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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産で持ち家を残す方法はあるのか

自己破産で持ち家を残す方法はあるのか?

「自己破産しても持ち家を残したい!!」
「持ち家を手放さずに借金を解決できないかな?」


なんとか借金の返済を苦労して行ってきたものの、もうどうしようもないとなった時、取れる一つの選択肢に自己破産があります。

これによって、債務から逃れられるというメリットがありますが、デメリットもあります。

その一つが資産を処分しなければならないということです。

しかし、ずっと住んできた持ち家だけはなんとか守りたい、と思うのは自然な考えです。

果たして自己破産をしたら持ち家はどうなるのでしょうか。 なんとか今の家に住み続けることができないのでしょうか。

そんな疑問に答えるべく、自己破産に関係する様々なポイントをチェックしていくことにします。

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自己破産したら持ち家を手放すのが原則

自己破産をしたら、何の負担もなく借金から解放されるというのは間違った考えです。

というのも、これはそもそも現在持っている資産を処分し、それを返済に充てた上で、それでも足らない借金については免責がなされるという原則に基づいているからです。

任意売却して換金する

自己破産の手続きを開始すると、まず 破産管財人 によって処分できる資産のリストが作成されます。

当然、持ち家は資産価値の高い不動産の一つですので、処分されるべき筆頭となります。

そのため、買い手を見つけて売却して返済のための資金を作ることになります。

売却方法としては、まず任意売却があります。

これは不動産の所有者、つまり債務者が特定の人や会社に売却するということです。

返済をするために資金を作れば良いわけですから、特に誰に売らなければならないというルールは基本的にありません。

もし、自分で親族や不動産会社などに売ることができれば、その資金で返済を行うことになります。

競売にかけられる

任意売却の他には、競売という手段で処分されることがあります。

これは、借金の返済のために裁判所が入り、強制的に不動産などを売却するという方法です。

特に持ち家を住宅ローンで購入して、そのローンの支払いが終わっていないケースでよく見られます。

住宅ローンで家を購入した場合、その不動産に抵当権が設定されます。

これは、ローンの支払いがなされなくなった場合に、債権者がその不動産を処分しても良いという権利です。

そこで、住宅ローンの債権者は自己破産がなされたことを知ると、残りの借金を一括で支払うように請求します。

現実としては一括支払うができることはほとんどないので、保証会社などが裁判所に競売の申し立てを行います。

裁判所がこの申立てを認めれば、不動産会社などが入って入札をして競売がなされます。

この場合、売却代金はそのまま債権者に入ることになります。

自己破産後いつまでに持ち家から退去?

上記のように、任意売却であっても競売であっても持ち家は処分しないといけません。

しかし、自己破産をしたからすぐに家から退去しないといけないというわけではありません。

実際には、任意売却をして退去日が決められているのであればその日まで、競売にかけられるのであれば買い手が出るまでということになります。

競売の場合は、通常住宅ローンの契約が取り消されてからだいたい6か月程度してから始まります。

そして、不動産によってどうなるかは異なりますが、すぐに入札がされ買い手が付くわけではないので、それからさらに数か月の時間があります。

こうして見ると、 自己破産をしてから少なくても半年は自宅に住み続けることができます。

そして、長くても1年程度で退去しないといけません。

もし競売にかけられるなどして退去しなければならない状況にあるのに、そのまま居座り続けるとどうなるのでしょうか?

この場合は、強制退去となります。

裁判所からの命令によって強制的に出ていかないといけませんので、あらかじめ退去しなければならない時期を確認し準備をしておく必要があります。

自己破産しても持ち家を残す危険な方法

多くの人にとって愛着のある自宅は、なんとしても守りたいというのは偽らざる気持ちでしょう。

そのため、原則は処分しなければならないとしても、なんらかの方法があるのではないかと考えるものです。

そのため、自己破産における持ち家の扱いについて、いろいろな疑問が生じます。

中には完全なる誤解だったり、実行すると犯罪になってしまったりするアイディアもあります。

しっかりと知識を得て、正しい方法で解決できるようにしましょう。

持ち家を家族に名義変更にしたら住み続けられる?

借金は自分が負っているものなので、

「返済義務も自分だけだから、自己破産する前に不動産を家族に名義変更したらどうなる?」

という疑問が生じるかもしれません。

確かに、債権者は借金をしている本人の名義の資産からしか取り立てを行うことができません。

しかし、この方法は非常に危険です。

というのも、破産法という法律の中で、明確にこの行為を禁止しているからです。

他の人への名義変更をすることは、資産を隠しているということになり、借金の返済を逃れるだけのためだからです。

そのため、詐欺破産罪という罪に該当する恐れが強く罰則を受ける可能性があります。


罰則としては10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。

とても重い罪ですので、絶対に避けましょう。

夫婦の共同名義にすれば大丈夫では?

完全に他人に名義変更するのがダメであれば、夫婦で共同名義にすれば、多少なりとも返済の負担を減らせるのではないかと考える人もいます。

しかし、もともと不動産に共同名義という考えはありません。

登記は一人の人の名義でしかできないことになっています。

不動産の権利の中に共有持分というものがありますが、これは共同名義とは異なります。

共有者である誰かが破産してしまった場合、その不動産はすべて売却するなどして処分することになっています。

そして、その代金の一部を権利の割合に応じて、共有者に提供されます。

少なくても持ち家を処分することには変わりはなく、有効な方法とはならないのです。

いつまでも売れない場合はどうなる?

任意売却を考えたものの誰も買い手がいない、その後競売を開始したものも買い手が現れないということがあります。

こうした場合、一度の競売で終わることはなく、何回か競売を繰り返します。

通常は3回行い、売却の際の基準額を見直すなどして安く売ることを検討します。

しかし、それでも買い手が出てこない場合は、債権者が直接引き取るかどうかの検討がなされることがあります。

債権者自身も引き取る気がないということであれば、その競売は成立しません。

このケースではどうなるのでしょうか?

どうしても売れないわけですから、その家は処分できないということになります。

こうしたケースでは、持ち家から出ていく必要はなく、そのまま住み続けることができます。

しかし、借金がなくなったということではありません。

あくまでも債務は残ることになり、引き続き返済が求められることになります。

もし、任意売却の相手が見つかった場合は、すぐに処分して家から退去する必要が出てくるので注意が必要です。

自己破産後も同じ家に住み続ける方法

自宅は処分し、そこから退去するのが基本となります。

そのため、不動産の所有者でい続けることは実質的にほぼ不可能です。

しかし、同じ家に住み続ける方法はあるのです。

自分の持ち家ではありませんが、慣れ親しんだ家に住めるというのは大きなプラス材料ですので、この方法を検討してみることもできます。

親族に持ち家を購入してもらう

自己破産した場合は、不動産を処分するしかありませんが、誰に売らないといけない、逆に誰に売ってはならないというルールはありません。

そのため、親族に購入してもらうこともできます。

当然、名義変更だけは法律違反ですので、正当な代金を支払ってもらい、それを借金の返済に充てます。

その後、 親族からの厚意ということで、そのまま同じ家に住み続けることを許可してもらえれば、問題なく居続けることができます。

家賃を支払うことになりますが、それでも同じ家に住み続けられるというのは大きなメリットです。

ただし、 資産価値に見合った価格で購入を決めてくれる親族がいることが大前提 となることは言うまでもありません。

また、親族所有の家となりますので、そこに住むためには家賃の支払いをする必要が出てくることにも注意が必要です。

リースバックの仕組みを利用する

リースバックという不動産処理の仕組みを利用して、同じ家に住み続けることもできます。

リースバックとは、一度不動産会社に不動産を売却して、所有権を不動産会社名義にします。

その後、同じ家に売り手は住み続けることができますが、今度は家賃を不動産会社に支払うことになります。

家を売って、その後そこを借りて住むことにするというわけです。

この方法は有効な方法ですが、デメリットもあります。

まず、通常の任意売却よりも安い売却額となることがほとんどということです。

当然、債権者に支払える額は少なくなります。

相場よりも低い額で売却したと見られると、管財人は名義を元に戻して競売にかけるなどの処分をする権限を持っています。

そのため、リースバックをしたのに、管財人の権限によって売却されて、家から退去しないといけなくなるという恐れもあるのです。

また、リースバックでは売却後、家賃を払っていくことになります。

しかも、相場よりも高めの賃料が設定されることが多いです。そのため、自己破産して経済的に厳しい状況にあるのに家賃を払い続けられるかという問題が生じます。

三つ目の点としては、リースバックは基本的に売り手が数年後に不動産を買い戻すことを条件としています。

その期間が満了した時、不動産会社は売り手に買戻しをするように求めます。

その際に、購入金額を用意できなければ、不動産会社は自由に売却できることになっています。

結果的にその家から退去しないといけないリスクも大きいのです。

自己破産に当たっての注意点

このように、持ち家を処分しつつもそこに住み続けるための方法はないわけではありません。

しかし、そもそも自己破産には、いくつかの注意点がありますので、そのメリットデメリットを比較して手続きを行うかどうかを決めないといけません。

ローンを利用できなくなる

一度自己破産をすると、その情報は信用情報機関というところに保存されます。(ブラックリスト状態になる)

そして、この信用状況は金融機関で共有されることになります。

そのため、その後住宅ローンやカーローンなどを申し込んでも、過去にこうした手続きをしたということが知られ、ローンの申し込みを断られてしまいます。

これは、クレジットカードやカードローンなどでも一緒です。

ほとんどのローン商品は使えなくなりますので、日常生活で不便な点が出てきてしまいます。

もちろん、一生その状況が続くというわけではありませんが、少なくても数年間はローンを利用できないことになりますので、慎重に検討すべきです。

ブラックリストの詳細はこちらから

財産隠しと思われる行為を避ける

自己破産をすると、所有している資産はすべてチェックされ、処分の対象となります。

そのため、少しでも自分の資産を残しておきたい、または持ち家に住み続けたいという気持ちが出てくるのは自然なことです。

しかし、自己破産の可能性が出てきた頃から、資産を他の人に譲ったり名義変更をしたりすると、財産隠しと思われる可能性が高くなります。

またリースバックの利用でも注意が必要です。この制度では、安い金額で売ると、その後の家賃も安くなる傾向があります。

そこで、将来支払う家賃負担を低くするために、あえて低い金額を提示して安く買い取ってもらうという方法を採るケースがあります。

これも、不当に資産の価値を下げて売却しているので、財産隠しと見なされてしまうことがあるのです。

財産隠しと見られるとその行為が無効と見られ、 破産管財人 の権限で処分できるようになってしまいます。

また、前述のように最悪の場合、法律違反となり重い罰則を受ける羽目になってしまいます。

こうしたことが起こらないように、司法書士に相談するなどして、確実に正しい方法で処分することが重要です。

まとめ

自己破産をすると、持ち家は原則として以下のような形を採ります。
・任意売却
・競売
方法は違えど、自宅を処分することには変わりはなく、そのまま住み続けることは難しいです。そこで、所有者は変わるとはいえ、同じ家に住みたいのであれば、次のような方法を検討することができます。
・親族へ売却して引き続き住まわせてもらう
・リースバックで家賃を払いながら住む
どの方法がベストかはケースによって異なりますので、この道のプロに相談しながら最も適した方法を選ぶようにしましょう。

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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