該当します。
・住宅ローン残高:2000万円
・住宅の価値:2500万円
この場合、住宅をお金に換えると住宅ローンは完済でき、500万円が手元に残ります。
つまり、500万円の財産があることになるため、500万円の生産価値としてカウントされることになります。
ローン返済中の車も、住宅ローン同様の清算価値の算出方法かと思ってしまいそうですが、これは異なります。
そもそも個人再生では、債権者平等の原則に基づき全ての借金を対象にしなければいけません。
自動車ローンも借金なので、アンダーローン・オーバーローンに関わらず強制的に個人再生の対象となります。(※住宅ローンは住宅資金特別条項により個人再生の対象から外すことができる。)
自動車ローンは一般的に所有権留保が設定されていますので、個人再生すると車は没収されてしまいます。
オーバーローンの場合は、残った借金が個人再生の減額対象となります。
アンダーローンの場合は手元にお金が戻ってきますので、現金として清算価値をカウントすることになるわけです。
※ローン中の住宅は、 住宅資金特別条項(住宅ローン特則) によって守ることができます。
住宅・車・時計などは常に価値が変動しています。
それでは、どのタイミングで清算価値を裁判所に見られるのでしょうか。
それは、 個人再生の再生計画認可決定時です。
つまり、個人再生手続きの最終段階です。
個人再生の手続き期間は、約6~12ヵ月ですので、その間に財産価値が激しく変動することは稀ですが、現在の自分の清算価値が最低弁済額基準を上回っていないか、適宜確認する必要があります。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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