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個人再生を行なう際は、裁判所によって個人再生委員が選ばれます。
個人再生委員は、個人再生をするときに初めて耳にする言葉だと思いますが、具体的にどのような役割を果たしているのでしょうか。
そこで今回は、個人再生委員とは何か、その職務や報酬の目安についてご紹介します。
個人再生委員とは、個人再生の申立てが行なわれたときに、債務者の財産・収入の状況調査、再生債権の評価に関して裁判所を補助する機関で、基本的に委員に選ばれる人は弁護士などです。
個人再生委員は、申立人が適正な再生計画案を作成できるように必要な勧告を行なう業務を行なっています。
個人再生委員はすべての個人再生申立てに選任しなければならないわけではなく、裁判所が個人再生委員は必要なのかを判断するのです。
裁判所の多くは、債務者本人が個人再生の手続きを開始するために申立てを行なった場合は、基本的に個人再生委員を選任します。
それに対して債務者が弁護士を代理人に立てた場合は、基本的に個人再生委員を選任することはありません。
ただ東京地方裁判所など、基本的にすべての個人再生申立てについて、個人再生委員を選ぶこととしている裁判所もあるのです。
個人再生委員が選任された際には、申立てにかかる費用とは別に200,000~300,000円の予納金が必要になる場合があることも知っておきましょう。
個人再生委員の職務については、民事再生法第223条2項で定められており、内容は以下のようになっています。
①再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること
②評価申立てがあった際に再生債権の評価に関し裁判所を補助すること
③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること
個人再生委員は手続きを進めるために、債務者の財産の状況確認、借金残高を今後の返済金額を計算した「再生計画案」を作成します。
そして債務者が再生計画案を守れるかどうかのチェックや、手続きに必要な調査を職務として行なっているのです。
では具体的に個人再生委員がどのような職務を遂行しているのかご紹介します。
個人再生の申立てがあると裁判所が個人再生委員を選出し、その後個人再生委員は個人再生手続きを開始するための条件を満たしているかどうかについて、裁判所へ意見を提出します。
そして申立書などの書類の確認、申立人との面談、申立人の収支や財産の状況を踏まえて、裁判所へ意見書を出すのです。
債権調査手続きは個人再生手続き開始後に、借金総額を明確にするために行なわれる手続きです。
お金を貸した債権者と、お金を借りた申立人の間で借金の金額に相違がある場合、債権者の評価申立てにより、個人再生委員が中立の立場となって調査を実施し、借金の金額を評価します。
ここで知っておいてほしいのは、個人再生委員は申立人に必要な勧告を行なう立場であって、申立人の味方についてサポートする立場ではないことです。
申立人の味方に立った法律手続き上のサポートを受けたいときは、弁護士を申立代理人にする必要があります。
司法書士は地方裁判所での代理権はなく、書類の作成までしか申立人をサポートすることができませんので注意してください。
再生計画案が裁判所に提出された後、再生計画案に決められた支払金額が、民事再生法に即した最低弁済額に従っているか、申立人が再生計画案に従って支払いを継続することが可能かをチェックし、裁判所へ意見を伝えます。
また個人再生委員は「履行テスト」といって、債務者が毎月の予定返済額を支払えるかどうかをテストすることがあるのです。
履行テストで振り込まれたお金は、個人再生委員の報酬を差し引き、残額がある場合は返還されます。
これらの個人再生委員の活動をもとに、裁判所は再生計画案の認可決定を行なうのです。
個人再生委員の報酬は申立人が準備しなければならず、裁判所で必要な手続き費用である予納金の一部として充当されます。
申立人が準備する必要金額は、どの裁判所に申し立てをするのか、債務を抱えている事情などによって異なりますが、一般に 150,000~250,000円 が必要になるのです。
今回は、個人再生委員とは何か、その職務や報酬の目安についてご紹介しました。
個人再生委員は、個人再生の申立てが行なわれたときに、債務者の財産・収入の状況調査、再生債権の評価に関して裁判所を補助する機関でした。
個人再生委員の報酬に加えて、職務についても具体的に示しておきましたのでご覧ください。
個人再生は申立人が自分で手続きするのではなく、法律上のサポートもしてくれる弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
今回の記事を参考に、個人再生員の職務などについて知っていただき、個人再生手続きを行なう際は弁護士に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。
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