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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生が車に与える影響
更新日:2024/06/20
借金を大幅に減らしてもらえる債務整理(借金問題を法的に解決する手段)の1つである個人再生ですが、手続きを行うと所有している車がどうなってしまうのか気になる人も多いでしょう。
手元に残せるか否かについては、自動車ローンの状態によって大きく影響を受けます。
まず、ローンを完済した車や一括購入した車の場合には、あなたの財産として扱われるため、個人再生しても手元に残すことが可能です。
ただし、車は 清算価値 として計上する必要があるため、個人再生後に返済する借金額が増えることもあります。
いっぽう、自動車ローン返済中の車は、個人再生後残せない可能性が高いでしょう。車を残せるか否かについては、車の所有権を誰が持つかによって異なります。
車の所有権がローン会社やディーラーの場合には、個人再生すると車は没収されますが、車の所有権があなた自身にあれば、個人再生しても車を手元に残すことが可能です。
今回は、これから個人再生しようとする人に向け、個人再生が車に与える影響を支払い状況別に説明するとともに、車を残す方法についても紹介したいと思います。
目次
まず、個人再生の手続きの概要と車の扱いについて説明します。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額し、その残りを原則3年間で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理の1つです。
ただし、個人再生では、 借金を減額してもらえる代わりに、あなたが保有する財産以上の金額は返済する義務が発生します。
個人再生において、財産は清算価値と呼ばれることから、このルールを清算価値保証の原則と呼ぶのです。
たとえば、あなたが時価総額300万円の車を持っていたと仮定すると、個人再生しても300万円までしか借金が減額されないというわけです。
個人再生では、車は財産として扱われます。
したがって、個人再生する際には、所有する車の市場価値と同額分を 清算価値として計上する必要があるのです。
ただし、車は自動車ローンで購入する場合が多いため、ローンの支払い状況によっても、扱いが若干変わってきます。
個人再生では、借金が100万円~5000万円の間に入っている場合に限り減額対象となりますので、100万円未満・5000万円以上の借金は個人再生ができないことになっています。
自動車ローンを組む場合には、返済期間中における車の所有権が誰に帰属するのか明確にしておきます。
たとえば、車検証に記載されている「所有者の欄」にディーラーの名前が書いてあれば、ローン返済中は車の所有者がディーラーとなりますが、ここにあなたの名前が書いてある場合には、車の所有者はあなたになります。
つまり、ローン会社は車の所有権を担保にお金を貸すというわけです。
したがって、 ローンの返済ができなくなった際には、ローン会社は車を処分し借金の返済に充当させるため、車は没収されてしまう可能性が高いでしょう。
つまり、ローン中の車(殆どのケースで所有権はディーラーやローン会社)は清算価値保障の原則に関わらず車は手放すことになってしまいます。
ローンを完済した車や一括購入した車は、あなたの財産として扱われるため、個人再生する際には、清算価値として計上する必要があります。
ただし、車を処分する法的な義務は発生しないため、手元に残しておくことが可能です。
ただし、市場価値が高い高級車やスポーツカーなどを所有している場合には、清算価値保証の原則により、個人再生後の返済金額が多くなる可能性もありますので、注意が必要です。
借金額を上回る価値のある車を所有している場合は、個人再生によって減額できなくなるということです。
自動車ローンの支払いが残っている車は、個人再生すると没収される可能性が高いです。
ただし、車の所有権があなたになっている場合であれば、手元に残せる可能性もあります。
車の所有権を持つのがあなたではなく、ローン会社やディーラーの場合には、個人再生すると車は没収されるため、あなた名義であっても手元に残すことはできません。
前述したように、自動車ローンの支払いが残っている車の所有権自体は、販売元のディーラーや、自動車ローンを組んだローン会社などに帰属するからです。
自動車ローンが残った車を持つ状態の人が個人再生すると、「所有権留保特約(ローンなどの売買契約において、買い主に目的物を引き渡す際、代金完済後まで目的物の所有権を売り主に残したままにしておくこと)
」と呼ばれるルールに則って、所有権を持つディーラーやローン会社に車が引き上げられてしまいます。
つまり、自動車ローンの担保が、車というわけです。
車の所有権をあなた自身が持っている場合であれば、個人再生しても車を手元に残すことが可能です。
たとえば、銀行の自動車ローンを利用しているような場合には、車の所有権があなたに設定されているケースもあります。
この場合には、車自体がローンの担保になっていないため、財産扱いになるため清算価値に計上する必要がありますが、手放す必要はないというわけです。
ただし、その場合、車を手元に残すためには、
・車が軽自動車ではないこと
・個人再生を開始後であること
という2つの条件を満たす必要があります。
個人再生しても、自動車ローンの残高を一括返済できれば、所有権はあなたに移管されますので車を手元に残すことができます。
しかし、個人再生には、「債権者平等の原則」と呼ばれる、すべての債権者(カード会社、ローン会社)を平等に扱わなくてはいけないというルールがあるため、偏頗弁済が禁じられています。
偏頗弁済とは、借金が返済不能な状態になった後、特定のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に対して借金を返済する行為です。
そのため、個人再生後に自動車ローンだけを完済してしまうと、他のカード会社にもそれぞれ同額の借金を返済しなくてはいけなくなります。
また、偏頗弁済の金額によっては、個人再生の申し立て自体が裁判所に棄却される可能性もあるため、ご自身で個人再生前に車のローンを一括返済することは避けましょう。
それでは、個人再生してもローン中の車を残す方法ですが、主に3つあります。
1.第三者に自動車ローンの残額を一括返済してもらう
2.車の名義を第三者に変更する
3.車の所有権を持つ会社と別除権協定を締結する
あなたの代わりに第三者が自動車ローンを一括返済(第三者弁済)してくれれば、個人再生しても車を手元に残すことができます。
たとえば、あなたの配偶者や親、親戚といった人に、ローンの残りを払ってもらえれば、車を処分されずに済むのです。
個人再生する人が、自動車ローンが残った車を手元に残したいなら、恐らくこの方法が最も確実といえるでしょう。
カード会社は、第三者弁済を拒否することはできないため、第三者から自動車ローンの残りを一括返済する要請を受けた場合には、基本的に支払いを受け入れます。
よって、車が引き上げられることはないため、手元に残すことができるわけです。
車の名義をあなた以外の第三者に変更すれば、個人再生後も車を手元に残すことが可能です。
ただし、所有権留保特約が付いた車の場合には、ディーラーやローン会社に事前に確認する必要があります。
また、個人再生の前に名義変更すると、裁判所に清算価値を減らす行為と判断される可能性があり、最悪の場合には個人再生の申し立てが下りないこともあるので、慎重に判断すしなくてはいけません。
そのため、個人再生前に車の所有権を変更する場合は、弁護士や司法書士といった専門家に、相談するのが得策です。
車の所有権を持つ会社と「別除権協定」を締結できれば車を手元に残すことが可能です。
別除権協定とは、借金の返済をする代わりに車を引き上げないという合意を行う契約となります。
ただし、当然偏頗弁済に該当しますので、特別な場合でなければ裁判所から許可が下りることはありません。
たとえば、個人タクシーの運転手や長距離トラックの運転手が車を没収されてしまうと、仕事ができなくなり借金の返済が不可能になります。
このように、カード会社やローン会社に不利益が及ぶ場合などであれば、裁判所から別除権協定を締結する許可が下りる場合もあるのです。
※電車やバスがなどの公共交通機関が発達していない地域であれば、生活に必要不可欠だと判断されることで、車を残しておけるケースもあります。
個人再生した結果、残念ながら車を手元に残せなかった場合、どのように車を購入するべきか解説します。
個人再生すると、信用情報機関(カード会社と顧客が安心して取引できるように信用情報を収集、管理する機関)が管理する信用情報(カード会社と顧客の取引情報や債務整理の記録)に事故情報として掲載され、5年~10年程度の期間、カード会社から新たな借入やローンを組んだりできなくなります。
これが、「 ブラックリストに載る 」という状態で、5年~10年程度の期間中は自動車ローンが組めなくなるため、新たに車を購入したい場合には、一括購入するしかありません。
ただし、信用情報から事故情報が掲載される期間は、5年~10年程度となりますので、それ以降は抹消されます。
したがって、個人再生後、新たに自動車ローンを組みたい場合には、5年~10年程度経過すればOKです。
ただし、個人再生の際、整理対象になったカード会社やローン会社では、ローンが組めませんので注意しましょう。
ブラックリストに載る影響があるのは、個人再生をした本人だけです。
よって、あなた以外の第三者には、まったく影響はありません。
したがって、個人再生しても、あなたの配偶者や親戚などの名義で自動車ローンを組むことは可能です。
この方法であれば、実際のローンの支払いをするのがあなたでも全く問題はありませんので、ブラックリスト期間中でも自動車ローンを組める可能性があるわけです。
そのため、個人再生後に車を購入したい人の多くが、この方法を利用します。
■ 個人再生では、車は財産(清算価値)として扱われる
■ ローンを完済した車や一括購入した車は、あなたの財産として扱われるため、個人再生する際には、清算価値として計上する必要があるが、手元に残しておくことは可能
■ 自動車ローン返済中の車は個人再生後残せない可能性が高い
・車の所有権を持つのがローン会社やディーラーの場合には、個人再生すると車は没収されるため、あなた名義であっても手元には残せない
・車の所有権をあなた自身のものであれば、個人再生しても車を手元に残すことが可能
■ 個人再生後に車を残す方法
・自動車ローンの残高を一括返済する
・第三者に自動車ローンの残額を一括返済してもらう
・車の名義を第三者に変更する
■ 自動車ローンは、個人再生して5年~10年経過すれば再び利用できる
■ 個人再生後は家族名義で自動車ローンを組めば車を購入できる
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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