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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生の流れと要する期間
更新日:2024/06/20
目次
それではさっそく個人再生の流れについて解説いたします。
やるべきことを順番に整理していきますね。 なお、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも、手続きの流れは変わりません。
個人再生の流れのはじめは、司法書士への依頼となります。個人再生の手続きをする場合、司法書士に代理人となって手続きしてもらう依頼をします。
インターネットなどで事務所を調べて、メールや電話などで問い合わせを行います。
双方の都合がつく日程で実際に会って相談します。司法書士の人柄や、明朗会計であるかどうかも重要なポイントです。
また司法書士に委任してもすぐに個人再生をおこなう訳ではありません。
事前にカード会社への相談や協議、書類の作成や再生計画案の策定、裁判費用の準備が必要です。裁判所へ申し立てをするまでに約1ヶ月は必要となります。
依頼を受けた司法書士はカード会社に 受任通知(介入通知) を送ります。これによりカード会社はあなたへ取立てや督促ができなくなります。
なお、受任通知は司法書士との委任契約をした日に送付されることが一般的です。
司法書士は、受任通知送付と同時に、借金の総額や内容などを届け出てもらうために、カード会社に対して取引履歴の開示も請求します。
ここで、過払い金の有無も併せて調査します。
司法書士は、借金の調査と並行して、あなたの収支や収入、家計状況を調査します。
このときに収入証明、給与明細・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書、家計簿等の提出が求められます。
また個人再生では、あなたの資産の有無が計画返済の金額に影響します。そのため、財産や資産も詳しく調査します。( 清算価値保障原則 )
貯金額の他、保険証券や株式、自動車、不動産登記謄本など、資産に関連した資料の提出が求められます。
個人再生には家計簿は必要不可欠!家計簿を提出する理由やポイントについて紹介!
この時点で司法書士と一緒に、小規模個人再生と、給与所得者等再生のどちらにするかを検討します。このときに、 住宅ローン特則 の利用も検討します。
上記の収支や財産の調査結果などを鑑みて、どの手続きをおこなうのかを決定します。
裁判所に個人再生手続きの申立書を提出します。
申立てから1週間程度で、個人再生の申立書が受理された後、 個人再生委員 の選任がおこなわれます。
個人再生委員の選任されたら、その後、あなたと、司法書士、個人再生委員と、カード会社の打ち合わせの日程を調整します。
約1週間以内に打ち合わせをするのが原則です(個人再生委員の所属する事務所で行われます)
申立書の内容にしたがって、あなたの借金や資産、収入収支などの確認が行われます。個人再生手続き開始の決定の意思確認も行われます。
再生計画の決定後、返済を続けていけるのか確認するための、履行可能性テストをします。(裁判所によって異なりますが、 札幌地方裁判所では、履行可能性テストは実施されております。)
テスト内容は、個人再生委員が設定した銀行口座に1ヶ月あたりの再生計画の返済金額を毎月振り込んでいくというテスト・トレーニングをしていきます。
これがもっとも期間がかかり約6ヶ月ほどです。
個人再生手続きがスタートすると、裁判所からカード会社へ開始決定書が送付され、裁判所が指定した期間に債権を届け出るように通知されます。
カード会社は、裁判所へ債権の届出を行います。(かかる期間は約1ヶ月半程度です)
その後、裁判所からあなたや司法書士のもとに、提出された債権届書が届けられます。
次に「債権認否一覧表」と、「民事再生法125条1項の報告書」の提出が必要です。期限は申立から10週間となっています。
債権認否一覧表は、カード会社が提出した債権届出の金額をもとに、再生債権の金額の認否を確認するための資料です。
また民事再生法125条1項の報告書は、財産状況などが申立の時点から変更の有無を確認するための資料です。
再生債権の金額についてあなたとしては同意できない場合は、一般異議申述期間中に異議申し立てをすることができます。
もっとも、もし異議申し立てがあった場合、対象となる再生債権のカード会社は、裁判所に評価申立をすることができるので、その点は留意が必要です。
再生債権額が確定したら、司法書士とよく相談の上、再生計画案を作成する必要があります。
返済する総額、返済方法、 住宅資金特別条項 の利用の有無を決めます。
作成後、指定された期限までに裁判所と個人再生委員へ提出します。なお期限に間に合わなかった場合、手続きが廃止されることがあるので注意が必要です。
再生計画案提出後、個人再生委員と裁判所の間で審議を行い、書面決議や意見聴取などを行うか否かの最終決定がなされます。
裁判所から認可されたら、その旨が各カード会社に通知されます。カード会社は裁判所から申し立てから22週間後までに意見書や回答書を提出します。
なお小規模個人再生の場合は各カード会社の不同意意見が多数だった場合に、手続きが廃止に追い込まれる可能性もあります。
申し立てから約24週間を目処に、個人再生委員が意見を取りまとめて、再生計画の認否についての意見書を裁判所に提出します。
申し立てから約25週間後、意見書を元に裁判所は再生計画の認否を決定します。また裁判所の認可決定書や不認可決定書は、再生債務者本人と各カード会社に通知されます。
この認否の決定の結果は、決定から2週間後に官報に公告されます。
再生計画が認可されたら、その再生計画に従って返済が開始されます。その時期は再生計画案に記載できます。
毎月支払いなら決定日の翌月、3ヶ月の1回の返済の場合は決定日の3ヵ月後の開始となります。
なお通常は、各カード会社の指定口座に振り込むのが一般的です。履行テスト中に個人再生委員に振り込んでいた予納金は個人再生委員の報酬を差し引いた金額が返還されます。
個人再生にかかる期間を整理すると、 司法書士に依頼して裁判所に申し立てるまでの期間に約6ヶ月、裁判所に申し立てて、再生計画の開始にいたるまでに約6ヶ月。
...したがって計約1年ほどかかると考えておきましょう。
そして再生計画により3年から5年かけて完済を目指して、返済していくことになります。
裁判所に申し立てするための資料を作成します。なお司法書士が殆ど作成、準備してくれます。個人再生手続きに必要な書類を下記にて整理いたします。
・申立人の課税証明書(2年分)
・受給証明書
・申立人の確定申告書(2年分)
・以前の就業先での給与証明書
・賃貸借契約書,住宅使用許可書
・同居人の給与証明書
・同居人の源泉徴収票
・証券のコピー
・証券の時価がわかる資料
・支払督促正本
・調停(和解)調書正本
・判決正本
・差押命令正本
・仮差押命令正本
・仮処分命令正本
・車検証
・登録事項証明書
・車両の時価がわかる資料
・通帳
・残高証明書
・契約書
・退職金見込額証明書
・保険証券
・解約返戻金に関する証明書
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・共担目録
・固定資産評価額証明書
...などを揃える必要があります。
最後に、個人再生の手続きの流れの中で、注意すべき点を整理いたします。
裁判所へ申し立てを行う際に「主要財産一覧」を作成、提出する必要があります。そのための資産関係の調査はかなり大変です。
この資料により、個人再生手続きを開始すべきか否かを裁判所が判断します。そのくらい重要な資料ということです。
そのうえ再生計画案の是非を検討する段階になると、この資料だけでは足りません。申し立てから10週間後までに、財産の本格的な調査と報告が求められます。
微に入り細にわたる財産調査、目録を作成して提出せねばなりません。これは司法書士との共同作業となりますが、事実関係の洗い出しなどがあり、大変な労力が必要なケースがあります。
個人再生をすると財産は残せない?失うものにはどんなものがある?
個人再生の手続きで、重要な要素が「個人再生委員会」との関係性です。
彼らとの面談、打ち合わせや、各書類の提出などが行われます。その後、 個人再生委員 は裁判所へ提出するための意見書を提出します。
個人再生委員はあなたや、(司法書士を雇っていたら司法書士に)対して質問をしてきます。事情によってはあなたに直接事情聴取することもあります。
この意見書が個人再生の成否を左右するほどの重要性を持ちます。言い換えれば、個人再生委員会に虚偽報告をしたり、悪態をつくなど迷惑な行動をとると、大きなマイナス要素となりえるということです。
個人再生手続きをやり遂げるためには、自宅などの財産を保有しつつ借金を清算していきたいという当初の目的を忘れないことが大切です。
上記の「個人再生の流れ」で示した通り、個人再生の手続きでは裁判所への提出書類は膨大、個人再生委員からは事情聴取や指示があり、実際に履行テストまでやならくてはならないなど、簡単なものではありません。
また裁判所から認可を勝ち取るためにも、個人再生に強い司法書士に依頼することが近道です。
個人再生について、手続きの流れや要する期間について詳しく解説しました。個人再生を成功させるためには、個人再生に強く、あなたと相性のよい司法書士を選ぶことが大切となります。
借金問題は、時間が経つほど悪化していきます。
返済のために働きづめで、精神的にも肉体的にも負担がかかっているケースが少なくありません。もし借金で悩んでいるのであれば、できるだけ早期に、個人再生に詳しい司法書士に相談してください。
・個人再生では借金をおよそ5分の1程度に減額できる。最低弁済額は100万円。
・個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残して、なおかつ借金を個人再生により、およそ5分の1程度にまで減額することを可能になる
・個人再生手続き中には、本人の返済能力の有無が問われ、再生計画案通りに返済する能力がないと見なされた場合は、非認可となるリスクもあるので、事前に司法書士としっかり検討しないといけない
・個人再生の返済計画中に滞納すると再生計画の取り消しとなる場合もある
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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