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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生による財産への影響
更新日:2024/06/20
個人再生は債務整理の1つで、借金を整理するときに行なわれます。
「 債務整理 」「借金整理」と聞くと、財産などの差し押さえをイメージしがちで財産が残せないように思いますが、実際にどのようなものを失うのでしょうか。
そこで今回は、個人再生すると財産は残せないのか、失うものにはどのようなものがあるのかご紹介します。
目次
冒頭で財産の差し押さえの話しをしましたが、それはおもに自己破産の話しです。
自己破産は、自由財産(生活に必要最低限の財産)以外は換価処分され、債権者へ配当されますので失うものが多くあります。
それに対して 個人再生は、財産を手元に残したまま借金を大幅に減らすことができる ため、失うものは少ないのがメリットです。
ただ個人再生を申し立てるときに高額な財産をもっていると、個人再生後の支払い額が増加し、弁済額が高額になった場合は財産を処分する必要があります。
言いかえると、弁済額が支払えるのであれば、その分多くの財産を残すことが可能です。
では個人再生について、さらに詳しくみていきましょう。
個人再生後の弁済額は、以下の3つの基準で決められている金額を比べて、もっとも大きな金額よりも多く支払う必要があります。
法で定められている最低弁済額は以下の通りです。
最低弁済額の法的基準 | |
---|---|
借金総額 | 最低弁済額 |
1,000,000 円未満 | 全額 |
1,000,000 ~ 5,000,000 円未満 | 1,000,000 円 |
5,000,000 ~ 15,000,000 円未満 | 借金総額の 5 分の 1 |
15,000,000 ~ 30,000,000 円未満 | 3,000,000 円 |
30,000,000 ~ 50,000,000 円未満 | 借金総額の 10 分の 1 |
前述の表から、借金総額が2,000,000円でも5,000,000円でも、減額後の金額は1,000,000円です。
1,000,000円未満の借金については借金の減額はありませんので、個人再生ではなく任意整理や自己破産を選ぶことになります。
債務整理時に保有している財産の総額を「清算価値」といい、現金、株といった有価証券や、不動産・車などはその資産価値が清算価値として計算されるのです。
個人再生は自己破産のような差し押さえによる換価処分されることはありませんが、自己破産したと仮定しながら債権者に配当されていた金額以上は弁済することになっています。
これを清算価値保障基準というのです。
可処分所得額とは、給与から税金、保険料、光熱費といった最低限の生活費を引いたお金のことをいいます。
例えば月の収入が200,000円で、税金・保険料の合計が50,000円、生活に必要な最低限のお金が100,000円のとき、1ヶ月の可処分所得額は50,000円です。
個人再生の申立て後は、可処分所得額の2年分は最低限支払わなければならないため、1,200,000円以上は支払う必要があるのです。
所有している財産の中にはローンを組んで購入したものもあり、現在もローンを返済している財産もあるでしょう。
個人再生ではローンも含めた本人の借金すべてが対象になり、ローンだけを個人再生手続きから外すことはできません。
ローン返済中に個人再生を行なうと、ローン会社から財産を没収される可能性は十分にあります。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローンは例外的に個人再生で減額する借金から除外することができるため、住宅を差し押さえられることはありません。
裁判所に個人再生を申し立てる際は、申立書だけでなく債務者が所有する財産を明記した「財産目録」という書類を出さなければなりません。
裁判所は財産目録で債務者が所有している財産の詳細を確認し、適正な評価額を算出したうえで個人再生を認可するかを判断するのです。
財産目録に記載する財産には、以下のようなものがあります。
財産目録に記載する財産 | |
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財産 | 清算価値として記載する金額 |
現金 | 手持ちの現金から 990,000 円を差し引いた金額 |
預貯金 | 全額だが、裁判所によっては残高が 200,000 円以下なら清算価値に含めない |
保険 | 解約返戻金全額 |
過払い金 | 回収可能である場合、回収済み・未回収に関わらず全額を明記 |
敷金 | 清算価値はない |
退職金 | 退職金見込み額の 8 分の 1 |
不動産 | 評価方法は裁判所により異なる |
車 | 評価方法は裁判所により異なる |
財産目録は自己申告制なのですが、不正が許されるわけはなく、もし不正が発覚した場合は個人再生の認可が下りなくなるのです。
提出された財政目録は、 個人再生委員 が「債務者が不正をしていないか」「家計に無駄がないか」を厳しくチェックします。
また「債務者名義の財産を配偶者名義に変更する」「預金が少ない口座のみを提出して本口座は隠す」「財産を破損して財産価値を下げる」といった財産隠しをすると、個人再生の再生計画は不許可になりますし、個人再生後であっても一度認可された再生計画も取り消されるため、借金は元通りになってしまうのです。
個人再生をするときは司法書士などの専門家に相談・依頼することをおすすめしますが、もし財産隠しが発覚した場合は司法書士費用や裁判に関わる費用は債務者がそのまま支払わなければなりません。
財産隠しは必ずバレますので、赤裸々に現状を申告するようにしてください。
今回は、個人再生すると財産は残せないのか、失うものにはどのようなものがあるのかご紹介しました。
個人再生の場合は財産を残すことはできます。
ただ「個人再生と自己破産の違い」でお伝えしたように、個人再生の場合は基本的に財産に差し押さえはありませんが、財産を失うものとして、ローン返済中の財産については債権者から引き上げられる可能性は高いです。
また個人再生では財産目録を裁判所に提出しなければならず、ここで財産隠しをすると個人再生手続きそのものが白紙になってしまいます。
個人再生するときは、司法書士などの専門家に相談・依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
今回の記事を参考に、個人再生をして失うものについて知っていただければ幸いです。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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