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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生に必要な家計簿について
更新日:2024/06/20
個人再生は債務整理の1つです。
個人再生をする際には家計簿がとても大切になってきます。
と様々な疑問がありますよね。
では、今回は個人再生にとても大切な家計簿について紹介していきます。
目次
どうして家計簿を提出するの?と思いますよね。
では、家計簿を提出する理由や提出先について紹介していきます。
裁判所に提出することになります。
司法書士に依頼する場合は 司法書士に提出してから、裁判所に提出 という流れです。
裁判所に提出するものなので、家計簿は書き方が決まっています。
下記で書き方についても紹介しているのでご覧ください。
裁判所に個人再生を申し立てる日に提出することになります。
まずは司法書士に相談し、必要書類を準備しながら債権者に司法書士から受任通知が発送されます。
そして、裁判所に書類を持っていくのですが、そのときに提出になるので司法書士と打ち合わせして作成しておきましょう。
個人再生は借金を減額できる手続きです。
減額したもらった後はその借金をしっかりと返済していかなければなりません。
なので、減額した後でも借金が返済できるのか?を裁判所は確認する必要があります。
それを裁判所が見極めるためにも、裁判所に家計簿を提出する必要があるというわけです。
家計簿はどのように書いたらいいのでしょうか?
また、家計簿を作成する際に注意するべきことはあるのでしょうか?
では、家計簿を書くときの例と注意点について紹介していきます。
家計簿の作成方法はとても簡単です。
裁判所のホームページに家計簿をダウンロードする項目があるのでそちらをダウンロードしてExcelで入力して印刷するのもいいでしょう。
もちろんPDFでもダウンロードできるので手で記入してもいいでしょう。
ホームページからダウンロードできないという場合、文房具屋さんや書店で購入することもできます。
しかし、 裁判所のホームページでダウンロードしたものを使用したほうが審査にひっかかることも少ないのでおすすめです。
家計簿を記入する際は、世帯全体の分が必要になります。
配偶者がいる場合は配偶者の収入や支出も必要です。
領収者がある場合はそちらも添付しましょう。
裁判所によっては光熱費などの領収証を提出しなければならないこともあるので保管しておきましょう。
家計簿を作成する際の注意点がいくつかあります。
繰越額の記入の欄には口座の残高と手持ちの現金を合算した数字を記入してください。
そうでなければ収入と支出の合計に差が出てしまうので注意しましょう。
嘘は書かないでください。
嘘がばれてしまうと申し立てが不認可になります。
計算に少しのずれがあった場合は許してもらえますが、可能な限り数字はしっかりと適切なものを書きましょう。
食費や娯楽費が多い場合は裁判所に減らしてくださいと言われます。
なので、家計簿をつけている期間だけは減らしたほうがいいでしょう。
裁判所に申し立てする2~3ヶ月前に作成するようにしましょう。
家計簿さえ作成してしまえばそれだけ早く個人再生ができます。
個人再生にかかる時間が4~6か月かかることもあるので早め早めの準備が必要です。
裁判所は収支のバランスを見ています。
収入が多いと個人再生が必要ないと言われることもありますし、支出が多いと今後借金を返済できないのでは?と思われてしまいます。
※借金を現状の収入で返済していけると判断された場合、個人再生は認可されない可能性が高くなります。 任意整理 を検討してみましょう。
※個人再生で借金を減額しても返済でき無さそうだと判断された場合、個人再生は認可されません。 自己破産 を検討してみましょう。
また、支出の内容も見られています。
食費が多かったり、娯楽費が多い場合は無駄と判断され、借金返済してくださいとなります。
なので、食費や娯楽費を抑えるようにしましょう。
家計簿は家族全員の分の記載が必要になります。
家族全員が掲載されているか?もチェックのポイントになってくるので確認しておきましょう。
一番のチェックポイントとしては、個人再生によって減額された借金の支払い能力の有無です。
上記でも紹介したように個人再生は借金を減額してくれるので今後借金を返していくというのが必須になります。
なので、家計簿を見てどのくらい返済していけるのか?貯蓄は?などを判断することになります。
今回は個人再生にとても大切な家計簿について紹介してきました。
個人再生には家計簿が必要になります。
家計簿を適切に作成し、個人再生ができるようにしましょう。
自分で全てやるには無理があります。
なので、わからないことや困ったことなどがあったらまずはご相談いただければと思います。
ぜひ参考にしてみてください。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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