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借金の返済が苦しいため個人再生をしようとお考えの方で「個人再生のことは会社にバレるのか」とお思いではないでしょうか。
もし個人再生したことがバレたときは、会社をクビになったり、処分を受けるのではないか心配です。
そこで今回は、個人再生したことは会社にバレるのか、バレたときはクビになるのかについてご紹介します。
個人再生したことが会社にバレるのを恐れて、個人再生することを躊躇する方がいらっしゃいます。
ただ基本的に個人整理を含めた債務整理は、会社に通知する義務がないため、自分が知らない間に通知されてバレることはありません。
ただ個人再生が会社にバレるケースがありますので、それをここで4つご紹介します。
借金の返済が困難になったとき、ついつい仲の良い同僚に相談することがあるでしょう。
仲が良く口が堅い同僚ならまだしも、本当に信頼できる同僚でなければ、あなたが個人再生するという情報が漏れてしまう可能性があります。
もし同僚に個人再生の相談をするときは、自分が信頼できる方で、個人再生することを周囲に漏らさないと確信をもてる方を選んでください。
個人再生を行なう際は、裁判所から退職金の見込み額が示された「退職金証明書」を提出するように言われることがあります。
退職金証明書を会社に作成依頼・請求した際に「なぜ退職金証明書が必要なのか」と聞かれる場合があり、正直に個人整理をする旨を伝えてしまうと、当然のことながらあなたが個人整理することがバレてしまいます。
会社に退職金証明書を請求するときに、請求理由を聞かれた場合は「ローンの審査に必要」と答えるとバレることは防げるでしょう。
また勤務先の就業規則に退職金の記載があれば、それに基づいて現段階での退職金を算出し、退職金証明書を作成することもできますが、内容に誤りがあった場合の責任はご自身にありますので注意してください。
会社から借金をしているということは、会社は債権者となります。
個人再生すると裁判所から債権者へ「再生手続開始決定通知」が送られますので、個人整理したことが確実に会社にバレるのです。
また組合や共済などから借り入れをしていた場合、基本的に窓口は会社になっていますので、個人再生したことは窓口である会社にバレる可能性は極めて高いといえます。
個人再生すると金融事故情報として政府が発行する「官報」という新聞のようなものにあなたの氏名・住所などの情報が記載されます。
官報はネットでも閲覧することはできますが、日頃から官報をチェックしている方は少ないですし、会社の方であっても普段から官報を隅々まで閲覧している可能性は低いでしょう。
ただ官報を偶然に閲覧していた会社関係者がいる可能性もありますので、官報からあなたの個人再生がバレることはあるのです。
個人再生することを周囲に知られたくない方が多いように、会社にもバレたくないという方がほとんどでしょう。
では個人再生したことを会社にバレないようにするためにはどうすればいいのか。
ここではその方法を4つご紹介します。
個人再生のような借金問題は、よっぽど信頼できる同僚でない限り話さないほうがいいです。
個人再生の相談は、弁護士・司法書士といった専門家に相談すればスピーディに解決できますので、専門家以外に口外することは避けてください。
前述で、退職金証明書を会社に請求する場合に、請求理由を聞かれる可能性があるとお伝えしました。
その際は住宅ローンや教育ローンを組むときの審査に必要であると言うことで、個人再生することはバレません。
実際に会社はローン会社に退職金証明書が提出されたかの確認をするわけではありませんので、一番無難な説明であるといえます。
個人再生を行なった際は、裁判官との面談である「審尋」を行なわれるため、債務者は裁判所に出頭する必要があります。
この審尋は平日に行なわれることがほとんどで、審尋は1度だけでなく複数回行なわれることがありますので、その度に会社を休まなければなりません。
休む理由を会社に聞かれたときに、結局会社にバレてしまう可能性も出てきます。
そうならないために、個人再生の手続きは弁護士・司法書士といった専門家に依頼することがおすすめです。
審尋は代理人の出頭も認められているため、審尋は依頼した弁護士・司法書士に出頭してもらうことで、あなたは会社を休む必要はありません。
会社から借り入れをしている場合は、個人再生や自己破産をすると、会社に債務整理することはバレてしまいます。
しかし任意整理することで、整理する対象を選ぶことができるため、会社にバレることなく債務整理をすることができるのです。
ただ任意整理は、個人再生や自己破産と比較すると借金の減少額は小さいため、借金が多額の場合は個人再生や自己破産を選択するしかない場合もあります。
個人再生すると会社をクビになるとお思いの方がいらっしゃいますが、以下のように会社をクビになることもありませんし、不当な扱いを受けることもありません。
個人再生したことが会社にバレたとしても、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない解雇」を無効としているため、会社をクビになることはありません。
債務整理をしたことだけでは、上記の解雇要件に充足されないため基本的に解雇されることはありませんし、減給処分などの懲戒処分を行なうことも基本的にはできないのです。
もし個人再生を含めた債務整理したことのみを理由に、解雇や不当な処分を受けた場合は裁判で争う余地がありますし、不当解雇や処分されたことで何らかの損害が生じたときは、会社に対して損害賠償を請求できる場合もあります。
個人再生することで会社に影響を及ぼす場合は、個人再生したことを理由に解雇・処分される可能性があります。
個人再生したことで金銭管理能力に不信感を抱かれ、経理などの金銭を扱う部署に所属している場合は、他の部署に異動させられる可能性あるのです。
今回は、個人再生したことは会社にバレるのか、バレたときはクビになるのかについてご紹介しました。
個人再生したことは基本的には会社にばれませんが、会社にバレる可能性はゼロではなく、どのような場合に会社にバレるのかもお伝えしています。
もし個人再生が会社にバレたとしても、法律上、基本的にクビになることはありませんが、場合によっては解雇・処分の対象になる可能性もありますので注意してください。
今回の記事を参考に、個人再生が会社にバレるのかを知っていただき、会社にバレた場合はどのような影響があるのかを理解していただければ幸いです。
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