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札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理と給料差し押さえの関係性
更新日:2024/06/20
税金の滞納や、ローン・クレジットカードの返済を滞納すると、最終的に給料が差し押さえられる場合があります。
一度受けた給料の差し押さえを対処するためには債務整理をする方法がありますが、具体的にどのような流れや対処方法があるのでしょうか。
そこで今回は、債務整理で給料が差し押さえられるまでの流れと対処方法をご紹介します。
目次
ここでは、ローンやクレジットカードの返済を滞納した際の給与差し押さえについてみていきましょう。
ローンやクレジットカードの返済が遅れたとしても、すぐに給料が差し押さえられるわけではありません。
支払期日が過ぎると、ローン会社・カード会社から電話連絡が入り、その間に郵便による督促も行なわれます。
それを無視し続けると残額の一括請求書が郵送され、そこには「残金と遅延損害金を一括払いするように」という文言に加えて、「支払いがない場合は裁判や強制執行を行なう」という旨の内容が記されていることが多いです。
一括請求書を無視すると債権者から、裁判(貸金請求訴訟)や支払督促を申し立てられることになり、裁判所から「特別送達」という郵便で書類が送られてきます。
さらに裁判を無視すると、債務残額+遅延損害金の全額支払い命令が出されて判決が下されるのです。
支払督促を無視すると債権者の主張が認められることになり「仮執行宣言付支払い督促」が確定することで、債権者は「判決書」「仮執行宣言付支払督促」をもって、債務者の財産や給料を差し押さえることができます。
そして債権者は裁判所に給料の差し押さえの申立てをすると、実際に債務者の給料や預貯金などが差し押さえられるのです。
給料が差し押さえられたとしても、給料の全額が差し押さえられるわけではありません。
給料の全額が差し押さえられると、債務者が最低限の生活ができなくなるためです。
給料の差し押さえの対象となるのは、給料の支給総額から税金、健康保険料などを差し引いた手取り額の4分の1で、残りの4分の3は債務者に支払われます。
ただし債務者が手にした4分の3の給料が330,000円を超える場合は、超えた分の全額は差し押さえられるのです。
一度給料の差し押さえが開始されると、債務の元金+遅延損害金の全額の支払いが終わるまで、毎月差し押さえが続きます。
では次に、税金を滞納した際の給与差し押さえについてみていきましょう。
税金を滞納した差し押さえを「滞納処分による差し押さえ」といいます。
滞納処分による差し押さえは、前述のローンやクレジットカードの返済を滞納したときよりスピーディに差し押さえされるのです。
ローンやクレジットカードの返済を滞納した場合は、支払督促や裁判の手続きが必要でしたが、滞納処分による差し押さえは裁判所で再建を確定させる手続きが必要ありません。
督促状を発した日を基準に10日経過するまでに税金が完納されない場合は、給料や預貯金などの財産の差し押さえができるようになります。
滞納処分による差し押さえは、国税徴収法第76条第1項、同法施行令第34条により、以下の①~④の合計額が差し押さえ禁止となります。
①給与から控除される所得税や住民税、社会保険等
②月額100,000円
③同一生計の配偶者・子供等の親族1人あたり45,000円
④給与から所得税や住民税、社会保険を控除した額の20%
ローン滞納のときは、債務者は手取りの4分の3の給料を手にすることができました。
それと比較すると、滞納処分による差し押さえは、差し押さえの範囲が広くなる場合があるのです。
前述では給与差し押さえについてお伝えしましたが、給料が一度差し押さえられると、債務全額を支払うまで毎月差し押さえが続きます。
「差し押さえを止める方法はないのか…」と模索していらっしゃる方がいらっしゃるでしょう。
実は、 差し押さえは債務整理の一種である「個人再生」「自己破産」の申立てを行なうと、給与差し押さえを止めることができるのです。
では具体的にどのような内容であるのかみていきます。
個人再生は、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の人を対象に、裁判所を通して行なう手続きで、借金を5分の1から10分の1まで減額できるものです。
個人再生の申立てを行ない「個人再生手続き開始決定」が出されると、これまでに行なわれていた差し押さえの強制執行が止まります。
つまり給料を支給している会社は、債権者へ給料の一部を支払うことがなくなるのです。
だからといって、個人再生手続き開始決定が出された時点では、差し押さえ分の給料が債務者に支払われるわけではなく、会社が留めておくか供託されることになります。
個人再生の手続きが終了すると、会社が留めておいた債務者の給料は、債務者に支払われることになり、給料をまとめて受け取ることができるのです。
給料が供託されていた場合も、個人再生手続き終了後に供託金を取り戻すことができます。
ただ会社が留めていた給料を実際に受け取ることができるのは、民事再生法第184条により、再生計画案の認可決定が確定したときで、個人再生の申立てを行なってからおおよそ6~7ヶ月はかかることを知っておいてください。
自己破産は、どうしても借金返済が難しいときに、裁判所を通して行なう手続きで、面談・調査などの結果、破産が認められた場合は借金が全額免除と同時に財産は失うものです。
自己破産の場合は、以下の「同時廃止」「管財事件」によって給与差し押さえの扱いが異なります。
同時廃止とは、自己破産の申立てを行なう債務者の財産が少ない場合、債務者に重大な免責不許可事由がないときに採用される自己破産のことをいいます。
同時廃止は個人再生と同じように、差し押さえの強制執行が止められ、差し押さえ分の給料が債務者に支払われるわけではなく、会社が留めておくか供託されることになるのです。
自己破産手続きにおいて「免責決定」が確定すると、会社が留めておいた債務者の給料は、債務者に支払われることになり、給料をまとめて受け取ることができます。
同時廃止の場合、免責決定が確定するまでにおおよそ2~3ヶ月を要しますので、2~3回分の給料は天引きされます。
管財事件とは、自己破産の申立てを行なう債務者の財産がある程度存在する、債務者に重大な免責不許可事由があるときに採用される自己破産のことをいいます。
一般に財産総額が990,000円以上のときに管財事件となるのです。
管財事件では「破産管財人」といって、債務者の財産を現金化し、債権者へ配当していく人が選ばれます。
管財事件では自己破産手続き開始決定があると同時に、差し押さえの強制執行の効果が「失効」します。
個人再生や同時廃止のように差し押さえの「中止」ではなく「失効」ですので、差し押さえの効果が完全に失われることになり、その後差し押さえにならないのです。
会社が債務者の給料を留めたり、供託することもありませんので、債務者が自分の給料をすぐに受け取れます。
それらの手続きは破産管財人が行ないますので、債務者はとくに手続きをする必要はありませんし、自己破産中に新たに発生する給料も債務者に支払われます。
今回は、債務整理で給料が差し押さえられるまでの流れと対処方法をご紹介しました。
記事では、ローンを滞納した場合と税金を滞納した場合の給与差し押さえまでの流れとその範囲について書いております。
同じ滞納でも給料の差し押さえまでの流れが異なりましたので、ご自身にあてはまる内容を熟読してください。
差し押さえは債務整理の中でも「個人再生」「自己破産」の申立てを行なうと、給与差し押さえを止めることができます。
滞納で給与差し押さえの可能性がある場合は、すぐに司法書士などの専門家に相談・依頼して問題の解決にあたることがおすすめです。
今回の記事を参考に、債務整理で給料が差し押さえられるまでの流れを理解し、司法書士などの専門家に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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