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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産の差し押さえ対象について
更新日:2024/06/20
自己破産すると、自分のお金や財産などすべてを手放さなければならない、つまりすべての財産が差し押さえられるとお思いの方がいらっしゃるでしょう。
身内や家族がいると多大なる迷惑をかけてしまうと不安に感じてしまうと思います。
しかし実際のところ、自己破産をしたとしても生活に必要不可欠なものは残すことは可能です。
そこで今回は、自己破産したときの差し押さえの対象はどこまでなのかについてご紹介します。
目次
自己破産をしたときに、差し押さえの対象になるものには以下のようなものがあります。
不動産(マイホーム・土地)
自動車
高額な預貯金
200,000円以上の価値がある財産
自己破産で差し押さえの対象になるものを「破産財団」といいます。
では差し押さえになるものについて、具体的にみていきましょう。
自己破産をすると不動産は差し押さえの対象になります。
所有するマイホーム、土地、アパート、駐車場などに不動産は換価処分され、債権者に配当されるのです。
自己破産をして借金がゼロになる以上、不動産の処分、それにともなう引越しは避けられません。
その場合は賃貸物件に転居することになりますが、賃貸物件によっては保証会社の審査を通さなければいけない物件もあります。
自己破産した場合は、保証会社の審査に通らない可能性もありますが、入居できる物件は必ずありますので、根気よく賃貸物件を探しましょう。
もともと賃貸物件に住んでいる方は、自己破産をしても継続して住み続けることができます。
「不動産を差し押さえられずに自己破産する方法はないのか」とお思いの方が多いですが、結論としてそれは難しいのが現状です。
不動産を売却せずに借金問題を解決する場合は、任意整理や個人再生などの債務整理を考えましょう。
自己破産すると車・バイクは差し押さえの対象になる可能性はあります。
ただ、
「時価が200,000円以上ではない」
「個別事情を鑑みて自由財産の拡張が認められた」
という場合は、自己破産後も所有したままにできるケースもあるのです。
車・バイク購入時にローンを組んだ際は、ローン返済が完了していない場合、所有者はローン会社のものになっていますので、自己破産すると車・バイクはローン会社に没収されてしまいます。
その場合は、自分以外の家族や知人に残っているローンを一括返済してもらう「第三者弁済」をすることで、ローン会社から所有権を受け取ることができ、車・バイクが没収される心配はありません。
しかし、 第三者弁済でローンを完済したとしても、車・バイクの時価が200,000円以上の場合は差し押さえの対象になる可能性があることを忘れないようにしましょう。
200,000円以上の価値があるか・ないかは、ネットを使えば査定見積もりしてもらうことが可能です。
また国税庁ホームページには法定耐用年数が「一般乗用車;6年」「軽自動車;4年」「自動二輪車;3年」と記載されており、基本的にこの法定耐用年数を超えていれば資産価値はほとんどないとされています。
給料天引きで積み立てしている保険や個人年金は、差し押さえの対象になる可能性があります。
中でも、 積み立て型で200,000円以上の解約返戻金がある場合は「破産財団」とみなされる のです。
ただ年齢、健康状態等の理由で再加入が難しいときなど、事情によっては処分にならないケースもあります。
自己破産をしたときに、差し押さえの対象にならないものには以下のようなものがあります。
自己破産で差し押さえの対象にならないものを「自由財産」といいます。
自由財産は、生活に必要不可欠なものであり、基本的に残すことが可能です。
では差し押さえになるものについて、具体的にみていきましょう。
自己破産をしたことによって、給料やボーナスが差し押さえられることはありません。
給料やボーナスを差し押さえするのは、借金を回収したい債権者です。
自己破産したことで、債権者から差し押さえを受けていた場合はそれを停止することができ、それ以降は自分の給料・ボーナスを自分の口座で受け取ることができます。
自己破産をしても、基本的にパソコン、漫画、CD、ゲーム機、スマートフォンが差し押さえられることはありません。
パソコンは差し押さえ禁止動産ですので、1台は無条件で自由財産にすることが可能で、2台目も時価200,000円未満であれば差し押さえられることはないのです。
パソコンの法定耐用年数は4年と定められており、例え300,000円で新品購入したパソコンであっても、2年も経てば簿記上の時価は150,000円まで下がるため、よほど高価なパソコンでない限り差し押さえの対象になりません。
漫画、CD、ゲーム機などについても、財産価値が200,000円以上に達しないため、差し押さえが禁止されています。
注意してほしいのがスマートフォン(携帯電話)で、スマホは生活必需品であるため差し押さえ禁止動産です。
しかしスマホを分割払いで購入している方が多いですが、分割払いをしている場合は車と同じように、所有権は携帯電話販売会社にあるため、自己破産すると本体代金を支払わなくてもいい分、スマホ本体は差し押さえられてしまいます。
その後、スマホを分割購入しようとしても、自己破産したことでブラックリストに登録されているため、分割購入ができなくなり、スマホ本体を一括購入するしかありません。
自己破産による差し押さえ聞くと破産管財人が家にやってきて、差し押さえるものに赤紙を貼っていくというイメージがありますが、破産管財人が家にやってくることはほとんどありません。
もし破産管財人が家にやってくる場合は、以下のような理由が挙げられます。
定められた通りの手続きをしていれば、破産管財人が家にやってくることはありません。
また自己破産しても、差し押さえになるのは自己破産をした方の所有物のみですので、家族の財産はまったく影響を受けませんので安心してください。
例えば、マイホームが配偶者のものであるなら、家も差し押さえの対象になりません。
ただ気をつけていただきたいのは、子どもの名義の預金です。
子どもの名義とはいえども、本当は親のお金を積み立てているだけの場合があり、自己破産者本人の財産と認められ差し押さえとなるのです。
もちろん子ども本人が貯金しているのであれば差し押さえにはなりません。
所有している財産のリストは自己申告制で不動産、車・バイク、990,000円以上の現金など、すべて自己申告で提出することになっています。
誠実に申告しなければ免責不許可の判決が出ることになり、自己破産しても借金が免除にならない可能性がありますので、申告時は事実を書き出しましょう。
今回は、自己破産したときの差し押さえの対象はどこまでなのかについてご紹介しました。
自己破産をしたときに、差し押さえ対象になるもの・ならないものがあることが知っていただけましたでしょうか。
自己破産は、自己破産者だけでなく子どもにも影響を及ぼす可能性があることも記載しましたのでご覧ください。
自己破産手続きや差し押さえについては、弁護士・司法書士といった専門家に相談・依頼することでさまざまな解決策が見つかりますので、一度相談してみるといいでしょう。
今回の記事を参考に、自己破産したときの差し押さえの対象について知っていただければ幸いです。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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