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「個人再生すると退職金はもらえなくなる?」
「退職金の申告に必要な書類を準備する方法とは?」
個人再生は借金を大幅に減額してもらえる手続きで、多くの人が借金問題を解決するために利用しています。
しかし、個人再生には、清算価値保証の原則と呼ばれるルールがあるため、あなたが保有する財産以上の金額までしか借金は減額してもらえません。
そのため、財産をたくさん持っている人が個人再生しても、それほど借金が減額されないこともあるのです。
そして、個人再生する多くの人が持っているにも関わらず、財産として意識していないものが退職金でしょう。
個人再生において、退職金は財産として扱われるため、その金額がいくらになるのかという点は、非常に重要になってきます。
退職金がもらえる会社に勤めている人であれば、
といった、3つの受給タイミングが考えられるのですが、借金の減額度合いも、それぞれ異なっています。したがって、どのタイミングで個人再生するかという点についても、併せて検討する必要があるのです。
そこで今回は、退職金をもらうタイミングと個人再生の関係を説明するとともに、退職金の額面を調べる方法についても紹介したいと思います。
個人再生すると、退職金は財産として扱われるため、清算価値に計上する必要があります。
したがって、退職金を多く受給した人が個人再生すると、借金がそれほど減らないケースもあるのです。
個人再生とは、裁判所に申し立てすると借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間で返済できれば、完済扱いにしてもらえる手続きです。
そして、個人再生をする多くの人が行う手続きである、小規模個人再生においては、
のいずれか多い方を支払う必要があります。
まず、「法定最低弁済額」とは、借金額に応じて以下のように減額率が決められたものです。
借金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額返済 |
100万円以上500万円未満 | 100万円を返済 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の1/5を返済 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円を返済 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 借金総額の1/10を返済 |
いっぽう、「清算価値」とは、あなたが破産した際、保有している財産を処分した場合の金額となります。
ちなみに、個人再生には、「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールが存在するため、借金を減額する代わりに最低限あなたの保有する財産と同額は支払う必要があるのです。
つまり、個人再生では、借金減額後、最低でも100万円以上は返済する義務があるとも言い換えられるでしょう。
したがって、100万円以上の財産を持っている人が、個人再生した場合には、それだけ多くの金額を返済する必要があるということです。
個人再生される人に意外に多いのが、“退職金が財産だと意識していない”人です。
退職金は、いわずと知れた会社を退職するタイミングで至急されるお金のことで、立派な財産といえます。
そのため、個人再生において、退職金は財産として扱われるのです 。
おそらく、退職金はその性質上、まだ手にしていない人も多いため、実感が沸かずこうした状況になっているのでしょう。
退職金は、本来会社に対して保有する「退職金債権」に該当しますので、個人再生する際には、清算価値として計上する必要があるのです。
そのため、個人再生する場合には、退職金がいくらあるのかという点が、とても重要になってきます。
そもそも退職金がない場合には、個人再生にはまったく影響しませんので心配する必要はありません。
退職金が出ない場合とは、
の2つが考えられます。
ただし、最近は、勤続年数が3年以上で退職金を支払う会社もあるようですので、お勤めの会社の就業規定を確認しておくとよいでしょう。
退職金は、
という3つのケースに分類されますが、それぞれ清算価値として計上される金額が異なります。
すでに退職金を受け取っている場合には、全額が清算価値の対象になります。
この場合、退職金は預金と同じ扱いになるため、財産とみなされるわけです。
ただし、清算価値として計上されるのは、手元に残っている退職金のみとなるため、既に使ってしまったものは対象外となります。
したがって、退職金が300万円あった場合は、清算価値が300万円になるので、個人再生しても借金は300万円以下に減額されることはありません。
しかし、退職金の残りが50万円の場合には、借金は最大で100万円まで減額されることになります。
近日中に退職することが決まっていて、 もうすぐ退職金を受け取る予定があるという場合や、すでに退職しているが、まだ退職金はもらっていないという場合には、退職金の1/4が清算価値の対象になります。
したがって、退職金が800万円であれば、200万円が清算価値となるため、個人再生後は、最低200万円返済する必要があるわけです。
今後もしばらく同じ会社で働き続ける場合や、退職する予定がない場合には、退職金見込み額の1/8が清算価値の対象になります。
この段階では、不確定要素が多いため、清算価値として計上する金額が低めに設定されているのです。
したがって、このタイミングで個人再生の手続きを行うと、退職金の最低弁済額への影響が最も低くなります。
個人再生の申し立てをする場合には、裁判所にあなたの経済状況を申告する必要があります。
また、その際には、退職金の申告も必須です。
すでに、退職金をもらっている場合であれば、手持ちの金額を申告すればよいのですが、まだもらっていない場合には、退職金がいくらあるのか証明する書類を準備する必要があります。
まだ、退職金をもらっていない場合には、会社から退職金見込み証明書を入手する必要があります。退職金の額面は、会社の就業規定内に定められている退職金の規定で決まります。
そのため、会社からもらった退職金見込み証明書があれば、退職金がいくらもらえるのか裁判所に証明できるのです。
退職金見込み証明書は、会社の人事部などに依頼すれば入手することができるでしょう。
個人再生の手続きには、給与明細や源泉徴収票などの書類も必要になりますので、それらと一緒にもらっておくことをおすすめします。
ちなみに、会社に退職金見込み証明書を入手する理由を尋ねられた場合には、「住宅ローンを組もうと検討しているので、参考までに退職金の額面を知っておきたい」と答えるのが定番です。くれぐれも、「個人再生に必要だから」などと答えないようにしましょう。
個人再生したことを会社に絶対内緒にしたいという人には、会社の退職金規定を参考に自分で退職金を計算する方法もあります。
退職金規定には、具体的な退職金の計算方法などが掲載されていますので、自分の役職や勤続年数などから、退職金がいくらもらえるのか計算することができるのです。
ただし、この方法で申告する場合、裁判所によっては、あなたの勤続年数を証明したり、退職金規定のコピーも併せて提出したりしなくてはいけないこともあります。
前述した2つの方法がどちらもNGという場合には、労働基準監督署に問い合わせてみるのも一つの方法です。
あなたの会社が、退職金の規定を労働基準監督署に届け出ていれば、その内容を確認したり、コピーさせてもらったりすることができます。
そのため、会社に退職見込み証明書をもらえなかった場合や、就業規則など退職金に関する規定を会社から入手できない場合には、労働基準監督署に問い合わせてみるできでしょう。
■個人再生において、退職金は財産として扱われている
■ 退職金がない場合には、個人再生にはまったく影響しない
■ 個人再生のタイミングによって退職金の清算価値が変化する
■個人再生の申し立てをする際には、退職金がいくらあるのか申告する必要がある
■まだ退職金をもらっていない場合には、裁判所に以下の方法で金額を証明する必要がある
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