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札幌債務整理相談室HOME > 自己破産とは > 自己破産すると口座凍結されるのか
更新日:2024/06/20
自己破産すると、国が発行する刊行物(官報)に掲載されてしまったり、警備員などの職業に就職ができないなどの制限がでてきます。
他にも携帯が契約できなくなってしまったり、借金は一切できなくなってしまいます。
それでは、今回は自己破産した場合、口座は凍結されてしまうのか?について解説していきます。
目次
そもそも自己破産したら口座凍結されるのでしょうか?
結果からいうと、 自己破産すると借り入れをしている銀行の口座は凍結されてしまいます。
「えっ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産は借金がカットされます。
お金を貸している側からすると貸したお金が回収することができないため、マイナスですよね。
なので、少しでも銀行側が銀行口座から残っている債権を回収したい!と思うため、銀行口座が凍結されるのです。
口座凍結は司法書士に依頼してから数日以内には実施されます。
司法書士が自己破産の手続きを行うと司法書士から銀行などの債権者のところに受任通知がいきます。
その受任通知が届くとすぐに銀行側は口座を凍結するという運びになります。
早い!と思われるかもしれませんが、銀行側からしたら早く口座凍結しておかなければ口座の中からお金がすべて出金されてしまうことにもなるので早め早めに口座凍結するというわけです。
口座の凍結は一生ではありません。
1か月~3ヶ月ほどで解除されます。
解除された後には通常通り入金・出金ができるようになるので安心してください。
すべての口座が凍結されるというわけではありません。
借り入れしていた銀行の口座が凍結されます。
しかし、他の銀行口座は裁判所の 破産管財人 が調査を行ないます。
凍結はされませんが必ず調査が入ります。
その理由として、財産を本当に隠していないのか?を確かめるためです。
財産を隠して自己破産の手続きをしていた場合は罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
銀行口座が凍結される前にいくつかやっておくべきことがあります。
まずは給料の振り込み口座を変更しましょう。
給料が振り込みされない場合、自分たちの生活費もなくなってしまうのでとても困りますよね。
また、銀行によっては給料の入金もできなくなります。
その場合、会社が「なぜ入金できないの?」と疑問に感じ、自己破産がばれてしまうなんてことにもなります。
なので、事前に借り入れのない銀行口座に変更しておきましょう。
公共料金の支払いや家賃の引き落としを別の口座に変更しておきましょう。
口座が凍結されてしまうと自動引き落としができないという自体になってしまい、支払いが滞納になって電気や水道、ガスなどが止まってしまう場合もあります。
その場合は日常生活が送れないなんてことにもなるので注意が必要です。
自己破産手続きが開始すると、借金の返済はしてはいけません。
もし、返済してしまうとその返済先の債権者に不平等に返済したというように見られてしまいます。
なので、口座引き落としでクレジットカードが設定されている場合はクレジットカード料金が引き落としにならないように口座残高は0円にしておきましょう。
新しい口座を開設できるのか?が一番気になりますよね。
結果としては 自己破産しても新しい口座は開設することができます。
銀行口座を作ったとしても借金として見られることはないためです。
銀行口座を作るときは信用情報などの調査もないので安心して作ってください。
自己破産中であっても新しい口座だって作ることができます。
借り入れしていない銀行口座であれば可能なので、必要であれば新しい口座を作りましょう。
また、公共料金の支払い先を移動させたり、給料の振り込み口座を移動させるためにも新しい口座を作るというのもいいでしょう。
ちなみに自己破産後にクレジットカードはブラックリスト状態になるため約10年は作れないと思ってください。
今回は自己破産した場合口座は凍結されるのか?について紹介してきました。
自己破産した場合口座は凍結されます。
口座が凍結される前には給料の振り込み口座を変更しておいたり、残高をすべて出金しておく必要があります。
その他わからないことなどがあれば司法書士にしっかりと聞いてみるのが一番いいでしょう。
もちろんいつでもご相談は承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ぜひ参考にしてみてください。
監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
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