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「個人再生と生命保険にはどんな関係があるの?」
「自己破産と違って、個人再生は保険を解約しなくていいの?」
自己破産をすると、入っている生命保険の種類によって、保険を解約しなければならないことがあります。
では、個人再生でも、同じように解約しなければならない生命保険があるのでしょうか。
本ページでは、個人再生を行う時の生命保険の取り扱いについて解説します。
まず結論からお話ししますと、 個人再生を行うことで生命保険を解約する義務はありません。
しかし、個人再生と生命保険が全く関係ないかというと、そうではありません。
以下では、個人再生の概要と生命保険の種類を整理し、その関係性をご説明します。
個人再生とは、裁判所を通じて借金の利息免除、そして元本の減額ができる債務整理です。
自己破産のようにローンを完済した財産を没収される恐れがなく、 住宅ローン特則 を利用すればローン返済中のマイホームも残して債務整理できるところが特徴です。
個人再生では、借金が圧縮されることで返済の負担が軽減します。
実際の圧縮額の決め方は、個人再生の種類によっても異なりますが、今回は小規模個人再生を例にとってみましょう。
小規模個人再生では、以下2つの基準の中でより高額な方を個人再生の圧縮額に定めます。
<個人再生の圧縮額を決める基準>
たとえば、あなたが300万円の借金を個人再生した場合、圧縮額はいくらになるのでしょうか。
300万円の借金の場合、法律で定められた最低弁済額は100万円です。
あなたの預金・持ち家・自動車などの清算価値が100万円を超えなければ、圧縮額は最低弁済額である100万円になり、個人再生を行うことで200万円の借金減額につながります。
しかし、預金・持ち家・自動車などの清算価値が200万円であった場合、圧縮額は清算価値の200万円となるため、個人再生をしても100万円しか減額されないということになります。
つまり、 個人再生では財産をたくさん持っている方が、減額の効果が小さくなってしまうということになります。
清算価値とは、預金・持ち家・自動車・株・保険など、自己破産をした際に没収されてしまう財産のことをいいます。
保険も清算価値に含まれるため、自己破産を行う場合には解約しなければなりません。
しかし、個人再生では清算価値のように没収されてしまう財産がありません。
そのため、財産を多く持つ方の場合、本当は手放せば借金を返済できるくらいたくさんの財産を持っているにも関わらず、個人再生を行うことでそれを持ったまま借金を減額できてしまうことになります。
「借金を返せる財産があるのに、それを手放さずに借金を減額したい」と言われたら、カード会社としては借金の減額を認めるわけにはいきません。
そこで、個人再生には清算価値保障の原則というルールが設けられています。
清算価値保障の原則とは、個人再生の圧縮額を清算価値よりも高額にするというルールです。
つまり、個人再生における借金の圧縮額は持っている財産を下回ることはありません。
また、このルールのために、個人再生では預金・自動車・保険などの清算価値を裁判所に申請しなければなりません。
さきほどご説明した清算価値には生命保険が含まれていました。
しかし、どんな生命保険でも清算価値に含まれるわけではありません。ここではまず、生命保険の種類を理解しましょう。
生命保険とは、病気・怪我・死亡など突然のトラブルにそなえて加入し、継続的に保険料を支払うことで、いざという時に給付金や保険金を受け取ることができる制度です。
日本では、およそ80%の方が生命保険に加入しているといわれています。
生命保険には、貯蓄型と掛け捨て型の2つがあります。
貯蓄型生命保険とは、返戻金の生じる保険のことです。
返戻金とは、保険の支払い期間が満了したり、解約したりすると戻ってくるお金のことをいいます。
貯蓄型生命保険は、月々の保険料が高い分、契約満了後に支払った保険料以上の返戻金が受け取れるケースがあります。
イメージとしては、預金しておくことで利息が増える銀行の定期預金のような性格を持っています。
一方で、掛け捨て型生命保険とは、返戻金が生じない保険のことです。
貯蓄型生命保険よりも保険料は安いのですが、支払い期間が終了してしまったり、途中で解約してしまったりすると、今まで支払った保険料が戻ってくることはありません。
掛け捨て型生命保険は、病気や怪我などのトラブルが生じない限り、あなたがお金を受け取ることはありません。
そのため、個人再生に影響を及ぼすことはないでしょう。
しかし、貯蓄型生命保険は病気や怪我の有無に関係なく、支払った保険料が返戻金としていずれ戻ってきます。
そのため、今手元にない保険の返戻金があなたの財産の一部としてカウントされ、個人再生に影響を及ぼすことになります。
生命保険の返戻金は今現在あなたの手元になかったとしても、財産の一部と判断され、清算価値に含まれます。
そのため、個人再生を行うときには、圧縮額を決める基準の1つとして、現在解約した場合の生命保険の解約返戻金を算出し、裁判所へ提出しなければなりません。
具体的には、生命保険会社に「解約返戻金証明書」という書類を発行してもらい、それを裁判所へ提出します。
つまり、貯蓄型生命保険に加入していると、裁判所へ提出する書類が1つ増えるわけです。
生命保険に加入している期間が長いと、知らないうちに思ったより高額な解約返戻金が生じている場合もあります。
解約返戻金が高額だと、清算価値も高額になってしまうので、個人再生の圧縮額が小さくなってしまう恐れがあります。
前述の通り、個人再生では生命保険を解約する義務はありません。
しかし、解約返戻金が高く、借金の減額を邪魔するようであれば、事前に生命保険を解約した方が都合がよいケースもあります。
ここは判断に迷う部分でもあると思うので、1人で決めてしまわずに弁護士などの専門家に相談して決断することをお勧めします。
貯蓄型生命保険には契約者貸付の制度があるものもあります。
契約者貸付とは、解約時に戻ってくる解約返戻金を担保にして、生命保険会社からお金を借りることです。
借り入れの限度額は解約返戻金の70〜90%の額に定められている場合が多く、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借りるよりも利息が小さいことが特徴です。
契約者貸付は「貸付」という言葉を使用しているため、借金の1つと考える方も多いでしょう。
しかし、債務整理の観点からみると、契約者貸付はあくまで解約返戻金という自分の財産の1部を前払いで受け取っているにすぎません。
つまり、 個人再生の際、契約者貸付は借金の1つにカウントされず、借金減額の対象にはなりません。
また、契約者貸付を利用している場合、裁判所に提出する解約返戻金の金額は、解約返戻金の総額から契約者貸付で借りている金額差し引いた金額となります。
■個人再生を行なっても生命保険を解約する義務はない
■しかし、貯蓄型生命保険に加入している場合、解約返戻金の金額が個人再生の圧縮額に影響する
■貯蓄型生命保険の契約者貸付は個人再生の対象にはならない
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