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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生の認可条件について
更新日:2024/06/20
個人再生とは裁判所を通じた債務整理で、借金の利息免除のほか、元本の減額が可能です。
住宅ローン特則 という制度を利用すれば、マイホームを手元に残したまま、その他の借金だけを債務整理することも可能なため、住宅ローン返済中の人が利用することの多い債務整理です。
ただし、個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。本ページでは、個人再生を申し立てる場合の条件や注意点などについてご説明します。
目次
個人再生を行うためには、以下2点の条件を満たしている必要があります。
<個人再生を行うための条件>
・借金総額が5000万円以下であること
・今後、継続的に収入を得る見込みがあること
以下では、それぞれの条件について詳しくご説明します。
個人再生は借金総額が5000万円以下の人のための債務整理です。借金が5000万円以上の人は、任意整理や自己破産など別の債務整理を選択する必要があります。(自己破産が現実的でしょう。)
また、個人再生の最低弁済額は以下のように設定されています。
<個人再生の最低弁済額>
・借金総額が100〜500万円……100万円まで圧縮可能
・借金総額が500〜1500万円……借金総額の5分の1まで圧縮可能
・借金総額が1500〜3000万円……300万円まで圧縮可能
・借金総額が3000〜5000万円……借金総額の10分の1まで圧縮可能
個人再生では、借金の圧縮額が100万円以下になることはありません。そのため、100万円以下の借金も個人再生の対象外といえるでしょう。
個人再生は借金の減額は可能ですが、借金が0になるわけではないので、手続き後も返済が必要な債務整理です。
そのため、手続き後も収入を得る見込みがあり、個人再生で認められた再生計画案に沿って返済が可能と思われる人でなければ行えません。
具体的には、個人事業主・会社員・パート・アルバイトなど仕事をしており、継続的に収入がある人であれば、個人再生を行える可能性は高いです。
ただし、収入額が低すぎたり、不安定である場合は、個人再生が認められない可能性もあります。また、生活保護受給者や無職など、収入がない人の場合、個人再生を行うことは難しいといえます。
前述の通り、パート・アルバイトの人でも収入が十分にあれば個人再生を行うことが可能です。
ただし、短期のパート・アルバイトを渡り歩いていたり、勤め先がしょっちゅう変わっている人の場合、「収入が不安定」と判断され、認められない可能性があります。
年金はその人が亡くなるまで給付されるものなので安定した収入と考えられ、年金受給者でも個人再生を行うことができます。
ただし、病気や怪我の際に受給できる障害年金の場合には、この先もずっと受給されるとは限らないので、安定した収入とは認められず、個人再生できない可能性があります。
生活保護は、年金と異なり、今後も継続的に給付されるとは限りません。そのため、安定した収入とは捉えられず、生活保護受給者は個人再生ができません。
生活保護受給者で借金の返済に困っている人は、手続き後に返済の必要がない自己破産を検討することが一般的です。
また、個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2つの種類があります。
手続きの種類によって、上で述べた2つの条件(借金が5000万円以下・継続した収入がある)の他に追加条件が生じます。
小規模個人再生とは、給与所得者等再生と比較すると条件がやさしく、減額幅の大きい個人再生です。小規模個人再生の追加条件は、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の過半数以上の不同意がないことです。
小規模個人再生では、裁判所が再生計画案を認可する前に、あなたが借金をしているカード会社に再生計画案を送り、同意・不同意を募ります。
この結果、 借金をしているカード会社の過半数、あるいは、借金総額の過半数以上を貸し出すカード会社からの反対があった場合、個人再生は失敗に終わってしまう のです。
実際には、ほとんどのカード会社は個人再生に不同意を示しません。
しかし、一部では個人再生に不同意を示す方針のカード会社もあります。
たとえば、おまとめローンを個人再生する場合、一社から多額の借金をしていることになるため、その会社が不同意を示せば、個人再生に失敗する可能性があるわけです。
給与所得者再生とは、主に会社員を対象とした個人再生で、小規模個人再生よりは減額幅が小さくなりがちですが、カード会社の同意がなくても手続きを行うことができ、カード会社から不同意を得る可能性がある人に有効な個人再生です。
給与所得者再生の追加条件は、収入が安定しており、月々の収入の変動幅が小さいことです。
收入の幅は変動率20%程度を目安とし、20%以内の変動であれば「收入の幅が小さい」と判断され、給与所得者再生が可能になります。
一方、 20%以上の変動がある場合は、給与所得者再生は認められず、小規模個人再生を選択するか、その他の債務整理を検討する必要があります。
借金の返済に困り、個人再生をはじめとする債務整理の必要性を感じたら、早い段階で司法書士へ相談することをおすすめします。
債務整理を得意とする司法書士事務所であれば、債務整理を検討している人のために初回無料相談を実施していることが多いです。
無料相談では、あなたの借金・收入の状況に応じて、最も適した債務整理の提案をしてくれるでしょう。
札幌債務整理相談室でも無料相談を承っております。
■個人再生を行うための条件
・借金総額が5000万円以下であること
・今後、継続的に収入を得る見込みがあること
→アルバイト・パート・年金受給者であっても個人再生できる可能性がある
→生活保護受給者・無職の人は個人再生できない
■小規模個人再生の場合、半数以上のカード会社からの同意が必要
■給与所得者再生の場合、変動率20%以内の安定した收入が必要
■個人再生を行う際の注意点
・かかる費用は40〜60万程度
・自動車ローン返済中の自動車は手元に残せない (ローンを完済していれば手元に残せる)
・保証人のいる借金がある場合、保証人に残額の一括請求が行われる
■個人再生をすべきか迷ったら司法書士事務所に相談する
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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