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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 農業の経営破綻は個人再生で解決できる?

農業の経営破綻は個人再生で解決できる?

「農業でした借金は個人再生できるの?」

「個人再生をしたら農地や機器は引き上げられる?」


農業は、土地の購入や必要な機器などに設備投資がかかるうえ、台風など天候被害で収入が不安定になることがあり、借金に苦しむ人も居ます。

農業で生じた借金は個人再生によって解決できるのでしょうか。

本ページでは、手続き後に農業を続ける場合と、手続き後は違った業種で生計を立てる場合とに分け、個人再生をはじめとする債務整理での借金の解決方法をご説明します。

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農業で生じた借金の解決方法は?

農業で生じた借金の解決方法は、今後農業を続けていくのか、それとも違った業種で生計を立てるのかによっても異なります。

個人再生は、農業を続けていく場合でも、違った業種で生計を立てる場合でも選択できる債務整理 です。

以下では、まず農業を続けていく場合の解決方法についてご説明し、それぞれの債務整理についてご説明します。

農業を続ける場合任意整理や個人再生を検討

農業を続ける場合、自己破産は避け、任意整理や個人再生で手を打つことを勧めます。

以下ではそれぞれの特徴についてご説明します。

まずは利息免除ができる任意整理を検討する

農業を続ける場合、まずおすすめするのは任意整理です。

任意整理とは、カード会社との直接交渉で、利息の免除や支払期間の延長ができる債務整理です。

任意整理は借金の減額幅こそ小さいですが、対象とする借金を自分で選ぶ事ができるという大きな特徴があります。

農業をしている人の場合、農業に必要となる農地や機器などを借金の担保にしていることが多く、個人再生や自己破産をしてしまうと、農地や機器を引き上げられ、農業の継続が難しくなる可能性があります。

その点、任意整理は借金の対象を自分で選択することができるため、農地や機器などを担保にしている借金を対象から除外して、債務整理できます。

また、自己破産のように財産を没収されることもないため、土地を失ったり、器具を失ったりすることもありません。

任意整理を行った場合、対象とした借金は利息が免除され、5年間での返済を行います。

元本は圧縮されませんが、返済期間が延期されるので、毎月の返済額が抑えられ、借金の負担が軽減されます。

任意整理の詳細はこちらから

別除権を利用すれば個人再生も可能

「利息が免除されたくらいでは借金を解決できない」という場合、個人再生を検討するのもよいでしょう。

個人再生とは裁判所を通じた債務整理で、利息免除のほか、元本の圧縮が可能です。

自己破産のような財産の没収はありませんが、個人再生は任意整理と違って裁判所を通すので、すべての借金が対象となってしまいますので、農地や機器などを担保にしている場合、それらを引き上げられてしまい、農業の継続が難しくなってしまいます。

しかし、農地や機器などを担保としている借金に対して、「別除権協定」を結ぶことができれば、担保にしている農地や機器を引き上げられずに済みます。

別除権協定とは、個人再生の対象となっている借金の一部を裁判所からの許可を得て、カード会社と交渉することで特別扱いしてもらうための協定です。

個人再生後も農業を続けるという場合、農地や機器を引き上げられては収入がなくなり返済が困難になるため、裁判所からの許可も得やすいはずです。

農業を続けない場合個人再生や自己破産を検討

このあと農業ではなく、違った業種で生計を立てることを検討する場合、農地や機器を手元に残す必要がないため、より借金の減額幅が大きい個人再生や自己破産を検討するとよいでしょう。

以下では、それぞれの特徴についてご説明します。

兼業農家など他の収入があれば個人再生

農業をやめてしまう場合でも、兼業農家などで収入が滞る心配がないのであれば、個人再生を検討するとよいでしょう。

個人再生では、利息の免除と元本の圧縮が可能ですが、借金が0になるわけではないので、手続き後も返済が必要です。

そのため、農業をやめても安定した収入があるという人でなければ、個人再生は行なえませんのでご注意ください。

また、個人再生は借金が5000万円以下の人でなければ行えません。

規模の大きい農家ですと、借金が5000万円以上となるケースもありますので、ご注意ください。

個人再生では担保になっていない財産(土地や住宅、自動車など)は没収される心配はありません。

ただし、持っている財産の金額が高額になると、その分個人再生後の返済額(計画弁済額)も高額になるため、財産をたくさん持っている人は返済額が高額になる可能性があることを知っておきましょう。

個人再生の詳細はこちらから

返済の目処が立たない場合自己破産も検討

農業をやめてしまうと収入が0になってしまうなど、返済はどう頑張っても難しい人は自己破産を検討しましょう。

自己破産とは裁判所を通じた債務整理で、利息・元本がともに免除され、借金が0になります。

債務整理のなかで最も効力が強い分、財産の没収や職業制限などのペナルティが生じます。

農業をやめてしまう場合は、農地や機器などを没収されても問題はないため、自己破産をしたほうが帰って以後の生活が楽になる可能性もあります。

ただし、住宅や自動車など日常生活に必要な財産も没収の対象となるため、手続き後の生活が一変する可能性はあるといえます。

自己破産の詳細はこちらから

適した債務整理に迷ったら司法書士に相談

農業による借金を抱えている場合、どの債務整理が最も効果的かの判断が難しいこともあります。

家庭や地域の状況によっても異なりますので、借金に困ったら弁護士・司法書士などの法の専門家に相談することをおすすめします。

また、借金の問題はなるべく早いうちに手を打つことが大切です。そのため、困ったときはなるべく早く相談に行くようにしましょう。

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まとめ

■農業を続ける場合でも辞める場合でも個人再生で借金を解決できる可能性はある
・手続き後に返済できるだけの安定した収入があれば個人再生は可能
・ただし、状況に応じて任意整理・自己破産も視野に入れておくこと
■債務整理の種類に迷ったら弁護士・司法書士に相談すること

札幌市で個人再生を検討中の方はこちらから

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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