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借金の返済が難しいため債務整理をお考えの方で、個人再生を検討している方がいらっしゃるでしょう。
個人再生を行なうためには裁判所に申し立てをする必要があるのですが、その際に収入が見られます。
その際に「収入が多いと個人再生できないのではないか」と心配が出てくるのではないでしょうか。
そこで今回は、個人再生するのに収入が多いとできないのか、個人再生は収入の大小によってはできないのかについてご紹介します。
個人再生は債務整理のうちの1つで、裁判所に申し立てることで借金が5分の1程度まで減額され、それを3年間で返済し終えると完済扱いにしてもらえます。
ではまず個人再生するためにはどのような条件があるのかみていきましょう。
個人再生の申立てを行なうために必要な絶対条件は以下の2点です。
①継続的・反復的に安定した収入が得られる見込みがある
②再生計画で定めた借金を原則3年、最長5年で返済ができる収入がある
①・②を満たしていなければ、裁判所から個人再生の申立てを棄却・不認可とされる可能性が高くなります。
①・②の条件をクリアすれば、個人再生手続きをしていきますが、債務者のほとんどが「小規模個人再生手続」をすることになりますが、その場合はさらに以下の2点の条件をクリアしなければなりません。
③申立人が個人である
④借金総額が5000万円以下である
さらにサラリーマンなどの給与所得者は「給与所得者等個人再生」を利用する場合がありますが、この手続きを行なう場合は、①~④に加えて以下の2点を満たしている必要があります。
⑤給与に相当する定期的な収入がある
⑥収入の変動する幅が小さい
⑥の収入の変動の幅ですが、一般に直近2年間の年収の差が20%以内に収まっていれば問題ありません。
※サラリーマンであっても小規模個人再生を利用することが一般的です。
前述の①にもあったように。個人再生において裁判所は「安定した収入」を重要視しています。
借金を5分の1から10分の1程度まで減額してもらい、残りを3~5年間かけて返済しなければならないことから、安定した収入は必須であるとしているのです。
例えば、個人再生によって借金を100万円まで減額できたとすると、毎月2~3万円を継続して返済していくだけの余裕を持っているかということです。
ただ返済の仕方は、必ず毎月返済する必要があるというわけではなく、3ヶ月に1回、1年で4回、再生計画で決められた金額を期日までに支払えば大丈夫とされています。
個人再生は正規雇用者でなければ申立てできないのではなく、条件をクリアしていればアルバイト、パートタイマーなどの非正規雇用者でも申立てすることが可能です。
また個人事業主など、毎月の収入が安定していない方も前述のように決められた期日までに支払いができれば問題ありません。
個人再生をするときに収入の大小によって申立てできないときがあるのかみていきましょう。
個人再生の申立てでは、給与から税金、保険料、光熱費といった最低限の生活費を引いた「可処分所得額」が見られ、この金額が多いと裁判所に認可されない可能性があります。
例えば債務者の可処分所得額が月100,000円だとします。
仮に5,000,000円の借金を個人再生すると1,000,000円まで減額され、それを3年間で返済すると、1,000,000円÷36ヶ月で、毎月約28,000円を3年間かけて返済することになるのです。
この場合、可処分所得額が月100,000円、毎月の返済が約28,000円となると、月の余剰金が多くなるため、裁判所は個人再生ではなく任意整理での返済が可能と判断する場合があります。
債権者は債務者が借金を返済しないことで不利益を被っていますので、個人再生のように借金の元本がカットされる手続きではなく、借金総額から将来的に発生する利息をカットした金額を分割払いにする「 任意整理 」のほうが債権者のデメリットが少ないです。
小規模個人再生をするためには「カード会社過半数の反対がない」「反対するカード会社の借金額合計が借金総額の過半数を超えない」という条件をクリアしなければなりません。
債務者の可処分所得額が多いと、カード会社のような債権者は任意整理での返済を希望するため、収入が多い場合は個人再生の申立てができない可能性があるのです。
サラリーマンの「給与所得者等個人再生」は返済金額が高額になる場合があるため、サラリーマンであっても小規模個人再生手続を検討しましょう。
その際は弁護士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。
前述のように非正規雇用者でも個人再生を行なうことは可能です。
ただ非正規雇用者は出勤日数が少ないと給与が少なくなるリスクがありますし、正規雇用者に比べると収入が不安定であるといわれます。
非正規雇用者が個人再生を申し立てたときに裁判所が重要視するのが「雇用の継続性」で、現在働いている職場が1~2年ほどの勤務期間がある場合は、「継続、または反復して安定収入を得られる見込みがある」と認められる可能性が高くなるのです。
また専業主婦でも、以下の場合は個人再生が認められるケースがあります。
①家賃・光熱費が必要ない実家暮らし
②家族・親戚などに経済力があり援助が受けられる
③家計を共にしている家族の収入が安定している
収入が少ない場合でも個人再生の申立ては可能ですので、一度弁護士などの専門家に相談・依頼するといいでしょう。
個人再生によって減額された借金を返済することが難しい場合は、 自己破産 を検討してみましょう。
今回は、個人再生するのに収入が多いとできないのか、個人再生は収入の大小によってはできないのかについてご紹介しました。
個人再生は、収入が多い・少ないに関係なく、以下の条件を満たしていれば申し立てることが可能です。
①継続的・反復的に安定した収入が得られる見込みがある
②再生計画で定めた借金を原則3年、最長5年で返済ができる収入がある
収入の多い・少ないだけでなく、正規雇用者だけでなく非正規雇用者であっても個人再生を申し立てることも可能でした。
その他にも個人再生を申し立てるための条件はありましたので、記事でご確認ください。
実際に個人再生の申立てをお考えの方は、まずは弁護士などの専門家に相談・依頼することでスピーディに個人再生を進めることができます。
今回の記事を参考に、収入の多い・少ないに関わらず、個人再生の申立てを行なってみてはいかがでしょうか。
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