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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産できない場合と対処法

自己破産で選任される破産管財人って何者?

「自己破産をするときは、「破産管財人」という人が関わることがあります。
しかし、破産管財人は、すべての自己破産の手続きで選任されるものではありません

「どんな時に破産管財人は選任されるのか?」
「破産管財人はどんな事をするのか?」

このような疑問を抱く方のために、詳しく解説していきたいと思います。

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破産管財人は管財事件のみで選任

破産管財人は、自己破産の申立を行うと案件によって裁判所から選任され、 裁判所の指示に従って自己破産の手続きをサポートします。
破産管財人が選ばれるのは、管財事件(または少額管財)のときです。
裁判所に破産の申立がなされると、裁判所は、①同時廃止、②管財事件、③少額管財のどの手続で破産を行うか決定します。
①の同時廃止とは、財産がほとんどない人が破産するときの簡単な破産手続です。
これに対して、②の管財 事件とは、財産が一定以上ある人や、免責不許可事由がある人などが破産するときの複雑な破産手続です。
さらに③の少額管財とは、管財事件であっても比較的軽微な事件で申立の費用が安くなる手続きです。
個人が破産を申立てるケースでは、よほど債務の額が大きいような場合を除いて、 ③の少額管財 が選択されます。
少額管財または管財事件と決定した場合、その決定とともに破産管財人が選任されます。

破産管財人はどんな人が選任される?

破産管財人は、その仕事内容に高度な法的知識が求められることから、専門家である弁護士が選任されています。
この破産管財人を選任するのは、裁判所です。
破産手続開始決定と同時に管財人が選任されることになりますが、通常 既に裁判所から選任予定の弁護士に管財人就任の打診がされており内定しています。
この 破産管財人に選任されるのは、破産手続を申立てた弁護士の管轄地域内にある法律事務所に所属している弁護士です。

破産管財人は何をするの?

破産管財人は、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう」(破産法2条12項)とされています。
破産者の経済的更生を図ったり、破産者の財産を調査・管理・換価処分して各債権者に弁済または配当するという中立の立場で業務を進めていきます。

財産の調査

破産管財人は、破産者の提出した申立書に記載されている財産状況が正しいのか、隠し財産がないかなどを調べます。
その調査で破産者はきちんと説明しなければいけません。ウソをつくと刑罰が法律で定められています。
もし、破産者が、財産を知人にあげるなど破産者が不当に財産を減らしていることが分かれば、その破産者の行為をなかったことにすることができます。これを否認権の行使といいます。

不動産の評価確認

自己破産する人が不動産を所有していた場合、破産管財人は不動産の価値が適切に評価されているかどうか確認します。
この調査について、破産者は協力しなければなりません。拒否すると刑罰を受けることになります。

郵便物の管理

それまで破産者宛に届いた郵便物が、全て破産管財人の事務所に転送されて、破産管財人が中身を確認します。
これは、破産者が申立書に書いてない株式や投資信託などを保有していたなど、隠し財産を発見できる可能性があるからです。

債権者に公平に分配

調査した財産や権利を金銭に換えて、債権者に分配するお金を集め、配当表を作成して、債権者の債権に応じて公平に配当します。
この際に、一部の債権者が多くの配当金をもらおうと過大に主張すると公平の分配はできないことから、破産管財人は債権者の債権額についても調査します。

免責を許可すべきかを裁判所に意見

破産者が破産を申立てるに至った経緯、今後の生活、破産に至ったことについての破産者の反省の度合い、手続きへの協力の程度、など様々な点から総合的に破産者に免責を許可すべきかどうか意見を述べます。ただし 最終的に免責を許可するかどうかは、裁判所が決めます。
こうした財産の管理処分の仕事とともに、破産者の利益のための行為をすることができます。
例えば、破産者が積み立て型の生命保険に入っていて、解約することで 解約返戻金が戻ってくる場合、それを債権者に配当してしまうと、破産者は新たに生命保険に入ることが難しい場合があります。
そうした場合に解約返戻金相当額を破産者に支払ってもらい、債権者の利益を図りつつ、生命保険契約を維持するといった行為もできます。

破産管財人と面談する際の心構え

破産手続き開始決定があり、破産管財人が選任されると、速やかに破産管財人の事務所で破産管財人との面談が行われます。
破産者にとっては、非常に緊張する機会と言えます。
そこで、
「どうして借金ができたのか」
「収入はどれくらいなのか」
「財産はどれくらいあるのか」

などを提出した申立書類を見ながら聞かれます。
また資料を見てもわからない破産管財人が気になっていることなども聞かれます。
こうした場合でも破産管財人から聞かれたことには、正直に誠実に答えることが必要です。
何かごまかしたり、ウソをついたり隠したりしてはいけません。
そのようなことをすると、説明義務違反として、ウソの程度によって刑事責任を問われてしまう危険性もあります。(破産法268条)
破産管財人に言われるまま、聞かれたことは正直に回答し、調査に素直に協力しておけば、問題なく、免責を受けることができるでしょう。

破産管財人への報酬

破産管財人の職務は、裁判所の選任によって、原則総債権者の利益のために行われるため、その報酬は、債権者に配当するためのお金から、裁判所の決定に基づいて支払われます。
そのようなお金の用意がない人も、破産者の申立の際に裁判所に予納金を納めているのでこの予納金が報酬となります。
少額管財であれば約20万円で、個人の管財事件であれば、50万円以上(負債総額によって決まります)になります。

まとめ

管財事件になると、破産管財人が選任され、破産に至った経緯や破産状況、現在の財産、収入等の資料や必要書類が多くなり、手続きも複雑になります。
こうした場合に、破産管財人が、裁判所の選任によって破産者と債権者の両方にとって公正中立な立場から手続きをサポートします。
自己破産を検討している方は こうした破産管財人の役割を知った上で、正直で誠実な対応をしましょう。
免責不許事由などの問題がなければ、通常免責をみとめようとして動いてくれるでしょう。

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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