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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 収入の大小による個人再生への影響
更新日:2026/01/19
借金の返済に追われ将来が見えない状況は非常につらいものです。個人再生はそんな借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、収入に関する条件があるため誰でも利用できるわけではありません。
そこで、この記事では以下の内容をお伝えします。
・「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて
・個人再生するための条件
・「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の選び方
・【要注意】個人再生ができない9つのケース
・個人再生でよくある質問
最後まで読むことで、個人再生における収入の重要性を理解し、ご自身がどの手続きを選択すべきかの判断材料を得られます。
借金問題解決への第一歩として、まずは正しい知識を身につけましょう。
目次
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きが存在します。
どちらも裁判所を通じて借金を減額し、分割で返済する点は共通していますが、下表のように利用できる人の条件や返済額の決め方などに違いがあります。
| 比較項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 利用条件(要件) |
・支払不能のおそれがある ・個人である ・継続的・反復的な収入見込みある ・借金総額が 5,000万円以下(住宅ローン等除く) |
・支払不能のおそれがある ・個人である ・継続的・反復的な収入見込みある ・借金総額が 5,000万円以下(住宅ローン等除く) ・給与等の定期的収入があり、変動幅が小さいと見込まれる |
| 最低弁済額 |
以下のうち最も高い額 ・基準債権額による最低弁済額 ・破産手続きにおける配当の見込額(清算価値保障原則) |
以下のうち最も高い額 ・基準債権額による最低弁済額 ・破産手続における配当の見込額(清算価値保障原則) ・可処分所得(手取り−生活費)の2年分相当額 |
| 債権者による再生計画への決議 |
必要 (反対債権者が全体の半数未満、かつ議決権総額の2分の1以下で可決) |
不要 (裁判所が債権者から意見を聴取するが、決議制度はない) |
| 再申立ての可否(制限) | 制限なし(再申立て可能) | 制限あり ※ 再生計画認可確定後 7年間は給与所得者等再生の利用が不可・破産免責も原則不可 |
| 弁済期間 | 原則 3年(事情により最長 5年まで延長可) | |
一般的に、多くの人が利用するのは小規模個人再生です。
自分の収入の状況や債権者の意向などを考慮して、どちらの手続きが適しているかを選択することが、個人再生を成功させるうえで重要になります。
それぞれの違いについて見ていきましょう。
小規模個人再生は、個人再生手続きの中で最も多く選ばれる方法です。
対象となるのは、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがある個人で、その範囲は広く設定されています。
正社員だけでなく以下のように、さまざまな職業や立場の方が利用できる可能性があります。
・パート
・アルバイト
・個人事業主
・専業主婦(主夫)
・年金受給者
ただし、手続きを進めるためには収入面はもちろん、債権者の同意に関する要件をクリアする必要があるなど、いくつかの特徴があります。
小規模個人再生を申立てるためには、まず住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。
次に、最も重要な要件として、将来的に継続または反復して収入を得る見込みがあることです。なぜなら、減額された借金を3年から5年かけて返済していくための前提条件となるからです。
さらに、手続きの過程で、再生計画案に対して債権者の過半数が反対しないこと、または反対した債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えないことも求められます。
これらの条件をすべて満たすことで、小規模個人再生の手続きを進められるようになります。
小規模個人再生で返済する最低限の金額(最低弁済額)は、2つの基準を比較して、どちらか多い方の金額に決まります。
1つ目は、法律で定められた「最低弁済基準」です。これは借金の総額に応じて決まり、例えば借金が500万円から1,500万円未満の場合は5分の1になります。
| 再生債権総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上 ~ 500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上 ~ 1,500万円未満 | 負債額の20% |
| 1,500万円以上 ~ 3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上 ~ 5,000万円以下 | 負債額の10% |
2つ目は、「清算価値保障の原則」です。これは、申立人が所有している財産をすべて処分した場合の価値(清算価値)を計算し、その金額は最低でも返済しなければならないというルールです。
例えば、下表のように法律上の最低弁済額を清算価値とを比較し、常に高い方が採用されます。
| ケース | 法律上の最低弁済額 | 清算価値 | 実際の最低弁済額 |
|---|---|---|---|
| A | 100万円 | 50万円 | 100万円 |
| B | 100万円 | 180万円 | 180万円 |
| C | 300万円 | 200万円 | 300万円 |
| D | 300万円 | 450万円 | 450万円 |
もし自己破産した場合に債権者に配当される金額よりも、個人再生での返済額が少なくなることを防ぐためのものです。
小規模個人再生の最大のメリットは、給与所得者等再生に比べて返済総額が少なくなる可能性が高い点です。
また、パートや個人事業主など、幅広い職業の人が利用できるのもメリットといえます。
一方で、デメリットとしては、債権者の同意が必要な点が挙げられます。
再生計画案に対して、債権者の数の半数以上が反対したり、反対した債権者の債権額が全体の半分を超えたりすると、手続きが認められません。そのため、貸金業者などの一部から強い反対が予想される場合には、この手続きを選択しにくいことがあります。
また、手続きの進行において、債権者の意向を考慮する必要が出てきます。
給与所得者等再生は、その名の通り、給与所得者のように安定的で変動の少ない収入がある人を対象とした個人再生の手続きです。
主に、サラリーマンや公務員などが主な対象者となります。
この手続きの最大の特徴は、小規模個人再生で必要となる債権者の同意(書面決議)が不要である点です。
そのため、債権者の反対が予想される場合でも、法律上の要件さえ満たせば手続きを進められます。
ただし、返済額の計算方法に独自の基準が加わるため、注意が必要です。以下で詳しく解説していきます。
給与所得者等再生を利用するには、まず小規模個人再生の基本的な要件(借金総額5,000万円以下、継続的な収入の見込み)を満たしていることが前提です。
それに加えて、収入が「給与またはこれに類する定期的な収入」であり、かつその「変動の幅が小さい」と見込まれることが必要です。
具体的には、過去2年間の収入を証明する資料などを提出し、収入の安定性を裁判所に認めてもらう必要があります。
年ごとの収入変動が20%以上ある場合などは、この要件を満たさないと判断される可能性があるため、自営業者や歩合制の割合が大きい職業の人は利用が難しくなります。
給与所得者等再生における最低弁済額は、3つの基準の中で最も高い金額に決定されます。
1つ目は小規模個人再生と同様の「最低弁済基準」、2つ目も同様の「清算価値保障の原則」です。
そして3つ目として、この手続き特有の「可処分所得の2年分相当額」という基準が加わります。
詳細は後述しますが、可処分所得とは収入から税金や社会保険料、最低限の生活費などを差し引いた金額のことです。
この3つの基準を比較した結果、多くの場合で「可処分所得の2年分相当額」が高額になる傾向があり、結果として小規模個人再生よりも返済総額が増えるケースが多くなります。
給与所得者等再生の最大のメリットは、再生計画案に対する債権者の同意が不要である点です。
小規模個人再生では債権者の反対によって手続きが頓挫するリスクがありますが、この手続きではその心配がありません。債権者の意向を気にすることなく、法律の要件を満たせば手続きを進められます。
一方で、デメリットは返済総額が高額になりがちな点です。「可処分所得の2年分相当額」という要件があるため、収入が多い人ほど返済額が増える傾向にあります。
また、対象者が給与所得者など収入が安定している人に限定されるため、誰でも利用できるわけではない点もデメリットといえます。
ここまで解説したように、小規模個人再生と給与所得者等再生にはさまざまな要件があります。
裁判所に申し立てることで借金が5分の1程度まで減額され、それを3年間で返済し終えると完済扱いにしてもらえる個人再生ですが、本項では2つの方法に共通して必須の条件について解説します。
個人再生をするうえで大前提となりますので、必ず把握しておきましょう。
個人再生の申立てを行なうために必要な絶対条件は以下の2点です。
・①継続的・反復的に安定した収入が得られる見込みがある
・②再生計画で定めた借金を原則3年、最長5年で返済ができる収入がある
①・②を満たしていなければ、裁判所から個人再生の申立てを棄却・不認可とされる可能性が高くなるからです。
①・②の条件をクリアすれば、個人再生手続きをしていきますが、債務者のほとんどが「小規模個人再生手続」を選択します。その場合はさらに以下の2点の条件をクリアしなければなりません。
・③申立人が個人である
・④借金総額が5000万円以下である
さらに、サラリーマンなどの給与所得者が「給与所得者等個人再生」を利用する際は、上記の①~④に加えて以下の2点を満たしているか検討していきます。
・⑤給与に相当する定期的な収入がある
・⑥収入の変動する幅が小さい(一般的に直近2年間の年収の差が20%以内に収まっていれば問題なし)
このように、まずは絶対条件をクリアしているかを判断しつつ、自分に合った個人再生の方法を検討していきます。とはいえ、サラリーマンであっても小規模個人再生を利用することが一般的です。
前述の①にもあったように、個人再生において裁判所は「安定した収入」を重要視しています。
借金を5分の1から10分の1程度まで減額してもらい、残りを3~5年間かけて返済しなければならないため、安定した収入は必須であるとしているのです。
例えば、個人再生によって借金を100万円まで減額できたとすると、毎月2~3万円を継続して返済していくだけの余裕を持っているかということです。
ただし、返済の仕方は、必ず毎月返済する必要があるというわけではなく、3ヶ月に1回、1年で4回など、再生計画で決められた金額を期日までに支払えば大丈夫とされています。
個人再生では「安定した収入」という条件をクリアしていればアルバイト、パートタイマーなどの非正規雇用者でも申立てできます。また、個人事業主など毎月の収入が安定していない方も、前述のように決められた期日までに支払いができれば問題ありません。
個人再生の条件とは?認可されるための条件を徹底網羅
双方の選択肢を検討できる給与所得者の方の中には、「小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべき?」と感じる方もいるでしょう。
一般的に、個人再生の2つの手続きのうち、より大きな借金減額効果を期待できるのは小規模個人再生です。
なぜなら、給与所得者等再生では「可処分所得の2年分相当額」という最低弁済基準が加わるため、返済額が高くなる傾向があるからです。
一方、小規模個人再生にはこの基準がないため、より少ない返済額で済む可能性が高まります。そのため、多くのケースでまず小規模個人再生の利用が検討されます。
デメリットでもあるように、小規模個人再生の手続きを進めるうえで重要な関門となるのが債権者決議です。
債権者決議とは、裁判所が認可する前に作成した再生計画案について債権者の意見を聞く手続きを指します。
具体的には書面によって行われ、債権者の過半数が反対せず、かつ反対した債権者の持つ債権額が総額の2分の1を超えなければ可決されたとみなされます。
このため、個人の再生を成功させるには、各債権者が納得できるような、公平で実現可能な計画を作成することが欠かせません。
つまり、特定の債権者だけを優遇するような計画は認められません。
もし、特定の債権者が個人再生に強く反対することが予想される場合は、給与所得者等再生を選択することが有効な手段となります。
例えば、過去の取引経緯などから、特定の金融機関が再生計画に同意しない可能性が高いようなケースです。
小規模個人再生では債権者の反対によって手続きが進まなくなるリスクがありますが、給与所得者等再生にはその債権者決議がありません。
つまり、法律で定められた要件さえ満たしていれば、債権者の意向に関わらず個人再生の手続きを進められます。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要という大きなメリットがある一方で、返済額が増える可能性がある点に要注意です。
デメリットにあるように、返済額を決める条件として最低弁済基準と清算価値に加えて、「可処分所得の2年分」を超えることが求められるからです。
可処分所得の要件は給与所得者等再生に特有のもので、給与が高い人ほどこの金額が大きくなる傾向があります。
3つの基準の中で最も高い金額を、原則として3年かけて再生計画に基づき弁済していくため、小規模個人再生よりも返済負担が重くなることが少なくありません。
聞き慣れない言葉ですので、「そもそも可処分所得って何?」と感じる方もいるでしょう。
可処分所得とは、簡単に言うと「自由に使える手取り収入」のことです。
具体的には、債務者の年収から所得税や住民税、社会保険料などを差し引き、さらにそこから「債務者本人とその扶養家族が最低限度の生活を送るために必要な1年分の費用」を控除した金額を指します。
この最低限の生活費は、各自治体が定める生活保護の基準をもとに、住んでいる地域や家族構成、年齢などを考慮して算出されます。
そのため、同じ収入であっても、家族構成や居住地によって可処分所得の金額は変動し、これが債務の返済額に影響を与えます。
給与所得者等再生における弁済総額の基準となる可処分所得は、複雑な計算によって算出されます。
大まかな計算式は以下の通りです。
弁済総額の基準={(2年間の収入合計額-税金・社会保険料)÷2-1年分の最低生活費}×2年分
この計算は、民事再生法で定められた規定に従って正確に行う必要があります。
収入や控除額、最低生活費の基準などは個々の状況によって異なるため、ご自身で正確な可処分所得を算出するのは非常に困難です。
給与所得者等再生を検討する際は、債務整理に詳しい司法書士などの専門家に相談し、自身の状況に基づいた正確な弁済総額の見込みを確認することをおすすめします。
可処分所得を正確に計算するためには、公的な書類によって収入や税額を証明する必要があります。
具体的には、勤務先から発行される「源泉徴収票」と、市区町村役場で取得できる「課税証明書(住民税証明書)」が、それぞれ過去2年分ずつ必要になります。
書類に記載されている情報をもとに、以下のような金額について正確な金額を割り出します。
・所得税
・住民税
・社会保険料
割り出した金額を収入から差し引くことで、可処分所得の計算の基礎となる数値を確定させます。
個人再生をするときに、収入の大小によって申立てできないときがあるのかみていきましょう。
以下、9つのケースについて詳しく解説していきます。
・①収入が不安定
・②債務総額が5,000万円以上
・③債務総額が100万円以下
・④多額の財産があるケース
・⑤財産の隠蔽
・⑥再生計画案に同意が得られないケース
・⑦再生計画案が非現実的
・⑧履行テストで支払いを遅らせたケース
・⑨個人再生に必要な費用を捻出できないケース
個人再生は、減額された借金を原則3年間で分割返済していく手続きのため、返済期間中に継続して安定した収入が見込めることが大前提です。
そのため、収入が全くない無職の方はもちろん、日雇いの仕事などで収入が月によって大きく変動する場合や、歩合制の割合が高く収入が極端に不安定な場合は、再生計画の履行が困難と判断される可能性があります。
裁判所は、申立人が計画通りに返済を続けられるかを厳しく審査するため、収入の安定性は非常に重要な要素となります。
個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた無担保の借金総額が5,000万円以下の個人に限られます。
つまり、借金の総額が5,000万円を1円でも超えている場合は、個人再生の申立て自体ができません。
この場合は、自己破産や民事再生法に基づく別の手続きを検討する必要があります。事業用の借入れなどで債務が高額になっている場合は特に注意が必要です。
個人再生では、借金が100万円以下の場合、減額されずに全額を返済する必要があります。
弁護士費用や裁判所に納める費用で数十万円がかかることを考えると、「費用倒れ」になってしまう可能性も高くなります。
借金額が比較的少ない場合は、裁判所を通さない任意整理の方が、費用を抑えつつ返済の負担を軽減できるため、より適した選択肢となることが一般的です。
お伝えしたように、個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。
もし自己破産した場合に、債権者が受け取れる配当額(清算価値)以上の金額を、個人再生でも返済しなければならないというものです。
そのため、以下のように多くの財産を所有している場合、その評価額が高額になります。
・不動産
・預貯金
・生命保険の解約返戻金
その結果、清算価値が法律上の最低弁済額を上回り、返済額が大きくなって個人再生のメリットがなくなってしまうことも。財産が多い場合は、返済額がいくらになるか事前に試算することが重要です。
個人再生の手続きでは、所有している財産をすべて正確に裁判所に申告する義務があります。
もし、意図的に財産を隠したり、財産目録に虚偽の記載をしたりしたことが発覚した場合、再生計画が不認可になるだけでなく、非常に悪質なケースでは「詐欺再生罪」という刑事罰の対象になる可能性もあります。
具体的には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される重い罪です。
財産を失いたくないという気持ちは理解できますが、必ず正直に申告しましょう。
このケースは、主に小規模個人再生で起こり得ます。
というのも、小規模個人再生では裁判所が再生計画を認可する前に、債権者による書面決議が行われるからです。
書面決議の際に、債権者の数の半数以上が反対するか、または反対した債権者の債権額の合計が全体の債権額の2分の1を超えると、再生計画案は否決されてしまいます。
特に、高圧的な態度をとる債権者や、特定の債権者のみが借入先である場合などは、反対されるリスクが高まるため注意が必要です。
裁判所に提出する再生計画案は、申立人の収入や生活状況に照らして、実現可能なものでなければなりません。
例えば、毎月の収入から生活費を差し引いた余剰金が3万円しかないにもかかわらず、毎月5万円を返済するというような計画は、非現実的と判断されます。
裁判所は、計画に無理がなく、3年間(または5年間)にわたって返済を継続できるかを厳しく審査します。
計画をきちんと遂行できる可能性が低いと判断された場合、再生計画は認可されず、手続きは廃止(打ち切り)となります。
裁判所によっては、再生計画が認可される前に、申立人が計画通りの返済を実際にできるかどうかを確認するための「履行テスト」が行われることがあります。
履行テストとは、再生計画で定められた毎月の返済予定額を、数ヶ月間にわたって裁判所が指定する口座に積み立てるというものです。
この履行テストの期間中に、一度でも支払いを怠ったり遅らせたりすると、「返済能力なし」とみなされ、再生計画が不認可となる可能性が非常に高くなります。
個人再生の手続きを進めるには、弁護士や司法書士に支払う報酬のほかに、裁判所に納める予納金などの実費が必要になります。
これらの費用の総額は、事案にもよりますが数十万円程度になることが一般的です。当然ながら、これらの費用を支払えなければ、申立て自体ができません。
多くの法律事務所では費用の分割払いに対応していますが、その分割金すら支払えない状況では、手続きを開始することが困難になります。つまり、上記のような費用の準備も計画的に行う必要があります。
個人再生を検討する際には、さまざまな疑問や不安が生じるものです。
特に、自身の収入や雇用形態で手続きが可能なのか、もし失敗したらどうなるのか、といった点は多くの方が気にされます。
ここでは、個人再生に関して特によく寄せられる質問をピックアップし、それぞれ簡潔に回答します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、手続きへの理解を深めるためにお役立てください。
結論、個人再生の申立てでは、給与から税金、保険料、光熱費といった最低限の生活費を引いた「可処分所得額」が見られ、この金額が多いと裁判所に認可されない可能性があります。
例えば、債務者の可処分所得額が月100,000円だとします。
仮に5,000,000円の借金を個人再生すると1,000,000円まで減額され、それを3年間で返済すると、1,000,000円÷36ヶ月で、毎月約28,000円を3年間かけて返済することになるのです。
この場合、可処分所得額が月100,000円、毎月の返済が約28,000円となると、月の余剰金が多くなるため、裁判所は個人再生ではなく任意整理での返済が可能と判断する場合があります。
債権者は債務者が借金を返済しないことで不利益を被っていますので、個人再生のように借金の元本がカットされる手続きではなく、借金総額から将来的に発生する利息をカットした金額を分割払いにする「任意整理」のほうが債権者のデメリットが少ないからです。
また、小規模個人再生をするためには「再生計画案に対して債権者の過半数が反対しない」「反対した債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えない」という条件もクリアしなければなりません。
債務者の可処分所得額が多いと、カード会社のような債権者は任意整理での返済を希望するため、収入が多い場合は個人再生の申立てができない可能性があるのです。
サラリーマンの「給与所得者等個人再生」は返済金額が高額になる場合があるため、サラリーマンであっても小規模個人再生手続を検討しましょう。
その際は司法書士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。
非正規雇用者でも個人再生を行なうことは可能です。
ただし、非正規雇用者は出勤日数が少ないと給与が少なくなるリスクがありますし、正規雇用者に比べると収入が不安定であるといわれます。
非正規雇用者が個人再生を申し立てたときに裁判所が重要視するのが「雇用の継続性」です。そのため、現在働いている職場が1~2年ほどの勤務期間がある場合は、「継続、または反復して安定収入を得られる見込みがある」と認められる可能性が高くなります。
また専業主婦でも、以下の場合は個人再生が認められるケースがあります。
・①家賃・光熱費が必要ない実家暮らし
・②家族・親戚などに経済力があり援助が受けられる
・③家計を共にしている家族の収入が安定している
収入が少ない場合でも個人再生の申立ては可能ですので、一度司法書士などの専門家に相談・依頼するといいでしょう。
なお、個人再生によって減額された借金を返済することが難しい場合は、自己破産を検討してみましょう。
個人再生の流れと要する期間について詳しくはこちら
自身に収入がない専業主婦や無職の方は、原則として個人再生を利用できません。
個人再生は継続的な収入があることが前提の手続きです。
ただし、パートを始めるなどして安定収入を得られれば、申立てが可能になります。また、扶養者の収入を原資として返済できるケースもあります。
司法統計によれば、個人再生の認可率は90%を超えており、非常に高い水準です。
これは、司法書士などの専門家が、申立て前に成功の見込みを十分に検討し、書類作成や裁判所とのやり取りを適切に行うためです。
専門家に依頼することで、成功の確率は格段に高まるといえます。
一度個人再生に失敗しても、再度申立てをすることは可能です。
法律上、再申立ての回数に制限はありません。
ただし、前回の失敗原因が解決されていなければ、再び不認可となる可能性が高いです。
例えば、収入が不安定で失敗したなら、安定した職に就くなど状況を改善する必要があります。
債務整理を成功させるには、相手方の対応や傾向を熟知した専門家への依頼が重要です。
ここまで解説してきたように、小規模個人再生や給与所得者等再生をするにはクリアしなければならない要件や金額があり、煩雑な手続きを進める必要があるからです。
もし札幌市や近郊にお住まいであれば、ぜひ「札幌債務整理相談室」へご相談ください。
当事務所は大手事務所とは異なり、経験豊富な司法書士が最初から最後まで一貫して担当いたします。「事務的な対応で不安だった」という方も、顔の見える地元の司法書士が親身に寄り添いますのでご安心ください。
なお、「札幌債務整理相談室」では、以下のようなご希望に柔軟に対応しております。
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今回は、個人再生における収入要件と、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の個人再生手続きの違いを中心に解説しました。
おさらいになりますが、この記事のポイントは以下のとおりです。
・個人再生には、継続して安定した収入が見込めることが絶対条件
・手続きは、利用者の範囲が広い「小規模個人再生」と、サラリーマン向けの「給与所得者等再生」の2種類
・小規模個人再生は返済額が少なくなりやすいが、債権者の同意が必要
・給与所得者等再生は債権者の同意が不要だが、返済額が高くなる傾向がある
・どちらを選ぶべきかは、収入の安定度や債権者の意向によって変わる
個人再生は、借金を大幅に減額し、住宅などの財産を守りながら生活を再建できる可能性のある強力な手続きです。
しかし、利用するには収入に関する条件をクリアし、自身の状況に合った手続きを選択しなければなりません。
どちらの手続きが自分に適しているか、また、そもそも個人再生が利用できるのかを正確に判断するには、専門的な知識が欠かせません。
借金問題で悩んでいるなら、まずは司法書士などの専門家が行う無料相談を活用し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。それが、経済的な再出発を果たすための着実な一歩となります。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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