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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産すると会社にバレるのか
更新日:2024/06/20
借金の返済が困難になった場合、弁護士・司法書士といった専門家に相談して自己破産を1つの解決策として検討する方がいらっしゃるでしょう。
ただ、そのときに気になるのが「自己破産したことが会社にバレるのではないか」ということ。
できることなら自己破産したことを勤務先に知られたくないのが本望です。
そこで今回は、自己破産したことは会社などの勤務先にはバレるのかについてご紹介します。
目次
一般の会社員が自己破産をしたとしても、その事実を勤務先にバレることは基本的にありません。
自己破産をする場合は、裁判所に申し立てを行なう必要があるのですが、「裁判所」と聞くと裁判を開くことになり、勤務先である会社に連絡が入ると思うでしょう。
しかし実際は、 裁判所から勤務先に連絡がいくことはありませんし、債権者(お金を貸している側)から勤務先に連絡が入ることもないのです。
このように自己破産したことは会社員であっても公務員であっても勤務先に知られることはありませんし、言いかえると家族にもバレることはありません。
ただし勤務先にバレないようにするためには、自己破産を慎重・丁寧に行なわなければバレる可能性がありますので注意してください。
気をつけてほしいのは、ご自身が会社の代表である場合は、自己破産のことを隠すのは難しいです。
その理由は後ほどお伝えします。
前述では、基本的に自己破産したことは勤務先にバレないとお伝えしました。
ただそれと合わせて「自己破産を慎重・丁寧に行なわなければ第三者にバレる可能性がある」とお伝えしましたが、どのような場合にバレる可能性があるのかを5つご紹介します。
勤務先から借り入れがある場合は、自己破産したことが会社にバレます。
会社はお金を貸している債権者であるため、債務者(お金を借りた側)が自己破産すると裁判所は債権者である会社へ自己破産通知を行なうのです。
その後は債権者である勤務先が、債務者の財産がどれほど存在しているかを確認し、債権者の間での配分を決めるために債権者会議が開かれることになります。
債務者の財産は「債権者平等の原則」といって、すべての債権者を平等に扱わなければならず、債権者会議で公平に財産を分配する必要があるのです。
組合や共済などから借り入れをする場合、基本的に窓口は勤務先になっています。
そのため借金をした人が自己破産したことは、窓口である勤務先にバレる可能性は極めて高いです。
前述のように自己破産をした場合、債務者の財産は債権者に分配されますが、生活に必要な少しのお金は残すことができます。
ただ会社員の場合は、将来的に退職金を受け取ることができますが、自己破産した場合は退職金も債権回収の対象になるのです。
現時点での退職金はいくらもらえるのかは、勤務先に「退職金証明書」を発行してもらうことで確認できます。
退職金証明書は基本的にどこの会社でも発行してもらえますが、発行の際は「なぜ退職金証明書の発行を願い出るのか」と理由や証明書の使用目的について尋ねてくるでしょう。
その際に、自己破産したことが知られたくない方が「自己破産手続きをしていて裁判所に提出するためです」と答えると、勤務先にバレてしまいます。
退職金証明書を発行している部署の中には在籍年数が長い方もいますので、過去に自己破産をした方がいた場合は怪しまれる可能性が高いです。
怪しまれるのを回避するためには、「住宅ローンの申込に必要」と答えると怪しまれることはありません。
それでも心配な場合は、勤務先の就業規則に退職金の記載があれば、それに基づいて現段階での退職金を算出し、退職金証明書を作成することも可能です。
ただ自分で退職金を計算して誤りがあった場合の責任はご自身にありますので、自分で退職金証明書を作る際は注意してください。
自己破産をした方は、政府が発行する「官報」という新聞のようなものに掲載されます。
官報の存在をここで初めて知った方もいらっしゃるように、官報に馴染みがある方は少ないでしょう。
官報はインターネットで閲覧することも可能ですが、会社組織であっても官報を隅々まで閲覧しているところは少ないです。
官報に目を通しているのは「自己破産後に高利でお金を貸し付けようとしている悪徳業者」「自己破産者が保有している不動産を安く買い上げたいと思っている不動産屋」といわれています。
勤務先である会社が官報を読んでいる可能性は低いですが、官報を閲覧されたときにバレるリスクがあることを知っておいてください。
債務者の勤務先に給料の差し押さえの連絡を入れた際は、確実に自己破産したことがバレます。
なぜなら 債務者の給料を差し押さえるためには、勤務先の許可が必要になる からです。
しかし、給料の差し押さえは、返済を長期間・複数回数滞納したときに行なわれる可能性があり、返済が1度遅れただけでは差し押さえにはなりません。
給料を差し押さえることは、債権を回収する側からすると手っ取り早い方法ではありますが、これはあまりにも債務者が大きなダメージを受けますので、滞納したからといってすぐに給料を差し押さえる債権者は少ないです。
給料が差し押さえられると、毎月一定額が債権者への返済に充てるために天引きされるのが一般的で、給料の差し押さえは確実に自己破産したことが勤務先にバレるといえます。
ご自身が会社の代表である場合は、自己破産のことを隠すのは難しいです。
その理由は以下の2つのケースがあります。
個人事業や中小企業は、代表者が運転資金を運用しているケースが多く、会社が借金返済の未払い金がある状態で代表者が自己破産すると、その後会社に対する債権が要求されます。
しかし、会社にお金が残っていない状態で借金返済ができないわけですので、会社と代表者は一緒に自己破産するしかないのです。
また代表者が自己破産すると、代表者から外れなければならないため、代表者がいない状態になります。
代表者がいなくなると、会社の清算手続きが進めることができないため、裁判所は代表者に対して会社も同時に自己破産することをすすめるのが一般的です。
この状態では会社そのものが倒産し、社員に自己破産したことが知られることは避けられないでしょう。
代表者が自己破産すると、代表者から退かなければならないため、社員に自己破産したことはバレる可能性が高いです。
なぜ代表者が代表を退いたのかという理由を社員に伝えるときに、嘘をつくわけにはいかないでしょう。
自己破産した代表者が再び代表者になることは可能ですが、自己破産をしてから約5年間は信用情報に記載されるため、会社の保証人になることはできません。
このように代表者が自己破産をしたときに隠すのは難しいといえます。
今回は、自己破産したことは会社などの勤務先にはバレるのかについてご紹介しました。
自己破産をしたことは基本的に勤務先にバレることはありませんが、バレる可能性があることについてもお伝えしていたので参考にしてみてください。
また、ご自身が代表者であった場合は、社員に自己破産したことがバレる可能性は非常に高いでしょう。
自己破産は、自分一人で検討するのではなく、第三者にバレないように手続きを進める方法はないのかなどの相談を、弁護士・司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
今回の記事を参考に、自己破産したことがどのようにバレるのかについて知っていただければ幸いです。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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