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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産したくない場合の他の解決方法について

自己破産したくない・・・
他に借金の解決方法はある?

更新日:2024/06/20

借金で首が回らなくなると、まず始めに頭に思い浮かびやすい方法が自己破産。

しかし、自己破産は家や車を没収されたり、一般的なイメージがネガティブなことから 「自己破産だけはしたくない」 と思っている方は少なくありません。

そんな方のために、自己破産以外で借金問題を解決できる方法について解説していきましょう。

目次

  1. 自己破産は債務整理の1つ
  2. 住宅を守りたいから自己破産したくない方は個人再生
  3. 家族に秘密にしたいから自己破産したくない方は任意整理
  4. 返済能力が無い場合は自己破産
  5. 自己破産したくない理由を明確にしましょう
  6. 自己破産したくない理由が誤解なケース
  7. まとめ
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自己破産は債務整理の1つ

自己破産とは、 債務整理(さいむせいり) と呼ばれる借金を法的に解決できる方法の1つです。

債務整理には、「 自己破産 」「 個人再生 」「 任意整理 」と3種類あり、自己破産したくない方は「個人再生」と「任意整理」で解決できないかを考えていきます。

ただし、自己破産は借金をゼロにできますが、個人再生は元本の減額、任意整理は将来利息のカットといったように、減額効果は低くなってしまいます。  

◆債務整理
・自己破産⇒借金をゼロ
・個人再生⇒元本の減額(将来利息のカット含む)
・任意整理⇒将来利息のカット

住宅を守りたいから自己破産したくない方は個人再生

自己破産したくない最も多い理由の1つが「住宅を手放したくない」です。

個人再生という方法は、ローン返済中の住宅をそのままで、それ以外の借金の大幅な減額が期待できます。(※住宅ローン特則という制度があるため)

個人再生の減額効果は、借金額を100万円を下回らない条件で1/5~1/10にまで圧縮させられることです。

例えば、住宅ローン以外の借金が500万円だとすると100万円にまで減額できる見込みがあるのです。(※住宅ローンはこれまで通り支払っていくことになります。)

そして、減額された額を原則3年(36回)で返済してしまうと残りの分は免除になります。

返済能力によって、5年(60回)返済まで引き延ばすことも可能です。

100万円まで減額された借金を3年で返済していくことになるので、毎月の返済額は約3万円となります。

500万円の借金がある場合、毎月の返済額は15万円程度ではないでしょうか。

15万円+住宅ローン ⇒3万円+住宅ローン

このように、個人再生をすることで、住宅ローン以外の借金が減額でき毎月の返済もグンと下げられるのです。

住宅ローン特則について詳しくはこちら

家族に秘密にしたいから
自己破産したくない方は任意整理

借金を家族に秘密で抱えてしまったので、そのまま秘密で解決したいと考えている方は非常に多いです。

そんな方には任意整理(にんいせいり)という方法をおすすめします。

自己破産と個人再生は、裁判所を利用する側面から家族の協力が必要となることがあります。(家計簿や同居家族の収入明細などの提出を求められます。)

なので、家族に秘密で借金を解決することは非常に難しくなってきます。※家族に秘密で進められる場合もあります。

しかし、 任意整理という方法は、裁判所を利用する必要は無く、債権者(お金を借りているところ)と司法書士が直接交渉をすることで返済していきやすい内容に変更していきます。

特にご家族の協力が必要なところは無いため、秘密裏に完了させられるというわけです。

任意整理の具体的な効果は、将来利息のカットと返済期間の引き延ばしです。

将来利息とは、これから完済までにかかると想定できる全ての利息のことを指します。

簡単にお伝えすると、今後一切利息がかからなくなるということです。

また、返済期間は債権者にもよりますが5年(60回)にできるケースが多いです。

例えば、300万円の借金があったとすると、毎月5万円の返済を5年間すればよいだけになるというわけです。(300万円÷60回=5万円)

返済能力が無い場合は自己破産

自己破産をしたくない方にとって個人再生と任意整理は有効的な方法ですが、いずれも手続き後には返済が待っています。

個人再生は減額された額の原則36回払い、任意整理は元本の60回払いが一般的ですので、手続き後に返済していける能力が最低条件となります。

言い換えると、手続きしても返済が難しい場合は、任意整理も個人再生もできないわけです。

つまり、 返済能力が無い場合は自己破産をせざるを得ないのです。

現状で収入が無い方や生活保護受給者が借金問題を解決するためには自己破産となるのです。

自己破産したくない理由を明確にしましょう

まず、なぜ自己破産したくないのか理由をはっきりとするところから始めてみましょう。

「住宅を失いたくない」「家族にバレたくない」といった理由以外には、以下のものがあげられます。  

・保証人に迷惑をかけたくない
・車を失いたくない

保証人に迷惑をかけたくない場合

自己破産では全ての借金をゼロにできますが、保証人に付き借金は保証人に請求がいくこととなります。

それは避けたいということで自己破産したくないと考えている方は、任意整理を検討してみましょう。

任意整理は、整理したい借金を自由に選択することができます。

つまり、 任意整理は保証人付き借金だけを外して他の借金を整理することが可能です。

そうすることで、保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できる可能性があります。

債務整理による保証人への影響について

車を失いたくない場合

自己破産で車を失ってしまうケースは、ローン返済中の車と評価額が20万円以上の車です。

車を失いたくないので自己破産したくないという方は、個人再生か任意整理を検討してみましょう。

ローン返済中の車があり手放したくない場合は任意整理、評価額20万円以上の車があり残したい場合は個人再生を選択することで車を守りながら借金解決できる可能性があります。

債務整理しても車を残せる方法とは?

自己破産したくない理由が誤解なケース

自己破産は債務整理の中で最も強力な方法なので、借金のことだけを考えられるのであれば自己破産した方がよいでしょう。

しかし、周囲やインターネットの情報には間違ったことも少なくなく、誤解を持ったまま「自己破産したくない」という考えになってしまっている方も多くいます。

なので、よくある自己破産の誤解についていくつか挙げておきましょう。

・身ぐるみはがされる
⇒生活に必要なもの・99万円以下の現金・20万円以下の財産は手元に残しておくことができます。

・選挙権が無くなる
⇒無くなりません。

・戸籍に自己破産したことが記録される
⇒記録されません。

・会社をクビになる
⇒自己破産した事を会社に知られることはまずありませんし、バレたとしても会社が自己破産を理由にクビにすると法的にアウトです。

・年金や生活保護が受給できない
⇒問題無く受給できます。

・携帯電話が使えなくなる
⇒一切使用制限はありません。※ブラックリスト期間中、機種代の分割払いはできなくなります。

・海外旅行にいけなくなる
⇒問題無く行けます。

・引っ越しできなくなる
⇒自己破産の手続き期間中、引っ越す際に裁判所の許可が要りますが、手続きが終わってしまえば問題無く引っ越しできます。


以上で挙げられた誤解を理由に「自己破産したくない」と考えてしまっていた方は、今ここで正しい認識を持つようにしましょう。

自己破産のデメリット一覧はこちらから

まとめ

借金問題を解決する上で自己破産したくない場合は、「任意整理」と「個人再生」を視野にいれて検討してみましょう。

自己破産に比べると任意整理と個人再生の減額効果は低いですが、あなたが大事にしているものを満たしてくれる可能性があります。

最後に、自己破産したくない理由として『借金を踏み倒すのは体裁が悪い』というものがあります。

しかし、あなたの人生も大事です。

借金で最も恐れることは精神的な崩壊です。司法書士に相談するだけでも精神的に落ち着くこともありますので、自己破産したくないとご自身で判断される前に、まずは司法書士を頼ってみてください。

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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