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自己破産の流れと要する期間

「自己破産ってどのくらい期間が必要なのかな?全体的な流れも知りたいな」

借金問題で悩んでいる人なら、誰だって一度は自己破産のことを考えたことがあるでしょう。

大変そうなイメージがある自己破産ですが、実際はどのような手続きの流れとなり、どのくらいの期間が必要となるのでしょうか?

今回は、自己破産の流れと要する期間について詳しく解説してまいります。

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自己破産に要する期間は?

自己破産の手続きには、

①同時廃止

②管財事件

...の2 つがあります。下記にて、それぞれの手続きの期間や費用を整理します。

手続き名 手続きの特徴
財産が 20 万円以下 同時廃止 ・財産は没収されない

・裁判費用も殆どかからない

・期間は 約 3 ~ 4 ヶ月ほど

・費用は裁判費が 3 万円、司法書士費用がおよそ 30 万円程度
財産が 20 万円以上 管財事件 ・財産を清算する手続きの必要あり

・約 50 万円の予納金がかかる

約 6 ヶ月から 1 年以上かかるケースもある

・ 司法書士費用は 30 万円程度

自己破産の流れ

それでは破産の手続きの全体的な流れ(管財事件・同時廃止共通)を見ていきましょう。

自己破産をする上で、書類の作成から裁判所への申し立てなど、いくつか重要なステップがあるので、下記にて大まかに整理いたします。

手続き名 おこなう人 内容
司法書士へ依頼 本人 自己破産の解決が必要となれば、司法書士に代理人となって手続きをしてもらう依頼をする。
取立ての停止 司法書士 司法書士はカード会社に 受任通知 を送る。
カード会社は破産者へ取立てや督促ができなくなる。
各書類作成 司法書士・本人 司法書士が殆ど作成、準備してくれる。
破産手続き申立 裁判所・本人 地方裁判所に書類を提出して、自己破産の申立をおこなう。
申立から1ヶ月程で、裁判所に出廷して、裁判官から質問を受ける。
破産手続き開始 裁判所 裁判所から破産手続き開始の決定の通知が届く。
同時廃止、管財事件、少額管財のどれになるのか判断される。
免責審尋 本人 再度、裁判所に出廷して、面談する。
免責許可の決定 裁判所 免責審尋から約 2 週間後、免責許可の決定がされる。

司法書士へ依頼

自己破産の流れのはじめは、司法書士への依頼となります。自己破産の手続きをする場合、司法書士に代理人となって手続きしてもらう依頼をします。

インターネットなどで事務所を調べて、メールや電話などで問い合わせを行います。双方の都合がつく日程で実際に会って相談します。司法書士の人柄や、明朗会計であるかどうかも重要なポイントです。

司法書士は依頼をうけると、まずはあなたの借金の状況などを確認します。なので、事前に借金の契約書や、督促状などを持参するとよいでしょう。

また後日、預金通帳、保険の解約返戻金額の証明書、不動産の登記簿、車検証などを持参するように求められます。

取立ての停止

依頼を受けた司法書士はカード会社に受任通知(介入通知)を送ります。

これによりカード会社はあなたへ取立てや督促ができなくなります。なお、受任通知は司法書士との委任契約をした日に送付されます。

そのほかに、カード会社に対して、どのような借金が残っているのか、明確にするように請求します。

そしてカード会社から送られてきた書類も元に、あなたが、どのカード会社に対して、どれくらいの借金をしているのかを整理し、一覧表を作成します。

書類作成

司法書士は、あなたの財産や借金の調査を終えると、破産申立書などの書類を作成します。

なお司法書士が殆ど作成、準備してくれます。必要な書類は後ほどお伝えします。

破産手続き申立

司法書士は、破産申立書と、上記の各書類を添付して、裁判所へ出廷して、自己破産の手続きの申立を行います。

なお、このとき、

①破産手続き開始の申立

②免責許可の申立

...の2つを行います。

裁判所に申し立てが受け入れられると、管財事件と同時廃止事件のどちらかで進められるかが決定されます。

管財事件の流れ

まず、管財事件の流れから説明していきましょう。

破産手続き開始

裁判所に書類を提出後、事情聴取により、裁判所が「管財事件にすべき」と判断された場合、破産手続き開始と同時に、破産管財人が選任されます。

破産管財人による調査

破産管財人はあなたの資産、事実関係の調査をおこないます。
そのため、破産手続き開始からすぐに、破産管財人との面談や調査に協力する必要があります。

債権者集会

それから2~3ヶ月程で、裁判所で債権者集会が開催されます。

破産管財人は各カード会社に対して、財産の調査結果を報告します。そして、今後の返済について(一部でも返済可能であれば)説明します。

もっとも自己破産の場合は、カード会社への返済はしない(できない)ことが通例です。そのためカード会社も出席することは稀です。

破産手続きの終了

裁判所は破産管財人の報告を受け、問題がなければ破産手続きの終了とします。

カード会社に対して返済が済んで終了する場合は「破産手続終結決定」、返済が出来ずに終了する場合は「破産手続廃止決定」といいます。

免責手続き

管財事件の場合は、破産手続きと同時に免責手続きも進められます。

破産管財人が裁判所に対し、最終的な報告と意見陳述を行います。

免責許可決定

裁判所は、破産管財にの意見を踏まえた上で、問題がなければ免責許可決定を出します。

同時廃止の流れ

同時廃止となる場合はどのような流れとなるのでしょうか?下記に整理します。

破産手続き開始

裁判所に書類を提出後、事情聴取により、裁判所が「同時廃止が適当」と判断された場合、破産手続き開始と同時に、破産手続きを終了します。

免責審尋

同時廃止事件では、免責許可の前に免責審尋が行われます。

免責審尋では、カード会社の出頭もありえますが実際に出席することは稀です。

免責審尋で行われることは基本的な事実関係のヒアリング(氏名や住所の確認など)に留まり、それ以外の込み入った事情について発言を求められることは殆どありません。

免責手続きと免責許可決定

裁判所は同時廃止を決定すると、カード会社に対して、破産手続きによる免責について、意見を求めます。

カード会社からの意見を聴取する期限が過ぎたら、裁判所は最終的な判断を行い、免責許可決定をします。

ただし、免責許可決定がなされても、その後2週間はカード会社からの異議(即時抗告)が出ることがあるので、その期間が過ぎるまでは確定ではありません。期間が過ぎると、免責許可決定が確定します。

自己破産で必要となる資料

裁判所に申し立てするための資料を作成します。なお司法書士が殆ど作成、準備してくれます。自己破産手続きに必要な書類を下記にて整理いたします。

書類 内容
申立の書面 申立書
状況説明書 陳述書
借金の証明書類 カード会社一覧表、滞納公租公課一覧表
財産目録 財産目録
収入証明書類 給与明細書、同居人の給与明細書、源泉徴収票、年金などの受給証明書、確定申告書、課税証明書
退職金の証明書類 退職金支給明細書、退職金規定
身分に関する書類 戸籍謄本、住民票
住居に関する書類 賃貸借契約書、登記簿謄本、住宅使用許可書
資産に関する書類 預金通帳、車検証、車両売却査定書、生命保険証書、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、課税台帳に記載がないことの証明書、ローン残高証明書

まとめ

今回は、自己破産の流れと要する期間ついて、詳しく解説してまいりました。

自己破産の流れを見たらお分かりと思いますが、この手続きを自力で行うことは不可能で、司法書士への依頼が必要となります。

借金問題は、対応が遅れると、状況が悪化していきます。借金で悩んでいる人は、できるだけ早く、司法書士などの専門家へ相談するべきです。

自己破産の流れをおさえる上で、管財事件と同時廃止の違いはしっかりと理解しておくべき
管財事件になると自己破産の流れが複雑化するので、できるなら同時廃止が理想的
自己破産の流れをおさえる他、司法書士がどのような対応をするのかや、必要書類の内容なども、しっかり確認するべき
自己破産の流れでもっともポイントになるのが免責許可決定を得られるかどうか

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監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士
鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号

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