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札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生のデメリット

個人再生のデメリットについてご紹介
事前に把握して後悔の無い手続きに!!

「個人再生のデメリットには何があるの?」
「後悔しないように事前にデメリットを把握したい」


債務整理には3つの種類があります。

個人再生は債務整理の1つです。

個人再生するにあたり、一番気になるのはデメリットですよね。

もちろんメリットも大切ですが、個人再生することでどのようなリスクが発生するのか?を知っておかなければ個人再生後に備えることはできません。

では、今回は個人再生のデメリットについて紹介していきます。

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個人再生って?

個人再生のデメリットをお伝えする前に、まずは個人再生がどのようなものなのか?をおさらいしておきましょう。

個人再生について

個人再生とは、 裁判所に認めてもらうことができれば税金や養育費などの例外を除く、すべての債務の返済額を大幅に減額してもらい、分割で支払っていくことができるというものです。

債権額によって変わりますが、基本的に5分の1程度に減額されことが多いです。

分割払いは原則3年間で行います。

なにか特別な事情がある場合は裁判所の許可をもらって最長5年に延長することが可能です。

個人再生は、民事再生法という法律の上に成り立っています。

民事再生法には、大きく分けて通常再生と個人再生の2つあります。

通常再生は会社や規模の大きな自営業の方が、個人再生はサラリーマン・OL・アルバイト・規模の小さな自営業の方などが利用をします。

個人再生が利用できないこともある

個人再生では、債務が大幅に減額されます。

しかしそれは「支払っていくための手続き」です。

民事再生法の内容としては 「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」 場合に利用できると定められています。

なので、収入が不定期であったり、そもそも収入がなかったりする場合には利用できないのです。

かといって定期的な収入があっても家計に余剰が無いなど、支払っていくことができない場合は、利用できません。

これ以外にも住宅ローンや税金などを除く一般の債務が5000万円を超える場合には個人再生は利用できないので注意が必要です。

「小規模個人再生」と「給与所得者再生」って?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。

基本的に小規模個人再生で、給与所得者等再生は特則となっています。

小規模個人再生は個人再生を行う手続きを進める中で債務を大幅に減額することについて、債権者の意見を聞きます。

債権者の頭数で過半数、もしくは債権総額の過半数分の債権者が積極的に反対意見を出した場合は、小規模個人再生の手続きを継続することはできません。

例えを出すと債権者が10社いて、債権の総額が2000万円だった場合。

債権者の内6社が反対するか、1000万1円以上分の債権者が反対した場合は、小規模個人再生を続けられません。

例によっては大口債権者1〜2社の反対で債権総額の過半数分の反対があったため、手続きが続けられなくなったなんてこともあります。

債権者からしたらもっと頑張れば任意整理でより多くの金額を支払ってもらうことができるはずだと考えたり、さまざまな理由で反対してくることがあります。

ちなみに、ここでいう反対とは積極的な反対や異議があった場合であって、何も意見を言ってこない場合は、賛成したものとして扱われます。

給与所得者等再生はというと、債権者の意見を聞くことなく手続きを進めることが可能です。

小規模個人再生では債権者に反対されるなという場合に給与所得者等再生を選択することがあります。

しかし、給与所得者等再生は債権者の意見を聞かない代わりに、最終的な返済額の基準が1つ増えます。

それは法律用語で可処分所得の2年分と言い、今の収入で2年間かなり切り詰めた生活をした場合に余る金額を返済額の基準の1つにするというものです。

この基準というのは生活保護を受給されている方を基準にします。

となると意外に高額になることが多く、手続き後の最終的な返済額が、小規模個人再生より高額となってしまう場合があります。

そのため、小規模個人再生が利用できそうなら、小規模個人再生を利用するのが一般的です。

個人再生のデメリットって?

デメリット①一般の方には手続きが難しく時間もかかる

個人再生は裁判所を介して行ないます。

債務が大幅に減額になるのはメリットではありますが、その代わり 大量の書類を用意しないといけません。

特に裁判所に提出する申立書の作成や、今後の分割払いの詳細なスケジュール表の作成などは、法的な専門知識や経験が必要になってきます。

書類の準備に時間がかかるのはもちろんですが、裁判官も忙しいですし、債権者の話を聞いたり、裁判所が書類を作成したりもするので裁判所に申し立てした後も時間がかかります。

場合によっては半年かかることもあります。

個人再生の流れと要する期間について

デメリット②手続き自体にかかる費用がある

司法書士費用だけでなく、裁判所に納める予納金という手数料がかかります。

裁判所や案件によっては、個人再生委員という監督者のような人が裁判所から選ばれることがあり、その費用は一般的に15〜20万円という金額が多いです。

個人再生委員とは?

デメリット③ブラックリストに掲載される

個人再生をすると、ブラックリストに掲載されます。

ブラックリストは信用情報機関といい、個人再生をした情報が登録されることで、クレジットカードの作成や消費者金融の借り入れ審査が通らないということが起こります。

ブラックリストに掲載されると、7年~10年間はこの状態が継続してしまいます。

ブラックリストの詳細はこちらから

デメリット④官報に掲載される

官報に名前や住所などが掲載されます。

官報は国が発行する新聞のようなものと例えられることが多いですが、普通の新聞とは違い、普通の本屋やコンビニなどでは販売していません。

裁判所併設の本屋などの官報販売所でのみ販売しています。

一般の方が官報を購読していることはほとんどありません。

官報の掲載によって周りの人にばれてしまったという話はあまり聞いたことはありません。

可能性はゼロではないとは言えませんが、過度に心配する必要はないでしょう。

ちなみに官報に掲載される理由は、漏れている債権者がいないかの確認のためなどなので、金融機関はチェックしていることが多いです。

なので、金融機関によっては官報に載っている人を採用しないというところもあるようです。

デメリット⑤保証人がついている借金がある場合は保証人に影響が出る

債務に保証人がついている場合、債権者は保証人に対して返済を求めることになります。

債権者は、借主が返済できなくなったときに保証人に借金を代わりに返済してもらおうと思っているので、保証人へ請求しないようにさせることはほぼ不可能です。

なので、個人再生する前に保証人にまずは相談してみましょう。

デメリット⑥ローン中の車は手放す必要がある

個人再生のデメリットとして最も躊躇う要因の1つが、ローン中の車を失ってしまうことです。

自動車ローンには、一般的に「所有権留保」というものがあり、ローンを完済するまでは自分のものではなく、ローン会社(ディーラー)が所有者であることが多いです。

個人再生をすると、ローンの残りは債権(借金)扱いとなるため、強制的に個人再生の減額対象となるわけですが、同時にローン会社に車を引き上げられてしまうのです。
※引き上げられた車はお金に換えられ残っているローンの充当され、それでも足りない分は個人再生によって減額されることになります。

このように、ローン中の車を手放してしまうことは大きなデメリットと言えるでしょう。

個人再生しても車を残す方法はあるのか?

個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットとしては債務額が大幅に減額になることです。

借金総額 最低弁済額(最低限支払いする金額)
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金総額の10分の1

メリットは借金の減額だけでなく、住宅ローンの残っている自宅不動産について、民事再生法が定める条件を充たす人であれば住宅ローンだけはこのまま約束通りに返済していき、自宅不動産を維持することができるのです。

個人再生は、自己破産を利用できない、もしくはしたくないという方が利用することが多い手続きです。

自己破産はギャンブルなどの免責不許事由がある場合においては免責許可を得ることができません。

そのような場合には自己破産ではなく個人再生の利用を勧めることがあります。

個人再生においては、借金の理由がギャンブルであったとしても、借金の減額を許可できないということになることはありません。

しかし、債権者が反対してくる理由にはなりますので、少し注意が必要です。

己破産のように、財産が処分されることは基本的にありません。

自動車であっても車の価値が20万円以下であれば手放さずに済みます。

この他にも自己破産の場合は一時的に就けなくなる職業や資格がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。

制限が発生する職業の人が個人再生を利用することも多くあります。

デメリット以外の注意点

デメリット以外にも注意すべき点があります。

・罰金や税金は個人再生の対象にならない
・場合によっては裁判所に認められず、個人再生できないこともある
・住宅に担保権がついていると住宅が保持できないこともある
・返済額がアップすることがある
・債権者は平等に扱われる


冒頭でも紹介しましたが、罰金や税金は個人再生の対象にはならないので支払いが必ず必要になってきます。

また、個人再生を申請したからといって裁判所に必ず認めてもらえるとは限りませんので注意しましょう。

担保権が付いている場合、その債務を優先させることという法律があるので、 住宅資金特別条項 は利用できなくなり、住宅ローンを最優先させることができなくなります。

個人再生において、多くのお金を個人再生では返す必要があるとされているので返済額がアップすることもあります。

また、個人再生の場合は債権者は平等に扱いになります。

勤務先や友人からお金を借りている場合であっても司法書士から通知がいき、分割で支払いしていくという手続きが行われます。

知り合いだから、ばれたくないから通知は送らないで欲しいというのは個人再生では行うことはできません。

慰謝料や養育費は債務整理の対象になるのか?

個人再生する際の事前確認事項

転・退職の予定や退職金の予定額

転職をしたばかりであれば今後継続的に安定的な収入を得る見込みがあるかといった判断材料が少なくなるため、今後の支払いや安定的な収入を得る見込みがないと裁判所に判断されてしまうリスクが上がることもあります。

また、退職して無職になっている間であっても当然ですが個人再生は利用できません。

もし個人再生の利用を検討しているならば、簡単に転職や退職は控え、慎重に考えるようにしてください。

退職金予定額は、清算価値に加算されることがあります。

なので、正確な金額を把握しておく必要があります。

実際に受け取る前の退職金のうち4分の3が法律で差押えを禁止されています。

これがあるので、退職予定でまだ退職金を受け取っていない場合は、退職金の4分の1の金額が清算価値に加算されることになります。

退職予定がない場合には退職金を受け取るのはまだまだ先のことになるので、ほとんどの裁判所が半分に減額評価をしてくれます。

なので、退職金の8分の1の金額だけが清算価値に加算されることになります。

例えば、現在の退職金が1000万円の場合。

すでに退職金を受け取っていた場合は基本的に1000万円全額、退職予定だがまだ受け取っていない場合は250万円、退職予定がない場合は125万円が清算価値に加算されることになります。

金額の差が激しいので、退職金が高額の場合は、退職時期を慎重に判断する必要があります。

個人再生における退職金の扱いについて詳細はこちら

他の債務整理の方法は?

個人再生は、自己破産を利用できない、もしくは利用したくないという方が利用する手続きです。

自己破産も個人再生もどちらを利用してもいいという場合、圧倒的な経済的メリットが大きい生活の立て直しが容易になる自己破産を選択することが多いです。

場合によっては心情的な理由であえて個人再生を選択する方もいます。

また、ローン中に車を手放したくない場合などは、任意整理で手を打つという選択肢も出てきますので、ご相談いただけますと幸いです。

任意整理の詳細はこちらから

自己破産の詳細はこちらから

過払い金は発生しているか?

長い間借金をしている方の中には、過払金が発生している人が多くいます。

過払金の清算・回収によって、個人再生をしなくて済むこともあるのです。

まずは過払い金があるかどうかも含めてご相談ください。

まとめ

今回は個人再生のデメリットについて紹介してきました。

個人再生は裁判所に認めてもらい、税金や養育費などの例外を除く、すべての債務の返済額を大幅に減額してもらい、分割で支払っていくことができるというものです。

メリットもたくさんありますが、手続きまでに時間がかかってしまったり、申請するのに費用がかかってしまったり、ブラックリストに掲載されてしまうというようなデメリットもあります。

なので、メリットとデメリットを踏まえた上で個人再生の手続きを行いましょう。

わからないことや困ったことがあればご相談ください。

ぜひ参考にしてみてください。

札幌市で個人再生を検討中の方はこちらから

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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