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対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは?
債務整理とは、司法書士に依頼することで、苦しい借金生活から抜けだせる可能性がある方法です。
借金には、クレジットカードのショッピング・キャッシング(リボ払い含む)や消費者金融や銀行からの借り入れなどがありますが、いずれの借金でも債務整理で解決できる可能性があります。
月々の返済額を返済しやすい額に調整したり、借金そのものを減額はたまたゼロにできる効果が期待できます。
目次
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類あり、あなたの経済状況・借金額を考慮しながら適切な選択をしていく必要があります。
手続き方法は、任意整理は債権者(お金を借りているところ)と直接交渉することに対し、個人再生と自己破産は裁判所を利用します。
債務整理を司法書士に依頼すると、司法書士はまず債権者に 受任通知 を送付します。
受任通知とは、債権者に対して司法書士が債務整理を引き受けたことを知らせるものです。
受任通知を受け取った債権者は、債務者への直接の連絡が禁止されますので、滞納中の方への 督促はSTOP します。
また、債務整理の手続きが完了するまでの期間は、 返済もSTOP します。
督促と返済のSTOPが、3種類の債務整理の共通のメリットでしょう。
それでは、各債務整理ごとの効果について解説していきましょう。
任意整理は、最も手軽でスピーディーに行える手続きです。
任意整理は、司法書士と債権者が直接交渉し、債務者が返済しやすい条件に変更できる効果があります。
一般的に、 将来利息のカットと約60ヵ月払いの返済 で交渉がまとまることが多いです。
将来利息とは、今後発生する利息のことを指しますが、交渉によって利息を0にしてもらえるようになるわけです。
また、既に滞納している方の場合、遅延損害金が発生していますが、この金額もゼロにできる可能性もあります。
例えば、あなたに300万円の借金があったとしましょう。
任意整理をすると、この300万円を60ヶ月で支払う契約内容に変更できますので、
300万円÷60=5万円
となります。
つまり、毎月5万円の返済を60ヵ月(5年)継続すると完済となるわけです。
300万円の借金を一般的な契約内容(金利15%)で返済をしていくと、毎月の返済額は10~11万円で、約80万円が利息分となります。
任意整理では、利息分の80万円がゼロとなり、毎月の返済額は約半分程度になることが期待できるわけです。
このように、任意整理では、毎月の返済額をガクッと下げられる効果があるため、現状の返済が少しキツイと感じている方には向いている方法でしょう。
個人再生は、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生では、 100万円を下回らないことを前提に約1/5までの減額が期待できます。
また、将来利息もカットでき、減額された借金を原則36ヵ月(3年)で返済していくようになります。※返済能力に応じ、60ヵ月(5年)払いにできる可能性もあります。
例えば、あなたに1000万円の借金があった場合は、200万円にまで減額でき、36回払いとなるため、毎月の返済額は約5万6千円となります。
借金額が400万円だった場合、1/5は80万円ですが、100万円を下回ってはいけないルールがあるため、100万円まで減額できるというわけです。
また、個人再生では、 住宅資金特別条項(住宅ローン特則) といったものがあり、住宅ローンだけは個人再生の減額対象から除外できるため、住宅を守りながら借金を解決したい人に向いている方法でしょう。
自己破産は、裁判所を介して 借金をゼロ(免責)にしてもらう 手続きです。
ただし、家や車などの財産を処分しなければいけないというデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。
また、借金の額に特に制限はありませんが、自己破産を認めてもらうためには、「返済能力状態」となっている必要があります。
「 返済能力状態」は、厳密に定められていませんが、今の状態で3年以内に完済できなさそうであれば、「返済能力状態」と判断される傾向があります。
自己破産は、借金と同時に財産も無くなるため、人生を1からやり直したいと考えている人に向いている方法でしょう。
債務整理のデメリットとして一番抑えておくべきことは、「ブラックリスト状態」になることです。
一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にブラックリストというものは存在しません。
「 ブラックリスト状態 」とは、個人信用情報機関に、債務整理した事実が登録されている状態を指します。
ブラックリスト状態になると、
これらのことができなくなってしまいます。
ただし、 「ブラックリスト状態」が一生続くわけではありません。
任意整理では約5年間、個人再生と自己破産では約10年間がブラックリスト状態とされています。
これらの期間が経過すると、個人信用情報機関に登録されていた債務整理の事実が削除されますので、ブラックリスト状態から抜け出せるというわけです。
<ブラックリスト期間>
また、個人再生と自己破産には、それぞれ特有のデメリットが存在しますので、以下のリンクから確認してみましょう。
借金を解決するために、債務整理は非常に有効な方法です。
しかし、債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と3種類あるため、ベストな選択をしなければいけません。
『家族や職場に秘密で解決したい』
『車や家を残して解決したい』
『保証人に迷惑をかけずに解決したい』
このような希望や、あなたの借金額・経済状況などを全て考慮しながら適切は選択をすることは非常に難しいでしょう。
もしかすると、債務整理しなくてもよいかもしれません。
借金を自分自身だけで解決することは、相当な精神力や正しい知識が必要になってきます。
司法書士には、借金を解決するためのノウハウがあります。多くの事務所では、無料相談を実施しておりますので、債務整理するしないに関わらず、まずは相談してみましょう。
当事務所でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
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